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交通事故の基礎知識

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【医師監修】圧迫骨折(脊椎・胸椎・腰椎)で後遺症が残った場合の慰謝料を弁護士・医師が解説

【医学監修】岡田 昌浩 医師(日本整形外科学会 整形外科専門医)
弁護士法人ブライト 提携医/堺市立総合医療センター 救命救急科 医長
2007年 近畿大学医学部卒/多発外傷・骨折治療を専門とし、関節・脊椎外傷に関する学会発表・論文業績を有する
【法的執筆】松本 洋明(まつもと ひろあき)弁護士
修習63期・大阪弁護士会/弁護士法人ブライト 交通事故部 主任弁護士
【法的監修】和氣 良浩(わけ よしひろ)弁護士
弁護士法人ブライト 代表弁護士

この記事を読んでわかること

  • 圧迫骨折の後遺障害等級(8級2号・11級7号・12級13号)の認定基準(最新修正版)
  • 慰謝料の3基準(自賠責・任意保険・弁護士基準)の具体的な金額差
  • 逸失利益の計算方法と等級別の相場
  • 事故直後から示談まで「仕事が休めない」「コルセット費用は誰が払う?」等の早期不安への回答
  • 保険会社の打ち切りを受けたときの実務対応(ブライト実案件ベース)
  • 弁護士に依頼することで賠償金が増額できる理由

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目次

1. 交通事故による圧迫骨折とは

圧迫骨折(椎体骨折)とは、脊椎の椎体部分が圧力を受けて潰れる骨折です。交通事故では、追突事故・正面衝突・バイク事故・歩行者事故などで腰椎や胸椎に強い衝撃が加わることで発生します。高齢者は骨密度が低いため比較的弱い衝撃でも生じますが、若年者でも骨折します。

圧迫骨折が起きやすい事故類型

  • 追突事故(シートベルトで胸椎・腰椎に反力)
  • 正面衝突(縦方向の圧力)
  • バイク・自転車事故(転倒時の衝撃)
  • 歩行者事故(跳ね飛ばされて着地)
  • バス乗客事故(急ブレーキ・急発進による体幹への荷重)

主な症状

  • 背部・腰部の激しい痛み
  • 体幹の動作制限(前屈・後屈困難)
  • 神経症状(下肢のしびれ・麻痺)
  • 椎体変形による背中の丸み(亀背)
  • 膀胱直腸障害(重篤な脊髄損傷を合併した場合)

既往症(骨粗鬆症・脊柱管狭窄症・後縦靭帯骨化症〔OPLL〕)がある場合、保険会社側から「素因減額」(既往症の寄与分を賠償額から差し引く主張)がなされることがあります。もっとも、交通事故が骨折の直接の原因であれば、減額の当否や範囲を争う余地は十分にあります。減額されるかどうか・その割合は事案ごとに異なるため、弁護士が医証と裁判例に基づいて対応します。

2. 事故直後の方へ――まず知っておくべき3つの疑問

圧迫骨折と診断された直後は、後遺障害や慰謝料より「仕事はどうする?」「コルセット代は誰が払う?」という切実な疑問が先に来ます。以下の3点を最初に押さえてください。

疑問①:仕事を休んでいる間の収入はどうなる?

会社員・自営業・主婦を問わず、休業損害として相手方保険に請求できます。会社員は事故前3ヶ月の給与平均から日額を算出し、実際に休んだ日数分を請求します。「仕事が忙しくて休めない」ため出社しても、症状が続いている間は有給消化分の休業損害として計上できる場合があります。弁護士に確認してください。

ブライトが担当した案件(匿名化済み)では、「圧迫骨折で入院3週間・自宅安静2ヶ月」の自営業の方が、確定申告ベースの所得と支払明細書ベースの実収入を複数パターン試算して最も高い基礎収入で請求した結果、休業損害が大幅に増額した事例があります。

疑問②:コルセット・医療器具の費用は誰が負担する?

コルセット(体幹装具)・松葉杖・車椅子などの医療器具費用は、治療関連費用として相手方保険会社に請求できます。領収書を必ず保管してください。また、骨折後の自宅改造費(手すり取付・段差解消)も、必要性・相当性が認められれば損害に含められます。

疑問③:治療費の打ち切りを通告されたが、まだ痛い

保険会社は「事故から3〜6ヶ月経過した」などの理由で一方的に一括対応(治療費負担)を打ち切ることがあります。しかし医師が「まだ治療が必要」と判断している段階での打ち切りは時期尚早です。

ブライトの実案件(匿名化済み)では、事故から3ヶ月での打ち切り予告を受けた案件で、弁護士が主治医と連携して症状固定時期を後ろ倒しし、追加の治療費と適切な後遺障害等級認定を確保した事例があります。打ち切り通告を受けたら、サインせずにすぐ弁護士に相談してください。

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3. 後遺障害等級の認定基準(8級2号・11級7号・12級13号)

圧迫骨折で後遺障害が残った場合、自賠責保険の後遺障害認定を受けることが賠償金増額の鍵を握ります。

脊柱変形の後遺障害等級(自賠責基準)

等級認定要件後遺障害慰謝料(弁護士基準)
8級2号脊柱に著しい変形を残すもの(前方椎体高が後方椎体高の1/2以上減少、またはX線・CT上で著明な変形が確認できるもの)830万円
11級7号脊柱に変形を残すもの(X線・CT・MRI等の画像上で椎体変形が確認できるもの。著しい変形〔8級〕に至らない骨折変形が対象。変形の程度は画像所見で判断する)420万円
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの(下肢のしびれ・神経根症状等)290万円

【等級認定基準 重要ポイント】
8級2号の「著しい変形」の認定基準は、前方椎体高が後方椎体高の1/2以下に減少(圧潰率50%以上)した場合(または2個以上の椎体で、減少した前方椎体高の合計が後方椎体高の合計の1/2以上となった場合)です。

11級7号については、著しい変形(8級2号)には至らないが、X線・CT・MRI等の画像上で骨折による椎体の変形(くさび状変形を含む)が確認できれば、11級7号の認定要件を満たす可能性があります。実務上は「8級の1/2基準には届かない軽微〜中程度の変形」が認定されるケースが多く、変形の程度は画像所見(XP・CT・MRI)に基づいて判断されます。

