事故に遭った際に相手保険会社が嫌がることは
- 被害者が交通事故について正しい知識を持つ
- そんぽADRセンターに苦情を入れられる
- 裁判を起こされる
- 弁護士が就く
の4つです、特に弁護士に相談すると保険会社が加害者に支払う賠償金が増えるため特に嫌がります。
このページでは、
- 交通事故で保険会社の対応が不誠実な理由
- 保険会社にありがちな対応
- 保険会社への対応策
などについて弁護士が解説します。
交通事故の被害に遭い、保険会社とのやりとりにお悩みの方はぜひ最後までお読みください。
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交通事故で保険会社が嫌がること
保険会社の言いなりにならないためには、保険会社が嫌がる対応策を知っておく必要があります。交通事故で保険会社の嫌がることは以下のとおりです。

被害者が交通事故について正しい知識を持つ
被害者が交通事故について正しい知識を持っているのは、保険会社にとっては嫌なことです。保険会社は事故対応に慣れていますが、被害者は事故が初めてのことが多いため、知識や情報に大きな格差があります。保険会社は被害者の無知につけこんで支払額を抑えようとしてくるのです。
そこで、被害者が交通事故について正しい知識を持っていれば、保険会社から適正な補償を受けることができます。例えば、「弁護士基準」という言葉を知っているだけで、保険会社の示談提案に対して「この金額は被害に対して低いのでは?」と疑うことが出来るので、簡単に示談に応じずにすみます。
細かい専門的な知識を持つ必要はありません、「弁護士に依頼するともっと多くお金が貰えるかもしれない」と漠然と知っておくだけでよいのです。
そんぽADRセンターに苦情を入れられる
「そんぽADRセンター」に苦情を伝えられることも保険会社は嫌がります。そんぽADRセンターとは、日本損害保険協会の被害者対応窓口です。被害者から保険会社への苦情も受け付けており、センターに苦情があると保険会社は対応しなければなりません。苦情を入れることで保険会社の態度が変わる可能性があるため、有効な手段の1つです。
裁判を起こされる
裁判を起こされるのも保険会社は嫌がります。理由は2つあります。
1つめは、裁判を起こされると時間と手間がかかるからです。
裁判は短くても数ヶ月、長いと1年以上かかるため、早く事件を処理したい保険会社としては避けたい事態になります。
2つめは、裁判に負けると保険料の支払額が増えるからです。
裁判で被害者の主張が認められると、弁護士基準で計算した高額な賠償金を支払うことになります。
被害者に裁判を起こされるのは、時間的にも金銭的にも保険会社にとって嫌なことなのです。
弁護士が就く
保険会社が非常に嫌がるのは、被害者に弁護士が就くことです。
弁護士は専門知識を持っており、交渉にも長けているため、不当に低い金額では示談がまとまりません。被害者の無知につけこんで解決しようとしていた保険会社としては、弁護士が介入するのは非常に嫌なことです。以下に示すメリットを参照して、弁護士への依頼を検討してみてください。
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交通事故で弁護士に依頼するメリット

適切な過失割合を主張できる
弁護士は、過去の裁判例をもとにして、その事件において妥当な過失割合を主張します。加害者と被害者で主張が食い違っていれば、警察・検察から証拠資料を集めるなどして、被害者の主張が正しいことの裏付けもとります。弁護士に依頼すれば、保険会社に言われるがまま過失割合を決められてしまわずにすむのです。
治療費打ち切りの対応をしてもらえる
治療費打ち切りが不当であれば、弁護士が保険会社と交渉を行います。医師の意見を聞き、それをもとにして治療の継続が必要なことを保険会社に主張し、適切な治療を受けられるようにします。医師の意見に基づかない早期の治療費打ち切りには、弁護士が異議を申し立てます。
弁護士基準で慰謝料を請求できる
慰謝料を弁護士基準で請求するため、賠償金の増額が期待できます。被害者自身が弁護士基準で請求しても保険会社に応じさせるのは困難であり、訴訟を起こす必要があります。訴訟には大変な手間がかかるため、はじめから弁護士に依頼して交渉で弁護士基準の慰謝料を獲得するのが得策です。
交渉のすべてを任せてストレスから解放される
保険会社との交渉をすべて弁護士に任せられるため、ストレスから解放されます。被害者の感情を無視した担当者とやりとりを続けるのは、精神的な苦痛が非常に大きいです。交渉に慣れた弁護士に任せてしまえば、保険会社とのやりとりにストレスを感じることなく、治療や日常生活に集中できます。

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交通事故で保険会社の対応が不誠実な理由は?
