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歩行者事故の被害者対応 完全ガイド|過失割合・損害賠償・家族ができることを弁護士が徹底解説

松本 洋明弁護士

この記事の監修
松本 洋明 弁護士

弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件

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「家族が横断歩道を渡っていただけなのに、車にはねられて意識不明のまま運ばれた」「夜の帰り道、自宅の前で突然はねられた。気づいたら救急車の中だった」「子供が下校中に飛び出してきた車にぶつかって骨折した。相手保険会社からは『お子さんも飛び出しがあった』と言われている」――歩行者として車に巻き込まれた事故は、被害者本人にもご家族にも、突然・理不尽・深刻という3つの重さがのしかかります。

歩行者事故は、自動車同士の事故と比べて身体に直接受ける衝撃が桁違いに大きいのが最大の特徴です。骨折・頭部外傷・脊髄損傷・内臓損傷など、初期段階から重傷であることが多く、後遺障害等級認定や将来介護費といった「人生単位」の損害賠償交渉が必要になります。さらに、ご本人が意識不明・重傷で意思疎通が困難な場合、ご家族が代理で救急対応・警察対応・保険会社対応・治療方針決定を一気に背負うことになります。

一方で、歩行者事故であっても「歩行者だから100%被害者扱いされる」とは限らないのが現実です。横断歩道の有無、信号の色、夜間か日中か、被害者の年齢(子供・高齢者)、飛び出しの有無など、細かな修正要素によって過失割合は大きく変動します。保険会社は最初から「歩行者にも10〜30%の過失がある」という前提で提示してくることも珍しくありません。

この記事では、弁護士法人ブライトがこれまで取り扱ってきた歩行者事故の対応経験をもとに、歩行者事故の典型パターン/過失割合の基本と修正要素/損害賠償の特徴(休業損害・逸失利益・将来介護費)/ご家族ができる証拠収集と救護記録/弁護士介入で何が変わるか/ブライトの解決実例までを、被害者救済に特化した立場から整理してお伝えします。

記事図解 02

1. 突然の被害——歩行者事故が持つ「重さ」

1-1. ある日突然、日常を奪われる

歩行者事故のご相談で最も多く伺うのは、「ほんの数秒前まで、いつも通りの一日だった」という言葉です。買い物の帰り道、子供の送り迎え、通勤通学、犬の散歩、近所のコンビニまで――被害者の側に何の落ち度もないまま、突然はねられて重傷を負う、あるいは命を落とす。これが歩行者事故の現実です。

ご家族にとっても、警察からの連絡電話一本で日常が一変します。「ご家族が交通事故に遭われ、今○○病院に搬送されています」――この瞬間から、救急処置への立会い、医師からの病状説明、警察での事情聴取、保険会社からの第一報、勤務先や学校への連絡、入院手続き、見舞い対応、そして加害者側との今後の交渉準備まで、休む間もなく押し寄せてきます。

1-2. 歩行者事故ならではの「重傷リスク」

歩行者は、自動車同士の事故のようにシートベルト・エアバッグ・車体の保護を一切持ちません。そのため、たとえ低速での衝突であっても、転倒時の頭部打撲、骨折、内臓損傷を伴うことが多く、初期診断で「軽症」と思われた事案が後日に重大後遺症へと進むケースも珍しくありません。

具体的に、歩行者事故で多く見られる傷病類型は次の通りです。

  • 頭部外傷:急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血など。意識障害・高次脳機能障害につながる
  • 脊髄損傷:頚髄・胸髄・腰髄損傷。四肢麻痺・対麻痺など重度後遺障害の原因
  • 下肢の骨折:大腿骨骨折、脛骨腓骨骨折、足関節骨折。長期入通院・後遺障害認定の中心
  • 骨盤骨折・内臓損傷:出血リスクが高く、ICU管理になることも多い
  • 顔面外傷:外貌醜状、歯牙損傷、視覚機能低下

このような重傷案件では、症状固定までに半年〜数年を要することも珍しくなく、「最終的にどの後遺障害等級が認定されるか」「逸失利益・将来介護費をどう積み上げるか」が損害賠償の中核になります。事故直後から弁護士・医療機関・ご家族が一体で資料を残していけるかどうかが、最終的な賠償額を大きく左右します。