8級2号と11級7号の判断ポイント

  • 8級2号(著しい変形):前方椎体高が後方椎体高の1/2以下に減少(圧潰率50%以上)している場合、またはレントゲン上で著明なくさび型変形・圧潰が認められる場合
  • 11級7号(変形):X線・CT・MRI等の画像上で骨折による椎体変形が確認できるもの。8級の「著しい変形」には至らない中程度の変形が対象。変形の程度は画像所見で判断
  • 12級13号(神経症状):圧迫骨折部位の神経根症状(下肢のしびれ・放散痛等)が残存し、他覚的所見がある場合

脊柱変形+神経症状の「併合認定」

脊柱の「変形障害」(8級2号・11級7号)と、同じ脊柱由来の「神経症状」(12級13号等)は、原則として同一部位の同一系列の障害として扱われ、上位等級に包含されます。この場合、単純に等級を足し合わせて繰り上げる(併合で上位等級にする)ことは原則として行われず、上位の等級で評価されるのが実務です。もっとも、変形障害と神経症状を別個に評価すべき事案かどうかは個別性が高く、認定の見通しは弁護士が個別に判断します。

後遺障害診断書の記載内容が等級認定に直結します。「画像で何が写っているか」「神経症状の他覚的所見はあるか」の2点を弁護士と主治医が連携して確認することが重要です。

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4. 慰謝料の相場と3基準の違い

交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。保険会社が提示するのは原則として自賠責基準か任意保険基準であり、弁護士基準(「赤い本」・「青い本」が公表する裁判基準)は大幅に高くなります。

後遺障害慰謝料の比較(3基準)

等級自賠責基準任意保険基準(目安)弁護士基準(裁判基準)
8級2号331万円約280〜350万円830万円
11級7号135万円約100〜150万円420万円
12級13号94万円約70〜100万円290万円

弁護士基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)・「交通事故損害額算定基準」(通称「青い本」)を参照する実務基準です。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

後遺障害慰謝料とは別に、治療期間中の入通院慰謝料も請求できます。弁護士基準(別表Ⅰ)で計算した場合の目安:

  • 入院2ヶ月+通院4ヶ月:約165万円
  • 入院1ヶ月+通院6ヶ月:約150万円
  • 通院のみ6ヶ月:約116万円(別表Ⅱ)

圧迫骨折は骨折ですので、比較的重傷の別表Ⅰを適用することが多く、任意保険基準(自賠責ベース)と比べて1.5〜2倍の差が生じます。ブライトが担当した圧迫骨折案件では、保険会社の提示額から100万〜300万円以上増額した事例が複数あります。

5. 逸失利益の計算方法と等級別の相場

後遺障害が残ると将来的な収入が減少します。この損失が「逸失利益」として損害賠償の対象になります。

計算式

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(就労可能年数分)

等級別・逸失利益の目安(年収500万円・40歳の場合/法定利率3%)

等級労働能力喪失率喪失期間(ライプニッツ係数)逸失利益の目安
8級2号45%27年(18.327)約4,120万円
11級7号20%27年(18.327)約1,830万円
12級13号14%10年(8.530)約600万円

※ 上表は概算の目安です。12級13号などの「神経症状」は、時間の経過とともに軽減する傾向があるとして、労働能力喪失期間が5〜10年程度に制限されるのが裁判実務の原則です(上表は10年で試算)。一方、8級2号・11級7号の「脊柱変形」は原則として就労可能年数まで喪失が続くものとして扱われます。実際の喪失率・喪失期間・基礎収入は個別事情で変わり、金額は前後します。

保険会社は「脊柱変形は就労に支障がない」として労働能力喪失率・喪失期間を低く評価してくることがあります。弁護士が医証(医師の意見書・実態調査)に基づいて反論します。

なお、基礎収入の認定は大きな争点です。会社員は源泉徴収票ベースが基本ですが、自営業者・主婦・パートタイム従業者は異なる計算方法が用いられ、弁護士が依頼者に有利な算定方法を選択します。

6. 腰椎圧迫骨折と胸椎圧迫骨折の違い

腰椎圧迫骨折の特徴

  • 最も発生頻度が高い(第一腰椎・L1が好発部位)
  • 腰痛・下肢のしびれ・歩行障害
  • 馬尾神経障害による膀胱直腸障害のリスク
  • 治療期間の目安:3〜6ヶ月

胸椎圧迫骨折の特徴

  • 胸椎は肋骨で固定されているため比較的安定しているが、重大な衝撃で骨折
  • 肋間神経痛(体幹を締め付けるような痛み)
  • 胸髄損傷による下半身麻痺のリスク(重篤なケース)
  • 背部の痛み・体幹の動作制限

胸椎圧迫骨折については、詳細な解説を胸椎圧迫骨折の後遺障害等級と慰謝料でご確認ください。

7. 素因減額への実務的反論

骨粗鬆症・脊柱管狭窄症・後縦靭帯骨化症(OPLL)・びまん性特発性骨増殖症(DISH)などの既往症がある場合、保険会社・相手方が「素因減額」を主張することがあります。

ブライトの実案件(匿名化済み)では、頚椎・胸椎骨折を負った案件でOPLL・DISHによる素因減額を主張されましたが、「骨折を伴う案件で素因減額が認められた裁判例は、骨折なし・神経症状のみの事案が多い」との調査結果を示し、かつ協力医師が「本件の損傷は事故が直接の原因であり、既往症が骨折の遠因になり得るとしても本件事故の原因性を否定しない」との意見書を作成したことで、素因減額を大幅に抑制した事例があります。

素因減額の争い方は、専門書の判例調査(裁判所が素因減額を認めた事案と認めなかった事案の違い)が非常に重要です。弁護士に早期に相談することで、適切な立証戦略を立てられます。

8. 保険金請求の流れ

  1. 事故直後:警察への届出・病院での受診(レントゲン・MRI・CT撮影。撮影施設・画像の質が等級認定に影響)
  2. 治療期間:整形外科への定期通院(相手方保険の一括払い対応)。通院頻度は月2回以上が推奨。整骨院のみの通院は後遺障害認定で不利になる場合がある
  3. 弁護士への早期相談:治療中から弁護士に相談し、治療方針・後遺障害診断書の記載内容を事前確認
  4. 症状固定:主治医と弁護士が連携して適切なタイミングを判断
  5. 後遺障害診断書の作成:弁護士が記載内容を確認・アドバイス(等級認定の核心)
  6. 後遺障害申請:被害者請求(推奨)または事前認定
  7. 等級通知・示談交渉:弁護士基準で交渉。保険会社が応じない場合は訴訟・ADR
  8. 示談成立または判決

