この記事の執筆・監修
執筆:松本 洋明 弁護士(交通事故部主任/弁護士法人ブライト・大阪弁護士会)
自転車事故を含む交通事故被害者の示談交渉・訴訟を専門に担当。治療費打ち切りへの対応、後遺障害等級申請、過失割合の交渉を数多く手がける。
監修:和氣 良浩 弁護士(代表/弁護士法人ブライト・大阪弁護士会)
顧問先130社以上の実名を公開する総合法律事務所を率いる代表。弁護士歴平均13年以上のチームで、交通事故・労災事故・企業法務に対応。
この記事の結論
- 自転車事故は「自転車だから軽い事故」ではありません。生身で路面に叩きつけられるため、同じ速度域の自動車同士の事故より受傷が重くなりやすく、後遺障害が残る例も珍しくありません。
- 自転車は道路交通法上の「軽車両」=車両です。被害者にも加害者にもなり、対自動車では有利な過失割合、対歩行者では厳しい過失割合という、真逆の立場になります。
- 自転車事故には自賠責保険がありません(相手が自転車の場合)。相手の個人賠償責任保険か、相手本人への直接請求になり、回収可能性そのものが争点になります。
- 被害者側で最も多いつまずきは「過失割合を理由にした治療費の一括対応拒否」です。通勤中なら労災(通勤災害)、健康保険への切替え、人身傷害保険と、治療を止めない手段は複数あります。
- 自転車搭乗中の事故でも、自分や同居家族の保険に付帯する弁護士費用特約が使えることが多くあります。ただし例外もあるため、使えるかどうかは相談時に一緒に確認します。
自転車で車にはねられた。歩道で歩行者とぶつかってしまった。子どもの自転車が人を怪我させた——。自転車の事故は、当事者になって初めて「自動車の事故とはルールが違う」ことに気づく類型です。
相手の保険会社から「あなたにも5割の過失があります」と言われて治療費を止められた。相手が自転車で、そもそも保険に入っていなかった。逆に、加害者として1,000万円単位の請求書が届いた。当事務所には、こうした相談が毎月寄せられます。
この記事では、自転車事故の過失割合・慰謝料・保険・後遺障害・時効を、被害者側と加害者側の両方の視点から、当事務所が実際に扱った案件で問題になった論点に沿って整理します。の松本が解説します。
自転車事故の過失割合や治療費でお困りなら、まずご相談ください(相談は無料)
(平日9:00〜18:00 お電話可。時間外はメール・LINEで受付)
06-4965-9590
この記事でわかること
- 自転車事故の過失割合が、別冊判例タイムズ39(全訂6版)の「どの図」で決まるのか
- 自転車事故の慰謝料相場(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの差)
- 相手が自転車で自賠責保険がないときの請求先
- 通勤中の自転車事故で労災(通勤災害)を使うべき理由
- 加害者になった場合の高額賠償リスクと個人賠償責任保険
- 自転車事故の被害者が実務で損をしやすい5つの落とし穴
自転車事故は「軽車両同士の事故」——自動車事故とルールが違う3点
自転車は、道路交通法第2条第1項第11号で「軽車両」と定義されています。つまり自転車は「歩行者」ではなく「車両」です。この一点から、自転車事故の賠償ルールは自動車事故と3つの点で決定的に違ってきます。
違い①:自賠責保険がない
自動車・バイク(原付を含む)には自賠責保険(強制保険)の加入義務がありますが、自転車には自賠責保険がありません。
これは請求する側にとって決定的な違いです。相手が自動車なら、たとえ相手が任意保険に未加入でも、自賠責保険から傷害部分で最大120万円(後遺障害が残ればさらに等級に応じた金額)が支払われます。ところが相手が自転車の場合、この「最低保証」が存在しません。相手が個人賠償責任保険に入っていなければ、相手本人の財布から回収するほかありません。
当事務所が扱った案件でも、相手が自転車だったために自賠責への被害者請求ができず、相手が加入していた個人賠償責任保険の保険会社と直接交渉して解決した例があります。
違い②:立場によって過失割合が真逆になる
自転車は「車両のなかで最も弱い立場」であり、同時に「歩行者から見れば車両」です。
| 相手 | 自転車の立場 | 過失割合の傾向 |
|---|---|---|
| 自動車・バイク | 交通弱者として保護される | 自転車に有利(自転車側が1〜2割程度に抑えられる類型が多い) |
| 他の自転車 | 対等な車両同士 | 事故態様次第(優先関係・信号・一時停止規制で判断) |
| 歩行者 | 加害車両として扱われる | 自転車に不利(特に歩道上では自転車側の過失が大きくなる) |
同じ「自転車事故」という言葉でも、相手が誰かで、あなたが受け取る側か払う側かが変わります。
違い③:生身のため受傷が重くなりやすい
自動車のような車体・シートベルト・エアバッグによる保護がなく、転倒時に頭部・顔面・手首・骨盤を直接打ちつけます。当事務所が扱った自転車事故でも、頭蓋骨骨折・脳内出血・骨盤骨折・橈骨遠位端骨折(手首の複雑骨折)・顔面裂傷といった重傷例が繰り返し登場します。
