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後遺障害の異議申し立てのコツを弁護士が詳しく解説

交通事故で負ったケガについて後遺障害申請をしたにもかかわらず、「認定がおりなかった」「思ったよりも低い等級だった」とお悩みではないですか?
このページでは後遺障害の異議申し立てについて弁護士が詳しく解説しています。異議申し立てはやみくもに行っても結果が変わることはありません、いくつかのポイントをしっかりと押さえておく必要があります。
後遺障害申請の結果について不満があり、異議申し立てを考えている方はぜひ最後まで読んでください。

ここでは、

  • 後遺障害が認定されない理由
  • 後遺障害の認定結果を争う手段
  • 異議申立ての方法
  • 異議申立てのポイント

などについて解説します。

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後遺障害が認定されない理由

後遺障害を申請しても思うように認定されなかったのなら、争い方を考える前に理由を検討してみましょう。
後遺障害が認定されないケースは大きく2つに分かれます。
・症状から考えてそもそも認定が難しい場合
・提出書類が不十分だったに過ぎず、認定される可能性はある場合
それぞれの場合について以下で解説します。
後遺障害そのものについて疑問がある方は後遺障害とは?事故で後遺症が残ってしまったら?弁護士が解説をご覧ください。

後遺障害が認定される症状ではなかった

そもそも後遺障害認定がされる見込みがない症状だったということもあります。申請の方法に問題がなくとも、後遺障害に該当する症状がなければ認められることはありません。

「後遺症」と「後遺障害」は違う

よくあるご相談が「自分の身体は元の状態に戻っていないのに後遺障害が認められなかった」というものです。一般的に用いられる「後遺症」という言葉と、交通事故の「後遺障害」とは意味が異なるためにこうした事態が生じます。

「後遺症」とは、ケガを治療したにもかかわらず、事故前の状態には戻らず身体に何らかの症状が残ってしまうことをいいます。医師が「後遺症が残ります」と言ったとしたら、多くの場合この意味です。

それに対して「後遺障害」とは「後遺症」のうち、
・労働能力の低下が認められる
・自賠責保険の後遺障害等級に該当する
ものだけをいいます。

すなわち、「後遺症」が残ったケースの一部しか「後遺障害」とは認められないのです。

「後遺障害」と認められない症状であれば、申請の方法を工夫しても認定はおりないため、賠償金の交渉に労力を割くのが得策になります。もっとも、認定が得られるケースなのかをご自身で判断するのは難しいため、一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。

通院の方法が原因で認定されないことがある?

同じ症状であっても、通院の方法によって認定の判断が分かれるケースがあります。通院頻度が少ないと症状が軽かったとみなされ、認定を受けられなくなってしまう可能性があるのです。

例えばむちうちで痛みやしびれが残り、症状がMRIなどの画像からは明らかでない場合、自覚症状を医学的に説明できるかが重要です。その判断に際しては通院頻度も参考にされ、月に1度しか通院していない場合は認定が困難となり、他方で、週に2回以上通院していると認定に有利であるとされています。

通院頻度は後から変えられないため、通院の方法によっては申請する段階で認定が困難となっていることもあるのです。

認定される症状があったのに申請内容に不備があった

症状から考えれば後遺障害が認定されてもおかしくないにもかかわらず、後遺障害に該当しないと判断されてしまうこともあります。この場合は、申請の方法を工夫することで認定される可能性があるため、認定されなかった理由を十分に分析しましょう。

後遺障害診断書の記載が不正確だった

医師が作成した後遺障害診断書の記載に誤りがあったり、必要事項を書き落としていたりしたために認定されないケースがあります。
医師は治療のプロであっても、後遺障害診断書の作成に精通しているとは限りません。提出した後遺障害診断書を見て、自分が伝えた自覚症状が正しく記載されていなければ、医師に修正をお願いしましょう。

必要な検査を実施していなかった

後遺障害認定のために必要となる検査が実施されていないことも考えられます。
後遺障害認定のためには必要であっても、治療のためには必要でない検査もあるため、医師が検査を実施していない可能性があります。視力低下であれば視力検査、関節の機能障害であれば可動域測定のように、症状に応じて必要な検査を実施してもらい、その検査結果を後遺障害診断書に記載してもらうようにしてください。

必要書類が不足していた

後遺障害認定にあたって重要な書類が提出されていないこともあります。特に、最初の後遺障害申請が、相手方の任意保険会社に手続を任せる事前認定である場合に多いです。任意保険会社は営利企業である以上、被害者への支払額を抑えたいと考えるのが通常ですので、後遺障害認定には積極的とはいえません。そのため最低限の書類のみで済ませてしまうことがあります。その場合には、被害者が自分で有利な証拠を用意して提出する必要があります。

後遺障害の認定結果を争う3つの手段

最初の申請で思うような結果が出なくとも、後遺障害が認定される可能性があるならば、認定結果を争う手段を採ることができます。認定結果を争う手段には、以下の3つがあります。

後遺障害等級の異議申立て

後遺障害の認定結果を争うために最初に考えるべきなのは異議申立てです。異議申立てとは、最初の審査を行った損害保険料率算出機構に対して再審査を求める方法です。費用はかからず、回数制限もないため、まずは異議申立てをすることをおすすめします。
詳しくは後述の「異議申立ての方法」をご参照ください。

