「自転車同士の接触で転倒したら、相手が逃げてしまった。治療費はどうすれば」「子どもが自転車で歩行者にぶつかってしまった。賠償はいくらになるのか」「車にぶつけられたが、自転車だから大した金額にはならないと言われた」――自転車事故にまつわる相談は、ここ数年で明らかに増えています。
多くの方が誤解しているのですが、自転車事故の損害賠償は、決して「自動車事故より軽い」わけではありません。実際、自転車が歩行者に重大な後遺障害を負わせたケースでは9,000万円を超える賠償命令が出た判例もあり、加害者が小学生の親であっても容赦なく支払いを命じられています。
一方、被害者の立場で見ると、自転車事故は「相手に自賠責保険がない」「任意保険にも入っていない」「そもそも相手が誰か特定できない」といった、自動車事故にはない壁が立ちはだかります。
この記事では、自転車事故を被害者編・加害者編に分けて、保険の使い方・慰謝料の計算・過失割合・ヘルメットや無灯火による修正要素・弁護士介入の効果まで、弁護士法人ブライトの実務に沿って完全解説します。

1. なぜ「自転車事故は意外と高額になる」のか
1-1. 自転車は「軽車両」――道路交通法上は車両の一種
多くの方が「自転車は歩行者の延長」というイメージで運転していますが、道路交通法上、自転車は明確に「軽車両」に分類される車両です。歩道は原則として走行できず、車道の左側を走るのが原則。信号無視・一時不停止・スマホ操作・無灯火・酒酔い運転――これらはすべて自動車と同様に違反となります。
つまり、自転車に乗った瞬間から「車両を運転する者」としての注意義務を負うわけです。歩行者に対しては圧倒的に強者の立場であり、衝突すれば相手に重傷を負わせる可能性が十分にあります。
1-2. 賠償額の相場は「自動車事故と同じ枠組み」
自転車対歩行者の事故で被害者が後遺障害を負った場合、損害賠償の計算は自動車事故とまったく同じ枠組みで行われます。治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費――どの項目も自動車事故の基準(赤本基準)が適用されます。
むしろ問題は、自転車には自賠責保険がないため、加害者自身がポケットマネーから賠償しなければならない点です。任意保険にも入っていなければ、9,000万円の判決が出ても回収できる原資はありません。
1-3. 高額判例の代表例
自転車事故の高額判例として、しばしばメディアで取り上げられるのが以下の事例です。
- 約9,500万円:小学生(11歳)が夜間に時速20〜30kmで走行し、散歩中の女性(62歳)と正面衝突。被害者は意識不明の重体・重度後遺障害(神戸地裁・平成25年)
- 約9,300万円:男子高校生が無灯火で歩道から車道に出た際、対向自転車の会社員と衝突。被害者は重度の言語機能障害等(東京地裁・平成20年)
- 約6,800万円:男性会社員が信号を無視し、横断中の女性と衝突。被害者は脳挫傷で死亡(東京地裁・平成19年)
- 約5,400万円:女性が携帯電話を操作しながら走行し、看護師の女性に衝突。被害者は手足にしびれの後遺障害(東京地裁・平成19年)
これらの判例は「未成年・無保険・スマホ操作・無灯火」といった、ごく日常的なシーンで起きています。決して特殊な事例ではありません。
1-4. 自転車保険加入義務化の流れ
こうした高額判例を背景に、各自治体で自転車保険(個人賠償責任保険)の加入義務化が急速に進んでいます。大阪府、東京都、神奈川県、埼玉県、京都府など、主要都市ではすでに義務化済み・努力義務化済みです。それでもなお、加入率は地域差が大きく「相手が無保険」というリスクは現実に残っています。

2. 自転車事故の3つのパターン
自転車事故は、衝突相手によって法的な扱い・保険の使い方・過失割合の相場が大きく変わります。まずは3つのパターンを整理します。
2-1. パターン①|自転車 vs 自動車
自転車に乗っていて自動車にぶつけられた、いわゆる「自転車側が被害者」のパターンです。法的には自転車(軽車両)と自動車の事故として扱われ、自動車側に圧倒的な過失が認められるのが原則です。
- 自動車には自賠責保険+任意保険があるのが通常
- 慰謝料は赤本基準で算定可能