「自転車の事故だから軽い」という前提で保険会社の初回提示を受け入れてしまうと、後遺障害が残った場合に取り返しがつきません。
【2023〜2026年】自転車の交通ルールはここまで厳しくなった
ここ数年で、自転車に関する道路交通法は立て続けに改正されました。この改正は「取締り」の話にとどまりません。事故が起きたときの過失割合や、加害者としての責任の重さに直結します。
| 施行日 | 内容 | 賠償実務への影響 |
|---|---|---|
| 2023年4月1日 | 全年齢の自転車利用者にヘルメット着用の努力義務(道路交通法63条の11) | 頭部を受傷した事案で、未着用が過失相殺・素因減額の主張材料にされることがある |
| 2024年11月1日 | 「ながらスマホ」運転の罰則新設。交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、その他の場合は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 過失割合の修正要素として重く評価される可能性がある |
| 2024年11月1日 | 自転車の酒気帯び運転を罰則化。運転者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。車両を提供した者も同様、酒類を提供した者・同乗した者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 「重過失」と評価されやすく、過失割合が大きく動く。周囲の人も処罰対象になる |
| 2026年4月1日 | 自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符)を適用。対象は16歳以上(運転免許の有無は問わない) | 違反の事実が反則告知として記録に残るため、事故時に相手方から過失の主張材料として持ち出されやすくなる |
※出典:警察庁「自転車の交通反則通告制度」(npa.go.jp)、警視庁「自転車の交通ルールが変わります」(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)、警察庁「頭部の保護が重要です」。反則金の具体的な額は違反の種類ごとに定められています。最新の内容は警察庁・都道府県警の公式発表をご確認ください。
これらの改正で押さえておくべきなのは、「自転車のルール違反は、刑事責任だけでなく民事の過失割合にも跳ね返る」という点です。青切符を切られた事実そのものが過失割合を決めるわけではありませんが、相手方保険会社が「違反があったのだから過失が重い」と主張してくる材料にはなります。
もっとも、違反があったからといって、その分だけ自動的に過失が加算されるわけではありません。その違反が事故の発生・損害の拡大にどう寄与したのかを個別に検討するのが実務です(この点は後述の「右側通行」の項で詳しく述べます)。
自転車事故は年間6万7,000件超——決して珍しい事故ではない
警察庁「令和7年版交通安全白書」によれば、令和6年(2024年)中の自転車関連交通事故は67,531件で、全交通事故件数の23.2%を占めています。自転車が当事者になる事故は、全交通事故のおよそ4件に1件です。
また、自転車対歩行者の事故は令和6年中に3,043件発生しており、そのうちおよそ半数が歩道上での事故です。「歩道を走っていれば安全」ではありません。
頭部の保護についても、警察庁は別途「自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約5割が頭部に致命傷を負っています」と公表しています。また、主に頭部を負傷した死者・重傷者のうちヘルメットを着用していなかった方の割合は、着用していた方に比べて約1.7倍高くなっています(令和3年〜令和7年の5年間の合計)。
※出典:事故件数=警察庁「令和7年版交通安全白書」(npa.go.jp)。頭部致命傷の割合・ヘルメット非着用者の割合=警察庁「頭部の保護が重要です」(npa.go.jp)。件数は令和6年中の数値です。
自転車事故の3類型|誰に・どの保険に請求できるかが変わる
自転車事故は、相手が誰かによって「請求先」がまったく変わります。ここを最初に整理しないと、動き出す方向を間違えます。
| 類型 | あなたの立場 | 主な請求先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自転車 × 自動車・バイク | 被害者になることが多い | 相手の任意保険 → 相手の自賠責保険(被害者請求) | 過失割合を理由に治療費の一括対応を断られることがある |
| 自転車 × 自転車 | 被害者にも加害者にもなる | 相手の個人賠償責任保険 or 相手本人 | 自賠責保険がないため、過失相殺が賠償額に直撃する |
| 自転車 × 歩行者 | 加害者になることが多い | あなたの個人賠償責任保険 | 高額賠償になりやすい。未成年なら親権者の責任も問題になる |
