労災による骨折で働けなくなり、今後の生活に不安を抱える人もいるのではないでしょうか。労災で骨折した場合の生活補償のためにできることとしては、「労災保険の申請」と「損害賠償請求」があります。
本記事では、労災(骨折)時に請求できる、労災保険と損害賠償について解説します。慰謝料の相場や会社への損害賠償請求方法なども参考にしていただくとともに、早めに弁護士に相談することもおすすめいたします。
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労働災害(労災)で骨折した場合、「労災保険」を受給できる
労働者が業務中または通勤中の災害(労災)で骨折した場合、「労災保険」を申請することで、治療費などの補償を受けられます。労災保険を受給するためには、労働基準監督署に申請書などの必要書類を提出し、労災認定を受ける必要がありますが、労災の認定を受けるには、定められた判断基準をクリアしなければなりません。まずは、業務中の事故(業務災害)で骨折した場合の労災認定の判断基準を解説します。
労災認定の判断基準
業務中の事故の場合、骨折が労災にあたるか否かは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの基準で判断されます。
- 業務遂行性:労働者が会社と労働関係にある際に起きた災害であること
- 業務起因性:業務と傷病などとの間に一定の因果関係があること
労災認定を受けるには、業務遂行性が認められた上で、業務起因性についても認められる必要があります。
業務遂行性
「業務遂行性」を判断できる3つの基準と、認められる事例について見ていきましょう。
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 <認められるケース> ・担当業務やそれに付随する作業を行っている ・突発事故に対する事故処理や救護活動を行っている ・業務中にトイレや飲水などの生理的行為を行っている など (2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合 (3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 |
上記の3つの基準に該当する場合、「業務遂行性」があると判断されます。
業務起因性
労災が認められるには、業務遂行性に加えて当該業務と災害との間に因果関係があり、業務に内在する危険が現実化したものと認められる必要があります。上記で述べた業務遂行性の3つの基準ごとに、業務起因性が認められる判断基準と、認められない事例について紹介します。
(1)事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合 所定労働時間や残業時間内に事業所内で本来の業務やそれに付随する業務を行っていた場合、業務起因性が認められる。 <認められないケース> (2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合 <認められないケース> (3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 |
このように、「業務起因性」と「業務遂行性」の双方が認められる場合、骨折は労災と認定され、被災労働者は労災保険による補償が受けられます。
労災による骨折で受けられる労災保険給付
労災による骨折と認められた場合、労働者は、療養費を補償する「療養(補償)等給付」のほか、休業する必要があれば、その損害を補償する「休業(補償)等給付」、骨折の治ゆ後も何らかの後遺障害が残れば、「障害(補償)等給付」を必要に応じて受けられます。また、社会復帰促進等の事業の一環で、労災保険で補償される金額に上乗せし、労災保険の給付金にあわせて受給することができる、「特別支給金」を受け取れることもあります。 支給される労災保険給付の内容は以下の通りです。
●療養(補償)等給付
給付されるケース | 給付内容 | 特別支給金の内容 |
---|---|---|
業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病で療養するとき(労災病院や労災保険指定医療機関などで療養を受けるとき) | 必要な療養の給付 | ー |
業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病で療養するとき(労災病院や労災保険指定医療機関以外で療養を受けるとき) | 必要な療養費 | ー |
●休業(補償)等給付
給付されるケース | 給付内容 | 特別支給金の内容 |
---|---|---|