被害者請求を推奨する理由:「事前認定」(相手方保険に任せる)より「被害者請求」(自分で自賠責保険に直接請求)の方が、提出書類を自分でコントロールでき、MRI・CT画像・意見書を充実させて等級を上げやすいためです。

9. 症状固定のタイミングと打ち切り対策

「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態のことです。法的には症状固定日が後遺障害申請の起点となります。

圧迫骨折の症状固定期間の目安

圧迫骨折の症状固定の目安は一般的に3〜6ヶ月とされますが、骨折の程度・神経症状の有無・合併症によって大きく異なります。

打ち切りを通告されたときの対処法

  1. 主治医に「まだ治療の効果がある」と診断書に記載してもらう
  2. 弁護士に相談して保険会社への対応を委任する
  3. 一括払い打ち切り後は健康保険を使い、自賠責保険への被害者請求に切り替える

ブライトの実案件(匿名化済み)では、追突事故後に「事故から3ヶ月での打ち切り予告」を受けた案件で、弁護士が保険会社への即応を避け、先に主治医と「年内を目処に症状固定を検討する」という方針を確認しました。その後適切な時期に症状固定を行い、後遺障害等級認定につなげた事例があります。

症状固定・打ち切り問題はすぐ相談

打ち切り通告を受けてから署名・押印する前に、必ず弁護士に確認してください。
0120-927-113(交通事故専用)

10. 弁護士費用特約(弁特)の活用

弁護士費用特約(弁護士特約)とは、ご自身や同居のご家族が加入している自動車保険に附帯されていることが多い特約で、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。上限は一般的に300万円で、ほとんどの圧迫骨折案件ではこの範囲内に収まります。

弁護士費用特約のメリット

  • 弁護士費用の実質負担がゼロになる
  • 保険等級への影響がない(ノーカウント事故扱い)
  • 自分の過失がある場合でも多くの場合利用できる(保険約款により異なる)
  • 相手方に過失がある場合でなくても適用できるケースがある

弁護士費用特約がない場合も、ブライトでは着手金0円・完全成功報酬での受任が可能です。賠償金の増額分から報酬をいただく仕組みで、増額できなければ報酬はいただきません。

※ 訴訟の際の印紙代・郵便切手代・鑑定費用などの実費は、報酬とは別に依頼者にご負担いただく場合があります。費用の詳細はご相談時にご説明します。

11. ブライトが選ばれる理由

  • 弁護士歴平均14年以上のベテランチーム:担当弁護士の平均弁護士歴は14年以上。圧迫骨折をはじめとする重傷案件の経験が豊富
  • 後遺障害認定の豊富な実績:後遺障害等級の認定から異議申立まで一貫サポート。等級を1つ上げることで賠償金が数百万円変わる
  • 着手金0円・完全成功報酬:費用の心配なく依頼いただける。増額できなければ費用はいただかない
  • 労災連携:通勤中の交通事故で圧迫骨折を負った場合、労災保険(笹野皓平弁護士・64期・労災部部長)と自賠責保険を両方活用して補償を最大化できる
  • 顧問先130社以上の実名公開:企業法務でも実績を誇る総合法律事務所の実力が、交通事故の複雑な案件対応に活きる

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【弁護士×医師】圧迫骨折の賠償で”実際に争いになる論点”と最新の医学的知見

弁護士法人ブライト 提携医

提携医 岡田昌浩 医師

岡田 昌浩 医師(日本整形外科学会 整形外科専門医)

所属:堺市立総合医療センター 救命救急科 医長

2007年 近畿大学医学部卒業。整形外科専門医取得後、大阪府立中河内救命救急センター、福山市民病院、大阪府三島救命救急センターを経て、現在は堺市立総合医療センター 救命救急科 医長。救命救急の第一線で多発外傷・骨折治療にあたり、関節外脛骨近位端骨折の治療などに関する学会発表・論文業績を有する。

本セクションの医学記述の根拠:以下の医学的記述は、整形外科専門医・岡田昌浩医師の監修のもと、脊椎圧迫骨折の診断・治療に関する公表論文および診療ガイドライン(記事末尾の参考文献を参照)に基づいて構成しています。個々の症例の診断・治療方針は主治医の判断によります。

役割の分界(重要):本セクションで岡田医師が担うのは「画像所見の読み方・骨折型の分類・神経学的評価・治療内容など医学的事実」です。後遺障害等級の法的評価・慰謝料額・賠償請求の適否に関する判断は、弁護士(松本・和氣)が行います。医学的所見はあくまで等級認定の「根拠」となるものであり、等級が認定されるかどうかの最終的な判断は法的評価の問題です。

ここからは、交通事故の圧迫骨折で保険会社と実際に争いになりやすい7つの論点を、整形外科専門医の監修のもと、最新の医学的知見・データを根拠に反論・立証していくアプローチとして解説します。各論点は「①保険会社はこう主張してくる → ②医学的にはこう反論できる → ③その根拠」の順に整理しています。

争点1:後遺障害は何級か(8級2号/11級7号/12級13号の分岐)

保険会社の主張:「変形は軽度で等級は非該当(または下位等級)」。医学的反論:椎体圧潰率・楔状角・Cobb角・Genant分類で変形の程度を数値で客観化し、等級の根拠を示す。

医師の要点:圧迫骨折では「どれだけ潰れているか」の定量評価が重要で、XP側面像の計測値と後弯角が後遺障害診断書の核心的な記載事項になります(この数値をどう法的に評価するかは弁護士の領域です)。

椎体圧潰率の計算式

後遺障害等級の判断で最も重要な指標が椎体圧潰率(前後径比)です。XP(レントゲン)側面像で以下を計測します。

計測項目計測箇所意味
前方椎体高(AH:Anterior Height)骨折椎体の前壁最小高(mm)圧潰が最も進んでいる部分
後方椎体高(PH:Posterior Height)同一椎体の後壁高(mm)比較的温存される部分
圧潰率(PH – AH)÷ PH × 100(%)8級2号判断の核心基準