自賠責保険がない類型(自転車×自転車、自転車×歩行者)では、過失相殺がそのまま手取りに響きます。自動車相手なら自賠責の傷害部分120万円という下支えがありますが、自転車相手にはそれがありません。過失割合4割と言われれば、賠償額が単純に4割減るということです。
関連記事:ひき逃げ・無保険車との事故|政府保障事業と弁護士の使い方/人身傷害保険(人傷)完全ガイド
自転車事故の過失割合|別冊判例タイムズ39の「図番号」で決まる

過失割合は、保険会社の担当者が感覚で決めているわけではありません。実務では『別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(東京地裁民事交通訴訟研究会編・2026年3月刊)に掲載された事故態様別の「図」を出発点として、修正要素を加減して決めます。
交渉で最初にやるべきなのは、「相手方保険会社がどの図を使っているのか」を特定することです。当事務所の実務でも、相手方が本来当てはまらない図を持ち出しているケースは珍しくありません。
自転車 × 自動車の主な基本過失割合
| 事故態様 | 基本の過失割合 (自転車:四輪) |
主な修正要素 |
|---|---|---|
| 信号機のある交差点で、自転車が青信号・四輪が赤信号で進入 | おおむね 0:100 | 自転車の速度違反・二人乗り等で自転車側に不利に修正 |
| 信号機のある交差点で、自転車が赤信号・四輪が青信号で進入 | おおむね 80:20 | 四輪の速度違反・著しい前方不注視で自転車側に有利に修正 |
| 信号機のない同幅員の交差点で出会い頭 | おおむね 20:80 | 一時停止規制の有無・優先道路かどうかで大きく動く |
| 直進する自転車と、対向から右折してきた四輪(右直事故) | おおむね 10:90 | 四輪の右折合図なしで自転車側に有利に修正 |
| 直進する自転車を、同方向から左折してきた四輪が巻き込む | おおむね 10:90 | 四輪の徐行なし・合図なしで自転車側に有利に修正 |
| 四輪が路外(駐車場・私道)へ出入りする際に、直進する自転車と接触 | おおむね 10:90 | 自転車の夜間無灯火・徐行なしで自転車側に不利に修正 |
| 自転車が路外・私道から道路へ進入し、直進する四輪と接触 | おおむね 40:60 | 児童(おおむね13歳未満)・高齢者はおおむね10%自転車側に有利に修正 |
| 一方に中央線があり他方にない交差点で、自転車が「中央線のない側(非優先)」から進入 | おおむね 50:50 | 自転車の後部に衝突=四輪の著しい前方不注視として自転車側に有利に修正 |
| 一方に中央線があり他方にない交差点で、自転車が「中央線のある側(優先道路)」を走行 | おおむね 10:90 | 四輪側の一時停止義務違反があればさらに自転車側に有利に |
| 停車中の四輪のドアが開いて自転車と接触(開扉事故) | おおむね 10:90 | 四輪側が後方確認を怠っていれば自転車側にさらに有利に |
※上表は『別冊判例タイムズ39』(全訂6版)をもとにした実務上の出発点の目安であり、実際の事故では信号の色、道路幅員、優先関係、速度、当事者の年齢などで大きく動きます。個別事案の見通しは弁護士にご相談ください。
自転車 × 歩行者は、自転車側の過失が重くなる
| 事故態様 | 基本の過失割合(自転車:歩行者) |
|---|---|
| 歩道上で歩行者と接触 | おおむね 100:0(歩行者側に過失が認められることは例外的) |
| 横断歩道上を横断中の歩行者と接触 | おおむね 100:0 |
| 信号機のある横断歩道で、歩行者が赤信号を無視して横断 | 歩行者側に相応の過失が認められる(事故態様により大きく変動) |
歩道は本来「歩行者のための道」であり、自転車が通行できる場合でも歩行者の通行を妨げないよう徐行し、必要なら一時停止する義務があります(道路交通法63条の4第2項)。歩道上で歩行者とぶつかった場合、自転車側がほぼ全面的な責任を負うのが原則です。
「右側通行だったから過失が重くなる」とは限らない
自転車の右側通行(逆走)は道路交通法違反であり、過失割合の修正要素として保険会社が持ち出してくる典型論点です。相手方保険会社から「右側通行なので5%加算します」と言われた相談者は少なくありません。
しかし、当事務所が実際に扱った案件では、『別冊判例タイムズ39』の該当図における右側通行の加算は「右側通行かつ左方から交差点に進入した場合」に限って適用されるものであり、本件はそれに当たらないと指摘して、加算を回避しました。
さらにこの案件では、相手方(トラック)が一時停止を無視して交差点に進入しており、当事務所は「右側通行をしていてもいなくても、相手が一時停止を無視している以上は接触していた。むしろ左側通行の方が相手車両に近い位置を走ることになる」という因果関係の観点からも反論しました。結果として基本過失割合ベースでの示談に至っています。
ルール違反があった=そのぶん自動的に過失が加算される、ではありません。その違反が事故の発生に寄与したのかが問われます。
自転車同士の事故は、39号で新設された「専用の図」で戦う
