LINE相談

労災事故の基礎知識

KNOWLEDGE

労災の様式5号とは?手続き方法や提出先などをわかりやすく解説

労災の様式5号は、労働者が労災保険指定医療機関(労災指定病院)や労災病院を受診し、療養補償給付を申請する際に使用する書類です。様式5号を提出することで病院や薬局での支払いが不要になりますが、書類の書き方や流れで迷う方もいるでしょう。

この記事では、様式5号の概要や他の様式との違い、記入・提出方法、注意点のほか、様式5号に関するトラブルと解決方法などについて弁護士がわかりやすく解説します。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

労災保険の基本と様式5号とは

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務上または通勤中の事故によって負傷・疾病・障害・死亡などの被害を被った場合に、労働者本人や遺族に給付金の支払いや社会復帰促進事業を行う公的制度です。

まずは、労災保険の基礎知識として、受けられる補償の内容や様式5号の詳細、他の書類との違いを見ていきましょう。

労災保険で受けられる給付の種類

労災保険で受けられる主な給付を、一覧で紹介します。

給付の種類 補償内容
療養(補償)給付 治療費が無料、または支払った治療費の還付金
休業(補償)給付 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金
障害(補償)給付 所定の障害が残ったとき、障害の程度に応じて支給される年金または一時金
傷病(補償)年金  療養開始から1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級1~3級に該当するとき支払われる年金
介護(補償)給付 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている人に支給される給付金
遺族(補償)給付 労災で死亡した場合、遺族に支給される年金または一時金
葬祭料等(葬祭給付) 労災で死亡して葬儀を行う場合に、遺族に支給される一時金

参考:「労災保険給付の概要」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット

労災保険給付の名称

労災が発生した状況・場所によって、受けられる給付の名称が異なります。

例として、療養(補償)等給付の場合、業務災害で支払われるものを「療養補償給付」、通勤災害で支払われるものを「療養給付」と呼びます。受けられる補償の内容は同一です。

申請に様式5号が必要なケース

様式5号は「療養(補償)等給付」の療養補償給付を請求する際に提出する書類です。正式名称を「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」と言い、以下の2つを満たすケースで使用します。

・業務災害である
・労災病院、労災保険指定医療機関、労災保険指定薬局を受診する

治療を受けている労災病院または労災保険指定医療機関(労災指定病院)・薬局など(※以下、「指定医療機関等」とします)の窓口へ提出すると、病院や薬局から労働基準監督署長へ書類(様式5号)が提出され、無料で治療や薬剤の支給を受けることができます。労働者が一時的に窓口で治療費を負担する必要はありません。

参考:「労災保険指定医療機関検索」厚生労働省

【関連記事】労災指定病院とは?指定病院以外を受診した場合の対応も紹介

その他の様式との違い

労災保険の補償を受けるためには、給付の種類や災害の種類に応じた請求書を使用して申請しなければなりません。様式5号と間違えられやすい書類とその概要を、以下にまとめました。

様式6号 治療を受ける指定医療機関等を変更する際に使用
様式7号 指定医療機関等以外の病院を受診し、療養補償給付を申請する際に使用
様式8号 休業補償給付を請求する際に使用

特に注意したいのが、様式7号です。様式5号も7号も療養補償給付を申請する際に使用する書類ですが、様式5号は指定医療機関等を受診し、無料で給付を受ける際に使用します。一方、7号は指定医療機関等以外の病院を受診し、一時的に自己負担した療養費の返還を求める際に使用します。

【関連記事】労災の様式8号とは?記入のポイントや手続き方法を弁護士が解説

労災様式5号の入手方法

労災申請に関する様式は、労働基準監督署で直接受け取ったり、厚生労働省のサイトからダウンロードしたりすることで入手できます。

厚生労働省サイトには、様式5号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用)のダウンロード用(OCR)様式があり、任意のフォルダに保存すればAdobe Acrobat Reader DCから直接入力することも可能です。

