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仕事中の怪我は労災になる?会社への損害賠償請求の判断基準を弁護士が解説

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仕事中の怪我についてよくあるQ&A

ここからは、仕事中の怪我や労災保険について、よくあるQ&Aを紹介します。

参考:「労災保険に関するQ&A」「お仕事でのケガ等には、労災保険!」厚生労働省

Q:パートやアルバイトでも労災保険は適用される?

労災保険は、雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主に加入が義務付けられています。そのため、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても、仕事中もしくは通勤中に怪我をした場合は労災保険が適用されます。また、労災保険の適用では労働者の国籍も問わないため、外国人労働者も日本人と同様の申請手続きで労災保険の補償を受けることが可能です。

Q:健康保険で治療を受けてしまった場合は?

可能です。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」などを提出し、労災へ切り替える手続きがあります。自己負担した費用の返還を受けられる場合もあります。ただし手続きが複雑なため、早めに弁護士または労基署に相談することをお勧めします。

<切り替えができる場合>
受診した病院に労災であることを申し出て、業務災害の場合は「様式第5号」、通勤災害の場合は「様式第16号の3」の請求書を、窓口に提出してください。自費で支払った医療費が返金されます。
<切り替えできない場合>
一時的に、医療費を全額自己負担で支払ったうえで、労災保険に医療費を請求します。まずは健康保険組合または協会けんぽに今回の怪我が労災であることを申し出て、送付される返還通知書等をもとに健康保険で受診した医療費を返納しましょう。

Q:会社に労災保険を使わないように言われたら?

従う必要はありません。労災保険申請は労働者の権利であり、会社が合理的理由なく労災申請を行わない・認めないことは「労災かくし」であり、労働安全衛生法に違反する犯罪です(50万円以下の罰金)。会社への遠慮から申請をためらっている場合は、弁護士にご相談ください。

【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

Q:「仕事中の怪我」なのに会社が労災を認めません。どうすればいいですか?

労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社の証明(事業主証明)がなくても、その旨を記した上申書を添えて申請することができます。また、労災申請と並行して、会社への損害賠償請求を検討することも重要です。

Q:怪我から時間が経っています。今から弁護士に相談しても意味はありますか?

損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知った時から5年」(民法724条の2・2020年4月改正)です。ただし、時間が経つほど証拠(事故状況・医療記録・目撃者の記憶)が失われます。「時効にかかっているか」「今から何ができるか」は、まず無料相談でご確認ください。

Q:会社が労災保険に加入していない場合は?

労災発生の時点で会社が労災保険に加入していなかったとしても、労災の申請手続きは可能です。労災保険は事業主の加入意思に関係なく、労働者を1人でも雇用していれば適用されるため、労働者は保険による給付を請求できます。厚生労働省のサイトや労働基準監督署から必要書類を入手して申請してください。

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仕事中の怪我でブライトに相談するタイミングと流れ

「弁護士に頼む必要があるのはどんなケース?」「費用倒れしないか?」という疑問は、当法人では無料相談の場で正直にお答えしています。「受任できない」と判断した場合もその理由をお伝えします。

特に早期相談を推奨するケース

こんな場合は早めにご相談ください

  • 骨折・脱臼・腱断裂など、後遺障害が残る可能性がある
  • 会社が「労災ではない」「本人の不注意だ」と言っている
  • 症状固定前で、後遺障害等級の戦略をこれから設計したい
  • 複数の会社(元請・下請)が関わる現場での事故
  • 会社が小規模で支払い能力に不安がある

仕事中や通勤中の怪我も認定要件を満たしていれば労災になるため、自己判断や会社都合で「使わない」「使えない」と判断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ブライトは、労災事故専門チームが、「会社に慰謝料や損害賠償を請求したい」「後遺症が残りそう」「会社が労災を認めない」などの場合に対応します。お問い合わせはお電話、メール、LINEにて受け付けています。

【関連記事】労災で会社に損害賠償請求する完全ガイド

弁護士法人ブライトのサービス詳細については、こちらをご覧ください。

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労災事故の損害賠償でお困りの方へ

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笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災事故・交通事故・会社関係争訟を中心に取り扱う。労災事故部の統括として、複雑な重層下請構造や、会社による責任否定・過失相殺主張などに多数対応。Zoom全国対応。

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この3事例が示す当法人の向き合い方

当法人のスタンス

仕事中の怪我で最も多いパターンは、「会社が最初に過失を否定し、依頼者が一人で対応を迫られる」という状況です。「労災保険が下りたから、これ以上は難しい」と思わせるのが会社側の常套手段でもあります。