かつての基準(38号まで)には自転車同士の事故に該当する図が存在せず、四輪車同士の図を「準用」する構成で戦うほかありませんでした。当事務所でも、優先道路を直進していた自転車に、一時停止規制のある側から進入した自転車が接触した案件で、四輪車同士の図(基本20:80)を準用する構成で交渉した実績があります。2026年3月刊行の別冊判例タイムズ39号(全訂6版)では「自転車同士の事故」の章が新設され、事故態様ごとの基本割合が明示されました。現在は専用の図を出発点に、修正要素の主張で争うのが基本です。
「自転車同士だから50:50が普通です」という相手方の主張を、そのまま受け入れる必要はありません。
詳しくは:交通事故の過失割合|納得いかないときに弁護士が覆す方法と全パターン解説/自転車同士の出会い頭事故で既往の膝関節症が悪化した事例
過失割合に納得できないなら、根拠となる「図」から検証します(相談は無料)
(平日9:00〜18:00 お電話可。時間外はメール・LINEで受付)
06-4965-9590
自転車事故の慰謝料|3つの基準と入通院慰謝料の目安

交通事故の慰謝料には、①自賠責基準 ②任意保険基準 ③弁護士(裁判)基準という3つの算定基準があります。保険会社が最初に提示してくるのは①か②であり、③がもっとも高額になります。
入通院慰謝料の目安(弁護士基準)
| 通院期間 | 弁護士基準・骨折等 (赤い本 別表I) |
弁護士基準・むちうち等 他覚所見なし(別表II) |
自賠責基準の目安 (毎日通院した場合) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 約28万円 | 約19万円 | 約12.9万円 |
| 3ヶ月 | 約73万円 | 約53万円 | 約38.7万円 |
| 6ヶ月 | 約116万円 | 約89万円 | 約77.4万円 |
※弁護士基準は『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)の入通院慰謝料表に基づく目安。自賠責基準は1日あたり4,300円(2020年4月1日以降に発生した事故)で、対象日数は「治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方で計算します。実際の金額は事案により異なります。
自賠責保険の傷害部分(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)には120万円の上限があります。この枠を超える部分は、相手の任意保険や相手本人に請求することになります。
通院日数が少ないと減らされる「3倍・3.5倍ルール」
実務では、通院期間に比べて実際に通った日数が少ない場合、「実通院日数の一定倍数」を通院期間とみなして慰謝料を算定するという運用があります。赤い本の各別表の注記に基づくもので、傷病の種類で倍数が異なります。
| 傷病の種類 | 目安とされる倍数 |
|---|---|
| むちうち等で他覚所見がない場合(別表II) | 実通院日数の 3倍 程度 |
| 骨折など他覚所見のある傷害(別表I) | 実通院日数の 3.5倍 程度 |
たとえばむちうちで通院期間6ヶ月でも実通院日数が18日しかなければ、「18日×3=54日=約1.8ヶ月」として計算されてしまう、ということです。仕事の都合で通えなかった被害者にとっては非常に酷な扱いですが、保険会社は必ずといっていいほど持ち出してきます。
当事務所では、この3倍ルールの適用を前提としても弁護士基準で計算し直すことで、自賠責基準による当初提示から大幅な増額に至った例があります。「通院日数が少ないから諦める」のではなく、「3倍ルール適用後の弁護士基準」と「保険会社の提示額」を比べてください。
関連:交通事故の慰謝料はいくら?相場早見表・3つの基準・計算方法/交通事故の慰謝料の計算機
自転車事故の被害者が損をしやすい5つの落とし穴【当事務所の実務から】
ここからは、当事務所が実際に扱った自転車事故案件で繰り返し問題になったポイントを挙げます。一般的な解説記事にはあまり書かれていない、実務の「詰まりどころ」です。
落とし穴①:過失割合を理由に治療費の一括対応を断られる
自転車事故で最も多いのがこれです。相手方保険会社が「自転車側にも相応の過失がある」として、治療費の一括対応(保険会社が病院に直接治療費を払う仕組み)を最初から引き受けない、あるいは早期に打ち切るという対応をとります。
ここで通院をやめてしまうと、後遺障害の認定に必要な治療実績が積み上がりません。治療を止めないための選択肢は複数あります。
- 通勤中・業務中なら労災保険(過失があっても給付は受けられる)
- 健康保険への切替え(第三者行為による傷病届の提出が必要)
- 自分の人身傷害保険(自分の自動車保険に付帯していれば、自転車搭乗中の事故も対象になる契約がある)
- 自賠責保険への被害者請求(相手が自動車の場合)
詳しくは:交通事故の治療費打ち切り通告|弁護士が入れる時間軸がある
落とし穴②:整骨院に通っていることを理由に治療費を否認される