8級2号「著しい変形」の基準:前方椎体高(AH)が後方椎体高(PH)の1/2以下(圧潰率50%以上)。2椎体以上の骨折では「減少した前方椎体高の合計」と「後方椎体高の合計」で比較します。

隣接椎体比による補正:骨折椎体の後方椎体高(PH)がもともと変形している場合、上下隣接椎体のPH平均値を基準とする隣接椎体比(AH ÷ 隣接椎体PH平均)も参照されます。

局所後弯角・楔状角(Cobb法)

楔状角(Wedge Angle)は骨折椎体単独の変形角度を示します。XP側面像で骨折椎体上縁と下縁の延長線が交差する角度です。

Cobb角(局所後弯角)は骨折を中心とした脊柱の後弯変形の全体的な角度で、骨折上位椎体上終板と骨折下位椎体下終板の角度として計測します。脊柱変形の重症度と不安定性を示す指標として手術適応の判断に使われます。

後遺障害診断書に記載しておきたい数値パラメータ

  • 骨折椎体部位(例:L1、T12)
  • 前方椎体高(AH)〔mm〕・後方椎体高(PH)〔mm〕・圧潰率(%)
  • 楔状角(度)・局所後弯角Cobb角(度)
  • MRI撮影日・シーケンス(T1/T2/STIR)と所見
  • CT所見(骨折型・後壁損傷の有無)
  • 神経症状(デルマトーム・MMT等)

文献による補足:新規(新鮮)椎体骨折の判定基準としては、椎体高(前縁高・中央高・後縁高のいずれか)が経過観察で15%以上かつ4mm以上減少した場合を新規骨折とする定量的基準が用いられます(飯塚ほか, 2012)。一方、既存(陳旧性)骨折はC/A・C/Pのいずれかが0.8未満、またはA/Pが0.75未満で判定されます。したがって診断書には、圧潰の程度が経時的に評価できるよう椎体高をmm単位で記録しておくことが望まれます。

Genant分類(SQ法:Semi-Quantitative法)による椎体変形の定量評価

椎体変形の程度を国際標準的に定量評価するのがGenant分類(SQ法)です。XP側面像で各椎体の前方高・中央高・後方高を目視評価します。

Genant分類椎体高減少率後遺障害等級との対応(参考)
Grade 0(正常)減少なし
Grade 1(軽度変形)20〜25%減少11級7号の可能性あり(法的評価は弁護士判断)
Grade 2(中等度変形)25〜40%減少11級7号〜8級2号の境界域(法的評価は弁護士判断)
Grade 3(重度変形)40%以上減少8級2号(前方高が後方高の1/2以上減少)に相当することが多い(法的評価は弁護士判断)

※上表の等級欄は医学的な参考情報です。後遺障害等級の法的評価・実際の認定は弁護士・自賠責損害調査事務所が行います。Genant分類(SQ法)はGenant HK らが1993年に提唱した椎体骨折の半定量評価法で、臨床研究の標準指標として国際的に用いられています。

争点2:その骨折は本当に事故で生じたのか(因果関係・新鮮 vs 陳旧)

保険会社の主張:「事故前からあった骨折・変形だ(=事故との因果関係なし)」。医学的反論:MRIの骨髄浮腫(新鮮骨折の所見)・chemical shift MRI・経時的XPを根拠に受傷時期と事故起因性の立証を試みる

医師の要点:MRIは「事故で生じた骨折か、それ以前からある変形か」の鑑別に不可欠。さらに転移性(病的)骨折との鑑別を誤ると治療の根本が狂う。

良性圧迫骨折(外傷性・骨粗鬆症性)vs 悪性圧迫骨折(転移性・病的骨折)の鑑別

椎体圧迫骨折のMRI鑑別で見落としてはならないのが悪性病変(骨転移・多発性骨髄腫・原発性脊椎腫瘍)による病的骨折です。交通事故による外傷性骨折と臨床的に混同されることがあり、特に中高年女性の骨粗鬆症を背景とした症例では注意が必要です。

MRI所見良性(外傷性・骨粗鬆症性)悪性(転移性・病的骨折)
STIR/T2骨髄信号骨折部に帯状(band状)の高信号。骨折線に沿って分布椎体全体(pedicle含む)に不均一な高信号
Pedicle(椎弓根)椎弓根は原則温存(信号正常)椎弓根への腫瘍浸潤(pedicle involvement)→悪性の強い指標
T1信号パターン骨折部のみのround状・帯状T1低信号椎体全体の均一T1低信号(round T1低信号)。椎弓根・棘突起まで低信号化
後壁突出骨片による後方突出(angular/sharp形状)軟部組織性の後方膨隆(posterior bulging・convex形状)
椎間板隣接椎間板は原則正常椎間板を越えた腫瘍進展がある場合も
Fluid sign椎体内にガスまたは液体貯留(Kümmell病・偽関節の指標)通常認めない
Diffusion(DWI)ADC値高値(拡散亢進)が多いADC値低値(拡散制限)が多い(悪性の指標)
Vertebra plana椎体高が均等に消失。外傷や骨粗鬆症でも生じる小児の好酸球性肉芽腫(ランゲルハンス細胞組織球症)の典型。成人では多発性骨髄腫も

骨髄浮腫のband状パターン(新鮮外傷性骨折の特徴):外傷性の新鮮圧迫骨折では、骨折線に沿った帯状(horizontal band)のSTIR高信号・T1低信号が典型的です。この帯状パターンは良性骨折に特徴的で、腫瘍浸潤による椎体全体の信号変化とは区別されます。

Chemical shift MRI(in-phase/opposed-phase)による深掘り鑑別

より進んだ鑑別法としてchemical shift MRI(in-phase/opposed-phase画像)があります。正常・良性の骨髄は脂肪を含むため、opposed-phase画像で信号が低下します。悪性(転移)では脂肪髄が腫瘍に置き換わるため信号低下が乏しくなります。両者の信号強度比(SIR=opposed/in-phase)を指標に用い、メタ解析では良性・悪性椎体病変の鑑別で高い診断能(感度・特異度とも高値)が報告されています(Suh CH ほか, 2018)。ただし「opposed-phaseで◯%以上の信号低下=良性」といった一律のカットオフは施設・撮像条件で異なり確立していません。SIRや脂肪分画(fat fraction)などと併用し、総合的に判断すべき所見です。

