ご家族を突然、交通事故で亡くされた——この深い悲しみのなかで、保険会社から提示される示談金の書面を見なければならない。多くのご遺族が「この金額が妥当なのか、判断できない」という不安を抱えています。
結論からお伝えすると、保険会社が最初に提示する死亡慰謝料・逸失利益は、裁判基準(赤い本基準)と比べて1,000万〜3,000万円以上低いことが珍しくありません。弁護士法人ブライトでは、相手方が任意保険未加入のケースでも共同不法行為の主張で総額8,400万円の判決を取得した事例、70代女性の年金生活者でも主婦休損の8割認定を獲得し総額4,700万円の和解に至った事例など、多数の解決実績があります。
この記事でわかること
- 死亡事故の損害賠償で請求できる費目(死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用・近親者慰謝料)
- 自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の違いと増額の仕組み
- 家族構成(一家の支柱・配偶者・子ども・高齢者)ごとの慰謝料相場
- 逸失利益の計算方法(ライプニッツ係数・生活費控除率)
- 保険会社の示談提示に「ハンコを押す前に」やるべきこと
- 弁護士費用特約を使うと自己負担ゼロで依頼できるケース
この記事のポイント
- 死亡慰謝料は裁判基準で2,000万〜2,800万円が目安。保険会社提示額とは数百万〜1,000万円超の差が出る
- 逸失利益は「年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数」で計算。計算方法で金額が大きく変わる
- 示談書にサインをしてしまうと原則やり直せない——必ずサイン前に弁護士へ相談を
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交通事故の死亡事故で請求できる損害賠償の内訳
死亡事故でご遺族が請求できる損害は、大きく以下の費目に分かれます。
- 死亡慰謝料(ご本人・ご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料)
- 死亡逸失利益(事故がなければ将来得られたはずの収入)
- 葬儀費用(裁判基準で原則150万円まで)
- 治療費・入院雑費(死亡までに発生した分)
- 入院付添費・通院交通費(死亡までの期間)
- 近親者固有の慰謝料(民法711条)
このうち金額的に大きいのは「死亡慰謝料」と「死亡逸失利益」の2つです。とくに30〜50代の働き盛りの方が亡くなられた場合、逸失利益だけで5,000万〜1億円規模になることもあります。
死亡慰謝料は家族構成で金額が変わる
裁判基準(赤い本基準)での死亡慰謝料は、被害者の家族内の立場によって以下のように幅があります。
- 一家の支柱(主たる生計維持者):2,800万円
- 母親・配偶者:2,500万円
- その他(独身者・高齢者・子どもなど):2,000〜2,500万円
一方、任意保険会社が最初に提示する金額は1,500万〜2,000万円程度が相場で、裁判基準より500万〜1,000万円以上低いのが通常です。さらに自賠責基準だと400万円+遺族人数分の加算しかありません。
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益は、以下の計算式で算出されます。
死亡逸失利益 = 基礎収入 ×(1 − 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
- 基礎収入:原則、事故前年の年収(給与所得者)または事業所得(自営業者)
- 生活費控除率:被害者本人が生きていたら自身の生活に使っていた割合(一家の支柱で30〜40%、独身男性で50%など)
- ライプニッツ係数:将来の収入を一括で受け取ることによる中間利息を控除するための係数
生活費控除率の認定次第で、最終金額が数百万〜1,000万円単位で変わります。弁護士が関与することで、被害者の家族構成・扶養状況を踏まえた適切な控除率を主張できます。
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保険会社提示額と裁判基準の差は1,000万円以上になることも
死亡事故において保険会社が最初に提示する金額は、多くのケースで「任意保険基準」という独自の算定表に基づいています。この基準は自賠責より少し高い程度で、裁判基準とは大きな差があります。
実例:40代の一家の支柱(妻・子ども2人)が死亡した事故で、当初保険会社は慰謝料2,000万円+逸失利益6,000万円=合計約8,000万円を提示。弁護士介入後、慰謝料を2,800万円、逸失利益の生活費控除率を30%に修正した結果、最終解決額は1億2,500万円超(増額4,500万円)となったケースがあります。
保険会社が最初から裁判基準ベースで提示してくることはまずありません。「弁護士に依頼しない被害者には低めの金額を提示する」のが業界の現実です。
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示談前にご遺族がすべきこと
示談書にサインをする前に必ず弁護士へ相談を
一度示談書にサインをしてしまうと、原則としてあとからの増額請求はできません。「示談金を受け取ったあとで弁護士に相談したら、本来ならあと1,500万円取れていた」というご相談が後を絶ちません。
示談金の提示を受けたら、サイン前に必ず弁護士の無料相談を受けてください。多くの法律事務所では、示談提示書の内容確認だけでも無料対応しています。
