倒産の基礎知識

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「個人再生」と「破産」の違いとは?あなたに合った手続は?

「個人再生」(こじんさいせい)と「破産」(はさん)の違いについて、正確に理解している一般の方は少ないように思います。これらの違いを正確に理解していないと、債務(借金など)を整理する際に誤った方法を選択してしまい、目的を達成できないおそれがあります。

両者の違いを理解しておく必要性は「個人」に限った話ではありません。たとえば、法人(会社)が存在する場合、法人(会社)については「破産」を選択する一方、その代表者(社長)については(「破産」ではなく)「個人再生」を選択するといったケースもあります。

そこで、以下では、倒産専門部に所属する弁護士が、両者の違いをわかりやすく解説したいと思います。

そもそも、個人が債務(借金など)を整理する方法には、どういったものがありますか?

個人(自然人)が支払に困っている状況において、債務(借金など)を整理するための方法・手続としては、大きく分けて、①破産 ②個人再生 ③任意整理 ④特定調停の4つが挙げられます。

4つの債務整理方法の違いを解説

返済するお金が到底用意できないレベルに至っている場合

通常、「①破産」(はさん)を選択することが多いといえます(ただし、このことはあくまでも一つの目安にすぎないため、注意が必要です。)。「①破産」は、清算型手続とも呼ばれています。

一定の収入があり、毎月返済するお金を少しは用意できるレベルにとどまっている場合

通常、まずは「②個人再生」(こじんさいせい)、「③任意整理」又は「④特定調停」といった方法を検討することが多いといえます(ただし、このことはあくまでも一つの目安にすぎないため、注意が必要です。)。「②個人再生」は、再生型手続とも呼ばれています。

これら「①破産」と「②個人再生」は、いずれも裁判所が関与する法定の手続であるという点において共通しており、これらを含めて「倒産」(手続)と呼ぶことがあります。

「破産」と「個人再生」の違い

破産(はさん)

「①破産」(はさん)手続は、裁判所の関与のもと、法律で定められたものを除き、自宅や自動車といった債務者の財産すべてを手放してお金に換え、公平なルールに則って、債権者に対する配当に回す(分配する)手続です。破産手続開始後に得る給料などについては、「新得財産」と呼ばれ、債権者に対する配当に回す必要のない「自由財産」(じゆうざいさん)となります。通常合わせて用いられる「免責」(めんせき)手続を通じて、その許可決定を受けることにより、(法律で定められたものを除いた)全ての債務(借金など)を返済する責任から免れることが可能となります。この破産手続を利用した場合には、資格や就業に制限が生じ得るケースがありますので注意が必要です。

個人再生(こじんさいせい)

「②個人再生」(こじんさいせい)手続は、裁判所の関与のもと、自宅や自動車といった財産を保有し続けることが可能となる一方、作成した計画に従って、法律で定められた一定額まで(*例えば、5分の1相当額まで)、将来の収入のうち可処分部分から、債務(借金など)の分割返済(割合弁済)を続けなければならない手続です。事案によっては大幅な減額を受けた上で、残った債務(借金など)は、原則として免除されます。たとえば、1500万円あった債務(借金など)に関し、その5分の1に相当する300万円に減額した上で、3年間にわたって分割弁済していくケースもあります。この個人再生手続を利用するには、継続的又は反復した収入を得ていることが求められます(特に個人事業主の場合に、この条件を満たしているかどうかがよく問題となります。)。また、法律で定められた方法で算出される総債務額(借金などの合計額)が5000万円以下でなければなりません。破産とは異なり、個人再生を利用した場合には、資格や就業に制限は生じません。

「②個人再生」を選択した場合、自宅を残せる可能性があるのでしょうか?

はい、自宅を残せる可能性があります。

個人再生で自宅は残せる?

先ほど述べたとおり、「①破産」手続の場合には、原則として自宅を含むすべての財産をお金に換える(換価する)ことになりますので、どうしても自宅を残したいという希望が強いときには、通常、「②個人再生」手続を検討すべきです。

「②個人再生」の場合には、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン債務とそのほかの一般債務(借金など)とで、返済条件を別々にしてもらうことにより、自宅に住み続けたままで経済的なリスタートが可能となる機会が与えられます。

自宅等を残したいと考えており「個人再生」を検討しています。相談は可能でしょうか?

もちろん、可能です。早期に相談いただくことで、場合によっては個人再生を含む倒産自体を避けられることもあります。
「破産管財人」等として倒産手続にも豊富な経験を有する弁護士も在籍していますので、そうした経験を踏まえた「破産管財人」等の視点からも、適切な個人再生(倒産)申立をサポートすることが可能です。

破産・倒産についての相談は弁護士法人ブライトまで

個人再生事件(倒産事件)に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

我々は、個人再生を含む倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、上述のとおり、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-577(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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