労災が発生したら、「労災保険」のことが頭に浮かぶ方は多いと思います。
もっとも、通常、労災保険を利用するだけでは、失った損害を回復することはできません。元の生活に戻ることも難しいのです。このことをきちんと教えられることなく、「労災保険を利用させてやっているのだから、文句を言うな」などといった会社側の態度に対し漠然とした不安を抱える方が、少なくありません。
こうした場合、どのようにすればよいのでしょうか?たとえば、会社等に対して「損害賠償」を請求することは可能なのでしょうか?
以下、労災に強い弁護士が、徹底解説します。
労災保険給付の種類
労災保険給付の種類として、例えば、以下などが挙げられます。
① 療養(補償)給付:「治療費」に対応
② 休業(補償)給付:「休業損害」(休業により喪失したため得ることができなくなった利益)に対応
③ 障害(補償)給付:「逸失利益」(身体障害により喪失又は減少して得ることができなくなった利益)に対応
労災保険だけでは、なぜ失った損害を回復することができないか?
まず、労災保険給付の対象として、「慰謝料」が含まれていない点が大きな理由として挙げられます。制度上、労災保険では、慰謝料が支払われないのです。
「慰謝料」とは、労災事故によって被った精神的損害を慰謝する役割を担う損害項目であり、例えば、将来介護を必要とするような重傷を負ったケースなどでは、後遺障害に伴う慰謝料だけでも、数千万円もの損害にのぼることがあります。実際、「第1級」と呼ばれる後遺障害等級に該当する場合だと、弁護士介入後、通常、2800万円程度の後遺症慰謝料が認められ得ます。
したがって、このような多額にのぼる「慰謝料」の支払を受けられない結果、労災保険だけでは失った損害を回復することができない状況に追いやられるのです。
また、労災保険上の「休業(補償)給付」について見ても、上掲「休業損害」の約6割分しかてん補しないため(特別支給金を除きます)、休業による損害を全て回復することができません。他にも様々な点において、「労災保険」は十分な損害回復機能を有していないといえます。
事業者側・会社等に対し「損害賠償請求」は可能
この方法によって、「労災保険」を利用するだけでは得られなかったお金を得て、将来必要な介護費用や継続的な治療費などにも充てることが可能となります。もっとも、損害賠償請求が認められるためには、相手方(事業者側や会社等)の法的責任が認められる必要があります。この点は、相手方の法的責任の有無を問わない労災保険と大きく異なります。そのため、相手方(事業者側や会社等)の法的責任をいかに認めさせるかが極めて重要となるのです。
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初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。また、弁護士費用についても、原則として、完全成功報酬制を採用していますので、通常、着手金も無料(0円)です。
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