新鮮骨折 vs 陳旧性骨折の鑑別(追加ポイント)

  • Fluid sign(椎体内液体貯留):圧潰椎体内に液体(T2高信号・T1低信号)またはガス(T1/T2ともに低信号)を認める所見。偽関節(Kümmell病)の重要な指標
  • STIR帯状高信号:受傷から2〜3週間以内は最も明瞭。骨髄浮腫は受傷後数ヶ月かけて消退するため、事故から時間が経ちすぎると新鮮骨折の証明が困難になる。早期MRI撮影が重要
  • XP経時変化:受傷直後のXPと1〜3ヶ月後のXPを比較し、進行性の椎体高低下を確認することで新鮮骨折の継続的圧潰を証明できる

文献による補足:DWI(拡散強調画像)は良性・悪性椎体骨折の鑑別に有用との報告がある一方、T2 shine-throughの影響やb値の選択などから、その信頼性には議論があります(鑑別に適したb値は約300s/mm²との報告)。悪性(骨転移・多発性骨髄腫等)が疑われる場合は、単純X線での椎弓根破壊像(pedicle sign)の確認に加え、MRI・骨SPECT/CT・FDG-PET/CTなどを用い、鑑別が困難な場合には生検を考慮します(小須田, 2010)。画像診断を網羅的に行うのではなく、その患者に最も適した検査を選択すべきとされています。

争点3:「もともと骨がもろかった」への反論(素因減額)

保険会社の主張:「骨粗鬆症など既往が寄与=素因減額」。医学的反論:骨密度(DXA・YAM)や既存変形の有無を客観的に評価し、減額の当否・割合を争う。

【医学解説】骨密度(DXA・YAM)の評価基準

骨密度はDXA法で腰椎・大腿骨近位部を測定し、若年成人平均(YAM)比で評価します(原発性骨粗鬆症の診断基準)。

  • YAM 80%以上:正常域の目安
  • YAM 70%超〜80%未満:骨量減少
    ※ただしすでに椎体骨折(圧迫骨折)や大腿骨近位部骨折がある場合は、YAM 80%未満であれば骨密度値にかかわらず「骨粗鬆症」と診断されます(脆弱性骨折を伴う診断基準)。本記事の読者は椎体骨折がある前提のため、この扱いになる場合があります。
  • YAM 70%以下(または−2.5SD以下):骨粗鬆症

【弁護士の視点(松本弁護士)】:交通事故の圧迫骨折では、加害者側が「もともと骨がもろかった(骨粗鬆症)=素因減額」を主張してくることがあります。骨密度がどの程度かは、この素因減額の争い方に影響します。DXAの測定値(YAM比)を診断書・検査記録に残しておくと、後の交渉・訴訟での立証材料になり得ます。減額の当否・割合の最終判断は弁護士が個別に行います。

骨粗鬆症のほか、後縦靭帯骨化症(OPLL)・びまん性特発性骨増殖症(DISH)・脊柱管狭窄症などの既往も素因減額の争点になります。いずれも「既往がどの程度、今回の骨折・症状に寄与したか」を画像・骨密度で客観化することが反論の起点になります(法的評価は弁護士が行います)。

争点4:治療費の打ち切り・症状固定の時期は医学的に妥当か

保険会社の主張:「事故から3〜6か月経過=もう治っている(治療費打ち切り・早期症状固定)」。医学的反論:骨癒合の標準的経過と、椎体高・疼痛・神経症状の安定を確認してはじめて症状固定と判断すべき。

医師の要点:症状固定は医師が「骨癒合の確認」と「症状の安定化」の両方を確認して判断する。保険会社の「3ヶ月で打ち切り」は医学的根拠なし。

骨癒合の標準的な経過

時期骨癒合の状態主な評価画像
受傷直後〜2週血腫形成・炎症期。XPでは変化乏しいMRI(STIR高信号で骨折確認)
2〜6週軟骨形成期。仮骨(仮性骨痂)が形成されるXP(骨折線の明確化)
6週〜3ヶ月仮骨の石灰化・硬化が進むXP・CT(仮骨の評価)
3〜6ヶ月骨リモデリング。骨折線が不明瞭化。椎体高が確定してくるXP・CT(骨折線消失確認)
6ヶ月以降骨癒合完了(または偽関節確定)。椎体高・変形が固定XP(最終椎体高・後弯角の計測)

症状固定の医学的指標(整形外科的観点)

  • 骨癒合の確認:XP・CTで骨折線の消失・仮骨の成熟が確認できること
  • 椎体高の安定:連続XPで椎体高の進行性低下が停止していること(Kümmell病の除外)
  • 疼痛の安定化:VAS(Visual Analogue Scale)等の疼痛評価が一定レベル以下に安定し、治療継続による改善曲線が平坦化
  • 神経症状の固定:下肢筋力・感覚・反射の変化が認められない状態が一定期間持続していること

文献による補足:保存療法では、体幹ギプスや硬性コルセットによる外固定を行い、骨折形態により1〜2ヶ月程度の症状安定を要することがあります。骨癒合には一般に3〜6ヶ月を要しますが、経過不良例では椎体圧潰が進行し偽関節に至ることもあります(金村, 2013/飯塚ほか, 2012)。したがって症状固定時期は骨折の程度・年齢・骨粗鬆症の有無・保存療法か手術かによって大きく異なり、画像上の骨癒合と症状の安定の両面を確認して主治医が判断します。「事故から一律◯ヶ月」で機械的に決まるものではありません。

争点5:その手術(BKP等)は本当に必要だったか(過剰診療の反論)

保険会社の主張:「手術は不要だった・過剰診療だ(=治療費を否認)」。医学的反論:AO Spine分類・Denis 3柱理論・TLICS・Load-Sharing分類を根拠に骨折の不安定性を評価し、手術適応の妥当性を主張する

医師の要点:骨折型が「安定型か不安定型か」で脊髄損傷リスクと手術適応が決まる。burst骨折(中柱損傷)は要注意。

AO/Magerl分類(国際標準)