- 過失割合は別冊判例タイムズの「自転車対自動車」類型を基準に判断
- 自転車側にも道路交通法違反(信号無視・無灯火等)があれば修正される
このパターンは、被害者にとってもっとも回収可能性が高い類型です。相手任意保険から治療費・慰謝料・休業損害を受け取り、必要に応じて後遺障害申請も行えます。
2-2. パターン②|自転車 vs 歩行者
自転車に乗っていて歩行者にぶつかってしまった、または歩いていて自転車にはねられた、というパターンです。この類型では自転車側が「加害者」、歩行者側が「被害者」になるのが原則です。
- 自転車には自賠責がないため、加害者本人の個人賠償責任保険か自費で賠償
- 歩行者の過失はゼロかゼロに近いことが多い
- 後遺障害が残れば数千万円〜1億円超の賠償になり得る
- 子ども・高齢者の被害者の場合、より重篤な結果になりやすい
このパターンは、加害者にとってもっとも経済的リスクが大きい類型です。後述する個人賠償責任保険の有無が、その後の人生を左右します。
2-3. パターン③|自転車 vs 自転車
自転車同士の接触・衝突です。意外と多いのですが、トラブル化しやすい類型でもあります。
- 双方に自賠責はなく、双方が「軽車両運転者」
- 過失割合は双方の道路交通法違反の有無で判断
- 相手が逃げてしまう「当て逃げ」が多い
- 双方無保険の場合、回収困難になりやすい
自転車対自転車では「相手の身元すら分からない」「ドラレコがない」「目撃者がいない」というケースも多く、被害者にとってはもっとも証拠保全が難しい類型です。

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3. 【被害者編】相手保険・自賠責の有無・治療費・慰謝料
3-1. まずやるべきこと――現場で必ず確認する4点
自転車事故の被害に遭った場合、現場で必ず以下を確認してください。これを怠ると、後の交渉で決定的に不利になります。
- 警察への通報(110番)。物損・人身を問わず必ず通報し、交通事故証明書を取得できる状態にする
- 相手の身元確認。免許証・住所・連絡先・勤務先・自転車保険の加入状況をその場で控える
- 事故状況の記録。スマホで現場写真・自転車の損傷状態・周囲の標識・信号・道路幅員を撮影
- 目撃者の連絡先。後で証言してもらえるよう必ず連絡先を聞いておく
とくに「相手が逃げそう」「謝罪一辺倒で連絡先を渡したがらない」場合は、その場で警察を呼ぶのが鉄則です。後から「相手が分からないので泣き寝入り」になるパターンは、現場対応の不備から生まれます。
3-2. 相手が自動車(パターン①)の場合の保険利用
相手が自動車であれば、自賠責保険+相手任意保険から治療費・慰謝料・休業損害が支払われます。基本的には自動車対自動車の事故と同じ流れです。
| 項目 | 支払い元 | 備考 |
|---|---|---|
| 治療費 | 相手任意保険(一括対応) | 病院に直接支払い |
| 入通院慰謝料 | 相手任意保険 | 赤本基準での請求が可能 |
| 休業損害 | 相手任意保険 | 給与所得者・主婦・自営業で計算式が異なる |
| 後遺障害慰謝料 | 自賠責+相手任意保険 | 等級認定後に確定 |
| 物損(自転車・衣類等) | 相手任意保険 | 修理費または時価額 |
3-3. 相手が自転車(パターン②③)の場合の保険利用
相手が自転車の場合、相手が個人賠償責任保険に加入していなければ、加害者本人から直接回収するしかありません。回収の流れは次のようになります。
- 相手の個人賠償責任保険の加入有無を確認(火災保険・自動車保険・クレジットカード付帯にセットされていることが多い)
- 加入していれば、相手保険会社と治療費・慰謝料の交渉
- 未加入なら、相手本人と直接交渉。応じなければ訴訟
- 相手不明・逃走の場合は、自分側の保険(人身傷害保険・傷害保険・健康保険)を活用
3-4. 「相手が無保険」でも諦めない――自分側の保険を総点検
相手の自転車保険が未加入でも、被害者側の保険でカバーできる範囲が意外と広いことを知っておいてください。
- 自分の自動車保険の人身傷害保険:自転車運転中の事故もカバーする特約付きが多い
