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事件概要
手関節骨折(橈骨遠位端骨折・尺骨遠位端骨折)により痛みが残ったものの、後遺障害等級14級しか認定されず 異議申し立てを行った結果、12級を獲得したケース。
担当弁護士:和氣良浩

事故の状況
二輪バイクで直進中、対向車がショッピングモールに入ろうと右折で進入してきたため衝突。 転倒し、手をついた際、右手関節を骨折した。
被害者の年齢と性別
20代男性
傷病名
手関節骨折(橈骨遠位端骨折・尺骨遠位端骨折)
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相談内容
ご依頼者様はフレンチの料理人として働いていたが、事故で右手関節を骨折し、全く働けない状態になってしまった。リハビリを行っているがなかなか良くならず、以前のように働くことができるのか心配となり、適正な補償を受けたいとご依頼いただいた。
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弁護士の活躍
当初の後遺障害等級では14級の認定だった。手関節は骨折していたものの、手首は曲げられる状態であったため、疼痛のみの評価となり14級の認定が下された。確かに手首は曲げられる状態ではあったが、曲がりは悪く、料理人として手が使えないというのは死活問題であり、加害者側に非があるのは明らかであったため、異議申し立てを行った。 手関節骨折による可動域の制限がなかったとしても、手関節には複雑な神経が通っているため、強い痛みが残り、治りが悪く、以前のように手が使えないということを主治医の意見等を頂きながら丁寧に立証した結果、著しい神経症状として12級が認定された。
増額した賠償金
300万円→1,300万円に増額
弁護士費用
約220万円
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相談者様の声
幼い頃からの夢であった料理人の道を断たれ、絶望と将来への不安を抱えていましたが、親身になってサポートして頂き、適切な後遺障害等級を獲得することができました。収入が減ってもカバーできるだけの補償を得ることができ、感謝しています。