脊椎骨折はAO(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)分類が国際的に広く使用されています。

AO分類骨折型特徴不安定性
A型:圧迫骨折A1:楔状骨折(単純圧迫)
A2:分割骨折(split型)
A3:burst骨折(破裂骨折)
軸方向の圧縮力が主。A3は後壁(中柱)を損傷A1〜A2:比較的安定
A3:不安定
B型:屈曲牽引損傷前柱圧迫+後方靭帯断裂(chance骨折等)シートベルト損傷の典型。後方靭帯複合体が切れる不安定
C型:回旋損傷A型またはB型に回旋が加わる多方向の不安定性。重篤な脊髄損傷リスク高度不安定

現在は、再現性の低かった旧AO/Magerl分類(1994年)を大幅に簡素化したAO Spine 胸腰椎損傷分類(2013年改訂版)が国際標準になっています。損傷を機序でA〜C型に分け、神経状態(N)と修飾因子(M)を付記します。後壁が関与するA3・A4や、後方支持組織が破綻するB型・転位を伴うC型は不安定で、手術が検討される――この評価が、後遺障害の重症度を裏付ける客観的な材料になります。

サブタイプ意味・安定性
A型(圧迫)A0:軽微な非構造的骨折(棘突起・横突起等)
A1:一方の終板の楔状圧迫(後壁健常)
A2:両終板骨折(split/pincer型・後壁健常)
A3:不全破裂(後壁関与+一方の終板)
A4:完全破裂(後壁関与+両終板)
A0〜A2は比較的安定。A3・A4は後壁関与で不安定
B型(後方/前方支持の破綻)B1:骨性後方tension band破綻(Chance骨折型)
B2:後方tension bandの骨靭帯性破綻
B3:前方tension band破綻を伴う過伸展損傷
後方(または前方)支持組織の破綻=不安定
C型(転位)あらゆる方向への椎体転位・脱臼(サブタイプなし)高度不安定。原則手術
Nモディファイア(神経)N0=異常なし/N1=一過性/N2=神経根症状/N3=馬尾または不全脊髄損傷/N4=完全脊髄損傷
Mモディファイア(修飾)M1=tension band損傷の不確実性/M2=手術に影響する併存(強直性脊椎炎・DISH・骨粗鬆症等)

Denis 3柱理論と中柱損傷の重要性

Denis(1983年)が提唱した3柱理論は、脊椎の安定性を前柱・中柱・後柱の3つに分けて評価します。

柱(Column)構造損傷の意味
前柱(Anterior Column)椎体前1/2・前縦靭帯・前方線維輪単独損傷は安定型(単純圧迫骨折)
中柱(Middle Column)椎体後1/2・後縦靭帯・後方線維輪中柱損傷=不安定型のサイン。後壁骨片の脊柱管内突出(retropulsion)→脊髄損傷リスク
後柱(Posterior Column)椎弓・棘突起・椎間関節・後方靭帯複合体後柱単独損傷は稀。前柱+後柱損傷は不安定

Burst骨折(A3型)と中柱損傷:中柱(後壁)を損傷するburst骨折は、骨片が脊柱管内へ突出(retropulsion)し脊髄・馬尾を圧迫します。CTで後壁骨折の有無と脊柱管占拠率を評価することが必須です。脊柱管占拠率が30〜50%を超える場合、神経症状の出現リスクが高まります。

Load-Sharing分類(McCormackら, 1994):burst骨折の前柱の粉砕度を評価し、後方固定単独で耐えられるかを予測する分類です。①椎体の粉砕度 ②骨片の転位(apposition) ③矯正すべき後弯変形量の3項目を各1〜3点で採点し(合計3〜9点)、合計6点以下は後方固定単独で対応可、7点以上は前方支柱の再建(前方固定・椎体亜全摘+骨移植)が推奨される目安とされます。前柱の破綻が大きいほど賠償上も重症=手術侵襲・後遺障害が大きくなる傾向があります。

TLICS(胸腰椎損傷分類・重症度スコア)

近年、手術適応の判断に広く使われるのがTLICS(Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score, Vaccaroら, 2005)です。①骨折形態 ②後方靭帯複合体(PLC)の損傷 ③神経学的状態の3要素を点数化し、合計点で治療方針を判断します。「どれだけ重い損傷か」を客観的な点数で示せるため、後遺障害の重症度・手術の必要性を裏付ける有力な材料になります。

評価要素配点
骨折形態圧迫骨折 1点/破裂骨折(burst)2点/回旋・転位 3点/伸延・離開 4点
後方靭帯複合体(PLC)健常 0点/損傷疑い 2点/断裂 3点
神経学的状態正常 0点/神経根損傷 2点/脊髄完全損傷 2点/脊髄不全損傷 3点/馬尾症候群 3点
合計 ≤3点=保存療法/4点=術者判断/≥5点=手術(不全損傷・馬尾・PLC断裂が加わると容易に手術側へ)

文献による補足:脊椎圧迫骨折の治療は保存療法が基本ですが、局所後弯変形が約20〜30°以上、または前方の椎体高が後方の半分以上圧潰している場合は手術が検討されます。加えて、後壁損傷を伴うburst骨折で脊柱管内へ骨片が突出し神経症状を呈する例では手術治療が選択されます(金村, 2013/飯塚ほか, 2012)。最終的な手術適応は骨密度・全身状態を含めた主治医の総合判断によります。

争点6:示談後に悪化したら(Kümmell病・遅発性圧潰・遅発性麻痺)

論点:症状固定・示談の後に椎体が進行性に潰れる/麻痺が出ることがある。示談(和解契約)の効力(清算条項)が及ぶ範囲・将来治療費や再発リスクをどう見込むかが問題になる。

医師の要点:症状固定後に椎体が崩れてくる「Kümmell病」は示談後の重大な増悪事由。交通事故賠償で見落とされがちな医学的論点。

Kümmell病(遅発性椎体圧潰)とは

Kümmell病は、外傷後に一時的に症状が軽快した後(無症状期)、数ヶ月〜数年を経て椎体圧潰が進行し後弯変形・神経症状が出現する遅発性の病態です。骨粗鬆症を背景に持つ中高年女性に多く、交通事故後の圧迫骨折では特に注意が必要です。臨床経過ではSteelらの5期分類(初回外傷→軽度疼痛期→潜伏期→再燃期→終末期)や、Itoらの3期分類(椎体内cleft出現→椎体内不安定性→完全圧潰)として整理されます。

