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労災で休業中、ボーナス分は保障される?労災によるボーナスへの影響を解説

労災に遭い休業した場合、労災保険から補償を受けることができます。一定の金額は給付されますが、休業期間が会社から支払われるボーナス(賞与)に影響してしまうのか、気になる人も多いでしょう。この記事では、休業中のボーナス支給について説明します。併せて、公的な労災保険では補償されない損害賠償についても解説しますので、参考にご覧ください。

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労災で休業中のボーナス支給は、会社の規定による

労災で休業中のボーナス支給について考えていく前に、まずは休業(補償)等給付の概要を紹介します。労災で休業した場合、労働者は休業4日目から休業(補償)等給付を受けることができます。給付される金額は以下になります。

休業(補償)等給付:給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金:給付基礎日額の20%×休業日数

給付基礎日額とは、事故が起きる直前の3カ月間に支払われた給料をその期間の日数で割った金額のことです。実際に働いた日数で割るのではなく、休日も含めた日数(暦日数)で割ります。ボーナスなど、臨時的に支払われた賃金は計算に含みません。

つまり、合計で給与基礎日額の80%の補償を受け取ることができます。

では、ボーナスについてはどうでしょうか?そもそもボーナスは、労働基準法で支払い義務が定められている賃金ではありません。ボーナス支給の有無やその計算方法は会社が判断します。つまり、労災による休業中のボーナスの支給については、就業規則などの会社の規定に従って判断されるのです。

参考:「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参考:「労働基準法」e-Gov

ボーナス分は、「特別支給金(通称:ボーナス特別支給金)」に一部反映される

会社の規定により休業期間中のボーナスが支給されない場合でも、労災保険によりボーナスの一部相当額が補填されるケースがあります。それが、ボーナスが一部反映される特別支給金(通称:ボーナス特別支給金)です。

ボーナスが一部反映される「特別支給金」とは

労災からの給付には、本体給付特別支給金の2種類がありますが、ボーナスが一部反映されるのは特別支給金の方です。特別支給金では、給付額の計算に算定基礎日額が使われます。

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、事故が起きた日以前1年間に支払われた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3カ月をこえる期間ごとに支払われる賃金を指し、臨時に支払われた賃金は含みません。

つまり、算定基礎日額にボーナスが含まれているため、ボーナスが反映されている給付金といえます。

一方、休業中に給付される休業(補償)等給付と休業特別支給金については、前述のとおりボーナスは含めない給付基礎日額で計算されるため、ボーナスが反映されているとはいえません。

ボーナスが反映される「特別支給金」は5つ

特別支給金は9種類ありますが、その全てにボーナスが反映されるわけではなく、対象となるのは以下の5つに限られます。

◯ボーナスが反映される特別支給金

障害特別年金後遺障害(障害等級第1級~第7級)に認定された場合に補償される年金
障害特別一時金後遺障害(障害等級第8級~第14級)に認定された場合に補償される一時金
遺族特別年金遺族(被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。妻以外は条件有り)に対する年金
遺族特別一時金遺族(被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。妻以外は条件有り)に対する一時金
傷病特別年金療養開始後1年6カ月を経過しても治らない、またはる障害の程度が傷病等級に該当した場合に補償される年金

【関連記事】労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説
参考:「7-2 ボーナスは労災の支給額に加味されるのでしょうか。」厚生労働省
参考:「労災保険 障害(補償)等給付の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参考:「労災保険 遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
参考:「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

【労災以外の補償も要検討】会社への損害賠償請求について

労災保険でボーナス分が一部補填されるといっても、労災保険の給付で全ての損害が補償されるわけではありません。療養期間が長引いたり、障害が残ったりすることで、その先の収入に不安が残る方も少なくないでしょう。もし会社に事故の責任を追求できれば、損害賠償請求が可能です。労働者自身が請求することができる損害について見ていきましょう。

1:積極損害

積極損害とは「事故が無ければ発生しなかった費用負担」に対する賠償請求です。一例として、以下のような費用が対象になります。

積極損害の例
・自己負担した治療関係費(治療費、入院費)
・入院時に支出した雑費
・通院交通費
・器具、装具購入費
・必要に応じて将来発生する介護費や家屋、車の改造費

2:休業損害

休業損害とは、被災により働くことができなかった間に減少した収入です。

労災保険から補償を受けられる休業(補償)給付と休業特別支給金を合わせれば、合計80%の補償を受けられますが、残額の休業損害は事業主側に損害賠償請求することで補償を受けられる可能性があります。

なお、労災保険から80%の補償を受けた場合でも、休業特別支給金の20%分は会社に対する請求額から控除する必要はありません。つまり、会社に対して40%分を損害賠償請求することができます。

