交通事故で怪我をした場合の治療費は加害者が被害者に支払います。
ほとんどの場合、加害者が加入している任意保険から支払われるのですが治療が長期間にわたると「そろそろ症状固定をお願いします」「これ以上治療費は支払えません」と治療費の打ち切りを提案してくることがあります。
結論から言うとまだ治療が必要と医師が判断すれば治療費の打ち切りを拒むことが出来ます。
このページでは治療費の打ち切りを迫られた場合の対応策や早い段階での治療費打ち切りを受け入れるデメリットなどを解説しています。
ポイント
治療をいつまで行うかは保険会社ではなく医師が決めるので、不当な治療費打ち切りは拒否することが出来ます。
しかし、重症になればなるほど治療と並行して交渉をするのは困難になります。
弁護士に無料相談を行うことで打ち切りの提案が妥当かどうかの判断や、保険会社との交渉を任せることが出来ます。
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交通事故の治療費打ち切りを言われたら
まだ怪我が治っていないにもかかわらず、相手保険会社から「一般的にはこの程度の期間で症状固定としています」として治療費の打ち切りが提案されることがあります。
もちろん治療が完了していないのであれば治療費の打ち切りを受け入れる必要はありません。
いったいなぜ保険会社は早く治療を終わらせようとするのでしょうか?もし治療費の打ち切りを提案されたらどのように対応すればよいのでしょうか?
保険会社が治療費打ち切りを勧める理由
保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由は端的に言えば「支払う賠償金額を抑えたい」からです。
治療が長期に渡ると治療費はもちろん入通院にかかる交通費などの支払い金額が大きくなります。
また、入通院の精神的苦痛に対して支払われる「入通院慰謝料」も入通院の期間が長くなるほど高額になりますし、治療期間が長くなると後遺障害が認められて後遺障害慰謝料などを支払うことになる確率も高くなります。
つまり、保険会社にとって治療費を早く打ち切ることは
- 治療費などの実費
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料、逸失利益
といった賠償金の支払い金額を抑えることに繋がるのです。
治療中なのに治療費打ち切りを受け入れるデメリット
まだ治療が必要な状態にもかかわらず、治療費が打ち切られてしまった場合は
- 治療費
- 入通院慰謝料
といった賠償金の金額が下がるだけでなく、後遺障害が認定される確率も低くなるため後遺障害に付随した賠償金額も受け取れなくなります。
つまり、保険会社が治療費打ち切りを提案する理由がそのまま被害者のデメリットになります。
デメリットは金銭面だけではありません、治療が必要な状態にも関わらず治療費が打ち切られると満足に通院することが出来なくなり怪我が十分に回復しなくなる危険性があります。
このように早期の治療費打ち切りは金銭面でも健康面でも被害者にとってデメリットが大きいのです。
治療費の打ち切りを提案された場合の対処法
治療中にも関わらず治療費の打ち切りを言われた場合はどうすればよいのでしょうか?
まず第一に治療が完了していない場合、治療費の打ち切りを受け入れる必要はありません。
治療の必要性を判断するのは医師であるのでまずは担当医に相談をしましょう。担当医がまだ治療が必要であると判断した場合はその旨を保険会社に伝えて交渉を行います。
とはいえ怪我をした状態で交渉のプロである保険会社とやり取りをするのは大変です。そんなときは弁護士に相談してみましょう。
我々ブライトを始め、多くの弁護士事務所では交通事故の被害者に対して無料相談を実施しています。
交通事故の治療費の仕組み
交通事故の治療費の支払い方法には
- 被害者が病院に治療費を支払い、あとから相手保険会社に請求する
- 相手保険会社が直接病院に治療費を支払う「一括対応」
の二つがあります。
多くの場合は相手保険会社から提示される同意書にサインをして一括対応をしてもらうことになります。
この時にサインする同意書によって保険会社は病院から容態や治療に関する情報を提供してもらい治療費を支払います。
交渉しても治療費を打ち切られてしまったら
交渉をしたにも関わらず治療費が打ち切られてしまった場合でも治療を続けることは可能です。
自分の保険で治療費を支払う
被害者が加入している任意保険に「人身傷害保険(人身傷害補償特約)」が付帯している場合は保険から治療費を支払うことが出来ます。
この特約を使っても保険の等級が下がることはないので担当者に問い合わせてみましょう。
健康保険を使って治療費を支払う
交通事故の治療にも問題なく健康保険を使うことが出来ます。
交通事故の場合は加害者がいるため「第三者行為による傷病届」という書類を加入している保険組合に提出する必要があります。
この書類は各組合のホームページなどから入手することが出来ます。
怪我の治療に必要であったと判断されれば、この時払った治療費はあとから加害者側の保険会社に請求することが出来ます。
もしも、必要な治療であるにも関わらず相手保険会社が治療費を支払わない場合は裁判で争うことも可能です。
加害者の自賠責保険に被害者請求を行う
健康保険を利用した治療費を相手保険会社に請求した結果、支払いが認められなかった場合は被害者請求を相手の自賠責保険に対して行うことが出来ます。
この時請求できる治療費の上限はそれまで相手保険会社から支払いを受けた分を含めて120万円であることに注意しましょう。
保険会社の対応に疑問があれば弁護士へ
まだ怪我が治っていないにも関わらず治療費の打ち切りを提案されたら被害者はとても不安な気持ちになります。
必ずしも従う必要はないのですが怪我をして大変な状態で保険会社と交渉するのは大変な手間であるため、言われるがままに治療費の打ち切りを受け入れてしまう人も多いのです。
もし相手保険会社の提案に疑問を感じたら一度弁護士に相談しましょう。治療費の打ち切りが正当かどうかも含め適切なアドバイスを受けることが出来ます。
ブライトを始め、多くの弁護士事務所では交通事故被害者に対して無料相談を実施しています。専門のスタッフが丁寧に対応するのでお気軽にお問い合わせください。