1-3. 「何から始めればいいか分からない」が普通です

ご家族からよく伺うのは、「警察・保険会社・病院・職場・学校、それぞれから連絡が来るが、誰に何を言っていいか分からない」「病院から請求される入院費は誰が払うのか」「相手の保険会社から『治療費は対応します』と言われたが、それで本当に良いのか」――こうした混乱です。これは決して特別なことではなく、歩行者事故の被害者ご家族のほぼ全員が直面します。

大切なのは、判断を急がないことと、「言ってしまった」「サインしてしまった」を作らないことです。後述する通り、初期段階での発言や同意が、後の過失割合・賠償交渉で不利に使われるケースが現実に存在します。

記事図解 03

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2. 歩行者事故の典型パターン5類型

歩行者事故と一括りに言っても、過失判断・賠償交渉の出発点はパターンごとに大きく異なります。ご自身またはご家族の事故がどの類型に該当するかを、まず把握しておきましょう。

2-1. パターン①:横断歩道上での歩行者事故

もっとも多いのが、信号機のある横断歩道、または信号機のない横断歩道で、横断中の歩行者が車にはねられるパターンです。

  • 典型的事故態様:青信号で横断中、左折・右折してきた車に巻き込まれる/信号機のない横断歩道で渡り始めたところを直進車にはねられる
  • 過失判断の出発点:横断歩道は歩行者優先の典型場所。歩行者側が信号を遵守している限り、基本割合は歩行者0:車100に近い
  • 修正要素:歩行者の信号無視、ながらスマホ、急な飛び出し、夜間の暗所、被害者の年齢(幼児・児童・高齢者)など

2-2. パターン②:信号無視による事故

信号機のある交差点で、歩行者または車のいずれかが信号を無視して進入し衝突するパターン。

  • 典型的事故態様:歩行者は青信号、車が赤信号無視で進入/歩行者は赤信号で横断、車は青信号で直進
  • 過失判断の出発点:車の赤信号無視は重大な交通違反であり、歩行者がたとえ赤で渡っていても、車側の過失が大きく認定されるのが原則
  • 修正要素:車の速度違反・酒気帯び・脇見、歩行者の年齢・横断態様

2-3. パターン③:横断歩道のない場所での横断中事故(いわゆる「飛び出し」)

横断歩道のない道路を歩行者が横断していて車にはねられるパターン。「飛び出し」と一括りにされがちですが、状況により判断は大きく異なります。

  • 典型的事故態様:車道を斜めに横断中、住宅街の生活道路を横切ろうとして直進車と衝突、自動車のすぐ手前を横切ろうとして接触
  • 過失判断の出発点:横断歩道外の横断は歩行者にも一定の過失が認定されるのが原則。基本割合は道路の種別(幹線道路か生活道路か)、横断方法、見通し、車両側の前方注視義務によって変動
  • 修正要素:幹線道路か生活道路か、夜間か、車のスピード違反、近くに横断歩道があったか

2-4. パターン④:夜間・薄暮・悪天候時の事故

夜間、夕暮れ時(薄暮時間帯)、雨・雪・霧などの悪天候時に発生する歩行者事故。死亡事故・重傷事故の比率が高く、ブライトでも特に慎重な対応を要する類型です。

  • 典型的事故態様:夜間に道路を横断中の歩行者を直進車がはねる/薄暮時に歩行中、後方から接近した車に接触される/雨天時、視認困難な状況下での衝突
  • 過失判断の出発点:夜間・悪天候は車側の注意義務がより重く解釈される一方、歩行者側にも反射材の着用・明るい服装・予見可能性の観点から修正が入ることがある
  • 修正要素:歩行者の服装(暗色か明色か)、街灯の有無、車のヘッドライトの状態、被害者の飲酒の有無

2-5. パターン⑤:子供・高齢者が被害者の事故

歩行者の年齢が幼児・児童または高齢者である場合、過失割合の基本判断にも修正が加えられます。これは「年齢による注意能力の差」を法的にも考慮するためです。

  • 子供(おおむね6〜12歳)の事故:通学路・住宅街での事故が中心。判例上、児童に対しては車側の注意義務がより重く解釈され、歩行者側の過失が大きく軽減される修正が入る
  • 幼児(おおむね6歳未満)の事故:基本的に歩行者側の過失能力を否定する方向で判断される。ただし保護者の監督責任が問われることはある
  • 高齢者(おおむね65歳以上)の事故:歩行速度の低下・判断力の低下を踏まえ、車側により高い注意義務が求められる。歩行者側の過失も軽減方向で修正される