OCRは使用する用紙や印刷位置などに注意が必要なため、記載されている注意事項をよく確認したうえで印刷しましょう。

参考:「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」厚生労働省

労災様式5号の記入方法

ここからは、様式5号に記載すべき項目や書き間違えたときの対応をわかりやすく解説していきます。

様式5号に記載すべき項目

記入例をもとに、様式5号に記載すべき項目を見ていきましょう。

参考:「療養(補償)等給付の請求手続」厚生労働省

療養の給付請求書記入例

参考:「療養(補償)等給付の請求手続 p.4~p.5」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

様式5号で記入すべき項目は、以下のとおりです。

⑤労働保険番号
⑧性別
⑨労働者の生年月日
⑩負傷又は発病年月日
⑫労働者の氏名(カナ)、年齢
⑯労働者の郵便番号、住所、職種
⑰負傷又は発病の時刻
⑱災害発生の事実を確認した者の職名、氏名
⑲災害の原因及び発生状況
⑳指定病院等の名称、所在地
㉑傷病の部位及び状態
●事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名など
●管轄の労働基準監督署、受診医療機関、請求人(労働者)の住所・氏名など
㉒ その他就業先の有無(裏面)

⑯の「労働者の職種」は、作業内容がわかるよう具体的に記入しましょう。

⑲の「災害の原因及び発生状況」では、どのような作業をしている際にどのような災害が発生したかを記すとともに、負傷または発病年月日と初診日が異なる場合はその理由も詳細に記入してください。

「事業の名称、事業場の所在地、事業主の氏名」などは「事業主証明」と呼ばれ、会社が記入するものです。会社に依頼して必要事項を記載してもらいましょう。

その他、「※印の欄は記入しないでください。(職員が記入します。)」とある欄は、労働基準監督署が使用するため、記入しないようご注意ください。

【関連記事】労災申請の際に必要な事業主証明について解説。拒否された場合の対策も

ポイント

労災関係の書類は、労働基準監督署が機械で読み取るため、枠内に収まるように標準字体で記入し、折り曲げる場合も指定箇所で折ることが重要です。

また、2020年12月25日以後の申請から、労災保険関係の請求・届出様式は押印不要となっており、請求者(労働者)だけでなく事業主や医師の押印も不要です。

書き間違えたときの対処法

もしも書き間違えたときは、該当箇所に二重線を引いて、余白に正しい内容を記入します。修正液や修正テープなどは使用できません。

以前は訂正印が必要でしたが、政令の改正により現在は押印不要で、訂正印欄も廃止されているため、訂正印を押さないようご注意ください

労災様式5号の提出先と提出方法

様式5号は、一般的に労働者が受診している指定医療機関等に提出し、指定医療機関等が所轄の労働基準監督署長に提出することになります。

一方、療養補償給付の申請は電子申請も可能で、GビズIDアカウントを使用する場合に限り、電子署名を省略できます。

参考:「療養補償給付たる療養の給付の請求(業務災害)」e-Gov電子申請

提出するときの注意点

様式5号を提出する際に特に注意が必要なケースを4つ紹介します。

薬局で薬の処方を受ける場合

院外処方で、労災保険指定薬局で薬を受け取る場合は、病院とは別に、薬局分の様式5号の原本を提出する必要があります。労災病院や労災保険指定医療機関(労災指定病院)で使用したものをコピーして利用することはできません。

治療に急を要する場合はコピーを使用できることもありますが、その場合も、遅滞なく原本を提出することになっています。

薬局にも労災指定薬局と指定外の薬局とがあり、非指定医療機関の薬局で薬の処方を受ける場合は、様式5号ではなく「様式7号」を提出します。非指定医療機関の病院を受診した後に労災保険指定薬局で薬を受け取るケースでは、病院に様式7号を、薬局には様式5号をそれぞれ提出してください。

参考:「初回薬剤費請求書の提出には様式第5号等の原本が必要です。」厚生労働省

受診する医療機関を変更する場合

「最初にかかった労災指定病院で必要な手術を行えないため、手術ができる総合病院に転院するよう指示された」「リハビリ専門の病院に転院したい」など、労災保険が適用される傷病で継続的な治療を要する場合は、医療機関の変更が可能です。

労災指定病院からほかの労災指定病院に転院する場合は、様式6号「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を、転院先の病院などへ提出します。様式6号には、病院を変更する理由を記入する必要があります。「医師の態度が気に入らない」などは転院理由として妥当とは言えないため、第三者が見ても納得できる理由を記入しましょう。

