労災の被災者になってしまったとき、その先の生活を立て直していくには金銭面での補償が不可欠です。労災保険は労災に遭ってしまった被災者の救済のための制度ですが、労災保険の給付だけでは今後の生活に不安を覚える方も多いでしょう。今回は、労災では保険給付の他に会社からの補償も受け取れるのかや、会社の責任を追及するかどうかを検討する場合に踏まえておきたいことなどを解説します。会社への損害賠償請求をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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労災保険給付を受け取ったら、それ以上の補償は受けられない?
業務中や通勤時の事故によって労働災害(労災)が認められると、労災保険から療養費や一時金などの必要な給付を受けられます。ただし、労災は、給付の種類や傷病の程度に応じた一定の基準が設けられており、それ以上の補償は受け取れません。また、労災保険は精神的苦痛に対する補償である「慰謝料」が、給付の対象外です。このように、労災保険の給付だけでは、労災で受けた損害をすべて補うことができないケースも少なくないでしょう。
そこで検討したいのが、会社に労災の責任を追及する、損害賠償請求です。会社は従業員に対する「安全配慮義務」(労働契約法第5条)などの責任を負っています。これらの違反を立証できれば、労災保険の給付で補償されない部分の損害については、損害賠償が請求できる可能性があります。
会社に損害賠償を請求できるケース
具体的に、どのようなケースで損害賠償を請求できる可能性があるのか見ていきましょう。
「安全配慮義務違反」の場合
安全配慮義務とは、労働契約法第5条に定められている、使用者(会社)が従業員に対して負っている責任の一つです。「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。つまり、会社は従業員が安全に働けるよう、職場環境を整備したり、教育を行ったりと、必要な配慮を行う義務があるのです。
この安全配慮義務に違反すると、「債務不履行」(民法415条)や「不法行為」(民法709条)に該当し、損害賠償を請求できるケースがあります。
●債務不履行による損害賠償(民法第415条) 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 ●不法行為による損害賠償(民法第709条)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
安全配慮義務違反が問題となるケース
安全配慮義務違反は、労災の損害賠償において争点になることの多いケースです。会社の安全配慮義務違反が問題となるケースには、以下のようなものがあります。
●施設や設備において、必要な整備を怠ったことが原因となった事故 例)設備の老朽化を把握していたにもかかわらず、修理を実施せずに老朽化した設備が壊れ、従業員が巻き込まれて怪我を負った ●劣悪環境での長時間の労働に対して、適切な対応を行ったことに起因する事故 ●必要な教育の不徹底が原因となった事故 |
「使用者責任」の場合
使用者責任とは、民法第715条に規定されている、使用者(会社)の義務です。従業員が業務の中で不法行為によりほかの従業員(被害者)に対して損害を与えた場合、当該従業員と同様に会社も被害者への賠償責任を負います。
使用者責任(民法第715条)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 |
使用者責任が問題となるケース
次のようなときは、使用者責任が問題となることがあります。
●同僚の不注意によって起きた事故 例1)建設現場の作業員が、同僚のミスによって起きた資材倒壊の下敷きになり怪我を負った 例2)外回り営業中に部下が運転操作を誤って起きた交通事故で、上司が怪我を負った など |
「工作物責任」の場合
工作物責任とは、①「工作物の設置・保存などに瑕疵(かし)があること」によって、②「他人に損害を与えた」場合、その工作物の所有者(占有者)が損害賠償責任を負うというものです。たとえば、会社が所有する工場内や工事現場の設備の整備不良などに起因する労災は、会社の工作物責任が争点となることがあります。工作物責任は、民法第717条に規定されています。
工作物責任(民法第717条) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 |
工作物責任が問題となるケース
以下のようなケースでは、会社の工作物責任を追及できることがあります。
例1)工場の外付け階段の床材が老朽化のために破損し、従業員が転落し怪我を負った 例2)工場内に置かれた機械の漏電で火災が発生し、作業中の従業員が逃げ遅れてやけどした など |
請求できる可能性のある、損害賠償項目
会社に請求できる損害賠償は、「財産的損害」と「精神的損害」に大別されます。以下で、それぞれどのような賠償項目があるのか、確認しましょう。
財産的損害|労災による金銭面での損害
財産的損害には、「積極損害」「消極損害」という2つの性格があります。積極損害とは、事故がなければ発生しなかった費用のことです。一方、消極損害とは事故がなければ得られていたであろう利益の喪失のことです。
それぞれにあてはまる損害賠償の項目は、以下の通りです。
<財産的損害>
損害の性格 | 主な賠償項目 |
積極損害 | 治療・入院費(自己負担分)、通院交通費、入院時に支出した雑費、器具・装具購入費、介護費、家屋などの改修費、葬祭費 など |
消極損害 | 休業損害、逸失利益(後遺症逸失利益・死亡逸失利益)など |
治療・入院費や介護費などの積極損害は、実際に必要になった額を請求します。対して、休業損害は「実際に休業した期間の損害額」、逸失利益は「後遺症や死亡事故がなく、将来働いていれば得られたであろう利益」を指し、それぞれ算定のための計算式によって損害額が導き出されます。