自転車事故の相談は、通院先の整骨院からのご紹介で来られる方が多くいらっしゃいます。しかし相手方保険会社は、整骨院での施術について「治療の必要性・相当性がない」として支払いを渋る傾向があります。
当事務所が実務で採っている基本形は、整形外科で医師の診察・検査を継続しつつ、整骨院はリハビリとして併用するという組み立てです。医師の診断と指示という裏付けがあることが、後の後遺障害申請でも効いてきます。
落とし穴③:接触していない「非接触事故」は立証が難しい
左折してきた車を避けようとして急停止・転倒した、逆走してきた自転車を避けてバランスを崩した——このような非接触事故でも、相手の危険な運転と負傷との間に相当因果関係があれば損害賠償請求は可能です。
ただし実務のハードルは高く、当事務所が扱った案件では、警察が物損事故としても扱わず交通事故証明書が発行されないという状況になりました。この場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を用いて手続きを進めることになりますが、相手方が非接触を理由に対応を拒否すると、最終的に訴訟でも立証が厳しくなります。
一方で、非接触であっても相手方の保険会社が対応した案件では、弁護士基準で計算し直すことで当初提示額の2倍を超える金額での示談に至った例もあります。非接触=請求できない、ではありません。ただし、証拠の残り方で結論が大きく変わる類型です。
落とし穴④:電動アシスト自転車の物損が「時価」で切られる
物の損害(物損)は、原則として「修理費」と「事故当時の時価額」のいずれか低い方が賠償の上限になります(経済的全損)。10万円以上する電動アシスト自転車でも、購入から年数が経っていれば時価額は大きく下がります。
逆に、あなたが加害者側で相手の車の修理費として高額を請求された場合も、この考え方は同じです。当事務所では、相手方から100万円超の修理費を請求された案件で、車両の年式・走行距離から時価額を算定し、経済的全損の主張により賠償の上限を大幅に引き下げる交渉を行っています。
関連:物損事故の損害賠償|修理費・評価損・代車・全損まで弁護士が完全解説
落とし穴⑤:弁護士費用特約が「使えると思っていたら使えなかった」
自転車搭乗中の事故でも、自分や同居家族の自動車保険・火災保険に付帯する弁護士費用特約が使えることが多い——これは事実です。実際、当事務所の自転車事故案件でも弁護士費用特約を利用された方が多数を占めます。
ただし例外があります。当事務所が扱った案件では、会社経営者が法人の賠償責任保険に付帯する弁護士費用特約を使おうとしたところ、その特約は「被害事故」を対象外としていたことが判明しました。また、ファミリーバイク特約は自転車事故の対人賠償には適用されないことを確認した案件もあります。
特約が使えない場合でも、当事務所では増額分に対する完全成功報酬型でお受けできる場合があります。「特約がないから相談できない」と諦める前に、費用倒れになるかどうかを含めて相談時に一緒に検証します。
関連:交通事故の弁護士費用は保険で払える?弁護士費用特約の使い方と確認方法
治療費を止められた・特約が使えるか分からない——その段階でご相談ください(相談は無料)
(平日9:00〜18:00 お電話可。時間外はメール・LINEで受付)
06-4965-9590
通勤中・業務中の自転車事故は労災(通勤災害)が使える
見落とされがちですが、通勤途中や業務中の自転車事故は、労災保険(通勤災害・業務災害)の対象になります。自転車通勤をしている方が車にはねられた場合、交通事故の損害賠償請求と労災保険の給付は併用できます(同一費目の二重取りはできません)。
過失があるときこそ労災を使う
当事務所が方針として被害者にお伝えしているのは、「通勤・業務中の事故で労災が使えるなら、たとえ自分に過失がなくても労災を使ってください。特に自分にも一定の過失がある場合はなおさらです」ということです。
理由は明確です。相手方保険会社は過失割合を理由に治療費の一括対応を拒めますが、労災保険は被害者側の過失を理由に給付を拒否しません。療養(補償)給付で治療費が、休業(補償)給付で休業損害の一部がカバーされるため、治療を止めずに済みます。
「会社に迷惑がかかるのでは」と心配される方が多いのですが、労災を使ったことで会社の保険料が上がるといった不利益は、通勤災害では生じません。勤務先には事務手続きの手間をおかけすることになりますが、被害者本人にとっては最良の選択になります。
実際、当事務所が扱った案件では、通勤中の自転車事故で相手方保険会社が「過失5対5」を主張して治療費の一括対応を拒否したケースがありました。勤務先が労災の利用に消極的だったため、当事務所から手続きの説明を行ったうえで労災を利用し、並行して自賠責保険への被害者請求を進めました。
詳しくは:通勤途中の自転車事故は労災適用される?認定基準と通勤災害手続きを弁護士解説/自転車通勤を許可している会社の責任|ヘルメット努力義務化と労務管理
当事務所は交通事故部門と労災事故部門を併設しており、通勤中の自転車事故のように労災と交通事故の両方にまたがる案件を、部門をまたいで一体で扱えます。労災の第三者行為災害届の作成や、労災給付と損害賠償の調整(費目間拘束)も含めて対応します。