一例として、月20万円の給与(賃金締切日が毎月末日)を支給されている労働者が、10月に発生した労災で休業した場合をみてみましょう。

給付基礎日額:6,522円
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)≒6,521円73銭(1円未満の端数切り上げ)

休業(補償)給付:5,217円/日
①本体給付(6,522円×0.6)=3,913円20銭
②特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭(①②とも1円未満の端数は切り捨て)
合計①+②=3,913円+1,304円=5,217円

休業損害:2,609円/日
給付基礎日額:6,522円-休業(補償)給付(本体給付):3,913円=2,609円

受け取れる補償額(最大):7,826円/日
給付基礎日額6,522円に対し、受け取れる金額は最大で日額7,826円(休業(補償)給付:5,217円+休業損害:2,609円)となります。つまり、給与換算で約120%を受け取れる可能性があります。

参考:「 労働基準情報:FAQ (よくある質問)-労働基準行政全般に関するQ&A > 休業補償の計算方法を教えてください。」厚生労働省

3:逸失利益

逸失利益とは、労災に遭わなければ得られたであろう将来の収入のことです。具体的には、労災により、これまでと同様に働けなかったり、全く労働ができなくなったりした場合に、労災に遭わなければ得られるはずだった収入のことを指します。

逸失利益のひとつとして、後遺障害逸失利益が挙げられます。金額の計算にあたっては、労働者の職種や、後遺障害の種類、後遺障害による労働能力の低下を数値化した労働能力喪失率など専門的な知識が必要になります。早い段階で労災に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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4:慰謝料

慰謝料としては、入通院に対する慰謝料と後遺障害に対する慰謝料が考えられます。一般的な相場は以下のようになります。

「入通院慰謝料」の場合

弁護士基準での入通院慰謝料は、所定の慰謝料算定表に基づき計算します。下記算定表(一部)を使用し、横軸の「入院期間」と縦軸の「通院期間」で計算します。

〈入通院(傷害)慰謝料〉

出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部

<計算例>
◆治療期間合計が9カ月(入院期間1カ月・治療期間8カ月)の場合:164万円

「後遺障害慰謝料」の場合

労災により後遺障害が残った場合は、以下のように障害等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

後遺障害慰謝料の表

※各等級に対する慰謝料は目安です

出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部

【関連記事】労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説

労災で休業中のボーナスに関して、よくあるQ&A

労災で休業中のボーナスに関して、よくあるQ&Aについて取り上げます。参考にご覧ください。

ボーナスの支給を受けていない場合、「ボーナス特別支給金」を受給できますか?

受給できません。なぜなら、ボーナス特別支給金は、算定基礎日額(事故が起きた日以前1年間に支払われた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額)をもとに算出されるからです。特別給与とはボーナスなど3カ月をこえる期間ごとに支払われる賃金を指し、見舞金のように臨時に支払われた賃金は含みません。もともとボーナスの支給を受けていない場合は、ボーナス特別支給金もゼロになります。

「ボーナス特別支給金」の対象外となる特別加入者とは?

特別加入者とは、特別加入制度で加入している人のことです。特別加入制度とは、本来は労働者が対象の労災に、労働者以外としながら労働者に準じて特別に任意加入を認めている制度です。

特別加入には、次の4種類があります。

1)中小事業主:労働者を常時使用する事業主、労働者以外で当該事業に従事する人(業務執行権を有する役員、家族従事者など)

2)一人親方:労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする人、その他の自営業者及びその事業に従事する人

3)特定作業従事者:「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」「介護作業従事者」の6種類の作業に従事する人

4)海外派遣者:日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者

上述の特別加入者に該当する場合、ボーナス特別加入者支給金の対象外となります。

参考:「特別加入とはこのような制度です」厚生労働省

労災による収入の不安を感じたら、労災に強い弁護士法人ブライトへ相談を

労災により休業したり、働き方が変化したりすると、収入の不安を感じる人が多いでしょう。そんな時は、まず弁護士や弁護士事務所に相談することが重要です。特に損害賠償請求に関しては専門知識が必要になるので、法律のプロのアドバイスが欠かせません。

労災に強い弁護士法人ブライトなら、労災を専門とする経験豊富な弁護士が数多く在籍しており、相談者一人ひとりに対して複数人のチームで対応しています。弁護士への相談が初めての方でも、安心してお任せできるでしょう。

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相談する時期について、「早すぎる」ということはありません。完全成功報酬制のため、早く依頼したからといって弁護士報酬が増額になる心配も無用です。一人で悩まず、まずはお気軽に弁護士法人ブライトまでご相談・お問い合わせください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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