交通事故の基礎知識

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後遺障害10級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、耳が聞こえにくくなったり手足の大きな関節に後遺症が残った場合、認定される可能性がある後遺障害10級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害10級に該当する症状
  • 後遺障害10級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害10級とは

後遺障害10級は正式には後遺障害等級10級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級10級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害10級が認定される症状

まずは後遺障害10級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があれば必ず後遺障害が認められるわけではありません。審査を受ける必要があります。

号数症状
10級1号一眼の視力が〇・一以下になつたもの
10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10級4号十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級5号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
10級6号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
10級7号一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
10級8号一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
10級9号一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10級10号一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害10級の症状一覧
和氣弁護士

難しい表現が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害10級1号:一眼の視力が〇・一以下になつたもの

簡単に言うと・・・

片目の視力が0.1以下になった状態です。

眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態で片目の視力が0.1以下になると該当します。

後遺障害10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの

簡単に言うと・・・

物が2重に見えてしまう状態です。

目の周りの筋肉が麻痺するなどでうまく眼球が動かせなくなった結果、物が2重に見えてしまう状態です。
正面のものは正常に見えるけれど、上下左右に動かすと複視の症状が現れる場合は後遺障害13級になります。

後遺障害10級3号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

簡単に言うと・・・

固いものをかみ砕けなくなるか、うまく話せなくなった状態です。

咀嚼(そしゃく)とは食べ物を噛んで細かくすることです。顎の筋肉を怪我したなどで固い食べ物をうまく咀嚼できなくなった場合は後遺障害10級になります。

また、以下の4種類の音のうち一つでも正しく発音できなくなった場合も10級になります。

  • 口唇音:唇で発音、ぱ行・ば行・ふ・ま行・わ行
  • 歯舌音:歯と舌で発音、さ行・しゅ・し・ざ行・じゅ・た行・だ行・な行・ら行
  • 口蓋音:上あごで発音、か行・が行・ぎゅ・にゅ・ひ・や行・ん
  • 咽頭音:のどの奥で発音、は行

もし咀嚼と発音の両方に障害が残った場合はより重い後遺障害9級になります

後遺障害10級4号:十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

簡単に言うと・・・

14本以上の歯が抜けたりして入れ歯や差し歯になった状態です。

歯科補綴(しかほてつ)とは折れたり、抜けたりした歯を入れ歯や差し歯で補うことを言います。

事故によって14本以上の歯が無くなるか3/4以上を失った場合は後遺障害10級になります。

直接的に事故で被害を受けた歯だけでなく治療のために削ったり抜いたりした歯も本数に含まれます。

後遺障害10級5号:両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

簡単に言うと・・・

1メートル以上先の普通の話し声が聞こえにくい状態です。

両耳の聴力が50㏈(デシベル)以上となるか、40dB以上で言葉がうまく聞き取れない(最高明瞭度が70%以下)の状態です。
50dBというと静かな事務所や、エアコンの室外機の音に相当します。

後遺障害10級6号:一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

簡単に言うと・・・

片耳がほとんど聞こえない状態です。

片耳の聴力が80~90dBの音でないと聞こえない状態です。

80~90dBというのはカラオケ店や、走行する電車内での騒音に匹敵するため、相当大きな音が聞こえない状態です。

後遺障害10級7号:一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片手の親指か、親指以外の2本が無くなるなどして使えない(使いにくい)状態です。

用を廃する、というのは指としての働きが出来ない状態ということで具体的には・・・・

  • 指の末節骨が半分以上無くなる
  • 指の第二関節(近位指節間関節)か指の付け根の関節(中手指節関節)の可動域が半分以下になる
  • 指の感覚が完全になくなる

といった状態を指します。

手の骨の画像
手の骨

後遺障害10級8号:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

簡単に言うと・・・

片脚が3センチ以上5センチ未満短くなってしまった状態です。

脚が5センチ以上短くなると後遺障害等級8級になります。

後遺障害10級9号:一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

簡単に言うと・・・

片足の親指が付け根からなくなるか、親指以外が付け根から無くなった状態です。

後遺障害10級10号:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

簡単に言うと・・・

肩、肘、手の関節が動きにくくなった状態です。

肩、肘、手(手首)の関節を 一上肢の三大関節と呼びます。これらの関節のうち一つの可動域が事故前の半分以下になると後遺障害10級となります。

後遺障害10級11号:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

簡単に言うと・・・

股、膝、足の関節が動きにくくなった状態です。

股関節、膝関節、足首の関節を 一下肢の三大関節と呼びます。これらの関節のうち一つの可動域が事故前の半分以下になると後遺障害10級となります。

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後遺障害10級の賠償金相場

後遺障害10級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害10級の慰謝料

後遺障害10級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:550万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:190万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害10級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
1年あたりの基礎収入

年収のことで通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。基礎収入の基準は以下の通りです。

後遺障害10級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害10級の場合の労働能力喪失率は27%とされています。

労働能力喪失率20%はあくまで基準です。
実際には職種や、後遺障害が業務に与える影響によって総合的に判断されます。
このように労働能力喪失率は争いになりやすいポイントなので弁護士に相談してみましょう。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。
原則、症状固定日(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日)から67歳までの期間とされています。
またライプニッツ係数は、逸失利益で将来の金銭を前倒しで一括受け取り可能なため、受取予定額から将来発生する利息を差し引いて計算された数値です。

<出典元>国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

まとめ

後遺障害10級に認定される症状は視力、聴力の低下から指の損傷まで多岐にわたります。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
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TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
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