交通事故の基礎知識

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後遺障害11級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、多くの歯が無くなったり耳が聞こえにくくなったなどの後遺症が残った場合に認定される可能性がある後遺障害11級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害11級に該当する症状
  • 後遺障害11級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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目次

後遺障害11級とは

後遺障害11級は正式には後遺障害等級11級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級11級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害11級が認定される症状

まずは後遺障害11級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があれば必ず後遺障害11級が認定される訳ではありません。申請を行い、審査を受ける必要があります。

号数症状
11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級4号 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級5号 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
11級6号 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
11級8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
11級9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
後遺障害11級の症状一覧
和氣弁護士

専門的な言葉や表現が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害11級1号: 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

簡単に言うと・・・

両目のピントが合いにくくなったり、動かせる範囲が狭くなった状態です。

著しい調節機能障害というのは眼のピントを合わせる機能が通常の半分以下になった状態です。
眼は水晶体という部分の厚さを調節することでピントを合わせており、この調節力はD(ディオプトリ―)と表されます。
調節力は年齢と共に落ちていくため、被害者の年代の平均的な調節力と比べて半分以下となった場合に認定される可能性があります。

著しい運動障害は眼球の注視野が半分以下になった状態です。
首を振らずに目の動きだけで見る事が出来る範囲を指し、個人差が大きいです。

後遺障害11級2号: 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

簡単に言うと・・・

両目のまぶたがとても動きにくい状態です。

両目のまぶたが閉じ切らない(目を瞑っても眼球がみえてしまう)、まぶたが開き切らない(目を開けても黒目が完全に覆われてしまっている)状態です。

後遺障害11級3号: 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

簡単に言うと・・・

片目のまぶたが黒目(角膜)を完全に覆えない状態です。

黒目は隠せているが白目は見えてしまっている場合は「一部が欠損した」として後遺障害12級となります。

後遺障害11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

簡単に言うと・・・

10本以上の歯が抜けたりして入れ歯や差し歯になった状態です。

治療のために削ったり抜いたりした歯も本数に数えられます。
例えば、事故で8本の歯が無くなりその治療のために3本の歯を削れば合計で11本の歯に歯科補綴をしたとして11級4号に当てはまります。

後遺障害11級5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

簡単に言うと・・・

1メートル以上先の小声が聞こえなくなった状態です。

両耳の聴力が40㏈以上50㏈未満となった状態です。
日常生活では補聴器が必要となる程度の聴力です。

後遺障害11級6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

簡単に言うと・・・

片耳で話し声が聞こえなかったり、音は聞こえても言葉を正しく聞き取れない状態です。

片耳の聴力が70㏈以上80㏈未満、または50dB以上で最高明瞭度が50%以下の状態です。

70㏈というのは掃除機の音や騒々しい事務所が該当しますので、それなりに大きな音が聞こえない状態です。

また、音が聞こえてもなんと発音したかわかる割合(最高明瞭度)が50%以下の状態も該当します。

後遺障害11級7号: 脊柱に変形を残すもの

簡単に言うと・・・

背骨が変形してしまった状態です。

背骨(脊柱)が以下のような状態のうちいずれかになってしまった状態です。

  • 脊椎圧迫骨折や脱臼などがレントゲン写真等で確認できる場合
  • 脊椎固定手術(背骨をボルトなどの器具で固定する手術)を受けた場合
  • 3個以上の脊椎に椎弓形成術(人工骨などで脊髄の圧迫を取り除く手術)を受けた場合

後遺障害11級8号:1手の人差し指、中指、または薬指を失ったもの

簡単に言うと・・・

片手の人差し指、中指、薬指のどれかが切断されてしまった状態です。

指の一部分が切断された状態でなく、根元から切断されている必要があります。具体的には・・・

手の骨の画像
手の骨

上の画像の基節骨(ピンク色の骨)の先端~手根骨の先端までの間で切断した状態が該当します。

後遺障害11級9号: 1足の第1の足指を含み、2以上の足指の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片足の親指を含む二本の指が無くなったり、動きにくくなった状態です。