どうして保険会社はあなたにとって不誠実な、時として負担に感じるような態度をとるのでしょうか?
もちろん相手保険会社も「嫌がらせをしてやろう」と思ってそのような対応をしているわけではありません。
保険会社の対応が不誠実な理由としては以下が考えられます。

加害者の主張を代弁するから
相手方保険会社の対応が不誠実になる理由としては、加害者の主張を代弁する立場にあるということがあります。加害者は自分が事故を起こした場合に自分の味方にしてもらえることを前提に保険契約を結んでいるのですから、保険会社が加害者の意向を踏まえた交渉をするのは仕方のないことです。
例えば加害者が「信号は青だった」と主張しているにもかかわらず、保険会社が勝手に「信号は赤だったかもしれない」と言い出すことは通常ありません。保険会社は加害者の主張を代弁する立場上、かわいそうだからといって被害者の主張をあっさり認めることはできないのです。
営利企業だから
保険会社が利益を出す事を目的としている営利企業であることも対応が不誠実になる大きな理由です。
保険会社は交通事故の統計データをもとに、利益が出るように保険料を設定しています。すべての事件について被害者の主張を認めて、予想よりも保険金支払いがかさむと、思ったような利益が出ません。利益を大きくするためには、それぞれの事件で支払額をできるだけ抑える必要が出てきます。
「治療費はもう支払わない」「この金額で示談して欲しい」などと主張してくるのは、少しでも保険金を減らして多くの利益を確保したいからです。そのような相手に対して単純に「もっと示談金を払って欲しい」と言ってもなかなか応じてくれません。保険会社は営利企業であることを頭に入れて対応する必要があります。
多くの事件を迅速に処理しなければならないから
保険会社の担当者はそれぞれ数多くの事件を抱えており、素早く処理することが求められています。すべての事件について被害者に寄り添って丁寧に対応する余裕がないため、保険会社の対応が誠実さを欠くケースがあるのです。
また、事件を素早く解決したいからといって、被害者の意見をすんなり受け入れて支払額を多くすることはありません。なぜなら、担当者は上司に納得してもらい決裁を得なければならないからです。この点を逆手にとって、交渉を有利に進めることもできます。
具体的には、決裁を得やすいような説得力のある理由をこちらから与えて、担当者に上司を説得してもらえる環境を作るのです。保険会社とうまくやりとりをするには、この視点も持っておくとよいでしょう。
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保険会社にありがちな対応
保険会社にありがちな、被害者に不利な対応としては、以下のものが考えられます。
加害者に有利な過失割合を主張する
過失割合は非常に争いになりやすいポイントになります。
過失割合とは、加害者と被害者がそれぞれ事故に対してどの程度責任を負うかを示した割合です。双方が動いている状態で起きた自動車同士の事故では、ほとんどで被害者にも一定の過失があるとされます。加害者に100%過失があるとされるのは、追突や信号無視などの限られたケースです。被害者にも過失があるとされると、その割合の分だけ賠償金が減ってしまうため、過失割合は非常に重要な事項といえます。
この過失割合を決めるに際しては、事故時の状況が大きなカギになります。ドライブレコーダーのような明確な証拠があればよいですが、証拠がないと双方の証言をもとにせざるを得ず、争いが生じやすいです。保険会社は加害者の主張をもとに、考えられる限りもっとも加害者に有利な割合を主張するため、被害者が納得いかないことも多くなります。
治療費の支払いを早期に打ち切る
保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切ることもあります。交通事故の治療費は、事故直後から相手方保険会社が直接病院に支払いをするのが一般的です。治療が長期間に及んでくると、保険会社も支払額が高額にならないように対応をしてきます。
具体的には「症状がこれ以上改善しない症状固定の状態になった」として、治療費の支払い打ち切りを宣告するのです。期間としては、むちうちであれば事故から3ヶ月をひとつの目安としているといわれます。
本当に治療の必要がなければ打ち切りにしてよいですが、医師が治療が必要としているのに終了してしまうのは問題です。身体にとってよくないのはもちろん、通院期間が短いと慰謝料も低くなってしまうため金銭的にも不利益が生じます。もし保険会社から「症状固定を・・」と言われた場合は勝手に判断せずに医師の意見を伝えて交渉しなくてはなりません。