子供・高齢者の歩行者事故は、後述の通り逸失利益(特に幼児・児童の場合)と将来介護費(特に高齢者の重傷案件)の組立てが極めて重要になります。

記事図解 04

3. 歩行者事故の過失割合——基本割合と修正要素

3-1. 過失割合は「別冊判例タイムズ38」が出発点

歩行者事故の過失割合は、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を出発点として、個別事案ごとの修正要素を加味して判断されます。保険会社もこの基準を踏まえて提示してきますが、修正要素の認定が一方的・不利な前提で組まれていることが多いため、被害者側で逐一検証する必要があります。

3-2. 主要パターンの基本割合(イメージ)

※あくまで一般的な傾向であり、個別事案では異なります。

事故類型 歩行者の基本過失 車の基本過失
信号機のある横断歩道(歩行者青) 0 100
信号機のない横断歩道 0 100
横断歩道付近(横断歩道外) 10〜20 80〜90
幹線道路の横断(横断歩道なし) 20〜30 70〜80
住宅街の道路横断(横断歩道なし) 10〜20 80〜90
歩行者赤信号・車青信号 50〜70 30〜50
歩道上の歩行者と車の接触 0 100

3-3. 歩行者側の過失を「重く」する修正要素(車側に有利)

  • 歩行者の急な飛び出し
  • 夜間の横断(街灯がない・暗色の服装)
  • 横断禁止場所での横断
  • 歩行者が酒気帯び状態
  • ながらスマホ・イヤホンによる注意散漫
  • 横断歩道のすぐ近くで横断歩道を使わずに横断した

3-4. 歩行者側の過失を「軽く」する修正要素(歩行者側に有利)

  • 車の著しい速度違反(おおむね時速15km以上の超過)
  • 車の酒気帯び・無免許・ながら運転
  • 歩行者が幼児・児童・高齢者・身体障害者
  • 住宅街・通学路など徐行義務がより重い場所
  • 車側のわき見・脇見運転、信号無視
  • 横断歩道直前での停止義務違反

3-5. 「歩行者にも過失がある」と言われたとき

保険会社から「お子さんが飛び出してきたので3割は過失です」「夜間で暗色の服装だったので2割引きます」などと言われたら、それが本当に修正要素として認められる事実かを、まず疑ってください。具体的には次の検証が必要です。

  1. 事故現場の見分図・写真を入手し、横断歩道との距離・街灯位置・見通しを確認
  2. 実況見分調書・刑事記録を取り寄せ、被害者・加害者の供述内容を精査
  3. ドラレコ・防犯カメラ・目撃者証言で、飛び出しや信号無視の事実が客観的に裏付けられているかを確認
  4. 被害者の発言が「過失自認」として一方的に解釈されていないかを点検

ブライトでは、過失割合の交渉において「客観的根拠がない以上、相手方主張の修正は認められない」という基本姿勢を貫いています。被害者ご本人が事故直後に「すみません」「気をつけます」などと反射的に発した言葉が過失自認として扱われるケースを、何度も巻き戻してきました。

記事図解 05

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4. 歩行者事故の損害賠償——重傷ゆえの「特殊性」

歩行者事故は重傷化しやすいため、損害賠償の項目も長期入通院・後遺障害・場合によっては死亡を前提に組み上げる必要があります。中でも次の3つは特に争点になりやすい項目です。

4-1. 休業損害——「収入がない人」も対象になる

休業損害は「事故による怪我で働けなかった期間の収入減」を補償するものです。会社員であれば源泉徴収票・給与明細から日額を計算しますが、見落とされがちなのが次のケースです。

  • 主婦・主夫:賃金センサス女性平均賃金を基礎に「家事労働できなかった日数」分を請求可能
  • 個人事業主・フリーランス:確定申告書から所得を算定。固定費(家賃・リース料等)も別途請求可
  • 無職・求職中:就労意欲・蓋然性を立証できれば請求可能なケースあり
  • 学生・生徒:アルバイト収入分は請求可。卒業後の就労影響は逸失利益で評価
  • 高齢者(年金受給者):家事労働従事者であれば主婦休損の準用、就労実態があれば実収入ベース

