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交通事故の基礎知識

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交通事故における示談の流れとトラブルの対処法

交通事故に遭われた場合、加害者と示談をして示談金を受け取ることになります。

しかし示談金が正式に決定し交通事故の被害者の手元に入金されるまでがスムーズにいかないことも多いです。

この記事では以下のポイントについて弁護士が解説しているので、交通事故の被害に遭われた方はぜひご一読ください。

この記事のポイント

  • 示談とは和解に向けての話し合い
  • 示談では主に示談金について話し合う
  • 事故発生から示談までの流れ
  • 示談の時によくあるトラブルの対処法

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交通事故における示談とは

示談はお互いの当事者が解決へ向かうための、和解に向けての話し合いです。
交通事故の示談では、その間に保険会社が示談代行しているケースが多いです。

交通事故の示談は、「被害者VS加害者の保険会社」となるので被害者は加害者の保険会社に賠償を求めます。

また、初期の段階から弁護士が介在するケースでは「弁護士(被害者の代理人)VS加害者の保険会社」の構図になります。

示談金の内容

示談の際に決める示談金の内訳を解説します

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • その他費用

それぞれ簡単に説明します。

治療費

交通事故によるケガの治療で病院へ支払った費用などです。診療費や入院した場合の入院費や手術費、リハビリの費用(例えばマッサージ代)などがあります。

通院交通費

通院するためにかかった交通費で、電車代、バス代、自家用車で通院した場合はガソリン代、駐車料金、高速料金などがあります。

休業損害

交通事故によるケガで仕事ができず休まなければならない場合、受け取れなかった給料などを休業損害といいます。休業損害の請求できる期間は、交通事故発生日からケガが治った日、あるいは症状固定日までの期間になります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故によるケガで1日でも入院や通院すれば入通院慰謝料の対象です。トータルの治療期間や入通院の内訳などによって、入通院慰謝料の金額は変わります。

逸失利益

交通事故による死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害が認定されると逸失利益の賠償請求が可能です。また逸失利益が認められる期間は症状固定日以降になります。 

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後遺障害慰謝料

交通事故によるケガで後遺障害が残った場合、その精神的苦痛に対して、加害者から被害者に支払われるのが後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料の請求は1~14級に分かれている等級を申請し、その認定がおりた後、等級に基づいて賠償請求可能です。

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死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故が原因で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

被害者ご本人と、そのご遺族の精神的苦痛に対して支払われる金銭になります。

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その他費用

その他下記のような費用も賠償可能です。

  • 入院雑費 :交通事故による入院で必要になった
  • 雑費付添看護費:被害者のご家族などが、病室に付き添った場合に生じる費用

示談交渉の内容

示談交渉はさまざまな角度から検討され、最終的に決定された示談金(損害賠償金)が、相手方の保険会社から被害者の皆さまに全額支払われて終了します。前述で解説しました示談金の各項目以外にも、示談金を決定するいくつかの重要な要素があります。

示談金の内容と金額

示談の際に話し合う内容で最も重要なものが示談金についてです。

加害者側としては当然、少しでも支払う金額を低くしたいので後遺障害等級や治療の必要性、過失割合についてこちらに不利な提案をしてきます。

こちらも出来る限り弁護士を付けて示談に臨みましょう。

過失割合

過失割合は交通事故に関する責任度合いを、加害者と被害者それぞれに割合で示した数値です。例えば、加害者8割・被害者2割のように、示談では過失割合を必ず決めます。

実際に受け取る示談金は過失割合によって大きく異なり、本当にその過失割合が妥当で正しいのかを注意しなくてはなりません。

示談の最終条件決定

示談交渉の末に、各損害額や過失割合が決定し示談金の総額に関して、双方が最終合意できると示談書を作成します。

示談書には示談終了後に揉めないように、下記のような加害者と被害者双方が合意した内容が記載されています。

示談書に記載されている内容は、双方が合意した「示談の最終条件」になるわけです。

  • 損害賠償金額(損害の項目と示談した損害の範囲を明記)
  • 損害賠償金の支払い方法
  • 支払い期日
  • 支払いが遅延した場合の対応(違約金、遅延損害金など)

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事故発生から示談成立まで

実際に交通事故でケガを負って被害者になってしまった場合、示談交渉がどのように進んでいくかを紹介します。

事故発生        

まずは、被害者ご自身はもちろんのこと、相手方を含めた安全確保とケガへの対応が第一優先です。警察への連絡と救急車などの手配をし、またご自身で難しいようであれば、加害者や周囲の方に助けを求めましょう。

問題がなければ、警察官との現場検証や保険会社との連絡のやりとりなどをし、事故の状況をしっかり伝えましょう。

治療(通院・入院)