また、後ほど詳しく記載しますが、財産的損害に対する損害賠償は、被災労働者の過失割合やすでに支給された労災保険の給付分は請求の対象外となるため、それらを控除して請求額を計算します。
精神的損害|精神的な苦痛に対する慰謝料
精神的損害に該当するのは、慰謝料です。慰謝料として請求できる可能性があるのは、以下の3つです。
<精神的損害>
慰謝料の種類 | 概要 |
入通院慰謝料 | 災害によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償項目 |
後遺障害慰謝料 | 労災によって、後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する賠償項目 |
死亡慰謝料 | ご遺族の精神的苦痛に対する賠償項目 |
入通院慰謝料は、通院および入院に要した期間から算出されます。他方で、後遺障害慰謝料は、労災による傷病で後遺症が残った場合に、その重症度によって金額の基準が定められています。また、死亡慰謝料は、家族内での立場を考慮した基準が存在します。
各慰謝料の計算方法や金額の相場は、下記のコラムで詳しく解説しています。
【関連記事】労災が発生したら会社に損害賠償請求はできる?相場や流れ、注意点を解説
損害賠償における「過失相殺」「損益相殺」について
前述したように、損害賠償は「過失相殺」と「損益相殺」的な調整がなされます。両者の意味は、次の通りです。
過失相殺
被災労働者自身にも落ち度(過失)があった場合に、労働者の過失の比率分が、請求できる損害賠償額から控除されること。
損益相殺
同一の原因に基づく損害について、労災保険給付と損害賠償により二重に支払いを受けることを防ぐ目的で、両者の間で行われる一定の調整のこと。労災保険の給付分は、損害賠償額からの控除の対象となる。
ただし、労災保険からは慰謝料の支払いは受けられないため、慰謝料は損益相殺の対象外で全額を請求できます。
会社への損害賠償請求を検討するときに知っておきたいこと
会社に対する損害賠償請求は、必ず労働者側の主張が認められるとは限りません。損害賠償の請求を検討するときに、踏まえておきたい注意点を解説します。
損害賠償請求権には時効がある
会社の債務不履行や不法行為責任を問う場合は、それぞれの消滅時効(損害賠償が請求ができる期限)の期限内で行う必要があります。それぞれの時効は、以下のように定められています。
●安全配慮義務違反(債務不履行)の場合 (1)債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき (2)権利を行使することができるときから10年間行使しないとき ●不法行為(使用者責任) |
どちらの場合も、(1)又は(2)のいずれか早い方が適用されます。
裁判では、会社に賠償責任がないと判断される場合もある
会社の責任追及を行う場合、安全配慮義務違反や使用者責任に基づく損害賠償請求については、請求する側が立証することが必要です。違反行為を立証できなければ、裁判を起こしても労働者側の主張が認められず、請求がとん挫することも考えられます。
会社の責任を追及できるかの判断は、過去の事例に関する豊富なノウハウや、専門的な知見が求められます。判断に迷う場合は、まずは信頼のおける弁護士に相談してみましょう。
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会社の責任を追及する場合|交渉から訴訟までの流れ
実際に、会社の責任を追及するためには、どのような手順を踏むのでしょうか。会社に損害賠償を請求する際の、一般的な手続きのフローを解説します。
フロー1.労災申請 フロー2.既払い金および損害額の計算 フロー3.会社との示談交渉 フロー4.損害賠償請求訴訟(3.が不成立の場合に実施) |
<フロー1>
労災申請を行うと同時に、治療が必要であれば治療を継続します。「症状固定」と判断され治療が打ち切りになったとき、後遺障害がある場合は「後遺障害等級」を認定するための手続きが必要です。
症状固定とは
治療を続けても、これ以上は症状が良くならない状態のこと。何らかの症状が残存している場合であっても、標準的な治療によりそれ以上の医療効果が期待できないと判断される場合は、症状固定とみなされます。「治ゆ」も同様の意味で使われます。
後遺障害とは
怪我や病気などの治療後に、身体に残った障害のこと。後遺障害認定を受けると、労災保険から障害(補償)等給付が受けられます。
<フロー2>
後遺障害等級の認定後に損害賠償額を算出します。その上で、労災保険からの給付(既払い分)等を差し引き、会社への請求額を確定します。
<フロー3、フロー4>
請求額が確定したら任意で会社との示談交渉を開始します。残念ながら交渉がうまく行かなかった場合、損害賠償請求訴訟で解決を試みます。
弁護士に相談すれば、このような損害賠償請求の手続きにおいて、ヒアリングに基づいた適切な対応を行うので安心です。弁護士は主に、既払い金及び損害額の計算、会社との示談交渉や損害賠償訴訟についてのサポートを行います。
会社を訴えるかの判断に迷ったら、労災に強い弁護士法人ブライトにご相談を
ひとたび労災の被災者になると、保険給付だけでは実際の損失を埋められないという事態は数多く発生します。会社の安全配慮義務違反など、会社の責任を問える場合は、損害賠償を請求することも視野に入れてみましょう。今回解説したように、訴訟よりも前の段階で和解が図られるケースも多くあります。会社を訴えるかどうかを迷うときは、まずは労災に強い弁護士法人ブライトまで、ご相談ください。
ブライトならではの安心ポイント
1)相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
2)報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制
3)各種労災申請手続のサポートを受けられる
4)さまざまな不安についても随時アドバイスを受けられる
5)労災保険から支払われない慰謝料など損害賠償について相談できる
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