保険会社は当初「無職だから休損なし」「主婦休損は短期間のみ」などと提示してくることが多いですが、立証次第で大きく上振れする項目です。

4-2. 逸失利益——後遺障害・死亡事故での「将来の損失」

逸失利益は、後遺障害が残ったことで将来得られたはずの収入を失った損害、または死亡により将来得られたはずの収入を失った損害を指します。重傷の歩行者事故では、ここが最大の争点になります。

  • 後遺障害逸失利益:基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数で算出
  • 死亡逸失利益:基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数
  • 子供の場合:賃金センサス全年齢平均賃金を基礎に、67歳までの就労可能期間で算定するのが一般的
  • 高齢者の場合:平均余命の2分の1を就労可能期間とする裁判例が多数
  • 主婦・主夫の場合:賃金センサス女性平均賃金を基礎

逸失利益は「基礎収入をいくらと評価するか」「労働能力喪失率を何%とするか」「就労可能期間を何年とするか」の3点で大きく金額が変わります。保険会社の初期提示は、いずれの要素も控えめに評価されている前提で見直す必要があります。

4-3. 将来介護費——重度後遺障害ではここが最大項目に

遷延性意識障害、高次脳機能障害(重度)、脊髄損傷による四肢麻痺など、要介護状態となる重度後遺障害が認定された場合、将来介護費が損害項目の中心になります。

  • 近親者介護:日額8,000円程度を目安に、平均余命までの期間で計算
  • 職業介護人(プロのヘルパー等):実費ベースで日額1〜3万円超になることも
  • 住宅・車両の改造費:バリアフリー改修、福祉車両購入費用も別途請求可
  • 介護用品・医療機器:電動車椅子、特殊ベッド、吸引器等の購入・買替費用

将来介護費は数千万円〜1億円規模になることも珍しくなく、医師の意見書、介護実態の記録、ケアマネジャーのプランなどを丁寧に積み上げることで初めて適正額が認められます。被害者ご家族だけで保険会社と交渉するには負担が大きすぎる領域であり、弁護士介入の効果が最も大きく出る分野でもあります。

4-4. その他、見落とされやすい項目

  • 入院雑費:日額1,500円程度
  • 付添看護費:近親者付添日額6,500円程度
  • 通院交通費:公共交通機関、必要な場合のタクシー代
  • 装具・器具購入費:義肢、義眼、コルセット等
  • 葬儀費用:死亡事故で約150万円を上限に実費
  • 近親者慰謝料:被害者本人の慰謝料とは別に、配偶者・親・子に固有の慰謝料が認められる

5. ご家族ができること——証拠収集と救護記録の残し方

歩行者事故、特に被害者本人が意識不明・重傷で意思疎通できない場合、初動の対応はご家族にかかります。後の交渉・訴訟で必ず効いてくるのが、この段階の証拠と記録です。

5-1. 事故現場・状況に関する証拠

  • 事故発生の日時・場所・天候・路面状態を時系列で記録
  • 現場写真:可能であれば事故直後に複数の角度から撮影。横断歩道の位置、信号、街灯、車の停止位置、被害者の倒れた位置
  • ドラレコ・防犯カメラ:加害車両のドラレコ、近隣店舗・住宅・コンビニ・マンション・自販機の防犯カメラ。映像データは1〜2週間で上書きされるため、警察・弁護士に早期に依頼して保全
  • 目撃者の連絡先:現場で事故を見ていた方の氏名・電話番号
  • 警察への届出番号(交通事故証明書):必ず発行を受ける

5-2. 救護・治療経過に関する記録

  • 救急搬送先・搬送時刻・搬送時の意識レベルの記録
  • 担当医・主治医の氏名と所属診療科を確認しメモ
  • 初診時の診断書・画像所見(CT・MRI)のコピーを請求
  • 入院期間中の治療経過(手術日・処置内容・症状の変化)を日記形式で記録
  • 面会時のご本人の様子(意識・痛み・できること・できないこと)を写真・動画でも残す
  • リハビリ内容・到達度の記録

これらの記録は、後遺障害等級認定の被害者請求近親者慰謝料・付添看護費の立証で極めて重要な役割を果たします。「あの時こうだった」を後から思い出して書くより、その都度メモを残しておく方が、はるかに信用力の高い証拠になります。