変更前は労災指定外の病院(様式7号)で治療を受けていて、労災指定病院へ転院する場合には、転院先に様式5号を提出してください。

ポイント

※労災指定外の病院を受診した場合は、治療費の全額(10割負担)を立て替えて支払い、様式7号の提出などを経て後日費用が返金されます。

返金は申請が承認された後(労災と認定され給付額が決定した後)になるため、支払われるまで時間がかかることを理解しておきましょう。

すぐに書類の提出ができない場合

労災の給付請求には期限があり、期日を過ぎると時効が成立して、請求権が消滅します。療養補償給付の場合、費用の支出が確定した日の翌日から2年で時効となります。必要な補償を受けるためにも、給付の請求手続きは早めに行いましょう。

なお、書類の提出は原則として被災した労働者本人が行いますが、傷病の程度や状況などによって申請が難しい場合は、会社に代行を依頼することも可能です。

参考:「療養(補償)等給付の請求手続」厚生労働省

労災様式5号に関するトラブルと解決方法

ここからは、様式5号に関するトラブルと、解決方法を解説します。

書類の様式を間違えた

労災保険給付の申請書類は多岐にわたり、被害にあった状況や申請する給付により様式が異なるため、提出書類を間違えるケースが多々あります。

様式5号を使用するのは、「業務災害で」「労災指定病院や労災指定薬局を受診するとき」です。同じ業務災害でも、労災指定外の医療機関にかかる場合は「様式7号」を提出します。また、業務災害と通勤災害の間違いも多く、通勤災害の場合は「様式16号の3」を使用します。

書類を準備する際は、以下のポイントに注意し、発生した労災の種類や受診する医療機関をよく確認して、適切な様式を選びましょう。

確認すべき事項

・「業務災害」と「通勤災害」のどちらか
・受診するのは「指定医療機関等(労災指定病院や労災病院)」と「指定医療機関等以外」のどちらか
・受診する医療機関は「1院目」と「2院目以降」のどちらか

書類の様式を間違えた場合は、正しい書類に必要事項を記入して提出することになります。再度事業主証明を得るには時間や工数もかかるため、書類の不備により給付金の支給が遅れたり時効となったりしないよう、注意しましょう。

会社が証明欄を書いてくれない

様式5号(療養補償給付の申請)には該当欄に会社の証明(事業主証明)を受ける必要があります。しかし、事業主が労災発生を認めないケースや、労働者がすでに退職していることを理由として証明を拒否する例も見受けられます。

事業主証明を行わない場合は、事業主の証明欄を空欄のままにし、労働基準監督署の窓口で事業主が証明を拒否している旨を伝えることで、書類を提出できます。労災の認定は、会社ではなく労働基準監督署が調査を経て行うからです。

事業主が証明を拒否をしている用紙を受理すると、労働基準監督署が会社に対して「証明拒否理由書」の提出を求めるのが一般的です。証明拒否の理由について調査が行われ、労災認定の可否が判断されます。

事業主の証明がなくても書類は受理されますが、会社が意図的に「労災かくし」を行っていると、その他の労働者が受給できるはずの補償を受けられなくなる恐れもあります。労災かくしが疑われる場合は、早めに弁護士へご相談ください。

【関連記事】労災申請の際に必要な事業主証明について解説。拒否された場合の対策も

労災申請に関するご相談は、弁護士法人ブライトへ

多くの方が労災に遭うのは初めてで、不安になることも多いでしょう。会社には労災申請の手続きに協力する義務があるものの、「社内の担当者が労災に不慣れ」「労災かくしをしている」などの理由で、適切に対応してもらえない場合もあります。労災保険の給付請求手続きでお困りの方は、ぜひ労働問題に詳しい弁護士へご相談ください。

弁護士法人ブライトは「労災事故専門チーム」を擁しており、経験豊富な弁護士がきめ細やかに対応します。相談料は3回まで無料(0円)で、弁護士費用も完全成功報酬制を採用しているため、着手金も無料(0円)です。

お問い合わせはお電話またはメール、LINEにて受け付けています。ZoomなどのWeb会議システムを利用したお問い合わせにも対応していますので、遠方の方もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

労災事故担当弁護士

  • パートナー弁護士 笹野 皓平

    パートナー弁護士 笹野 皓平
  • 弁護士 有本 喜英

    弁護士 有本 喜英

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

完全成功報酬だから相談・着手金は無料