下の画像を見てください。

足の骨の画像
足の骨

後遺障害11級9号に認定されるためには

  • 親指の末節骨(指先の骨)が半分以上切断
  • 親指以外の一本が中節骨で切断
  • 指の関節の動く範囲が半分以下になった

のうちどれかに該当する状態である必要があります。

後遺障害11級10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

簡単に言うと・・・

肺や胃などの内臓に異常があって仕事に支障が出る状態です。

内臓に後遺症が残ってしまい、仕事に支障が出ている場合です。

  • 呼吸不全が起こる
  • 激しい運動が出来なくなった
  • 消化機能に障害が残った
  • 膀胱に障害が残り、うまく排尿できなくなった

などの場合は後遺障害が認定される可能性があります。

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後遺障害11級の賠償金相場

後遺障害11級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害11級の慰謝料

後遺障害11級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:420万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:136万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

被害者に症状を引き起こす要因があった場合賠償金が減額されます。
これを、素因減額と言います。
たとえば、過去の怪我が事故で再発した場合などです。

後遺障害11級の逸失利益

後遺障害11級の逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
1年あたりの基礎収入

年収のことで通常は事故日前年の収入を基礎収入とします。基礎収入の基準は以下の通りです。

後遺障害11級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害11級の場合の労働能力喪失率は20%とされています。

労働能力喪失率20%はあくまで基準です。
実際には職種や、後遺障害が業務に与える影響によって総合的に判断されます。
このように労働能力喪失率は争いになりやすいポイントなので弁護士に相談してみましょう。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、将来いつまで労働できないかを年ベースで算出した数値です。
原則、症状固定日(これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日)から67歳までの期間とされています。
またライプニッツ係数は、逸失利益で将来の金銭を前倒しで一括受け取り可能なため、受取予定額から将来発生する利息を差し引いて計算された数値です。

<出典元>国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

後遺障害11級が認定された場合の賠償金の試算例

では実際に慰謝料などを含めた後遺障害12級の賠償金はどのように計算するのでしょうか。交通事故で下記のような被害にあわれた被害者の事例で解説します。

<被害者>
・年齢30歳男性(症状固定日時点)、会社員、年収600万
・休業期間:1か月
・入院日数:60日(2か月)
・通院日数:30日(1か月)
・示談交渉のサポートを弁護士に依頼

後遺障害慰謝料

弁護士がサポートしていますので、弁護士基準の後遺障害11級の慰謝料420万円が適用されます。

逸失利益

基礎収入(600万円)×労働能力喪失率(20%)×労働能力喪失期間(67歳まで37年間)に対応するライプニッツ係数(19.600)=2,352万円

その他の賠償金

後遺障害慰謝料と逸失利益以外に、事故日から症状固定日までの期間分の下記損害についても加害者(保険会社)に賠償請求できます。

  • 治療費:治療のためにかかった治療代
  • 休業損害:交通事故により収入が減少した損害
  • 入通院慰謝料:精神的苦痛に対する慰謝料(後遺障害慰謝料とは別に賠償請求可能)
  • 入通院付添費:付き添いの必要があった場合対象。
  • 入院雑費:1日1,500円で計算。
  • 通院交通費:通院するためにかかった交通費

賠償金のほとんどが後遺障害認定されたことによる逸失利益です、このように後遺障害が認定されるかどうかは賠償金額に大きな影響を与えます。

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後遺障害11級認定までの手順と流れ

交通事故の被害で後遺症が残る状態になっても、それだけで慰謝料が支払われるわけではありません。損害保険料算出機構に後遺障害の等級認定を申請しなければなりません。では、後遺障害11級認定の手続き手順を説明します。

後遺障害認定までの流れについて詳しく

症状固定の診断

後遺障害の等級認定を受けるためには、まず担当医に症状固定の診断をうけます。

後遺障害診断書の準備

後遺障害診断書(所定の書式)の作成を依頼し取付をします。尚、歯牙障害については、歯牙障害専用の後遺障害診断書となりますので注意してください。

一般的な後遺障害診断書はこちらからダウンロードすることも出来ます。

後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級認定の申請方法には、被害者自身が請求を行う被害者請求と、相手方の保険会社に申請手続きを任せる事前認定の2つがあります。
より詳しく交通事故の後遺障害認定を受けるには?流れとポイントを弁護士が解説で解説しています。

認定を却下された場合の対処法

後遺障害を申請したにもかかわらず、非該当や想定していた等級より下の結果になることがあります。認定結果に満足できない場合は損害保険料率算出機構に「異議申し立て」が可能です。

異議申し立てについて詳しくはこちら

示談交渉の本格スタート

後遺障害等級が正式に決定されると、慰謝料など賠償金をいくら支払ってもらえるか、加害者側(任意保険会社)との示談交渉が本格的にスタートします。

まとめ

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合は弁護士に依頼することで賠償金が大きく増額する可能性があります。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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