5-3. 加害者・保険会社対応で「やってはいけない」3つ

  1. その場で示談・口約束しない:「お互い様」「治療費だけ出してくれれば結構です」などの発言は厳禁。後で覆すのが極めて困難
  2. 保険会社からの「同意書」「医療照会同意書」に安易に署名しない:内容によっては診療経過のすべてが保険会社に渡り、不利な前提資料として使われる
  3. 事前提示の示談書に弁護士相談前にサインしない:特に死亡事故・重傷事案では、初期提示が裁判基準の3〜5割にとどまるケースが多い

5-4. 弁護士に相談するタイミング

「どのタイミングで弁護士に相談すれば良いか」と聞かれることが非常に多いのですが、歩行者事故、特に重傷・死亡事故の場合、事故直後〜入院初期から相談していただいて全く早すぎることはありません。理由は次の通りです。

  • ドラレコ・防犯カメラの保全は時間勝負(1〜2週間で消失)
  • 初期段階の発言・サインが後の交渉に直接影響
  • 治療方針(整形外科継続・リハビリ計画)が後遺障害認定の前提
  • 労災・人身傷害保険の併用判断が早期に必要
  • ご家族の精神的負担を弁護士に分散できる

弁護士費用特約(弁特・LAC)が付いていれば、ご相談・受任の費用は基本的に保険会社負担となります。ご自身・ご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯保険の特約を必ずご確認ください。

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6. 弁護士介入で「何が変わるか」

6-1. 過失割合の交渉

保険会社の初期提示が「歩行者○割:車△割」と出てきた段階で、弁護士は実況見分調書・刑事記録・ドラレコ映像を客観的に再点検します。修正要素として挙げられた事実が本当に成立するか、被害者の発言が過失自認として正当化されるかを徹底検証し、「客観的根拠がない以上、その修正は認められない」という基本姿勢で交渉します。

6-2. 慰謝料の「裁判基準(赤本基準)」での交渉

保険会社の初期提示は、ほとんどが自賠責基準または任意保険基準で算定されています。これに対し弁護士が介入すると、いわゆる赤本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)に基づく裁判基準で交渉できます。ブライトは「赤本9割」を交渉目標として掲げ、依頼者と項目別の比較表(相手方提示vs当方主張)を共有しながら、どこまで引き上げられるかを軸に進めます。

6-3. 後遺障害等級認定の「被害者請求」

後遺障害等級認定には、相手保険会社経由の事前認定と、被害者側で資料を揃えて申請する被害者請求の2方式があります。事前認定は手間が少ない反面、相手保険会社が提出する資料の中身を被害者側でコントロールできません。重傷案件では、ブライトでは原則として被害者請求に切り替え、提出資料を弊所で把握した上で最善の等級獲得を目指します

6-4. 将来介護費・逸失利益の積み上げ

重度後遺障害・死亡事案では、基礎収入の評価労働能力喪失率の主張就労可能期間の延長近親者介護から職業介護への切替住宅改修費・福祉車両購入費の追加など、緻密な積み上げで賠償総額が数百万円〜数千万円単位で変わります。医師の意見書、介護実態記録、ケアマネジャープランなど、必要な資料を弁護士主導で整えます。

6-5. ご家族の精神的負担を分散

保険会社・加害者代理人・警察・病院との交渉窓口を弁護士に一本化することで、ご家族は看病・治療に専念できる体制を作ることができます。ブライトでは、依頼者ご家族とのご連絡はLINE主軸で項目整理・次アクション明記を徹底しており、「次に何をすればいいか分からない」状態を作りません。

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7. ブライトの解決実例

※ご本人特定を避けるため、属性・経過は一部加工しています。

7-1. 実例①:横断歩道上で右折車にはねられた60代女性

  • 事故概要:信号機のある交差点で青信号に従い横断中、右折してきた車にはねられ、大腿骨骨折・骨盤骨折で約4ヶ月入院
  • 相手保険会社の主張:「歩行者にも横断時の安全確認義務があった」として歩行者10%の過失を主張
  • ブライトの対応:実況見分調書・現場写真・信号サイクルの確認により、青信号横断中の歩行者に過失を認める客観的根拠なしと反論。比較表を依頼者と共有し、慰謝料・休業損害・逸失利益すべてを赤本基準9割で再算定
  • 担当:松本洋明弁護士(実働)、和氣良浩弁護士(方針決定)