不当に低額な示談案を提示する
治療が終了して後遺障害の認定結果も確定すると、保険会社は示談案を提示してきます。ここで提示される金額は、被害者にとって不当に低いことがほとんどです。具体的には、最も安い基準である「自賠責基準」により計算した金額か、それに少し上乗せをしたに過ぎない「任意保険基準」で計算した金額を提示してきます。
これらは弁護士が請求する際に用いる「弁護士基準」に比べると相当に低額です。保険会社は支払額を極力抑えるために、被害者の無知につけこんで低額の示談金で解決しようとします。提示された金額にそのまま応じることのないようにしてください。
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保険会社が認めたがらない損害項目TOP5
交通事故の損害項目には複数の種類がありますが、保険会社が特に低額で提示しがちな・あるいは認めようとしない項目があります。提示書を受け取った時点でこれらの項目を見直すだけで、賠償額が大きく変わるケースも少なくありません。
1位:慰謝料(自賠責基準と裁判基準の差)
保険会社は慰謝料を「自賠責基準」または「任意保険基準」で算定しますが、本来は裁判基準(赤い本基準)が認められるべき水準です。同じ通院期間でも裁判基準では1.5〜3倍程度の慰謝料が認定されることがあり、この差額を取り戻せるかどうかが弁護士介入の最大のポイントです。
2位:休業損害(特に主婦・自営業者)
主婦の家事労働や自営業者の事業損害は、保険会社が低めに見積もる代表項目です。賃金センサスや確定申告の数字を踏まえた適正な算定を行うことで、提示額の倍以上の休業損害が認められるケースもあります。
3位:逸失利益(後遺障害が残った場合)
後遺障害等級認定後の逸失利益は、労働能力喪失率と喪失期間(通常67歳まで)で算定されますが、保険会社は喪失期間を短く見積もったり、若年者・高齢者で不当に減額提示することがあります。等級と年齢に応じた適正計算が重要です。
4位:将来介護費用
重度後遺障害(1〜3級)が残った場合の将来介護費用は、月額・期間ともに大きな金額になります。保険会社は介護の実態を軽視した低額提示をすることが多く、専門医・介護のプロの意見を踏まえた立証が必要です。
5位:通院交通費・付添費用
通院のためのタクシー代、家族の付添費(特に未成年・高齢者の被害者)は、領収書がなくても認められる場合があります。「証拠がないから」と諦める前に、通院記録や家族の同行実態を整理することで、回収可能性が出てきます。
弁護士介入で賠償額が増額した実例
交通事故被害者の方が弁護士に依頼することで、当初の保険会社提示額から大幅に増額するケースは珍しくありません。以下は実際に多く見られる増額パターンです。
パターン1:むちうち(14級)の慰謝料増額
保険会社提示:通院慰謝料 約30万円
弁護士介入後:裁判基準で約75万円(差額+45万円)
後遺障害逸失利益も含めると総額の差は100万円以上になることも。
パターン2:主婦の休業損害認定
保険会社提示:休業損害ゼロ(パート収入のみ算定)
弁護士介入後:賃金センサス女性平均で日額約1万円×通院日数
180日通院なら+180万円程度の差。
パターン3:後遺障害等級の見直し
事前認定:非該当
弁護士介入後:異議申立で14級9号認定、慰謝料・逸失利益で+200〜400万円
等級認定の段階で弁護士関与した方が結果は良い傾向。
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そんぽADRセンターを使う前に知っておくべき3つの現実
「保険会社が嫌がること」として「そんぽADRセンターへの苦情申し立て」が挙げられますが、実務上は以下の限界を理解した上で活用することが重要です。
限界1:そんぽADRは「和解仲介」であり判決を下せない
そんぽADRセンターは、損害保険業界の自主規制機関が設置する紛争解決機関です(金融庁指定ADR)。和解案を「提示」することはできますが、保険会社がその和解案を拒否した場合、センターには強制執行力がありません。裁判所の判決と異なり、法的拘束力がない点が最大の限界です。保険会社が受け入れなければ手続きは終了となり、結局弁護士による法的手段に移行せざるを得ないケースが生じます。
限界2:扱えない紛争類型がある
そんぽADRは損害保険会社の契約に関する苦情を扱いますが、自賠責保険(強制保険)の等級認定への不服申立には対応していません。後遺障害等級への異議・審査請求は、損害保険料率算出機構や自賠責保険審査機構への異議申立または訴訟によるほかありません。
限界3:弁護士介入と組み合わせると効果が高い