一日も早く病院で治療してもらいましょう。また、被害者の治療費は加害者の保険会社から直接病院に支払われるケースがほとんどです。

皆さまが治療費を立て替えしなくてもいいように、加害者から保険会社にその旨しっかり伝えてもらってください。

症状固定

交通事故のケガでは、これ以上よくはならないケースはあります。

交通事故の示談交渉の現場や裁判では、これ以上治療を継続しても改善が見込めないと医師から診断された日を参考にして、実際の示談金などが決定されます。

この医師から改善が見込めないと診断された日を「症状固定日」といいます。

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後遺障害の等級認定

後遺障害に該当するケガを負った場合は、症状固定日のあと、後遺障害の等級を申請して、等級の認定を受ける必要があります。

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示談交渉

示談では被害者が受けた損害を細部まで計算する必要があります。

よって損害額の計算可能な状況になって、示談交渉がスタートします。

入通院のみの場合はケガが完治した時、あるいは症状固定日以降からスタートです。

後遺障害の場合は、後遺障害等級が確定した日以降からスタートします。

示談成立

相手方の保険会社と示談金(損害賠償金)に合意すると、示談が成立します。

示談の際のトラブル

相手方の保険会社との示談交渉でのトラブルや揉めるポイントは、金銭に絡むものがほとんどです。では、それぞれトラブルに至るケースを紹介します。

示談金額について

示談交渉で最も多いトラブルは、示談金額そのものです。

示談は交渉事ですので、被害者の皆さまと相手方の保険会社双方が、落としどころや妥協点が見いだせない場合、示談交渉は暗礁に乗り上げて決裂します。

前述のとおり、保険会社は自賠責基準や任意保険基準に従って被害者の皆さまと示談交渉します。

弁護士が介入しているケースで使用される弁護士基準の約3割から6割の相場での示談交渉ですので、被害者の皆さまが満足できる示談金額を提示されないケースがほとんどです。

過失割合について

次に多いのは、過失割合をめぐってのトラブルです。

相手方の脇見運転によって後方から猛スピードでブレーキもかけずに追突してきた事故。

相手方の飲酒運転や信号無視による事故。このような事故は加害者に全て責任があり、過失割合は加害者100%事故ですので、過失割合でトラブルになることはありません。

しかし、被害者にも一定の過失割合が問われるケースがあります。例えば、信号機のない交差点での出会い頭の衝突事故や二車線道路での車線変更時の衝突事故などです。

このように、加害者と被害者双方に過失がある場合は、その過失割合をめぐってトラブルに発展します。

交通事故と損害の因果関係について

交通事故で加害者が被害者に対して、示談金として賠償しなければならないのは、当然、交通事故に遭ったことによる損害であるのが大前提です。

ところが、被害者が負ったケガの部位やその症状により、そのケガが理由と考えられる別の症状が出てくるケースがあります。

相手方の保険会社は、「この症状は交通事故が原因によるものではない!」と、調査もせずに一方的に決めつけてくるケースが非常に多いのです。

治療の必要性について

被害者が懸命に回復に向け治療を継続しているにもかかわらず、保険会社から治療の必要性について、「これ以上の治療は必要なし」と主張してくるケースがあります。

特に、リハビリに絡むマッサージや針治療など、長期間に及ぶ治療に関して主張してくるケースが多いので注意してください。

治療費の打ち切りについて

交通事故によるケガの治療中で、事故日から約3ヶ月経過した前後において、突然、保険会社から治療費や休業損害などの示談金の打ち切りを主張してくるケースがあります。

事故日から約3か月というのは法的な根拠は全くありませんので、注意してください。

示談の際に気を付けていただきたいポイント

交通事故の示談において気を付けていただきたいポイントをあげると、たくさんありますが、こちらでは特に気を付けていただきたい2点を解説します。

事故後すぐ、もしくは焦って示談交渉はしないように!

初めて事故に遭われた被害者の皆さまは何もわからずに、加害者の言われるとおりに、すぐ示談に合意するケースがあります。

しかし、示談した後に、交通事故が原因の痛みに苦しめられて、困っているとのご相談が意外にも多く寄せられます。

また、ややこしい手続きなどが面倒になって示談に合意したのに、後になって、「損をした!」と、後悔なさる被害者の皆さまも多いです。

示談交渉で納得できない場合は、くれぐれも示談に合意しないようにしてください。

正しい内容で示談が進んでいるとは限らない!

特に、過失割合でトラブルになる原因として、実際の交通事故の状況と相手方の証言が全く食い違った状態のままで、示談交渉が進んでいるケースがあります。

相手方の保険会社は、加害者から当時の事故状況をヒアリングします。加害者の勘違いや意図的な証言で食い違っていると、過失割合が全く違ってくるわけです。

もし、相手方の保険会社の主張がおかしいと感じた際は、必ず事故状況や過去のやりとりについて、きちんと保険会社の担当者とすり合わせすることをおすすめします。

また、可能であれば、捜査機関から実況見分調書その他の刑事記録を取り寄せることも効果的でしょう。

トラブルの際は弁護士へ

交通事故の示談交渉において、トラブルに巻き込まれた被害者の皆さまは弁護士に相談されるケースは多いです。

弁護士が交通事故の示談トラブルに介入する際、最も有効なのは、たくさんのトラブル事例を経験し、法律の専門家として多くの法的根拠をもとに示談交渉可能な点にあります。

例えば、交通事故の過失割合は、過去における判例がもとになっています。過失割合は事故状況に応じて、全て固定で決まっていると思われがちです。

しかし、厳密に言うと、事故状況に対して基本的な過失割合は判例をもとにしていますが、例えばスピードの出し具合や、合図の有無など、その他の修正要素というものを加味して最終的な過失割合が決まる仕組みになっています。

煩わしく、難しい示談交渉を弁護士に代理してもらうと、相手方の保険会社とも直接やり取りしてくれますので、とても安心です。

まとめ

交通事故の示談交渉は、実質、被害者の皆さまと相手方の保険会社とのやりとりになると解説しました。

示談交渉が全く進展しないと訴える被害者の方々のご意見を聞くと、そのほとんどが保険会社との意見の食い違いで交渉が平行線になり、改善がなされないというものでした。

皆さまの損害賠償請求で、もし保険会社とのやりとりにおいて、ご不満やご不安を抱えていらっしゃる場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

ご相談者さまの疑問点にお応えし、適正な補償が受けられるようにサポートします。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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