紛争処理申請

異議申立てをしても納得できる結果が得られなかった場合の選択肢として、紛争処理申請が考えられます。これは、自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関に対して調停を申請するものです。弁護士、医師、学識経験者といった専門的知見を持つ第三者による審査であるため、公正中立な判断が期待できます。

審査は書面で行われ、申請した後の手間は少ないですが、1度しかできないため、むやみに申請することはおすすめできません。まず異議申立てをして、それが認められなかった場合に、紛争処理申請を検討するのがおすすめです。

訴訟の提起

裁判所に民事訴訟を提起することも可能です。裁判所は他の機関から独立して判断するため、認定結果が覆ることもあります。もっとも、結果を覆すには説得力のある証拠を準備する必要がある上、裁判には多くの費用と時間を要します。訴訟の提起はあくまでも最終手段としてお考えください。

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後遺障害の異議申立ての方法

必要書類を準備する

まずは以下の必要書類を準備しましょう。
・異議申立書(必須)
・申立ての根拠となる新しい資料(任意)

異議申立書の書き方

異議申立書は必ず必要になります。決まった様式はありませんが、事前認定の結果とともに保険会社から送られてきた書式を活用するのもよいでしょう。異議申立書には以下のことを書きます。

  • 日付・住所・氏名・連絡先
  • 事故を特定するための事項(自賠責保険の証明書番号など)
  • 異議申立ての趣旨
  • 認定を求める症状と、相当と考える等級を記載します。
  • 異議申立ての理由

自賠責保険の認定基準を踏まえて、根拠を指摘しながら、前回の認定結果に問題があり認定が変更されるべき理由を示します。

新たな証拠も必要

一度出た結果を覆すには、新たな証拠を用意して提出する必要があります。具体的には、以下のものが考えられます。

  • 医師の意見書、医療照会の回答書
  • MRIなどの画像
  • 事故状況を示す書類(実況見分調書など)
  • 陳述書(事故状況、治療経過、症状、生活への影響などを被害者が記載した書面)

後遺障害の異議申し立て方法は2種類

必要書類が準備できたら、申請手続をしましょう。
申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。

  • 事前認定:相手方の任意保険会社を通じて申請する方法
  • 被害者請求:相手方の自賠責保険会社に直接請求する方法

初回の申請が事前認定であっても、異議申立てを被害者請求で行うことが可能です。

異議申し立ての結果が分かるまでの期間

異議申立ての結果が分かるまでの期間は2~3ヶ月程度が一般的で、初回の申請に比べると長くなります。複雑な事案で、医療機関への照会に時間がかかると、半年程度かかることもあります。

異議申し立てに回数に制限はないが認定確率は低い

異議申立てに回数制限はなく、何度でも申立てが可能です。もっとも、異議申立てが認められる確率は低く、やみくもに申請してもあまり意味がありません。十分に準備してから申立てを行う必要があります。

異議申立てが認められるためのポイント

認定されなかった原因を分析する

異議申立てが認められるためには、後遺障害が認定されなかった原因の分析が必要です。
最初の認定結果を通知する書面には、認定されなかった理由が簡潔に記載されています。その理由をもとに、何が不足していたのかを考えましょう。画像所見がなかった、検査が不足していたなど考えられる理由はいくつかあります。上述した「後遺障害が認定されない理由」をご参照ください。

医療照会などで認定に必要な証拠を集める

認定されなかった原因が分かれば、それを補うために必要な新たな資料を集めましょう。
資料の作成にあたっては医師に協力を仰ぐ必要があります。画像を精査してもらったり、新たに検査をしてもらったりするのはもちろん、意見書の作成を依頼することも考えられます。費用と手間のかかる意見書が難しければ、こちらの質問に対して医師に回答してもらう医療照会という形式も可能です。異議申立ては書面審査であるため、審査機関に納得してもらえるような書類を準備しなければなりません。

後遺障害の異議申立てを弁護士に依頼するメリット

必要書類の準備や申請手続を任せられる

異議申立てを弁護士に依頼すれば、後遺障害が認定されなかった原因の分析から、必要書類の収集、申請手続まですべてを任せられます。
異議申立てを成功させるには、法律・医学両面の専門的な知識が必要で、被害者ご自身で適切に進めるのは困難です。後遺障害認定に精通した弁護士は、認定されなかった理由を適切に分析し、必要になる新たな資料を集めます。医師への依頼や異議申立書の作成も行いますので、被害者の手間が大幅に軽減されます。

等級が認定されれば賠償金が増額する

異議申立ての結果、後遺障害等級が新たに認定されたり上位の等級に変更されたりすると、後遺障害慰謝料や逸失利益が発生・増額するため、賠償金が大幅に増えます。数百万円、数千万円の単位で増額するケースも珍しくありません。弁護士に依頼すれば、申請手続の手間を減らせるだけでなく、賠償金の増額も期待できるのです。
関連記事:後遺障害慰謝料の相場と適正な金額を受け取るポイントを弁護士が解説

まとめ:後遺障害の異議申し立てを考えている方は弁護士にご相談を

ここまで、後遺障害が認定されなかった場合の対処法について、異議申立てを中心にご説明しました。
異議申立てをご自身で成功させるのは非常に困難です。後遺障害認定に精通した弁護士に依頼すれば、専門的なことはすべて任せた上で、認定の可能性を上げることができます。

「認定結果に納得できない」「異議申立てが成功する見通しがあるか知りたい」という方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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