実務上、ADR申立前に弁護士が内容証明郵便で保険会社に通知すると、保険会社が和解交渉に応じるケースが増加します。ブライトが取り扱った案件でも、任意保険会社が「弁護士が就いたなら交渉に応じます」と態度を軟化させた事例が複数存在します。ADR申立だけで解決を目指すより、弁護士と二段構えで進める方が交渉力が格段に上がります。
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「症状固定通告」を受けた後に治療を続けても請求できる理由
保険会社から「症状固定のため一括払い対応を終了します」という通知が届いたとき、多くの被害者が「もう治療費は出ない」と諦めてしまいます。しかし、この通告が法的に治療費請求権を消滅させるわけではありません。
「一括払い対応終了」と「治療費請求権の消滅」は別物
保険会社の「一括払い対応終了」通告は、あくまで保険会社が直接病院へ支払う仕組みを終了するという意思表示に過ぎません。治療の必要性が医学的に認められる限り、治療費を損害賠償として請求する権利は消滅しません。ブライトが取り扱ったある事案では、一括払い終了通告後も患者が主治医の判断で3ヶ月通院を継続し、その全額を最終示談で回収した実績があります(受傷部位:頚部・腰部捻挫、弁護士費用特約使用)。
打ち切り通告直後に行う3つのこと
- 主治医に「症状固定かどうか」を明確に確認する:保険会社の通告と無関係に、医学的な症状固定判断は主治医が行います。「まだ治療が必要」なら書面に残してもらいましょう。
- 健康保険の第三者行為による傷病届を提出する:一括払い終了後は健保の「第三者行為による傷病届」を提出し、3割負担に切り替えて通院継続します。自由診療(10割)で続けると後の回収が複雑になります。
- 弁護士に相談して書面で異議を申し入れる:内容証明郵便で「通告に異議あり」と送付することで保険会社の態度が変わることがあります。口頭主張は記録に残らないため必ず書面化を。
自営業・フリーランス被害者が見落としやすい増額ポイント
ブライトが取り扱った案件の中には、一人親方の男性が「確定申告の所得が低いから逸失利益も少ない」と自己判断して示談に応じてしまったケースがありました。確定申告上の所得が低く見えても、支払明細書ベースや賃金センサスを基礎収入に用いることで逸失利益が大幅に増額できる場合があります。個人事業主・フリーランスの方は特に、諦めずに弁護士に相談することが重要です。
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保険会社が拒否・減額する損害項目と弁護士介入での増額幅
以下は実務上よく見られる「保険会社提示額vs弁護士介入後の差額」のパターンです。増額の根拠は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)に基づく弁護士基準です。
| 損害項目 | 保険会社提示(目安) | 弁護士基準(目安) | 差額の理由 |
|---|---|---|---|
| 入通院慰謝料(むちうち・6ヶ月通院) | 約43万円(任意保険基準) | 約89万円(赤い本・別表II) | 約2倍の差。通院日数の認定方法が異なる |
| 後遺障害慰謝料(14級9号) | 32万円(自賠責基準・慰謝料単体) | 110万円(赤い本基準) | 約1.5倍の差 |
| 後遺障害慰謝料(12級13号) | 94万円(自賠責基準) | 290万円(赤い本基準) | 約3倍の差。弁護士介入の効果が最も大きい等級 |
| 主婦の休業損害(専業主婦・90日) | ゼロまたは日額5,700円程度 | 賃金センサス女性全年齢平均÷365日≒約1万円/日 | 90日通院で最大+約38万円の差 |
| 自営業者の休業損害 | 確定申告書の所得額のみ算定 | 売上・支払明細・帳簿等から実態に基づく算定 | 経費が多い業種では特に差が拡大する |
| 後遺障害逸失利益(12級・40代男性会社員) | 労働能力喪失率14%・期間5年程度で提示 | 率14%・期間67歳まで(約20年)で算定 | 期間の差で数百万単位の差が生じる |
▼ ご自身のケースの慰謝料額を確認したい方へ
交通事故 慰謝料自動計算ツール(無料・30秒)|入通院期間と後遺障害等級を選ぶだけで弁護士基準の目安を自動計算できます
交通事故慰謝料の相場まとめ(基準・等級別)|自賠責・任意保険・弁護士基準の違いを一覧で確認できます
※上記は目安であり、年齢・通院期間・等級・職業によって大幅に異なります。保険会社の提示書を受け取ったら、弁護士への無料相談で実際の差額を確認することを強くお勧めします。