業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病の療養により労働ができず、賃金を受け取れないとき | 休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の60%相当額 | 【休業特別支給金】 休業4日目から休業1日につき、給付基礎日額の20%相当額 |
●障害(補償)等給付
給付名称 | 給付されるケース | 給付内容 | 特別支給金の内容 |
---|---|---|---|
障害(補償)等年金 | 業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病の治ゆ(症状固定)後、障害等級第1級から第7級に該当する障害が残ったとき | 給付基礎日額の313日分から131日分の年金(障害の程度による)
第1級:313日分 |
【障害特別支給金】 342万円から159万円までの一時金(障害の程度による) 【障害特別年金】 算定基礎日額の313日分から131日分の年金(障害の程度による) |
障害(補償)等一時金 | 業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病の治ゆ(症状固定)後、障害等級第8級から第14級に該当する障害が残ったとき | 給付基礎日額の503日分から56日分の一時金(障害の程度による)
第8級:503日分 |
【障害特別支給金】 65万円から8万円までの一時金(障害の程度による) 【障害特別一時金】 算定基礎日額の503日分から56日分の一時金(障害の程度による) |
療養(補償)等給付では、診察料や薬代、手術代や入通院費などが給付されます。労災指定病院などで療養を受けた場合は、労働者本人が治療費を自己負担する必要はありません。それ以外の医療機関での場合は、一度労働者が費用を立て替える必要がありますが、労災の申請をした上で必要な手続きを経ることにより、後日支払い分が戻ってきます。また、骨折により障害が残ってしまった場合には、障害認定を受けることにより、障害等級に応じた年金または一時金が給付されます。
会社に過失があれば、「損害賠償」を請求できる場合も
会社に安全配慮義務違反など(労働者が安全に働けるように努める配慮義務)過失があり、法的責任を追及できる場合、損害賠償請求が可能です。労災保険では療養費や休業費などは補償されますが、慰謝料の支払いはありません。その後の休業が長引いたり、後遺症が残って以前のように働けなかったりなど、労災保険からの補償では損害を回復しきれない場合もあります。このような経済的損失を解消するためには、損害賠償請求を検討するとよいでしょう。損害賠償請求をする際には、法律の専門家に依頼・相談することで、適切かつ有利に進めることができます。
では、安全配慮義務違反と認定されるのはどのようなケースなのでしょうか。
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骨折で「安全配慮義務違反」と認定されるのはどのようなケース?
もし会社が必要な安全対策を行っていれば、労働者に多少の不注意があったとしても、労災事故やその事態悪化を防げる可能性があります。そのため、会社に安全配慮義務違反があるか否かは、以下の2つのポイントで判断されます。
予見可能性:労働者に対する怪我や健康被害の危険性について予測できたか 結果回避性:労働者に対する健康被害の危険性への対策を行ったか |
会社が上記のポイントについて配慮していなかった場合、安全配慮義務違反と認定される可能性が高まります。安全配慮義務違反の具体例は以下の通りです。
- 危険な作業方法の指示があった
- 危険作業に関する教育や注意喚起を怠った
- 使用する設備や道具に不備があった
- 安全を確保するための設備(てすりなど)や保護具(ヘルメットなど)がなかった
- 経験が浅いのにもかかわらず、危険業務を一人で行った
- 作業場所が雑然としていた など
損害賠償の主な賠償項目
これまでに述べたように、損害賠償では、労災保険給付で補償されない慰謝料などを請求することができます。労災による骨折で請求できる可能性のある損害賠償の主な内容は、以下の通りです。
損賠賠償の項目 | 賠償内容 |
---|---|
入通院慰謝料 | 入院・通院を強いられたことによる精神的損害に対する慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害による身体的・精神的な苦痛に対する慰謝料 |
後遺障害逸失利益 | 骨折により喪失した収入に対する補償 |
休業損害 | 労災に遭って休業を余儀なくされた間に、もらいそびれた収入 |
骨折した場合の「慰謝料」の相場。いくらもらえるのか?