- 自分の自転車保険・傷害保険:通院給付・後遺障害保険金が支払われる
- 健康保険:第三者行為による傷病届を提出すれば使用可能(過失相殺後の自己負担を抑える)
- 労災保険:通勤・業務中の自転車事故であれば適用
- 勤務先の福利厚生:見舞金・休業補償が出る場合あり
ブライトでは、ご相談時に「使える保険を全部洗い出す」ところから始めます。「相手が無保険だから」と諦めかけていた方が、実はご自身の自動車保険の人身傷害特約で大半をカバーできた、というケースは少なくありません。
3-5. 慰謝料の計算――赤本基準を必ず使う
自転車事故でも、慰謝料の算定は赤本(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)を使います。たとえば通院6ヶ月(実通院90日)のむちうち相当の場合、入通院慰謝料は赤本別表IIで89万円。任意保険会社の社内基準(任意保険基準)では50〜60万円程度しか提示されないのが通常で、30万円以上の差が出ます。
ブライトの基本姿勢は「赤本基準の9割を必ず引き出す」こと。「相保提示金額 vs 赤本基準」の比較表を依頼者にお送りし、何が争点でいくら増えるかを視覚化してから交渉に入ります。

4. 【加害者編】個人賠償責任保険の活用・高額判例への備え
4-1. 自転車事故の加害者になったら、まずやるべきこと
自分が自転車で歩行者・他の自転車にぶつけてしまった場合、加害者として行うべき対応は次のとおりです。
- すぐに救護(負傷者がいれば救急車を要請)
- 警察への通報(110番)。怠ると当て逃げになり刑事責任が重くなる
- 相手の住所・連絡先・氏名を確認し、自分の連絡先を伝える
- 加入している個人賠償責任保険に連絡(火災保険・自動車保険・クレジットカード付帯を含む)
- 絶対にその場で示談しない(後から後遺症が出たり、賠償額が膨らんだりする)
「軽い接触だから」と現場を立ち去ると、救護義務違反・報告義務違反として刑事処分の対象になります。自転車事故であってもこれは同じです。
4-2. 個人賠償責任保険――この保険1つで人生が変わる
個人賠償責任保険は、日常生活で他人にケガをさせたり物を壊したりした場合の損害賠償をカバーする保険です。月額数百円程度の保険料で1億円〜無制限の補償が付くのが一般的で、自転車事故での加害者側賠償も対象になります。
意外と知られていないのが、すでに加入済みのケースが多いことです。以下のいずれかにセットされていないか確認してください。
- 火災保険(住宅総合保険・賃貸入居者の家財保険)
- 自動車保険(特約として付帯)
- 傷害保険・自転車保険
- クレジットカード付帯(ゴールドカード等)
- 共済(県民共済・全労済等)
- 勤務先の団体保険
家族の誰か1人が加入していれば、同居家族・別居の未婚の子も補償されるのが通常です。子どもの自転車事故で親が賠償責任を負う場合も、家族の個人賠償責任保険でカバーできます。
4-3. 加害者が未成年の場合――親の監督責任
未成年(とくに小学生・中学生)が自転車で他人にケガをさせた場合、本人ではなく親が損害賠償責任を負います。前述の神戸地裁判決(約9,500万円)も、加害者は11歳の小学生で、賠償命令を受けたのは母親でした。
親の監督責任は「子どもへの十分な指導・監督を怠った」ことで認められ、ヘルメットを買い与えていた、交通安全教室に参加させていた、といった事情だけでは免責されにくいのが裁判例の傾向です。
子どものいるご家庭では、個人賠償責任保険の加入は実質的に必須と考えてください。
4-4. 個人賠償責任保険でカバーされる範囲
| 項目 | カバー | 備考 |
|---|---|---|
| 被害者の治療費・慰謝料 | ○ | 賠償額の範囲内 |
| 被害者の休業損害・逸失利益 | ○ | 同上 |
| 被害者の物損(壊れた持ち物等) | ○ | 同上 |
| 示談交渉サービス | 商品により○ | 付帯していない商品もある |
| 加害者自身のケガ | × | 別途、傷害保険等が必要 |
| 加害者の刑事罰金・過料 | × | 保険対象外 |
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5. 過失割合の基本――自転車に有利な道路交通法上の地位