しかし、労災保険でカバーされる定型補償と、会社への損害賠償(慰謝料・逸失利益の差額・過失相殺の設計)は全くの別物です。同じ怪我でも、弁護士が入るかどうかで最終的な補償額が大きく変わるケースが少なくありません。

当法人は、「労災保険で終わり」とは考えません。怪我をした依頼者が、本来受け取れるすべての補償を確保することが当法人の役割です。

依頼者にとって何が変わるか(Before/After)

Before(依頼前)After(当法人に依頼後)
「会社が認めない」と言われ、何もできず休業中の生活費だけが減っていく弁護士が窓口となり、会社との交渉を全て代行。職場での精神的負担なく手続きが進む
「労災保険だけで終わり」と思い込み、慰謝料・逸失利益を請求しないまま示談労災保険でカバーされない損害(慰謝料・休業損害差額・逸失利益)を別途請求し、トータルの補償が増額
「本人の不注意と言われたら、もう争えない」と泣き寝入り過失相殺の割合を交渉・訴訟で争い、数十万〜数百万円単位で増額できるケースがある
症状固定前に会社が「もう大丈夫ですよね」と示談を急かし、後遺障害分を放棄症状固定・後遺障害認定まで弁護士が適切なタイミングをアドバイスし、後遺障害分も含めた賠償を確保

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労災保険の申請手続き

労災保険の申請は、基本的に被災した労働者が自分で行います。ただし、状況によって本人による手続きが難しい場合には、事業主が労働者の申請手続きを助力するよう、法律で義務付けられています(労災保険法施行規則23条1項)。一般的な申請手続きの流れは以下の通りです。

1.会社に労災発生を報告
2.医療機関を受診
3.請求書や添付資料などを労働基準監督署へ提出
4.労働基準監督署による調査
5.労災認定・給付支給の決定
6.補償給付の支払い開始

給付の種類ごとの認定要件や必要な書類など、申請についての詳しい内容は、下記の記事をご参照ください。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

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仕事中の怪我についてよくあるQ&A

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Q:パートやアルバイトでも労災保険は適用される?

労災保険は、雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主に加入が義務付けられています。そのため、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても、仕事中もしくは通勤中に怪我をした場合は労災保険が適用されます。また、労災保険の適用では労働者の国籍も問わないため、外国人労働者も日本人と同様の申請手続きで労災保険の補償を受けることが可能です。

Q:健康保険で治療を受けてしまった場合は?

可能です。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」などを提出し、労災へ切り替える手続きがあります。自己負担した費用の返還を受けられる場合もあります。ただし手続きが複雑なため、早めに弁護士または労基署に相談することをお勧めします。

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【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

Q:「仕事中の怪我」なのに会社が労災を認めません。どうすればいいですか?

労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社の証明(事業主証明)がなくても、その旨を記した上申書を添えて申請することができます。また、労災申請と並行して、会社への損害賠償請求を検討することも重要です。

Q:怪我から時間が経っています。今から弁護士に相談しても意味はありますか?

損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知った時から5年」(民法724条の2・2020年4月改正)です。ただし、時間が経つほど証拠(事故状況・医療記録・目撃者の記憶)が失われます。「時効にかかっているか」「今から何ができるか」は、まず無料相談でご確認ください。

Q:会社が労災保険に加入していない場合は?

労災発生の時点で会社が労災保険に加入していなかったとしても、労災の申請手続きは可能です。労災保険は事業主の加入意思に関係なく、労働者を1人でも雇用していれば適用されるため、労働者は保険による給付を請求できます。厚生労働省のサイトや労働基準監督署から必要書類を入手して申請してください。

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特に早期相談を推奨するケース

こんな場合は早めにご相談ください

  • 骨折・脱臼・腱断裂など、後遺障害が残る可能性がある
  • 会社が「労災ではない」「本人の不注意だ」と言っている
  • 症状固定前で、後遺障害等級の戦略をこれから設計したい
  • 複数の会社(元請・下請)が関わる現場での事故
  • 会社が小規模で支払い能力に不安がある

仕事中や通勤中の怪我も認定要件を満たしていれば労災になるため、自己判断や会社都合で「使わない」「使えない」と判断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

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仕事中の怪我から「会社への損害賠償」に進めるケース

多くの解説記事は「労災申請して終わり」という構成ですが、重い怪我を負った方にとって、労災保険はあくまでスタートです。「慰謝料」「逸失利益」「休業損害の差額」は、会社への損害賠償請求で初めて補填されます