では、労災事故で骨折した場合、どのくらいの慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場を見ていきましょう。なお、それぞれの慰謝料表については、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を基にしています。
「入通院慰謝料」の場合
入通院慰謝料は、所定の慰謝料算定表に基づき計算します。骨折で使用する算定表(一部)は下記の通りです。弁護士基準では、下記算定表を使用し、横軸の「入院期間」と縦軸の「通院期間」で計算します。
出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
<計算例> ◆治療期間合計が12カ月(入院期間2カ月・治療期間10カ月)の場合:203万円 |
「後遺障害慰謝料」の場合
労災事故の骨折により後遺障害が残った場合は、以下のように、等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。
出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
労災の骨折における、損害賠償の請求方法
ここからは、労災による骨折で会社に損害賠償を請求する際の、一般的な請求方法を紹介します。
1.労災申請(治療の継続・症状固定後→必要に応じて後遺障害等級決定) 2.既払い金および損害額の計算 3.会社との示談交渉 4.損害賠償請求訴訟提起(3.が不成立の場合) |
まずは、労災申請を行います。この間、治療が必要であれば治療を継続します。治療を続けても状態が変わらない段階である、「症状固定」と判断された場合、一定の後遺障害が残存していれば、「後遺障害等級」を認定するための手続きをします。後遺障害等が認定されることにより後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の賠償金基準額が決まるため、症状固定後は、後遺障害認定を受ける必要があります。次に、既に労災保険で受け取った金額とそこで補填できていない金額を計算します。さらに、任意で会社との示談交渉を行い、交渉がうまく行かなかった場合、損害賠償訴訟で解決を目指します。この際、会社の賠償責任を立証するための証拠集めも並行して行います。弁護士は、障害等級認定のサポートや既払い金および損害額の計算をするほか、会社との示談交渉や、交渉が決裂した場合は訴訟提起を行います。
労災で骨折した場合に知っておきたいこと
労災で骨折した場合、知っておくとよい注意点を解説します。
重複して損害の填補は受けられない
労災保険給付を受けた上で、相手方に損害賠償請求をする場合、既に労災保険や自賠責などで受領済みの補償については、既に払われたものとして、賠償金から控除されます。これは、二重補填という不合理を解消するべく、損益相殺的な処理が行われるためです。
例えば、労災保険の休業給付及び障害一時金については、休業損害及び後遺障害による逸失利益の金額で調整されます。ただし、労災保険は被災労働者などの財産的損害の補償を目的としているため、慰謝料には影響を与えません。そのため、慰謝料については、保険給付との調整とは無関係に請求できます。
また、労働者にも注意義務違反など過失が認められる場合は、損害のうち一定割合の賠償責任が控除される「過失相殺」があることも覚えておきましょう。
第三者行為により骨折した場合の対応について
骨折の賠償責任が、会社だけでなく、第三者にあるケースもあるでしょう。例えば、通勤途中に交通事故に遭う、業務で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たるなどが、これに該当します。このように第三者の過失や故意が原因の災害である場合は、第三者に損害賠償を請求できるとともに、労災保険給付も受けられます。
労災による骨折の対応事例
事例1
ケース
40代の男性(Aさん)が、倉庫のスレート屋根上における補修作業中、屋根を踏み抜いて落下し、左ひじ関節脱臼骨折、右手関節開放骨折、右大腿骨骨頭脱臼骨折などのケガを負った。当時、屋根には歩み板(足場板)が設置されていなかったにもかかわらず、事業主側(会社)から、労基署に対し、歩み板が設置されていたとする旨の虚偽報告が行われた可能性があった。ケガに関し、Aさんには後遺障害等級併合10級が残存する、と認定された。Aさんは、弁護士法人ブライトに依頼する前、事業主側(会社)から賠償金30万円の提示を受けたが、納得できず、よりよい賠償を求め、弁護士法人ブライトに損害賠償請求を依頼するに至った。