5-1. 自転車対自動車――自転車側が圧倒的に有利
自転車対自動車の事故では、自動車側に圧倒的に重い過失が認定されるのが原則です。これは自動車が「強者」であり、自転車を含む交通弱者を保護すべき立場にあるためです。
典型例として、別冊判例タイムズの基本割合は次のようになります(自転車:自動車)。
| 事故態様 | 自転車 | 自動車 |
|---|---|---|
| 信号機のある交差点/双方青信号で出会い頭 | 20 | 80 |
| 自転車が青、自動車が赤無視で衝突 | 0 | 100 |
| 自動車が右折、対向直進自転車と衝突 | 10 | 90 |
| 自動車が左折巻き込みで自転車と衝突 | 10 | 90 |
| 路外駐車場から出てきた自動車と直進自転車 | 10 | 90 |
| 自転車が一時停止無視で交差点進入 | 40〜55 | 45〜60 |
注目すべきは、自転車側に明らかな違反がない限り、ほとんどのケースで自転車の過失は10〜20%にとどまる点です。「自転車だから」と過失5割を提示されたら、まず疑ってかかるべきです。
5-2. 自転車対歩行者――歩行者がほぼ無過失
自転車対歩行者では、歩行者側の過失はゼロかゼロに近いのが原則です。歩行者が横断歩道を歩いていた、歩道を歩いていた、というケースでは100:0で自転車側の全面的責任になります。例外的に、夜間・酩酊・横断禁止場所での横断など、歩行者側の事情で5〜20%の修正が入る程度です。
5-3. 自転車対自転車――道路交通法違反の有無で判断
自転車同士は双方が軽車両として、道路交通法上の義務違反の有無で判断されます。具体的な要素は次のとおりです。
- 進行方向(右側通行は重い違反)
- 歩道走行か車道走行か
- 一時停止標識の遵守
- 信号遵守
- ライトの点灯(無灯火は重い違反)
- スマホ・イヤホン使用の有無
6. ヘルメット未装着・無灯火・スマホ等の修正要素
過失割合は基本割合から、修正要素でプラスマイナスされます。自転車事故でとくに頻出する修正要素を整理します。
6-1. ヘルメット未装着――2023年4月から全年齢で努力義務化
2023年4月施行の改正道路交通法で、自転車利用者全員にヘルメット着用の努力義務が課されました。違反しても罰則はないものの、事故の損害(とくに頭部外傷の重篤化)にヘルメット未装着が寄与していると判断されれば、被害者側の過失として5〜10%程度の修正が入る可能性があります。
具体的には、頭部外傷で死亡・重度後遺障害となったケースで、「ヘルメットを着用していれば結果が軽減された」という鑑定が入ると、賠償額が数百万〜千万円単位で減額される余地があります。
6-2. 無灯火――重い違反として10〜15%加算
夜間の無灯火走行は、自転車事故の修正要素のなかでもとくに重く扱われます。前照灯を点けていなければ、対向車・歩行者から自転車の存在が認識されず、衝突回避が物理的に困難になるためです。基本割合に対して10〜15%程度の加算が一般的です。
6-3. 信号無視・一時停止無視――最重要の修正要素
信号無視・一時停止無視は20%以上の大幅な修正が入ります。とくに信号無視は、本来0%だった過失が30〜40%になることもあり、賠償額への影響は甚大です。
6-4. スマホ・イヤホン使用――「ながら運転」として10%加算
2024年11月の道交法改正で、自転車運転中のスマホ操作には罰則が設けられました。違反として処罰される行為である以上、過失割合の修正要素としても10%程度の加算が入るのが裁判例の傾向です。イヤホンで音楽を聴きながらの走行も、周囲音の認識が遅れることから同様に修正対象となります。
6-5. 飲酒運転――最重い修正要素
自転車にも酒気帯び運転・酒酔い運転の規定が適用されます。飲酒運転は20%以上の重い修正がほぼ確実に入り、刑事責任も問われます。
6-6. 歩道走行・右側通行――生活習慣化しているが立派な違反
「車道は怖いから歩道を走る」「目的地が右側だから右側通行」は日常的によく見ますが、いずれも道路交通法違反です。事故時には5〜15%の修正として効いてきます。
| 修正要素 | 修正幅の目安 | 誰に不利か |