よくある質問
Q. 弁護士費用が高くて結局損になりませんか?
弁護士費用特約(自動車保険・火災保険・個人賠償特約に付帯)があれば、概ね300万円までの弁護士費用が保険から支払われるため、依頼者の自己負担はほぼ発生しません。特約がない場合でも、増額分から弁護士費用を差し引いて依頼者の手元に残る金額が増えるケースが大半です。
Q. 既に保険会社と示談合意してしまいましたが、やり直せますか?
原則として示談(和解契約)は当事者間の合意で確定するため、後から覆すのは困難です。ただし、示談時に予測できなかった後遺障害が後日発覚した場合や、示談内容に錯誤・詐欺があった場合は再交渉の余地があります。早期に弁護士へ相談することで、可能性を見極めることができます。
Q. 保険会社の担当者が威圧的で怖いです。何か対策はありますか?
弁護士に依頼すると、以後のやり取りはすべて弁護士が代理で行うため、依頼者が直接担当者と話す必要がなくなります。精神的負担の軽減は弁護士介入の大きなメリットの一つで、療養に専念できる環境を取り戻すことができます。
Q. 損保ジャパンが示談金を低く提示しています。対策はありますか?
損保ジャパンに限らず、各損害保険会社の担当者は社内の損害算定基準(任意保険基準)に沿って提示額を計算しています。この基準は裁判基準(赤い本基準)より大幅に低く設定されています。弁護士が介入し「弁護士基準での請求」を通知することで、担当者が上司に決裁を得やすい環境が生まれ、交渉が進展するケースが多くあります。弁護士費用特約(LAC)があれば弁護士費用を保険会社が負担するため、自己負担なく弁護士を就けることができます。
Q. 交通事故の示談交渉の時効はいつまでですか?
2020年4月1日以降に発生した交通事故の人身損害については、改正民法724条の2により、損害および加害者を知った時から5年以内に請求する必要があります(傷害分は事故発生日から5年、後遺障害分は症状固定日から5年が原則)。2020年3月31日以前の事故は旧法の3年が適用されます。物損は事故発生日から3年です。「事故から3年」と一括りにするのは不正確ですので、注意してください。
Q. 弁護士費用特約がなければ弁護士には頼めませんか?
弁護士費用特約がない場合でも依頼可能です。ブライトでは成功報酬型(増額分の一定割合)での受任を基本としており、増額がなければ費用が発生しない体制を採用しています。保険会社提示額が低い場合は、弁護士費用を差し引いた後でも手元に残る金額が増えるケースが大半です。無料相談でご自身のケースで増額見込みがあるかを確認することをお勧めします。
まとめ:交通事故で保険会社の対応にお悩みの方は弁護士に相談を
ほとんどの被害者は、保険会社が提示してきた金額が「裁判基準より大幅に低い」ことを知らないまま示談に応じてしまいます。本記事でご説明したとおり、慰謝料・休業損害・逸失利益のいずれにおいても、弁護士介入後の増額は珍しくありません。
特に以下の方は早急に弁護士への無料相談をご検討ください。
- 保険会社から治療費打ち切りや症状固定を一方的に通告された
- 後遺障害等級に納得できない、または非該当とされた
- 主婦・自営業・フリーランスで休業損害をゼロまたは低額で提示された
- 提示された示談書に「今後一切の請求をしない」という条項がある
- そんぽADRに申立てたが解決しなかった
弁護士法人ブライトでは、交通事故被害者の方を対象に無料相談を実施しています。お電話(0120-927-113)またはLINE・お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。








