交通事故の基礎知識

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ウーバーイーツと事故ってしまった!賠償金や対応について弁護士が解説

最近、街中で大きなリュックを背負ったUber Eats(ウーバーイーツ)の配達員をよく目にします。彼らは自転車に乗っており、中にはスピードを出している配達員もいますから、危うくぶつかりそうになった経験がある方もおられるのではないでしょうか。

もし、ウーバーの配達員とぶつかって、大切な物を壊されたり怪我を負ったりしてしまったら、どのように対応すればよいのでしょうか。本記事では,

  • Uber Eats自転車は自転車保険に加入しているのか
  • 事故の補償について,保険会社が担当してくれるのか
  • 事故を弁護士に相談するメリットについて

掲載しています。

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①Uber Eats自転車は自転車保険に加入しているのか

たとえ自転車相手の事故であっても、軽視することはできません。衝突の際に歩行者が転倒して骨折する事例も珍しくありません。怪我の程度が重く後遺障害が残る場合には、賠償額が数千万円に上ることもあります。この点は、自動車相手の事故と変わりません。

他方で、ウーバーの配達員には若者も多く、高額の賠償に応じられるだけの経済力がないことがほとんどではないでしょうか。
そうすると、被害に遭われた方は、自らの損害を適正に賠償してもらえるのか、不安に思われるかもしれません。

ウーバーの配達員は、対人・対物賠償責任保険に加入している

この点について、ウーバーの配達員は、配達中の事故に備えて、大手保険会社と提携し対人・対物賠償責任保険に加入しているようです。
出典:https://www.uber.com/jp/ja/drive/insurance/

弊所でも、ウーバーの配達員と衝突し怪我を負われた歩行者の方からご依頼を受けた事例があります。当該事例でも、確かに、相手方の配達員は、対人・対物賠償責任保険に加入していました。そのため、被害に遭われた方は、保険会社から賠償を受けられるため、少なくともその点では安心ということになります。

②事故の補償について,保険会社が担当してくれるのか

しかしながら、当該事例では、配達員の加入する保険に示談代行制度が付いていませんでした。

示談代行制度が付いていないと、どうなるのでしょうか。
保険会社は、賠償金額を決めるために、被害に遭われた方の通院や休業の状況を確認しなければなりません。示談代行制度がある場合は、保険会社の担当者が被害に遭われた方に連絡を取ります。しかし、示談代行制度がなければ、保険会社は直接やり取りをすることができません。そのため、保険会社は、加害者本人を通じて、電話やLINE等の手段で被害に遭われた方と連絡を取ります。反対に、被害に遭われた方が保険会社と連絡を取りたいときも、加害者本人を通じて連絡を取らなければなりません。事故に遭ってから通院が終わるまで、加害者とまるで伝言ゲームのようなやり取りが続くわけです。

ウーバーの配達員にも様々な人がいます。相手が良識のある人ならよいのですが、不運にも良識のない人に当たると、連絡を取り合うだけでも相当なストレスが溜まってしまいます。

③事故を弁護士に相談するメリット

加害者との連絡が面倒だからといって、安易に示談することは避けるべきです。自転車相手の事故とはいえ、中には重い怪我を負う方もいらっしゃいます。怪我の程度が重い場合や後遺障害が残る場合には、損害額が高額に上ることもありますので、決して軽く考えるべきではありません。

弁護士に依頼すれば、交渉をすべて任せることができますので、加害者と直接連絡を取る必要がなくなります。
また、適切な賠償額の算定、その後の交渉から最終的な示談に至るまで、あらゆる手続をサポートさせていただきます。もし、示談に至らず裁判等の法的手続に移ったとしても、そのまま手続を進めることが可能です。
ウーバーの配達員にぶつけられてしまったら、弁護士への相談を是非ご検討ください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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