最重要所見:椎体内真空裂隙(IVC=intravertebral vacuum cleft)。圧潰椎体内にガス(単純X線・CTで裂隙)または液体(MRIで貯留)を認める所見で、Kümmell病・偽関節の最重要サインであり、遅発性圧潰の予後不良因子とされます。IVC陽性例は椎体が不安定で進行性に潰れやすく、症状固定後の増悪=賠償上の再燃リスクが高いことを意味します。事故直後のMRIが陰性でも、後にIVCを伴う遅発性圧潰を生じる例が報告されており、経過中のMRI・CT再評価が重要です。

病期経過画像所見
急性期外傷直後〜数週間。背部痛が強いMRI:STIR高信号・T1低信号(骨髄浮腫)
無症状期(潜伏期)数週間〜数ヶ月。一時的に症状が軽快する骨折椎体内に血流不全・微小骨折が残存
遅発性圧潰期症状固定後も椎体高が進行性に低下。重篤例では遅発性麻痺MRI:Fluid sign(椎体内液体貯留・T2高信号)。Intravertebral cleft(椎体内亀裂)

偽関節(骨不癒合)との関係

椎体骨折の骨癒合が不完全に終わった状態が偽関節です。圧迫骨折後の偽関節は椎体内に亀裂(intravertebral cleft)が残存し、体動時の疼痛増悪・椎体高の進行性低下・遅発性神経症状の原因となります。CT・MRIのFluid signが診断に有用です。

賠償上の重要な論点(弁護士コメント)

法的論点(松本弁護士):Kümmell病・偽関節は「症状固定後の増悪」として問題になります。症状固定時に将来の遅発性圧潰リスクを見越して「将来の介護費・治療費」として別途請求できるかは個別の医証・弁護士の判断が必要です。「症状固定=完治」ではなく「これ以上の改善が見込めない状態」であり、固定後の増悪には示談(和解契約)の効力(清算条項)が及ばない可能性があります。示談書の文言にも注意が必要です。

文献による補足:骨粗鬆症性椎体骨折では、約30%が骨折後に進行性の椎体圧潰をきたし、約13%が偽関節、約3%で神経障害を生じたとの報告があります(種市, 飯塚ほか2012が引用)。椎体後壁の損傷は椎体圧潰を進行させ、偽関節発生の危険因子とされます。受傷直後に単純X線では変化を認めない例(4割強)もあり、時間経過とともに圧潰が進む例では遅発性に神経症状が出現するため、経時的なX線・MRIでの経過観察が重要です(佐々木ほか, 2013)。発生率や発生時期には個人差があります。

争点7:神経症状の重さ(逸失利益・労働能力喪失率)

保険会社の主張:「脊柱変形は就労に支障なし(=労働能力喪失率・喪失期間を低く)」。医学的反論:ASIA分類・デルマトーム/ミオトーム・MMT・反射など他覚的な神経学的所見で症状の重さを立証する。

医師の要点:神経損傷の程度を客観的に評価するASIA分類は後遺障害等級の上位(1〜3級)認定に直結する。デルマトームでどの高さが障害されているかを特定する。

ASIA分類(米国脊髄損傷学会)

脊髄損傷の重症度分類として国際標準とされているのがASIA(American Spinal Injury Association)分類です。

ASIA分類状態機能予後
A(完全損傷)損傷レベル以下の運動・感覚が全て消失(S4-5の仙髄機能を含む)最重篤。機能回復の見通し乏しい
B(不完全:感覚のみ)損傷レベル以下の運動は消失。感覚(仙髄S4-5含む)は保たれている運動回復の可能性あり
C(不完全:運動筋力3未満)損傷レベル以下の運動は残存するが主要筋肉の筋力が3/5未満リハビリで改善の余地あり
D(不完全:運動筋力3以上)損傷レベル以下の主要筋肉の筋力が3/5以上比較的良好な回復見込み
E(正常)運動・感覚とも正常(受傷前に異常があった場合にのみ使用)

Frankel分類:ASIA分類に先行してよく知られる分類で、A〜E(Frankel A〜E)の5段階。A=完全麻痺・E=正常。現在はASIA分類が主流ですが、旧文献ではFrankel分類が使われています。

馬尾症候群(Cauda Equina Syndrome)

腰椎(L1以下)のburst骨折・大きな骨片による脊柱管狭窄では、馬尾神経が圧迫される「馬尾症候群」を生じることがあります。特徴的な症状は以下の通りです。

  • 鞍状麻痺(saddle anesthesia):会陰部・肛門周囲・内腿の感覚鈍麻
  • 膀胱直腸障害:尿閉・尿失禁・便秘・便失禁
  • 両側下肢の筋力低下・感覚障害
  • 性機能障害

馬尾症候群は後遺障害の上位等級(1〜3級)認定につながる重篤な合併症であり、緊急外科的減圧術の適応となります。

デルマトーム・ミオトームによる障害高さの特定

神経根症状は「どの高さの神経根が障害されているか」をデルマトーム(感覚支配領域)とミオトーム(運動支配筋)で特定することで、画像所見と症状の対応を客観的に示せます。

神経根デルマトーム(感覚)ミオトーム(主な支配筋・MMT評価)反射
L3大腿前内側大腿四頭筋(膝伸展)膝蓋腱反射
L4下腿前内側・内果前脛骨筋(足背屈)膝蓋腱反射
L5下腿前外側・足背・母趾長母趾伸筋(母趾背屈)後脛骨筋反射
S1足外側・踵・小趾腓腹筋・ヒラメ筋(足底屈)アキレス腱反射

神経根症状の他覚的評価として、SLR(下肢伸展挙上)テスト陽性・FNS(大腿神経伸展)テスト・筋力(MMT 5段階)・感覚(ピンプリック・触覚)・反射の減弱消失が後遺障害診断書の他覚的所見欄に記載されます。これらの神経学的所見が12級13号以上の神経症状認定において重要な根拠となります(等級の法的評価は弁護士が行います)。

補足:治療(装具・手術・骨粗鬆症薬)の詳細

圧迫骨折の治療は保存療法(体幹装具=コルセット)が基本で、疼痛コントロールが不良な場合や不安定型ではBKP(バルーン椎体形成術)などの手術が検討されます。骨粗鬆症を合併する場合は再骨折予防の薬物療法が並行されます。賠償の観点で重要なのは、「どの治療をいつまで受けたか」が治療費・休業損害・症状固定時期の裏付けになる点です。