事故直後から保存しておくべき資料
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得)
- 刑事記録(実況見分調書・供述調書)——検察庁で謄写可能
- ドライブレコーダー映像(加害者側・被害者側・目撃者車両)
- 事故現場の防犯カメラ映像(事故から1〜2週間で上書きされるため早急に)
- 病院の診療記録・死亡診断書
- 被害者の源泉徴収票・確定申告書(過去3年分)
特に防犯カメラ映像は保存期間が短いため、事故直後に弁護士が介入して保全を依頼することが重要です。
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ブライトの実際の解決事例
※守秘義務のため、依頼者属性・事故現場・会社名等は匿名化・一部変更しています。
事例1:20代女性(元保育士)・バイク2人乗り右直事故——判決で約8,400万円+遅延損害金
交差点で交際中の男性運転のバイク後部に同乗中、右折車と衝突し頭部外傷で6日後に死亡。相手方が任意保険未加入で自賠責3,000万円の範囲内でしか払わないと主張してきたが、相手方ドライバーとバイク運転者の彼氏を共同不法行為として共同被告化。相手方預金2,000万円超の把握・保全も検討しつつ、和解だと遅延損害金・弁護士費用が減額されるため敢えて判決を選択し、総額約8,400万円+遅延損害金の判決取得。若年者の逸失利益を「学歴別全年齢賃金センサス」で主張した点もポイント。
事例2:70代後半女性・青信号横断歩道で軽自動車に衝突——訴訟上の和解で4,700万円
年金生活の高齢女性が横断歩道を青信号で横断中に衝突された事案。当初見込3,000〜4,000万円に対し、最終4,700万円(+1,700万円の上振れ)。家事従事者としての逸失利益を「女性全年齢平均×生活費控除50%×平均余命の半分(6年)」で主婦休損の8割認定を獲得、死亡慰謝料は近親者慰謝料込みで2,400万円を確保。弁護士費用特約300万円の活用で実質自己負担ゼロ。
事例3:60代男性・現役会社員・通勤中の歩行者死亡事故——試算総額5,300〜6,700万円
通勤中に歩行者としてはねられ死亡。労災(通勤災害)+自賠責+人身傷害保険1億円+車外特約というトリプル補償の調整が論点。逸失利益は年収600万円で2,132万円(600万×7.108×0.5)・年収1,000万円で3,554万円の試算を提示。葬儀費用150万円・死亡慰謝料近親者込3,000万円と合わせ、年収600万で約5,300万円・年収1,000万で約6,700万円の見通し。
事例4:58歳男性・警備員/既存労災5級認定者・自転車vs右折車——訴訟上の和解で2,445万円
自転車走行中に右折車に巻き込まれ約17m引きずられ、8か月後に死亡。被害者は過去の労災で後遺障害5級を持ち障害厚生年金受給中という特殊事情を、逆に「障害厚生年金を逸失利益として請求」という形で活用。相手保の示談額に応じず訴訟提起し、加害者本人から賠償枠外で別途300万円の直接支払いも引き出した。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 示談金はいつ受け取れますか?
示談が成立してから保険会社の社内手続きを経て、通常2週間〜1か月程度で指定口座に振り込まれます。訴訟になった場合は判決・和解から2〜4週間程度が目安です。葬儀費用などの先行出費は自賠責保険への仮渡金請求で一部先行受領することも可能です。
Q2. 誰が示談交渉の当事者になれますか?
民法の相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)です。相続人全員の同意が必要で、一部の相続人だけで示談を進めることはできません。ブライトでは相続人全員を代理して一括対応しますので、ご遺族で個別に対応する必要はありません。
Q3. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
死亡事故の場合、弁護士費用特約に加入していれば自己負担ゼロで依頼できるケースが大半です。特約がない場合でも、ブライトでは「相談料0円・着手金0円・完全成功報酬」でお受けしています。増額分からお支払いいただくので、手出しの費用は発生しません。
Q4. いつまでに示談すればよいですか?(時効)
物損は事故から3年、人身損害は5年(2020年4月以降の事故)で時効を迎えます。ただし、「刑事記録の取り寄せ」「相続関係の整理」「葬儀から49日・一周忌までの待機期間」などがあるため、事故から半年〜1年以内に弁護士へ相談されるのが一般的です。
まとめ
- 死亡慰謝料は裁判基準で2,000万〜2,800万円、保険会社提示額とは1,000万円以上の差が生じることがある
- 死亡逸失利益は「基礎収入×(1−生活費控除率)×ライプニッツ係数」で計算され、生活費控除率で数百万円単位の差が出る
- 示談書にサインをする前に必ず弁護士へ相談を——一度サインするとやり直せない
- 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで依頼可能
- 時効(人身5年・物損3年)に注意。相続人全員での対応が必要
この記事の監修者
笹野 皓平(ささの こうへい)
弁護士法人ブライト|パートナー弁護士
大阪弁護士会(2011年登録)|京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了
専門:交通事故・労災事故・会社関係争訟・M&A・事業再生
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