自転車事故で加害者になったら|個人賠償責任保険と高額賠償のリスク
自転車で歩行者と衝突した、他の自転車に怪我をさせた——この場合、あなたは民法709条の不法行為責任を負う加害者になります。自転車には自賠責保険がないため、賠償金は全額あなた自身の負担になるのが原則です。
参考裁判例:小学生の自転車事故で約9,500万円の賠償が命じられた例
神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決(損害賠償等請求事件)
平成23年(ワ)第2572号/判例秘書 L06850392
小学生が自転車で走行中に歩行者と衝突し、被害者が重篤な後遺障害を負った事案で、加害児童の親権者に対して約9,500万円の賠償が命じられました。判決は、親権者が子どもに対する交通安全の指導・監督を十分に行っていなかったとして、監督義務者としての責任を認めています。
※判例秘書INTERNETで実在を確認済(管理番号 L06850392)。事案の詳細・認容額の内訳は判決文をご確認ください。
このほかにも、自転車で歩行者に重い後遺障害を負わせた事案で9,000万円台の賠償が認められた例が、自治体の自転車保険加入啓発資料などで複数紹介されています。「自転車だから大した金額にはならない」という感覚は、実務とかけ離れています。
個人賠償責任保険に入っているかを今すぐ確認する
個人賠償責任保険(日常生活賠償特約などの名称もあります)は、自動車保険・火災保険・傷害保険・クレジットカードに特約として付いていることが多く、加入していることに気づいていない方が大半です。
- 自動車保険の「個人賠償責任特約」「日常生活賠償特約」
- 火災保険(住宅総合保険)の「個人賠償責任補償特約」
- クレジットカード付帯の賠償責任保険
- 都道府県民共済・こくみん共済などの特約
- 自転車販売店で加入するTSマーク付帯保険
- PTA・学校・自治体経由の団体保険
これらは同居の家族全員が補償対象になる契約が一般的です。お子さんが加害者になった場合も、親の保険で対応できることがあります。事故が起きたら、家中の保険証券を確認してください。
なお、大阪府・東京都をはじめ多くの都道府県で、条例により自転車保険(個人賠償責任保険)への加入が義務化または努力義務化されています。お住まいの自治体の条例をご確認ください。
未成年が加害者になった場合の親の責任
おおむね12〜13歳未満の子どもは、自分の行為の責任を理解する能力(責任能力)がないとされ、本人は賠償責任を負いません。その代わり、民法714条により監督義務者である親権者が賠償責任を負います。
子どもに責任能力があると判断される年齢であっても、親の監督義務違反が独立の不法行為(民法709条)として問われることがあります。「子どもがやったことだから」では済みません。
加害者側でも、賠償額の妥当性検証と保険会社対応をお引き受けします(相談は無料)
(平日9:00〜18:00 お電話可。時間外はメール・LINEで受付)
06-4965-9590
自転車事故で後遺障害が残ったとき
自転車は生身のため、重い後遺障害が残るリスクが自動車事故より高い類型です。当事務所が扱った自転車事故でも、次のような後遺障害が問題になりました。
| 受傷部位 | 問題になりやすい後遺障害 | 参考等級 |
|---|---|---|
| 頭部(脳挫傷・脳内出血) | 高次脳機能障害 | 1級・2級・3級・5級・7級・9級 |
| 頚部 | むちうち(頚椎捻挫)の神経症状 | 14級9号・12級13号 |
| 手首(橈骨遠位端骨折) | 手関節の可動域制限・変形 | 10級・12級 など |
| 顔面 | 外貌醜状(瘢痕) | 7級・9級・12級 |
| 骨盤 | 変形障害・神経障害・尿路系障害 | 併合認定になることがある |
※実際の等級は自賠責保険(損害保険料率算出機構)の認定基準に基づき、症状の内容・程度・画像所見等から個別に判断されます。
自転車事故で特に注意すべきなのは、頭部を路面に打ちつけたケースです。当事務所が扱った案件では、自転車走行中に自動車と衝突して脳挫傷を負い、当初は自賠責で3級と認定された方について、介護の必要性を裏付ける医学的資料を整えて異議申立てを行い、2級へ変更された例があります。
「等級が出たからそれで確定」ではありません。認定理由書に書かれた否定の根拠を一つずつ潰していけば、覆せる余地があります。
詳しくは:交通事故の後遺障害|等級1〜14級一覧・認定の流れ・慰謝料の仕組み/交通事故の高次脳機能障害|後遺障害認定・等級・慰謝料の完全ガイド/後遺障害14級9号 完全解説
弁護士法人ブライトの自転車事故 解決実例
※守秘義務のため、依頼者の属性・事故態様・時期・金額はいずれも特定できないよう変更・抽象化しています。実際の事案とは異なります。金額は目安としてご覧ください。
| 事案 | 争点 | 当事務所の対応と結果 |
|---|---|---|
| ①通勤中の自転車 × 四輪車 相手方保険会社が「過失5対5」を主張し、治療費の一括対応を拒否 |
