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労災死亡事故で遺族が受け取れる損害賠償の相場と請求方法【弁護士解説】

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

「労災で家族が亡くなった。損害賠償はいくら受け取れるのか」——この疑問に正確に答えるには、死亡慰謝料・逸失利益・遺族補償給付の計算を正確に行う必要があります。弁護士基準で算定すると、労災保険給付に加えて数千万円の損害賠償を会社に請求できるケースがほとんどです。この記事では、遺族が受け取れる損害賠償の相場・計算方法・請求手順を具体的に解説します。

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労災「死亡事故」として認定されるケースとは

労災の死亡事故とは、業務上の事故・疾病・過労などが原因で労働者が死亡した場合を指します。以下のようなケースが該当します。

  • 建設現場・工場での転落・機械事故による死亡
  • 業務中の交通事故による死亡
  • 過重労働による過労死(脳・心臓疾患)
  • ハラスメント・過労による自死(業務起因性が認められる場合)
  • 職業病(アスベスト・有害物質)による死亡

これらが業務起因性(業務と死亡の間に相当因果関係がある)と認められれば労災と認定されます。

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遺族が会社に請求できる損害賠償の相場

会社への損害賠償は、弁護士基準(裁判基準)で算定します。以下は目安です(実際の金額は年収・年齢・扶養家族の状況により異なります)。

① 死亡慰謝料(弁護士基準)

被災者の立場 慰謝料の目安
一家の支柱(家族を養っていた方) 約2,800万円
配偶者・子・父母(家事従事者含む) 約2,500万円
その他(独身・扶養家族なし) 約2,000〜2,500万円

これに加え、配偶者・子・父母それぞれの固有の慰謝料(各100〜400万円)も請求できます。

② 逸失利益(将来得られなくなった収入)

逸失利益は「年収 × 生活費控除率(1 – 生活費割合) × 就労可能年数に対するライプニッツ係数」で計算します。

例:年収600万円・40歳の男性(扶養家族あり)の場合

  • 生活費控除率:30%(扶養家族ありの場合)
  • 就労可能年数:67歳まで(27年)のライプニッツ係数 = 約17.3
  • 逸失利益 = 600万円 × 70% × 17.3 = 約7,266万円

年収・年齢・扶養家族の数によって大きく変わります。弁護士による正確な計算が必要です。

③ 葬儀費用・弁護士費用

実費の葬儀費用(150万円程度)と、訴訟になった場合の弁護士費用(損害額の約10%)も請求できます。

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労災保険給付と損害賠償の調整(損益相殺)

労災保険の遺族補償年金・一時金を受け取った場合、会社への損害賠償金との間で「損益相殺」が行われます。重複する損害については差し引かれますが、慰謝料は損益相殺の対象外のため全額受け取れます。

損益相殺の対象・対象外

損害項目 損益相殺
逸失利益 対象(遺族補償年金等と調整)
死亡慰謝料 対象外(全額請求可)
遺族固有の慰謝料 対象外(全額請求可)
葬儀費用 葬祭料と調整

早期に弁護士に依頼するメリット

  • 証拠保全:事故直後に現場写真・書類を確保。会社の隠滅を防ぐ
  • 損害賠償額の最大化:弁護士基準での計算で自力交渉より大幅に増額
  • 時効管理:死亡から3年の時効を確実に管理
  • 遺族の負担軽減:悲しみの中で複雑な手続きを代行

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労災死亡事故の損害賠償請求は弁護士法人ブライトへ

弁護士法人ブライトでは、労災死亡事故の損害賠償請求を専門的に取り扱っています。初回相談無料・着手金不要の完全成功報酬型で、遺族の経済的負担なく依頼いただけます。

「会社から示談金を提示されたが適正かわからない」「労災保険の申請はしたが損害賠償も請求したい」など、どんなご状況でもお気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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