この記事でわかること
- 追突事故で過失割合0:100を獲得するためのポイント
- プリクラッシュセーフティ(自動ブレーキ)作動が過失割合に影響しない理由
- 弁護士費用特約を活用した「持ち出しゼロ」の弁護士依頼方法
この記事のポイント
- 追突事故は原則0:100——プリクラッシュセーフティ作動は過失根拠にならない
- 事故後の初診タイミングと通院継続が、慰謝料の額を大きく左右する
- 弁護士費用特約があれば、被害者3名でも自己負担なしで一括委任が可能
阪神高速を走行中、突然の追突事故——。車内には運転者を含む3名が乗車しており、全員がむち打ちなどの傷害を負いました。
相手方保険会社は「プリクラッシュセーフティ(衝突被害軽減ブレーキ)が作動しているのだから、被害車両側にも過失があるのでは」と主張。被害者は困惑し、弁護士法人ブライトに相談しました。
結論から言えば、追突事故は追突事故です。プリクラッシュセーフティの作動は過失割合に影響しません。
この記事では、実際の解決事例をもとに、追突事故における過失割合の考え方、プリクラッシュセーフティと過失の関係、そして弁護士費用特約の賢い使い方まで、弁護士法人ブライトが徹底解説します。
阪神高速で追突事故発生——3名が負傷した事故の全体像
依頼者は阪神高速を走行中、後方から追突されました。車内には運転者のほか同乗者2名が乗車しており、全員が衝撃を受けて負傷。いわゆる「もらい事故」です。
事故直後、被害車両のプリクラッシュセーフティ(衝突被害軽減ブレーキ)が作動しました。このシステムは前方の障害物を検知して自動的にブレーキをかける安全装置ですが、今回は追突の衝撃による急減速を感知して作動したものです。
ところが、相手方保険会社は「プリクラッシュセーフティが作動した=被害車両が急ブレーキをかけた=被害者側にも過失がある」という論法で、過失割合の修正を主張してきました。
3名の被害者は、保険会社とのやり取りに不安を感じ、弁護士費用特約を利用して弁護士法人ブライトに相談しました。
追突事故の過失割合は原則0:100——その法的根拠
交通事故の過失割合には、裁判所が積み重ねてきた「基本過失割合」があります。追突事故の場合、基本過失割合は追突した側が100%、された側が0%です。
これは、後方を走行する車両には「前方車両との車間距離を保ち、安全に停止できる距離を確保する義務」があるためです。前方車両が急ブレーキをかけたとしても、それに対応できない車間距離で走行していた後方車両の注意義務違反が問われます。
もちろん、不必要な急ブレーキ(道路交通法第24条違反)が立証されれば、前方車両にも過失が認められることがあります。しかし、その立証責任は追突した側にあり、単に「ブレーキがかかった」というだけでは過失修正の根拠になりません。
弁護士法人ブライトは、このケースでも「追突は追突であり、0:100で交渉する」という基本方針を明確にし、相手方保険会社との交渉に臨みました。
プリクラッシュセーフティ作動は過失にならない——その理由
相手方保険会社が主張した「プリクラッシュセーフティ作動=被害者の過失」という論理は、法的には成り立ちません。
プリクラッシュセーフティは、ドライバーの意思とは無関係に、車両のセンサーが危険を検知して自動的に作動する安全装置です。つまり、「被害者が急ブレーキを踏んだ」のではなく、「車両が自動的に衝突被害を軽減しようとした」に過ぎません。
そもそもこの機能は、追突される直前または追突の瞬間に作動するものであり、追突の「原因」ではなく「結果」です。
さらに言えば、プリクラッシュセーフティは国が推進する安全技術であり、搭載車両が増えることは社会全体の交通安全に寄与します。この安全装置の作動を理由に被害者に過失を認めれば、安全技術の普及を阻害することにもなりかねません。
弁護士法人ブライトは、この点を論理的に整理し、相手方保険会社の主張を退けました。結論として、プリクラッシュセーフティの作動は過失割合の議論において大きな論点にはなりません。
事故後の「初診の空白」に要注意——通院と慰謝料の関係
交通事故で見落とされがちなのが、事故発生から初診までの期間です。
本件では、被害者のうち1名が事故後すぐに医療機関を受診できず、初診までに数日の空白が生じていました。この「空白期間」は、相手方保険会社が因果関係を争う材料になり得ます。
「事故から時間が経っているのだから、本当に事故が原因のケガなのか」——保険会社がこのように主張するケースは少なくありません。
弁護士法人ブライトでは、事故態様(高速道路での追突という強い衝撃)と症状の整合性を丁寧に立証し、因果関係の否定を許しませんでした。