結果
弁護士法人ブライトが受任後、適時に任意交渉を打ち切った上、早期に訴えを提起し、裁判による解決を図ったところ、最終的に約2530万円の賠償を得ることに成功した。受任前と比べて、賠償金額を約2500万円増額させることができた。これは、裁判において、担当弁護士が事業主側(会社)が負うべき責任根拠を明確に指摘した上、Aさん側において相殺されるべき過失が乏しいことについて適切な証拠を用いて詳しく説明するなどしたことに加え、骨折後の機能制限を含む後遺障害の内容についても医学的根拠に基づく精緻な主張を展開したことによるところが大きいものと考えている。また、骨折後の後遺障害に伴う逸失利益を算定するに当たり、事故後Aさんに減収が生じていないこととの関係で、Aさんの基礎収入をどのように捉えるか、が問題になったところ、事故後にAさんが置かれた業務上の立場が極めて不安定である旨を証拠に基づき詳述することにより、あくまでも減収の不発生が一時的なものにとどまる旨が確認され、裁判所からもAさんにとって有利な心証を獲得することができた。
事例2
ケース
50代の男性(Bさん)が、道路上における水道管の入替工事作業中、上司が運転する重機(バックホー)に右足を轢かれてしまい、右踵骨開放骨折、右足舟状開放骨折、右下腿骨折などのケガを負った。その結果、労基署から、Bさんには後遺障害等級10級が残存する、と認定された。Bさんに対し、事業主側(会社)が適時かつ適切な賠償を行わなかったことから、Bさんが弁護士法人ブライトに依頼した。Bさんは、賠償が認められるかどうかはもとより、自分の勤務先にお金がないことについて心配していた。
結果
弁護士法人ブライトが、受任後、証拠保全と呼ばれる裁判手続を利用したことで、事業主側(会社)が保管している有用な証拠をあらかじめ保全することに奏功した。それとともに、弁護士法人ブライトは、事業主側(会社)の代表者が所有している不動産を対象に、仮差押えを行い、回収可能な資産を保全することにも成功した。その上で、弁護士法人ブライトは、資力の乏しい勤務先のみならず、元請会社なども被告に加えた上、訴えを提起したところ、Bさんが約2000万円の支払を受ける内容の裁判上の和解を成立させることができた。特に、元請会社については、労働安全衛生法上の「特定元方事業者」としての責任を強調したことにより、その責任が認められる方向に動いた。元請会社は、Bさんの勤務先とは異なり、資金が潤沢にあったことから、合計約2000万円もの支払を実際に受けることができた。骨折後に生じた後遺障害の内容についても、Bさん本人作成の陳述書などを用意した上、医療記録に基づく立証活動を精緻に行ったことで、裁判所から有利な心証を得ることに奏功した。
事例3
ケース
70代の男性(Cさん)が、農園で農薬を散布する作業に従事中、足元にあった石垣が崩れ、崖下に落下したことにより、腰椎圧迫骨折などのケガを負った。高齢であったことから、当初、既往症などによる影響が心配された。Cさんが、事業主(会社)側に対し、損害賠償を求めたいと考えていた一方、会社が一切の賠償に応じる意向がなかったため、弁護士法人ブライトに交渉を依頼した。
結果
弁護士法人ブライトが、受任後、Cさんの従前の医療記録を慎重に検討するなどして、適切な後遺障害等級が得られるよう種々動いた結果、労基署から後遺障害等級8級を獲得することに奏功した。Cさんは高齢であったことから、高齢に伴う症状などを理由として後遺障害が認定されない可能性があったが、前もって適切な医学意見を徴求するなどしたことにより、実態に沿った正しい認定を得ることに成功した。特に、腰椎圧迫骨折については、それが新鮮骨折又は陳旧性骨折のいずれに当たるかなども問題となったが、レントゲンのみならず、MRIの所見なども踏まえながら、担当医と適切なやりとりを行うことで、実際に生じているCさんの症状をきちんと訴えることができた。こうした証拠活動により、後遺障害等級8級を前提に、最終的に、相手会社からも、相当な賠償を得られることができた。
事例4
ケース
