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後遺障害1級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
後遺障害1級は後遺症の中でも失明や手足の切断など、重いものが残った際に認定される後遺障害等級です。

この記事で解説している事

  • 後遺障害1級に該当する症状
  • 後遺障害1級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害1級とは

後遺障害1級は正式には後遺障害等級1級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級1級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害1級が認定される症状

まずは後遺障害1級に認定される可能性がある症状を解説します。

後遺障害の認定には審査があります。

号数 症状
1級1号 両眼が失明したもの
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
後遺障害1級の症状一覧

和氣弁護士

専門的な言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害1級1号: 両眼が失明したもの

簡単に言うと・・・

両目が見えなくなった状態です。

二つの眼球を両方ともなくしたり、眼球はあるものの何も見えない、明暗がなんとかわかる程度であれば失明したとして認定されます。

後遺障害1級2号: 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

簡単に言うと・・・

流動食しか食べられず、言葉で意思疎通が出来ない状態です。

咀嚼と言語の機能の二つ両方を失うと認定されます。

咀嚼の機能とは物を噛んで食べることが出来る状態のことでこれを失った状態とは具の入っていないスープやジュースなどの流動食しか食べられなくなった状態を指します。

言語の機能を失った状態とは

  • 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
  • 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
  • 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
  • 喉頭音:は行

の4つの音のうち3つ以上が発音できず、言葉で意思疎通が出来ない状態です。

咀嚼と言語の機能のうちどちらか一つだけを失った状態であれば後遺障害3級に認定されます。

後遺障害1級3号:両上肢をひじ関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

両腕を肩から肘の間で切断した状態です。

後遺障害1級4号:両上肢の用を全廃したもの

簡単に言うと・・・

両腕、両手がほぼ使えない状態です。

両上肢の用を全廃したものとは両腕と両手が使えなくなった状態です。具体的には

肩関節、肘関節、手首の関節が全く動かないか、事故前の10%以下しか動かない状態。

手の骨の画像
手の骨

  • 末節骨(水色の骨)の半分以上が無くなる
  • 基節骨(ピンク色の骨)の付け根や先端の関節が半分以下しか動かなくなる

状態です。

両方の腕と手がこの状態になると認定されます。

後遺障害1級5号:両下肢をひざ関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

両脚を股関節から膝の間で切断した状態です。

後遺障害1級6号:両下肢の用を全廃したもの

簡単に言うと・・・

両脚の関節が動かない状態です。

両脚の股関節、膝関節、足首の関節が全く動かないか、事故前の10%以下しか動かない状態です。

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後遺障害1級の賠償金相場

後遺障害1級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害1級の慰謝料

後遺障害1級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:2,800万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:1,650万円(要介護),1,150万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害1級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく

後遺障害1級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害2級の場合の労働能力喪失率は100%とされています。

労働能力喪失率100%はあくまで基準です。
被害者の職業や怪我の状態で大きく変わり、争いになりやすい部分なので弁護士に相談しましょう。

まとめ

後遺障害1級は両目の失明や両手足が動かなくなるなど後遺障害として認定される後遺症の中では最も重いものです。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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