交通事故に遭ったら、症状の有無にかかわらず、できるだけ早く医療機関を受診することが鉄則です。また、通院を自己判断で中断せず、医師の指示に従って継続することが、適正な慰謝料を得るための大前提となります。
同乗者3名の一括受任——弁護士費用特約のメリット
本件の大きな特徴は、運転者と同乗者2名の計3名を弁護士法人ブライトが一括して受任した点です。
交通事故では、同じ車両に乗っていた被害者であっても、それぞれが個別に保険会社と交渉しなければなりません。しかし、個人で保険会社の担当者と対等に交渉するのは容易ではありません。
ここで活躍するのが「弁護士費用特約」です。自動車保険に付帯しているこの特約を利用すれば、弁護士への相談料・着手金・報酬金が保険でカバーされ、被害者の自己負担はゼロになります。
さらに、多くの保険会社では同乗者も弁護士費用特約の対象となります。本件でも、運転者の保険に付帯された弁護士費用特約を利用して、3名全員が自己負担なしで弁護士に依頼することができました。
弁護士費用特約は「使わないともったいない」特約です。事故に遭ったら、まずご自身の保険証券を確認してください。
弁護士介入で変わる損害賠償額——保険会社基準と裁判基準の差
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。自賠責基準、任意保険基準、そして裁判基準(弁護士基準)です。
保険会社が最初に提示する示談金は、多くの場合「任意保険基準」で計算されており、裁判基準と比べて大幅に低い金額になっています。
弁護士が介入すると、裁判基準をベースに交渉を行います。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など、すべての損害項目を適正に算定し直すことで、示談金が大きく増額されるケースが多いのです。
本件でも、弁護士法人ブライトが裁判基準で損害額を算定し、相手方保険会社と交渉。被害者3名それぞれについて、保険会社の当初提示額から増額した賠償を実現しました。
「保険会社の提示額が妥当かどうかわからない」という方こそ、弁護士に相談する価値があります。
弁護士法人ブライトが交通事故で選ばれる理由
弁護士法人ブライトは、交通事故案件において豊富な実績を有しています。当事務所が選ばれる理由は3つあります。
1.初回相談無料・弁護士費用特約対応であること。被害者の経済的負担を最小限に抑えたうえで、最大限の賠償を追求します。
2.医療知識と交通事故実務に精通していること。プリクラッシュセーフティのような最新技術の論点にも対応し、保険会社の不当な主張に対して的確に反論できます。
3.被害者全員をワンストップでサポートする体制。本件のように同乗者を含む複数被害者の一括受任にも対応し、情報共有と交渉の効率化を実現しています。
追突事故に遭い、「自分にも過失があるのでは」「保険会社の提示額が正しいのかわからない」と不安な方は、まず弁護士法人ブライトにご相談ください。
まとめ
追突事故は、原則として追突した側が100%の過失を負います。プリクラッシュセーフティが作動したからといって、被害者に過失が認められることはありません。
この記事の要点は次の通りです。
- 追突事故の基本過失割合は0:100——被害者に過失はない
- プリクラッシュセーフティ作動は追突の「結果」であり「原因」ではない
- 弁護士費用特約で同乗者を含む複数被害者も自己負担ゼロで依頼可能
- 弁護士介入で裁判基準による適正な賠償額を実現できる
事故後の対応は、初動がすべてです。早期に医療機関を受診し、弁護士に相談することで、あなたの正当な権利を守ることができます。
よくある質問:Q&A
Q1. 追突事故でプリクラッシュセーフティが作動した場合、過失割合に影響しますか?
いいえ、影響しません。プリクラッシュセーフティはドライバーの意思ではなく車両が自動で作動させる安全装置です。追突の「原因」ではなく「結果」として作動するものであり、被害者の過失根拠にはなりません。追突事故は原則0:100で交渉できます。
Q2. 弁護士費用特約は同乗者にも使えますか?
はい、多くの保険会社では同乗者(家族・知人を含む)も弁護士費用特約の対象となります。運転者の保険に付帯された特約で、同乗者全員の弁護士費用をカバーできるケースが一般的です。詳しくはご加入の保険証券をご確認ください。

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