|---|---|---|
| 信号無視 | +20〜30% | 違反者側 |
| 飲酒運転 | +20%〜 | 違反者側 |
| 無灯火(夜間) | +10〜15% | 違反者側 |
| スマホ・イヤホン | +10% | 違反者側 |
| 右側通行・歩道走行 | +5〜15% | 違反者側 |
| ヘルメット未装着 | +5〜10% | 未装着側(頭部外傷時) |
| 2人乗り・並進走行 | +5〜10% | 違反者側 |
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7. 弁護士介入の効果――「自転車事故ほど弁護士が必要」な理由
7-1. 自転車事故は「自動車事故より対応が難しい」
意外に思われるかもしれませんが、自転車事故のほうが自動車事故よりも法律処理が難しいことがあります。理由は次のとおりです。
- 相手側に保険会社がいないことが多く、本人と直接交渉する必要がある
- 過失割合の認定資料(実況見分調書)が自動車事故ほど整わないことがある
- ドラレコがないため、客観証拠が乏しい
- 相手が「払う気がない」「払えない」場合、訴訟・強制執行まで覚悟が必要
- 自分側の保険(人身傷害・傷害保険・健康保険・労災)の総合運用が要る
これらをご本人だけで対応するのは現実的に困難です。とくに「相手が無保険」の場合の回収戦略は、弁護士の腕の見せどころとなります。
7-2. 弁護士介入で何が変わるか
| 項目 | 本人交渉 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 慰謝料基準 | 任意保険基準(低額) | 赤本基準の9割 |
| 過失割合 | 相手の主張に押される | 判タ+実況見分で根拠交渉 |
| 後遺障害申請 | 事前認定(相手任せ) | 被害者請求でコントロール |
| 無保険加害者対応 | 泣き寝入り傾向 | 訴訟・強制執行まで視野 |
| 自分側保険の活用 | 使える保険に気づかない | 全保険を棚卸し |
| 精神的負担 | 本人がすべて対応 | 弁護士が窓口 |
7-3. 弁護士費用特約があれば実費負担はほぼゼロ
自分または家族の自動車保険・火災保険に弁護士費用特約が付いていれば、上限300万円まで弁護士費用が保険から支払われます。自転車事故も特約の対象になるのが通常ですので、必ずご自身・ご家族の保険証券を確認してください。
特約があれば、自己負担ゼロで赤本基準の交渉、過失割合の見直し、後遺障害申請、必要に応じて訴訟まで対応できます。
7-4. 「無保険加害者」への対応――ブライトの実務
相手が無保険の場合、ブライトでは次のステップで対応します。
- 相手の資産調査:給与差押え可能性、不動産・預金の有無
- 分割弁済の交渉:一括が難しければ長期分割で合意書を作成
- 債務名義の取得:示談書を公正証書化、応じなければ訴訟提起
- 強制執行:給与差押え・預金差押えで実回収
- 自分側保険の最大活用:人身傷害保険・健康保険・労災を並走
「相手から取れない」と諦める前に、取れる経路を全部潰すのがブライトの基本姿勢です。
8. ブライトの実例(匿名化)
8-1. 事例①|自転車対自動車・後遺障害申請を被害者請求で獲得
40代男性/自転車通勤中/LACあり。交差点で右折してきた自動車にはねられ、肩関節の機能障害が残存。相手保険会社は事前認定で14級9号(神経症状)を提示してきましたが、症状の内容(肩関節可動域制限)からは12級6号相当の余地がありました。
ブライトでは相手保険会社から資料を引き取り、被害者請求に切り替えて再申請。12級6号が認定され、後遺障害慰謝料・逸失利益の総額で当初提示の3倍以上に増額しました。「症状固定後の書面が届いたタイミングで申請方法を切り替える」のがブライトの基本ルールです。
8-2. 事例②|自転車対歩行者・加害者側から相談(個人賠償責任保険で全面解決)
30代女性/買い物帰りの自転車運転/加害者として相談。歩道で歩行者(70代女性)と接触、相手は転倒し大腿骨頸部骨折。当初「自分の自転車保険は入っていない」と慌てて相談に来られましたが、ブライトで家族全体の保険を棚卸ししたところ、火災保険に個人賠償責任保険1億円が付帯していたことが判明。
