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交通事故の基礎知識

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症状固定とは?最適なタイミングやポイントを弁護士が解説

交通事故で大きな怪我をしてしまって長期間治療をしているときに「症状固定」という言葉を聞くことになります。

症状固定とは、事故で怪我をした場合に「これ以上治療を行っても、症状が良くならない状態」のことです。

この「症状固定」は、大きな怪我をして後遺症が残ってしまった場合の交通事故の損害賠償請求に大きく関わります。このページでは、「症状固定」とはどのようなものかについて詳しくお伝えします。

保険会社から、「そろそろ症状固定をしましょう。」「症状固定の時期なので治療費を打ち切ります。」などと言われている方は、うのみにせず、適切なご判断をするためにも、ぜひ、ご一読下さい。

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症状固定とは

症状固定とは

症状固定とは、上述の通り、事故で怪我をした場合に「これ以上治療を行っても、症状が良くならない状態」のことです。

たとえば、脚を複雑骨折するような交通事故に巻き込まれたとしましょう。
入通院やリハビリの結果、骨は繋がったものの脚が事故以前のように動かなくなってしまい、医師からも「これ以上良くなることはない」と判断されます。

この時点で症状固定となります。

症状固定のタイミングによって

  • 治療費
  • 入通院慰謝料

が変わります。また、

は症状固定の時に残った後遺症によって決まります。

このように症状固定は賠償金を決めるうえで重要な意味を持ちます。

症状固定はいつ、だれが決めるのか

症状固定は医師と被害者が症状の様子を見て決めます、相手の保険会社ではありません。法律などで「交通事故から何日で症状固定をする」とは決まっていません。
そのため、本人の受傷と治療の経過から判断されます。

基本的には治療を担当している医師が怪我の様子を見ながら決めるのですが、患者が症状の回復を感じている場合はそのことをしっかり伝えましょう。
そうすることで継続して治療を受けられる可能性があります。

注意するべきは相手保険会社からの症状固定の提案です、詳しくは後ほど説明しますが保険会社の提案を鵜呑みにすると受け取れる賠償金が下がるだけでなく十分な治療を受けることが出来なくなる可能性もあります。

症状固定のタイミングで賠償金額が変わる

症状固定は交通事故の慰謝料などの損害賠償の金額を計算する時に重要な要素になります。

交通事故の被害者は、加害者に対して

  • 治療費
  • 慰謝料
  • 逸失利益

などの賠償金を請求することが出来ます。

これらの金額は症状固定のタイミングや、症状固定時に残ってしまった後遺症によって変わります。

例えば、症状固定までの期間が長ければ長いほど治療費を多く受け取ることが出来るため、適切な治療やリハビリを受けることが出来ます。

それだけでなく、入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する入通院慰謝料は症状固定までの期間によって金額が変わります。

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症状固定時期の相場

怪我の種類によって、症状固定時期の相場は以下の通りです。

これらはあくまで目安であり、個々の回復状況によります。短すぎる症状固定は後遺障害認定で不利になり、長すぎると過剰診療と判断されるリスクがあります。

保険会社が「症状固定をしましょう」と言ってきたら

ここからは、症状固定前後に発生することについて確認しましょう。
交通事故の治療中に、相手方保険会社が「症状固定をしましょう」と申し出てくることがあります。

なぜ保険会社が「症状固定をしましょう」と迫ってくるのでしょうか。

先程、症状固定までの治療費が損害賠償の対象となること、慰謝料は症状固定までの期間に応じて決まることをお話しました。

治療が長期化すると、その分治療費や慰謝料の額が増えます。そのため、症状固定が早ければ早いほど、治療費や慰謝料の負担が少なくなります。また、どのような症状が後遺症として残るかをきちんと見極める前に症状固定として後遺障害等級認定の請求をすると、本来得られる等級よりも低い等級になってしまう可能性があります。

その結果、保険会社が支払う賠償金の支払い額が減ります。症状固定時期は保険会社が決めるわけではないのですが、症状固定を保険会社が迫ってくるのは、一方的に保険会社が有利になるからです。

保険会社が「症状固定をしましょう」と言ってきたときの対応策

保険会社が「症状固定をしましょう」と迫ってきた場合にはどのような対応を取ればよいのでしょうか。
基本的には、このような主張に応じる必要はありません。医師と相談の上、必要ならば治療を続けましょう。場合によっては保険会社が医師に働きかけることもありますので、このような場合は弁護士に相談をすることが望ましいです。

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症状固定の後には何をするか

では症状固定の後には何をするのでしょうか。

後遺障害等級認定

後遺症が後遺障害等級所定の症状に該当する場合には、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定とは、事故で残った後遺症に対して14~1級の等級が認定されることです。後遺症に対する賠償金の金額はこの後遺障害等級を基準に算出されます。

自賠責保険は最低限の金額の補償を目的としており、賠償実務で相当と考えられている金額よりも低い金額しか支給されません。そのため、自賠責保険だけでは賄いきれない部分を相手方が加入する任意保険会社から支払ってもらうことになります。後遺障害等級認定は、自賠責保険が保険金の支払いのために行うものですが、その後の任意保険会社との交渉にも利用されることになります。

後遺障害等級は、たとえば手足を失った・指を失ったという客観的に確定しやすいものがある一方で、むちうちのように「局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)」なのか「局部に神経症状を残すもの(14級9号)」というような客観的に判別のつきにくいものがあります。