7-2. 実例②:夜間の幹線道路を横断中にはねられた重度後遺障害事案

  • 事故概要:夜間、横断歩道のない幹線道路を横断中、直進車にはねられ、頭部外傷・高次脳機能障害が残存
  • 相手保険会社の主張:夜間横断・暗色服装を理由に歩行者過失40%を主張
  • ブライトの対応:刑事記録から相手車両の速度違反(時速20km超過)を立証、相手側の前方注視義務違反を主張して過失修正を交渉。後遺障害は事前認定から被害者請求に切替えて等級獲得、将来介護費・逸失利益を含めた総合賠償額の引き上げに成功
  • 担当:笹野皓平弁護士(重度・訴訟対応)、松本洋明弁護士(実働)

7-3. 実例③:下校中の小学生(児童)が住宅街で接触された事案

  • 事故概要:下校中、住宅街の路地を歩いていた小学生が、徐行不十分な車に接触され足関節骨折
  • 相手保険会社の主張:「飛び出し」を理由に児童側30%の過失を主張
  • ブライトの対応:現場検証(通学路指定・徐行義務・見通し)から飛び出しの客観的根拠を否定、児童であることによる注意能力の修正を主張。逸失利益(賃金センサス全年齢平均×67歳までの就労可能期間)も含めて再算定
  • 担当:松本洋明弁護士(実働)、和氣良浩弁護士(方針決定)

7-4. 実例④:横断歩道上で死亡した高齢者のご家族からの相談

  • 事故概要:信号機のある横断歩道を青信号で横断中、左折車にはねられ死亡(80代男性)
  • ご家族の懸念:相手保険会社から提示された逸失利益・慰謝料が裁判基準を大きく下回る
  • ブライトの対応:被害者本人の慰謝料、近親者慰謝料(配偶者・子)、葬儀費用、平均余命の2分の1を就労可能期間とする逸失利益を裁判基準で再算定。死亡事故特有の積上げを丁寧に主張
  • 担当:笹野皓平弁護士(重度・死亡事故対応)、和氣良浩弁護士(方針決定)

8. 歩行者事故でお困りなら、弁護士法人ブライトへ

歩行者事故は、被害者本人にもご家族にも、突然・理不尽・深刻という3つの重さが同時にのしかかる事故類型です。重傷化しやすく、過失割合の修正要素が複雑で、損害賠償の組立てには休業損害・逸失利益・将来介護費といった長期かつ専門性の高い項目が並びます。さらに、被害者ご本人が意識不明・重傷の場合、ご家族が代理で大量の判断を背負わなければなりません。

弁護士法人ブライトは、交通事故被害者救済に特化した法律事務所として、歩行者事故にも数多く取り組んできました。和氣良浩弁護士(代表・受任判断と方針決定)、松本洋明弁護士(実働主力・過失割合と賠償交渉の中心)、笹野皓平弁護士(重度後遺障害・死亡事故・訴訟対応)の3名体制を中心に、パラリーガルと一体で、事故初期から示談・訴訟までを一気通貫で支援します。

特に重傷・死亡事案では、事故直後〜入院初期にご相談いただくことが、最終的な賠償額・等級認定・ご家族の精神的負担いずれの面でも最善です。ドラレコ・防犯カメラの保全、初期発言の管理、保険会社対応の窓口一本化、後遺障害認定の戦略設計まで、初動から対応させていただきます。

ご相談の流れ

  1. 初回相談(無料・LINE/電話/対面):事故概要・治療状況・保険関係(自賠責・任意保険・人身傷害・弁特)をヒアリング
  2. 受任可否の判断:弁護士費用特約の有無、費用倒れリスクを正直にご説明
  3. 受任後:窓口一本化(保険会社・警察・病院)、証拠保全、治療方針の調整、後遺障害申請、示談・訴訟対応
  4. 解決:項目別比較表で「何がいくら増えたか」を可視化してご報告

「歩行者にも過失があると言われたが納得できない」「重傷で今後どうなるか不安」「家族が亡くなり、何から手をつければよいか分からない」――どのご状況でも、まずはお話だけでもお聞かせください。被害者救済に特化した立場から、ご本人とご家族にとって最善の結果を目指して全力で対応いたします。

弁護士法人ブライト 交通事故ご相談窓口
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本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

松本 洋明弁護士

松本 洋明 弁護士

交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。

プロフィール詳細

笹野 皓平弁護士

笹野 皓平 パートナー弁護士

労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。

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和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
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法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
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顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
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