治療内容・治療期間・症状固定のタイミングの詳しい解説(装具の種類・BKPの適応と合併症・骨粗鬆症薬の使い分けを含む)は、「腰椎圧迫骨折の治療期間はどのくらいか?症状固定のタイミングと後遺障害申請」で詳しく解説しています。

参考文献

※ 本セクションの医学的記述は、以下の公表論文および診療ガイドラインに基づいています。

  1. 佐々木聡, 澁谷亮一, 太田一威:新鮮脊椎圧迫骨折の診断について. 骨折 35(3): 598-601, 2013.
  2. 金村徳相:脊椎圧迫骨折. 関節外科 32(4月増刊号): 46-48, 2013.
  3. 飯塚慎吾, 町田正文, 塩田匡宣, ほか:骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折. IRYO 66(12): 709-717, 2012.
  4. 川崎元敬:脊椎圧迫骨折の診断. 整形外科看護 17(10): 970-975, 2012.
  5. 小須田茂:脊椎圧迫骨折患者の骨SPECT, PET, CT, MRIの比較. 骨粗鬆症治療 9(4): 312-318, 2010.
  6. Denis F: The three column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries. Spine 8: 817-831, 1983.
  7. Vaccaro AR, Oner C, Kepler CK, et al: AOSpine thoracolumbar spine injury classification system. Spine 38(23): 2028-2037, 2013.
  8. Vaccaro AR, Lehman RA, Hurlbert RJ, et al: A new classification of thoracolumbar injuries: the importance of injury morphology, the integrity of the posterior ligamentous complex, and neurologic status(TLICS). Spine 30(20): 2325-2333, 2005.
  9. McCormack T, Karaikovic E, Gaines RW: The load sharing classification of spine fractures. Spine 19(15): 1741-1744, 1994.
  10. Genant HK, Wu CY, van Kuijk C, Nevitt MC: Vertebral fracture assessment using a semiquantitative technique. J Bone Miner Res 8(9): 1137-1148, 1993.
  11. Suh CH, et al: Diagnostic performance of in-phase and opposed-phase chemical-shift imaging for differentiating benign and malignant vertebral marrow lesions: a meta-analysis. AJR Am J Roentgenol 211(4): W188-W197, 2018.
  12. 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会 編:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン(原発性骨粗鬆症の診断基準). ライフサイエンス出版.

※ AO Spine分類・TLICS・Load-Sharing分類・Genant分類(SQ法)・ASIA分類は、脊椎外傷・骨代謝分野で国際的に用いられている標準的分類法です。Steel/Ito分類(Kümmell病の病期)は総説等で用いられる整理法です。掲載の数値・分類は最新の診療ガイドライン・一次文献に基づきますが、個々の診断・治療は主治医の判断によります。

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13. よくある質問(FAQ)

Q1. 圧迫骨折で後遺障害が認定されるのはどんな場合ですか?

骨折が治癒した後も、椎体の変形がX線・CT・MRIの画像上で確認できる場合に後遺障害が認定される可能性があります(最終的な認定は自賠責損害調査事務所が判断します)。変形の程度によって8級2号(著しい変形:前方椎体高が後方椎体高の1/2以下に減少(圧潰率50%以上))または11級7号(変形:X線等の画像上で椎体変形が確認できるもの)が適用されます。神経症状(下肢のしびれ等)が残れば12級13号の追加認定も受けられます。

Q2. 保険会社の提示額はそのまま受け入れていいですか?

ほとんどの場合、保険会社の提示額は弁護士基準(裁判基準)を大きく下回っています。特に後遺障害慰謝料と逸失利益は3〜5倍の差が生じることもあります。示談書にサインする前に必ず弁護士に相談してください。

Q3. 賠償請求の時効はいつまでですか?

2020年4月1日以降に発生した交通事故(人身傷害)の場合、損害を知った時から5年間が時効です(改正民法724条の2)。傷害分は事故発生日から5年、後遺障害分は症状固定日から5年が原則です(物損部分は3年)。時効に近づいている場合は早急に弁護士にご相談ください。

Q4. 既往症(骨粗鬆症・脊柱管狭窄症等)がある場合、賠償額は減額されますか?

保険会社・裁判所が「素因減額」を主張することがあります。交通事故が圧迫骨折の直接原因である場合は、素因減額を排除または最小限に抑える主張の余地があります。減額の当否は既往症の程度や事故態様によって左右されるため、弁護士が裁判例(骨折の有無や神経症状の内容による判断の違い)を踏まえて個別に対応します。

Q5. 弁護士に頼むといくらかかりますか?

弁護士費用特約があれば実質0円です。弁護士費用特約がない場合も、ブライトでは着手金0円・完全成功報酬でご依頼いただけます。増額分から一定割合を報酬としていただく仕組みで、増額できなければ費用はいただきません。

Q6. 治療中でも弁護士に相談できますか?

はい。むしろ治療中の早い段階からのご相談をお勧めします。症状固定のタイミング・通院頻度・後遺障害診断書の記載内容など、後遺障害認定に影響する事項について、早期から弁護士がアドバイスすることで等級認定の可能性が高まります。

Q7. 示談後でも増額できますか?

示談書に署名・押印してしまった場合は、原則として示談後の増額は困難です。必ず弁護士に相談してから示談書にサインしてください。

14. まとめ

  • 交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級は8級2号(著しい変形:前方椎体高が後方椎体高の1/2以下に減少(圧潰率50%以上))・11級7号(変形:画像上で椎体変形が確認できるもの)・12級13号(神経症状)が主要
  • 弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は自賠責基準の2〜3倍以上
  • 逸失利益は基礎収入・労働能力喪失率・就労可能年数で計算し、弁護士が増額交渉
  • 治療費打ち切り・症状固定のタイミングは弁護士と主治医が連携して対応
  • 既往症(骨粗鬆症・OPLL・DISH)があっても素因減額を排除できる可能性がある
  • 保険会社の提示額は示談書にサインする前に必ず弁護士に確認を
  • 弁護士費用特約があれば費用負担ゼロ、なくても着手金0円で相談可能

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この記事の監修者

松本 洋明(まつもと ひろあき)
弁護士法人ブライト 交通事故事業部主任
司法修習63期(2010年登録)
交通事故による後遺障害・慰謝料増額交渉・訴訟を多数担当。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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