認定される等級によって受け取れる金額に差が出るため、とくに後者のような場合には慎重に後遺障害認定を進めましょう。後遺障害の等級認定には、任意保険会社が行う事前認定と、自賠責保険に対して行う被害者請求の2つの方法があります。有利な認定を受けようと思うのであれば、事前認定ではなく、被害者請求を行うことをお勧めします。

後遺障害についてもっと詳しく

示談交渉

後遺障害等級認定がされた後に、保険会社と示談交渉を行います。示談交渉においては後遺障害等級だけではなく、その他にも様々な要素が争点になり得ます。

保険会社は、裁判ではおよそ認められないような内容まで主張してくることがあります。その一つひとつを検証しながら示談金の額について交渉をすることになります。もし、保険会社が示談に応じない場合には、裁判を起こすことになります。

示談交渉についてもっと詳しく

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後遺障害診断書の作成ポイント

診断書の記載内容が等級認定を左右します。弁護士が入ることで、以下を医師に依頼できます。

  • 自覚症状を詳細に記載(部位・頻度・程度)
  • 神経学的検査の結果をすべて記載
  • MRI・CT・X-Pの画像所見を明確に記載
  • 日常生活への支障を具体的に記載

弁護士に相談するのは症状固定の前が良い

交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼することをお勧めします。これは、上記のように保険会社は交渉において、後遺障害等級以外にも様々な反論をしてくることが考えられるからです。保険会社は保険金の支払い金額を低く抑えることのプロで、知識がない一般人が後遺症に苦しみながら交渉をするのは得策ではありません。保険会社の中には非常に横柄な態度で交渉をする担当者もいて、その交渉態度に疲弊してしまい不利な条件でも飲んでしまう方もいらっしゃるのです。そのため少なくとも弁護士に依頼し、相談をしておくことが望ましいです。

では、弁護士に相談するのは症状固定の前と後どちらが良いのでしょうか。
結論を申し上げますと、症状固定の前から相談を行っておくことが望ましいです。

上述したとおり、症状固定になってから後遺障害等級認定を行います。この後遺障害等級認定は、医師が作成した後遺障害診断書をもとに判断されますが、特にむちうちなど、症状が明確ではないものに関しては、必要な検査が行われ、MRIやCT、レントゲン等を撮ることになります。

医師は治療のスペシャリストですが後遺障害等級認定のスペシャリストではありません。そのため、医師自身が治療する上で必要ないと考えると、後遺障害等級認定に必要な検査を行わないということもあるのです。時期によっては検査を行うにも手遅れということになることもあります。

弁護士に相談・依頼をすれば、正確な等級認定をしてもらうために医師が必要な検査を実施しているかも確認してもらうことができます。

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ブライトの実際の解決事例

※守秘義務のため、依頼者属性・事故現場・会社名等は匿名化・一部変更しています。

事例1:30代男性・一人親方・高次脳機能障害(バイク事故)——症状固定日を医師交渉で後ろ倒し
バイク事故で頭部外傷・高次脳機能障害。早期症状固定による等級低下を回避するため、症状固定日を医師交渉で後ろ倒しし、リハビリ継続を主張。「後遺障害等級必携」等を参照しながら主治医+他病院医師の意見書を並行取得。12級前提なら1,544万円、5級想定時なら7,017万円の試算の差が出るため、等級戦略上きわめて重要なタイミング調整となった。
事例2:成人男性・追突被害・弁特あり——「年内を目処に再度症状固定を検討」の段階延伸
事故から3か月経過のタイミングで相手保から打切り予告。主治医との打合せで「年内を目処に再度症状固定を検討してもらう」と段階的に延伸を実現。物損の過失合意と人損の過失は切離して進め、人損は症状の推移を見ながら症状固定時期を医師と相談する形でコントロール。
事例3:夫妻同時被害・家事従事者妻——症状固定「前」の整骨院通院の支払拒否リスク管理
整骨院施術の必要性・相当性について、医師の指示・同意がないと支払拒否される可能性がある点を依頼者に早期説明。7月以降に整形外科通院が止まった期間は「治っていた」と判断されるリスクを明示し、至急の再受診を指示するなど、症状固定「前」の通院管理も弁護士が関与。

よくある質問(FAQ)

Q1. 症状固定と完治は違うのですか?

違います。症状固定は「症状は残るが、これ以上治療しても改善しない状態」であり、完治ではありません。症状が残っているからこそ後遺障害認定を目指します。

Q2. 症状固定後も通院していいですか?

医学的必要性があれば通院可能です。ただし、症状固定後の治療費は原則として損害賠償の対象外となります(健康保険で自費通院)。

Q3. 早めに症状固定したほうがいい場合は?

回復の見込みがない場合、症状固定を早めることで示談・後遺障害認定を早く進められます。ただし、怪我の種類によっては経過観察が必要な場合もあるため主治医と相談を。

Q4. 症状固定日を後から変更できますか?

主治医が後遺障害診断書に記載した症状固定日が原則ですが、争われる場合もあります。弁護士が医師の意見書等で合理的な日付を主張することが可能です。

まとめ

このページでは、症状固定についてお伝えしました。特に後遺症が残るような重篤な交通事故において、損害賠償のターニングポイントになるのが症状固定です。この時期を迎える前から弁護士に相談・依頼をしておくことが望ましいといえます。

この記事の監修者

松本 洋明(まつもと ひろあき)
弁護士法人ブライト 交通事故事業部主任
司法修習63期(2010年登録)
交通事故による人身傷害の損害賠償請求を多数担当。症状固定時期の判断と後遺障害等級認定を中心に取り扱う。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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