会社に損害賠償請求できる法的根拠

損害賠償請求の根拠

1. 労働契約法5条(安全配慮義務違反)
会社は労働者の生命・身体の安全を確保する義務を負います。足場の不備・機械の整備不良・過重労働などがこれに当たります。

2. 民法709条(使用者責任・不法行為)
上司・同僚の過失行為による怪我で会社責任が問われるケース。

「本人の不注意」と言われても、請求をあきらめる必要はありません。過失の割合(過失相殺)は交渉・裁判の中で決まります。会社の初期主張を鵜呑みにして泣き寝入りするのは、最も損なパターンです。

【関連記事】労災で会社に損害賠償を請求する方法

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当法人が実際に解決した怪我(骨折・転落・機械)の事例

以下はいずれも、依頼者・会社が特定されないよう抽象化した当法人の解決事例です。解決金額・等級・解決期間は事案ごとの個別事情により大きく異なり、同様の結果を保証するものではありません。

【解決事例①】骨折後遺障害・「本人の不注意」を覆し1,000万円台

踵骨骨折・後遺障害12級・約11ヶ月で解決

状況:建設現場で上司の指示による高所作業中に転落し、踵骨(かかとの骨)を複雑骨折。後遺障害等級12級が認定されたが、会社は「足場は適正に設置していた。本人の確認不足」と主張して労災給付以外の賠償を一切拒否。

当法人の対応:安全帯着用指示の有無、足場確認記録の不備を証拠化。安全配慮義務違反と使用者責任の両面から請求を設計し、交渉決裂を想定して早期に訴訟準備を並行。

結果:訴訟上の和解で1,000万円台(約11ヶ月)。

【解決事例②】機械巻き込み・指切断・使用者責任で2ヶ月解決

プレス機事故・指切断・弁護士介入後2ヶ月で示談解決

状況:食品製造工場でプレス機の安全カバーが外れたまま稼働しており、手を巻き込まれて指を切断。後遺障害認定後、会社の担当者は「機械が古くても日常点検していれば問題ない」と弁解し、賠償に応じようとしなかった。

当法人の対応:機械の点検記録・安全装置の設置義務(労働安全衛生法)を特定し、会社の安全配慮義務違反を法的に整理。使用者賠償責任保険の存在を確認した上で、保険会社を交渉の相手に据えることで早期解決を設計。

結果:弁護士介入後約2ヶ月で示談解決、1,000万円台

【解決事例③】職場での転倒骨折・「自己責任」主張を退け600万円台

工場内転倒・膝骨折・後遺障害分の補償をゼロから確保

状況:工場内の濡れた床で転倒し、膝骨折。会社は「通路の滑り止め対策は実施していた。本人が走っていた」と主張して賠償を拒否。労災保険の休業補償は受給できていたが、後遺障害分の補償がほぼゼロという状況。

当法人の対応:事故後の床の状態を写真証拠で保全。類似事故の前歴(ヒヤリハット記録)の開示を求め、会社の安全対策の不備を主張。

結果:訴訟提起後、裁判上の和解で600万円台

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仕事中の怪我で最も多いパターンは、「会社が最初に過失を否定し、依頼者が一人で対応を迫られる」という状況です。「労災保険が下りたから、これ以上は難しい」と思わせるのが会社側の常套手段でもあります。

しかし、労災保険でカバーされる定型補償と、会社への損害賠償(慰謝料・逸失利益の差額・過失相殺の設計)は全くの別物です。同じ怪我でも、弁護士が入るかどうかで最終的な補償額が大きく変わるケースが少なくありません。

当法人は、「労災保険で終わり」とは考えません。怪我をした依頼者が、本来受け取れるすべての補償を確保することが当法人の役割です。

依頼者にとって何が変わるか(Before/After)

Before(依頼前)After(当法人に依頼後)
「会社が認めない」と言われ、何もできず休業中の生活費だけが減っていく弁護士が窓口となり、会社との交渉を全て代行。職場での精神的負担なく手続きが進む
「労災保険だけで終わり」と思い込み、慰謝料・逸失利益を請求しないまま示談労災保険でカバーされない損害(慰謝料・休業損害差額・逸失利益)を別途請求し、トータルの補償が増額
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労災保険の申請手続き

労災保険の申請は、基本的に被災した労働者が自分で行います。ただし、状況によって本人による手続きが難しい場合には、事業主が労働者の申請手続きを助力するよう、法律で義務付けられています(労災保険法施行規則23条1項)。一般的な申請手続きの流れは以下の通りです。

1.会社に労災発生を報告
2.医療機関を受診
3.請求書や添付資料などを労働基準監督署へ提出
4.労働基準監督署による調査
5.労災認定・給付支給の決定
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給付の種類ごとの認定要件や必要な書類など、申請についての詳しい内容は、下記の記事をご参照ください。

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仕事中の怪我についてよくあるQ&A

ここからは、仕事中の怪我や労災保険について、よくあるQ&Aを紹介します。

参考:「労災保険に関するQ&A」「お仕事でのケガ等には、労災保険!」厚生労働省

Q:パートやアルバイトでも労災保険は適用される?