保険会社経由で相手と交渉し、治療費・慰謝料・休業損害合わせて約450万円で示談。ご本人の自己負担はゼロで解決しました。「個人賠償責任保険は入っていない」と思い込んでいる方の8割は、何らかの形で加入済みです。
8-3. 事例③|自転車対自転車・相手不明から証拠保全で身元特定
50代女性/買い物中の自転車事故/LACなし。住宅街の交差点で対向自転車と接触、転倒して鎖骨骨折。相手は「すみません」と言いながら走り去り、その場で身元確認できず。当初は泣き寝入りを覚悟されていましたが、ブライトで現場周辺の防犯カメラ映像取得・近隣店舗での目撃情報収集を行い、相手の身元を特定。
相手は個人賠償責任保険に加入していたため、保険会社経由で治療費・慰謝料を請求。最終的に赤本基準の9割で示談に至りました。「自転車対自転車は諦めるしかない」とお考えの方も、まずはご相談ください。
8-4. 事例④|自転車対自動車・過失割合を10:90から0:100へ
20代男性/通勤中/LACあり。直進中の自転車に、路外駐車場から出てきた自動車が接触。相手保険会社は基本割合通り「10:90」を提示してきましたが、ドラレコ映像から相手車両が一時停止せずに飛び出したことが判明。
ブライトで実況見分調書を取得し、刑事記録の不起訴記録も照会して証拠を固めたうえで、「客観的根拠から本件は0:100が相当」と主張。最終的に過失ゼロで示談。「客観的根拠がない以上、推測発言を過失自認の証拠として扱うことはできない」というブライトの定型主張が機能した一件です。
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9. ブライトが選ばれる理由
9-1. 被害者救済に特化
弁護士法人ブライトは、交通事故の被害者救済に特化しています。加害者側の保険会社代理業務はお引き受けしていません。だからこそ被害者の立場に振り切った交渉ができ、保険会社の手の内も知り尽くしています。
9-2. 代表・和氣良浩+実働主力・松本洋明の体制
ご相談はまず代表弁護士・和氣良浩と主任弁護士・松本洋明を中心に、ご相談内容を踏まえて受任方針を決定します。和氣が方針決定・受任判断、松本が日々の交渉実務――役割分担が明確で、「担当弁護士が途中で辞めて引き継ぎ漏れが発生する」リスクが構造的に低い体制を取っています。
9-3. 赤本9割を必ず引き出す
「裁判基準(赤本)の9割を必ず引き出す」――これがブライトの基本姿勢です。最初に「相保提示 vs 当方主張」の比較表をお送りし、何が争点でいくら増えるかを視覚化したうえで交渉に入ります。
9-4. 自転車事故・無保険加害者対応の経験
ブライトは自動車事故だけでなく、自転車事故・無保険加害者対応の経験も豊富です。「相手が個人なので保険会社に頼れない」「相手が逃げてしまった」「自分側の保険で何とかしたい」――こうした典型的な自動車事故の枠組みに収まらないご相談こそ、ブライトの強みが発揮される領域です。
10. まずはご相談を――被害者・加害者どちらでも
自転車事故は「被害者側」「加害者側」どちらの立場でも、初動を間違えると後で取り返しがつかなくなります。とくに以下に当てはまる方は、なるべく早い段階でご相談ください。
- 自転車に乗っていて、自動車にぶつけられた
- 歩行中に自転車にはねられた
- 相手から提示された慰謝料・過失割合に納得がいかない
- 相手が無保険で、どう請求すればいいか分からない
- 自分が加害者で、賠償額がどのくらいになるか不安
- 子どもの自転車事故で、親としてどう対応すればいいか分からない
- 個人賠償責任保険に入っているか分からない
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本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
松本 洋明 弁護士
交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。
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