治療費をどう確保するか/過失割合/主婦としての休業損害 | 通勤災害として労災保険を利用し治療を継続。並行して自賠責保険へ被害者請求を行い、家事従事者としての休業損害も含めて回収。治療を止めずに済んだことが最大の成果 |
| ②信号のない交差点で自転車 × 四輪車 弁護士費用特約なし。保険会社が調査会社の投入を示唆し非協力的 |
治療期間の相当性(相手方は約7ヶ月で症状固定と主張)/後遺障害14級9号の維持/過失割合 | 「自賠責が後遺障害を認めている以上、症状固定までの全治療期間が相当」と反論。着手金0円・完全成功報酬でお受けし、訴訟上の和解で人身・物損あわせて100万円台後半で解決 |
| ③自転車で車道左端を直進中、追い越し車両のミラーが接触 当初提示は自賠責基準で10万円台。通院日数が少なく3倍ルールが問題に |
慰謝料の算定基準/過失割合0対100を認めさせられるか/経営者の休業損害 | 弁護士基準で再計算し、役員報酬が減っていない経営者について家事従事者としての休業損害を構成。過失0対100を認めさせ、当初提示の2倍以上で示談 |
| ④一時停止無視のトラック × 自転車(右側通行) 相手方は右側通行を理由に5%の過失加算を主張 |
右側通行が修正要素に当たるか/整骨院の施術費/個人事業主の休業損害 | 該当図の右側通行加算は「左方から進入した場合」に限られると指摘し、加算を回避。整形外科と整骨院の併用体制を維持。100万円台で示談 |
| ⑤自転車 × 四輪車(相手方が任意保険未加入) 自転車側が赤信号で進入した可能性が高く、過失が大きい重傷事案 |
自賠責の重過失減額/相手方から請求された車両修理費100万円超への反論 | 相手方車両の年式・走行距離から時価額を算定し経済的全損を主張して請求額を圧縮。人身は相手方自賠責への被害者請求で回収を図る方針で進行中 |
自転車事故の解決事例をさらに詳しく読む:小学生の自転車が路地から飛び出し四輪車と接触した事案/自転車横断中に無保険・飲酒運転の車両と衝突した事案/ファミリーバイク特約が自転車事故に適用されないことを確認した事案
あなたの自転車事故が、どの類型でいくらになるのか——まず見立てをお伝えします(相談は無料)
(平日9:00〜18:00 お電話可。時間外はメール・LINEで受付)
06-4965-9590
自転車事故の直後にやるべきこと|時系列チェックリスト
| 時期 | やること | やらないほうがいいこと |
|---|---|---|
| 事故直後 | 110番通報/相手の氏名・連絡先・車両番号・保険会社を確認/現場写真とドライブレコーダー・防犯カメラの有無を確認 | その場で「大丈夫です」と言って別れる(後日の立証が極端に難しくなります) |
| 当日〜翌日 | 痛みがなくても整形外科を受診する/人身事故として届け出る | 整骨院だけに通う(医師の診断がないと因果関係を争われます) |
| 1週間以内 | 自分と同居家族の保険証券を全部確認(弁護士費用特約・人身傷害保険・個人賠償責任保険)/通勤中なら勤務先に労災の申請を相談 | 相手方保険会社に「過失を認める」発言をする |
| 治療中 | 医師の指示に沿って継続通院/症状を毎回医師に正確に伝える | 自己判断で通院を中断する(3倍ルールで慰謝料が減ります) |
| 打切り打診時 | 主治医に症状固定時期の見解を確認/健保・労災・人身傷害への切替えを検討 | 打診されたその場で治療をやめる |
| 症状固定後 | 後遺障害診断書を作成してもらい等級申請 | 等級が出る前に示談する |
| 示談提示時 | 弁護士基準で再計算して差額を確認 | 提示額のまま署名・押印する |
関連:交通事故の示談・保険会社対応|治療費打切り・紛争解決センター(ADR)まで完全解説
自転車事故の損害賠償請求権の時効
損害賠償請求権には時効(消滅時効)があります。2020年4月1日施行の改正民法により、人の生命または身体を害する不法行為の消滅時効は「損害および加害者を知った時から5年」に延長されました(民法724条の2)。
| 請求の対象 | 時効期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 人身損害(傷害分) | 5年 | 事故発生日(=損害と加害者を知った時) |
| 人身損害(後遺障害分) | 5年 | 症状固定日 |
| 物的損害 | 3年 | 事故発生日 |
| 加害者が分からない場合(ひき逃げ等) | 不法行為の時から20年 | 事故発生日 |
※2020年3月31日以前に発生した事故には旧民法が適用され、人身損害も3年です(経過措置)。「交通事故の時効は3年」と一括りに説明されることがありますが、正確ではありません。
なお、自賠責保険への被害者請求の時効は3年(傷害分は事故日から、後遺障害分は症状固定日から)と、加害者本人への請求とは別に定められています。時効の管理は思っているより複雑です。事故から年単位で時間が経っている場合は、早めにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自転車同士の事故でも慰謝料を請求できますか?