30代の男性(Dさん)が、一人親方として、複数の事業者が参加する工事現場(Dさんへの直接の発注者は、当該工事の一次下請け業者である甲社)に参加し、作業に従事していたところ、甲社の従業員がクレーンで吊り上げた重量物が、Dさんの左足の上に落下し、左リスフラン関節脱臼骨折などのケガを負った。Dさんは一人親方の特別加入制度によって、労災保険を受給することはできていたが、障害等級12級に該当する後遺障害が残存し、将来の収入減少などの不安があったため、甲社に損害賠償を求めたいと考え、弁護士法人ブライトに依頼した。
結果
弁護士法人ブライトが受任後、甲社に損害賠償請求をおこなったが、甲社は、Dさんが事故前と同様に甲社の仕事を受けており逸失利益は生じていないなどと主張して賠償を拒否したことから、甲社および元請け事業者の乙社を被告として速やかに訴訟を提起した。訴訟においては、裁判所に対し、後遺障害が就労に及ぼしている影響などを丁寧に説明したことに加え、Dさんは甲社の専属的下請関係にあることなどから、甲社はDさんの実質的な使用者であることについても主張し、有利な心証を獲得することができた。結果として、訴訟提起から1年以内という早期に、逸失利益が生じていることを前提とした裁判上の和解が成立し、相当な賠償を得ることができた。
事例5
ケース
30代の男性(Eさん)は、建築工事中のビルでの設備の点検業務に従事していたところ、同僚の従業員が閉め忘れた建物内の開口部に転落し、胸椎破裂骨折、腰椎圧迫骨折などのケガを負った。Eさんは勤務先への復職を考えていたが、重い後遺障害が残る可能性が高かったため勤務先に適正な補償を求めたいという思いがあった。また、重い後遺障害が残る可能性が高かったこともあり、弁護士による労災申請のサポートなどについてもニーズがあったことから、症状固定の前に弁護士法人ブライトに依頼した。
結果
受任後もEさんは治療を継続し、治療の終了(症状固定)が検討される時期となった。治療の終了時には、主治医の作成する後遺障害診断書において、胸腰椎の変形障害について図示をおこなってもらうように弁護士がアドバイスをおこなうなど、適切な等級認定がなされるよう弁護士法人ブライトが労災申請のサポートをおこなった。これらの活動が奏功し、Eさんは障害等級8級という適切な等級認定を受けることができ、勤務先への損害賠償請求をおこなった。任意交渉においては、Eさんに収入の減少がなかったことから、勤務先から逸失利益が生じていないなどの主張がなされたが、担当弁護士が相手方に対して、後遺障害が業務や日常生活に影響を及ぼしていること、減収が生じていないのが本人の努力等によるところが大きいことなどを詳細に説明することで、最終的に、裁判に至らずに2500万円以上の支払いを受けることができた。
事例6
ケース
40代の女性(Fさん)は、勤務先である甲社と元請け事業者である乙社が参加する戸建て住宅の改修工事現場において、1階部分の屋根に脚立を立てかけ、梯子のように使用し、2階部分の壁面の補修工事に従事していたところ、当該脚立とともに地面に墜落し、腰椎破裂骨折などのケガを負った。Fさんは勤務先である甲社に適正な損害の賠償をしてもらいたいと考えていたが、甲社からは謝罪すらなされず、賠償に関する話も進まなかったため、弁護士法人ブライトに依頼した。受任後もFさんは治療を継続し、症状固定時に後遺障害等級8級の認定を受けた。
結果
受任後の任意交渉で、担当弁護士は、直接の雇用主である甲社への請求を進めつつ、甲社との間で解決を図れない場合には、労働安全衛生法上の「特定元方事業者」としての責任を負うこととなる元請け事業者乙社へ請求をおこなうことも念頭に交渉をおこなった。甲社からは、早い段階で、甲社の加入する任意保険を適用することで賠償の一部の原資とすることを検討しているとの申し出がなされ、その後も協議が続けられた結果、任意交渉の開始から約半年程度という早期に、保険金と合わせて約1600万円の支払いによる解決を図ることができた。
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労災の骨折事故での対応は、専門的知識を有する弁護士に相談すると安心です。弁護士法人ブライトでは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しています。経験豊富な弁護士が、クライアントの経済的補償や損害を回復するべく適切に対応するため、ぜひ早い段階でご相談ください。症状固定と判断される前に相談していただくことで、適切な後遺障害等級の認定を得るためのサポートも可能です。
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