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労災申請の際に必要な事業主証明について解説。拒否された場合の対策も

労災保険の請求書には「事業主証明欄」が設けられており、会社に必要事項を記入してもらいます。しかし、残念ながら実際には事業主証明を拒否されてしまうなど、協力が得られないケースも存在します。

本記事では、事業主証明は絶対に必要なのか?について弁護士が解説します。事業主が証明を拒否した場合の対応や損害賠償請求との関連性についても説明しますので、参考にご覧ください。

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労災申請において、会社が事業主証明を行うのは義務

会社と雇用契約を結んで働く人は、通常、正規雇用だけでなくパートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、労災保険に加入しています。労災保険には、必要な医療費を無償で受けることができる療養(補償)等給付や、労災により仕事ができない期間の給料を補償する休業(補償)等給付など、労災から労働者を保護するさまざまな補償制度があります。

これらの給付を受けるためには、被災労働者またはその遺族が、管轄の労働基準監督署に所定の保険給付請求書を提出することが必要です。その際、当該請求書において、会社に労働災害が発生した事実を証明してもらうことになります。このことは労働者災害補償保険法施行規則第23条で定められており、事業主は労働者またはその遺族の求めに応じて、事業主証明を行う義務を負っています 

労災に遭ってしまった場合は、申請により必要な保険が給付されますので、遠慮なく事業主証明へ協力を申し出ましょう。

出典:「労働者災害補償保険法施行規則」e-Gov

【例】〈様式第5号〉労災給付請求書の事業主証明欄

労災給付請求書は、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)からダウンロードできます。事業主証明の例(業務災害としての療養補償給付の請求書・様式第5号)としては、以下のようになります。

様式第5号の記入例

請求書には、労働者の氏名、負傷または発病の時刻、災害の原因および発生状況を記す欄が設けられています。それらの項目について記載した内容に相違ないか、事業主が証明します。請求書自体については、こちらをご覧ください。

滞りなく証明してもらうには速やかな報告を

適切に申請を行うためには、会社が労働災害発生の事実を把握している必要があります。労災が発生した場合には、速やかに会社へ報告しましょう。

会社への報告の際の注意点

以下の点を、具体的に報告しましょう。

・労働災害の発生した時刻や場所
・どのような状況で事故が発生したか

事実関係については時間が経つにつれ記憶が薄れていくことも考えられますので、事故状況や会社とのやりとりについては、録音したりメモにまとめたりして情報を整理しておくことも大切です。

労災の事業主証明を事業主が拒否した場合には

事業主は労働者またはその遺族の求めに応じて、事業主証明を行う義務を負っているとはいえ、労働者がすでに労災に遭った勤務先を退職していたり、事業主が当該事故を労災と認めようとしなかったりする場合に、証明を拒否する事業主もいます。その場合の対処法をご説明します。

1.事業主の義務を理解してもらい、再度会社と交渉する

正当な理由なく事業主が証明を拒否することは、事業主の負う義務に違反するものです。もし、事業主が労災申請への協力を渋るようなことがあれば、事業主が負う義務を前提として、事業主証明を行うよう交渉する必要があります。

労災かくしを行っている可能性もある

事業主が労災申請の事業主証明になかなか協力してくれないケースでは、事業主が労災かくしを行っている可能性があります。

労災により労働者が死亡または4日以上休業した場合、事業者はすぐに労働者死傷病報告書等を労基署長に提出しなければなりません(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)。

労災かくしとは、この労働者死傷病報告書を「故意に提出しない」あるいは「虚偽の内容を記載して提出した」場合を指し、犯罪にあたります。

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2.労働基準監督署に相談する~労災の事業主証明なしでも申請できる~

事業主に交渉しても事業主証明をしてもらえない場合は、事業主証明がない状態での申請が認められる運用がなされています。申請書の提出先である労働基準監督署に相談し、事情を説明した上で、手続きを進めましょう。

労働基準監督署が会社に、労災の事業主証明における「証明拒否理由書」を求める

事業主証明に協力してくれなかった事業主には、実務上、労働基準監督署から証明を拒否する理由の確認として、「証明拒否理由書」という文書の提出を求められるのが一般的です。

【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

労災は損害賠償を請求できることも

労災で失ってしまった損失を、労災保険の補償だけで全てを賄うのは難しいのが実情です。このような場合、事業主に対する損害賠償請求を行い、損害を補填することが可能なケースもあります。損害賠償は、「財産的損害(財産上の損害に対する補償)」と「精神的損害(精神的な苦痛に対する補償)」に大別できます。また、財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられています。

損害賠償金の内訳

財産的損害

・積極損害:治療費入通院交通費葬儀費用など
・消極損害:休業損害(労災事故で仕事を休まざる負えなくなったことで失った収入に対する補償)、逸失利益(事故が起きなければ本来得られたであろう収入に対する補償)

精神的損害

入通院慰謝料:入通院の精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害慰謝料:労災事故で後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料
死亡慰謝料:労災事故で死亡してしまった場合に遺族が受け取れる慰謝料

ただし、事業主に損害賠償請求ができるのは、会社に労災の責任を追及できる場合です。損害賠償請求をする際は会社と交渉しなければならないため、被災者だけで対応するのは難しいことが想定されます。損害賠償請求については、労災問題を得意とする弁護士に相談するのがよいでしょう。

【関連記事】労災が発生したら会社に損害賠償請求はできる?相場や流れ、注意点を解説

事業主証明と損害賠償請求には密接な関連性がある

事業主証明と損害賠償請求は、実は密接な関連性があります。事業主の行う労災申請書類の事業主証明欄や、事業主が提出する労働者死傷病報告の記載は、事業主に損害賠償請求を行う際の有益な資料となることがあるのです。

業務の内容、事故状況などについては事業主が被災者より詳しく把握していることがあります。また、被災者が重傷を負った場合や亡くなられた場合には事故状況について被災者本人が話せないこともあります。このような場合には、事業主証明欄や労働者死傷病報告の記載を手掛かりとして、事故発生当時の業務の内容、事故状況などを知ることができます。

労災の相談は、労災に強い弁護士法人ブライトへ。まずは気軽に問い合わせを!

労災に遭った際は、労災保険の申請以外にも不安が出てくることでしょう。ほとんどの方が労災に遭うのは初めてのことが多く、病院に通いながらさまざまなお悩みが出てくることが大いに考えられます。適切な補償を受け、今後の生活をスムーズに送るためには、専門性の高い弁護士に相談することが賢明です。労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁する弁護士法人ブライトなら、経験豊富な弁護士がきめ細やかに対応します。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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  • パートナー弁護士 笹野 皓平

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
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