請求できます。自転車同士でも不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求であり、治療費・休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料などを請求できます。ただし自賠責保険がないため、相手が個人賠償責任保険に加入しているか、加入していない場合は相手本人に支払能力があるかが実質的な争点になります。
Q2. 相手が「自転車保険に入っていない」と言っています。どうすればいいですか?
まず、相手が「入っていない」と思い込んでいるだけのことが多いため、相手の自動車保険・火災保険・クレジットカード・共済に個人賠償責任特約が付いていないかを確認してもらってください。それでも本当に無保険なら、あなた自身の人身傷害保険や、自転車保険の「被害者側の補償」でカバーできる場合があります。回収方法の設計を含めて弁護士にご相談ください。
Q3. 通院日数が少ないと慰謝料は減りますか?
実務では、通院期間に比べて実通院日数が著しく少ない場合、実通院日数の一定倍数を通院期間とみなして算定する運用があります。むちうち等で他覚所見がない場合は3倍程度、骨折など他覚所見のある傷害では3.5倍程度が目安とされています。ただし、これが適用されても弁護士基準で計算し直せば、保険会社が提示する自賠責基準・任意保険基準の金額より高くなることがほとんどです。諦める前に一度計算し直してください。
Q4. 通勤途中の自転車事故は労災になりますか?
住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で移動している最中の事故であれば、通勤災害として労災保険の対象になります。自転車通勤でも同じです。労災は被害者側の過失を理由に給付を拒否しないため、過失割合でもめているときほど有効です。通勤経路を逸脱・中断していた場合は扱いが変わるため、個別にご確認ください。
Q5. ヘルメットをかぶっていなかったら慰謝料は減らされますか?
自転車のヘルメット着用は、2023年4月1日施行の改正道路交通法により全年齢で努力義務とされています。努力義務違反そのものに罰則はありませんが、頭部を受傷した事案では、損害の拡大に寄与したとして過失相殺や素因減額の主張がなされることがあります。一方で、未着用がただちに過失として加算されるわけではなく、頭部外傷と未着用との因果関係が争点になります。
Q6. 子どもが自転車で人を怪我させました。親はどこまで責任を負いますか?
おおむね12〜13歳未満で責任能力がないと判断される場合、民法714条により監督義務者である親権者が賠償責任を負います。責任能力があると判断される年齢でも、親の監督義務違反が民法709条の不法行為として問われることがあります。神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決では、小学生の自転車事故について親権者に約9,500万円の賠償が命じられています。
Q7. 自転車事故で相手にケガをさせてしまいました。刑事責任も問われますか?
人を負傷させた場合、過失傷害罪(刑法209条)や重過失致死傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。また、被害者を救護せずその場を離れれば、道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)になり得ます。刑事手続きへの対応と民事の賠償交渉は別物ですので、両面での対応が必要です。
まとめ|自転車事故は「自転車だから軽い」ではない
- 自転車は道路交通法上の「軽車両」=車両。被害者にも加害者にもなる。
- 相手が自転車の場合は自賠責保険がなく、過失相殺がそのまま手取りに響く。
- 過失割合は『別冊判例タイムズ39』(全訂6版)の図が出発点。「どの図か」を特定するところから交渉は始まる。
- 被害者側の最頻論点は、過失割合を理由にした治療費の一括対応拒否。労災・健保・人身傷害で治療を止めない。
- 通勤中・業務中なら労災(通勤災害)が使える。過失があるときほど有効。
- 加害者側では、小学生の事故で約9,500万円の賠償が命じられた裁判例がある。個人賠償責任保険の確認を。
- 人身損害の時効は原則5年(2020年4月1日以降の事故)。物損は3年。
自転車事故は、当事者が「自分は被害者なのか加害者なのか」すら判然としないまま、保険会社から一方的な過失割合を提示されるところから始まることが多い類型です。提示された数字が正しいかどうかは、根拠となっている図と修正要素を見なければ判断できません。
弁護士法人ブライトは、大阪を拠点に交通事故と労災事故の両部門を持ち、通勤中の自転車事故のように制度をまたぐ案件にも一体で対応しています。顧問先130社以上の実名を公開し、弁護士歴平均13年以上のチームで対応します。
自転車事故の見通しと、あなたが今できることをお伝えします(相談は無料)
(平日9:00〜18:00 お電話可。時間外はメール・LINEで受付)
06-4965-9590