労災保険は、雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主に加入が義務付けられています。そのため、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても、仕事中もしくは通勤中に怪我をした場合は労災保険が適用されます。また、労災保険の適用では労働者の国籍も問わないため、外国人労働者も日本人と同様の申請手続きで労災保険の補償を受けることが可能です。

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可能です。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」などを提出し、労災へ切り替える手続きがあります。自己負担した費用の返還を受けられる場合もあります。ただし手続きが複雑なため、早めに弁護士または労基署に相談することをお勧めします。

<切り替えができる場合>
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一時的に、医療費を全額自己負担で支払ったうえで、労災保険に医療費を請求します。まずは健康保険組合または協会けんぽに今回の怪我が労災であることを申し出て、送付される返還通知書等をもとに健康保険で受診した医療費を返納しましょう。

Q:会社に労災保険を使わないように言われたら?

従う必要はありません。労災保険申請は労働者の権利であり、会社が合理的理由なく労災申請を行わない・認めないことは「労災かくし」であり、労働安全衛生法に違反する犯罪です(50万円以下の罰金)。会社への遠慮から申請をためらっている場合は、弁護士にご相談ください。

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Q:会社が労災保険に加入していない場合は?

労災発生の時点で会社が労災保険に加入していなかったとしても、労災の申請手続きは可能です。労災保険は事業主の加入意思に関係なく、労働者を1人でも雇用していれば適用されるため、労働者は保険による給付を請求できます。厚生労働省のサイトや労働基準監督署から必要書類を入手して申請してください。

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  • 骨折・脱臼・腱断裂など、後遺障害が残る可能性がある
  • 会社が「労災ではない」「本人の不注意だ」と言っている
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労災保険で受けられる給付の種類

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労災に遭った場合、労災保険で受けられる補償(給付)には、主に以下の7つがあります。

補償の種類内容
療養(補償)等給付支払った治療費の還付金等
休業(補償)等給付療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金
傷病(補償)等年金療養開始から1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)しない場合などに支払われる年金
障害(補償)等給付所定の障害が残ったとき、程度に応じて支給される年金または一時金
介護(補償)等給付障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている人に支給される給付金
遺族(補償)等給付労災で死亡した場合、遺族に支給される年金または一時金
葬祭料等(葬祭給付)労災で死亡した場合、葬儀を行う者などに支給される一時金

なお、傷病年金と休業(補償)給付を同時に受け取ることはできません。労災発生から1年6カ月が経過しても傷病が治らず、障害の程度が傷病等級に該当するような症状が残った場合に、休業補償給付に代わって傷病年金が支給されます。

【関連記事】労災(労働災害)とは?補償内容や申請方法をわかりやすく解説

労災保険ではカバーされない損害がある

労災保険では、精神的苦痛に対する慰謝料などは支払われません。「労災保険で補償される部分」と「会社に損害賠償請求が必要な部分」を明確に区別しておくことが重要です。

労災保険でカバーされる労災保険でカバーされない
治療費(療養補償給付)慰謝料(入通院・後遺障害)
休業中の収入(給付基礎日額の80%相当)休業損害の差額(給付基礎日額の20%超分)
後遺障害給付(定型の年金・一時金)逸失利益の実額との差分
介護補償給付精神的苦痛への損害賠償

この「カバーされない部分」を会社に請求するのが、弁護士が担う損害賠償請求です。

【関連記事】労災で慰謝料請求はできる?請求方法や時効などについて弁護士が解説

仕事中の怪我・会社への損害賠償は弁護士に相談

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「労災保険を使わない」選択肢はあるか——その影響

「会社に迷惑をかけたくない」「会社から治療費を全額支払うと言われた」などの理由で、労災保険の使用を希望しないこともあるかもしれません。結論として、業務中または通勤中に怪我をした場合に、労災保険を使わないという選択をすること自体は可能です。

しかし、労災保険を使用しないことによるデメリットも多く存在するため、基本的には労災保険を使って治療することをおすすめします

健康保険は全額自己負担になる

健康保険は、労災とは関係のない傷病に対して支給されるものです。そのため、労災による怪我の治療に、健康保険を使用することはできません(健康保険法第55条1項)。

労災による怪我であるにもかかわらず、誤って健康保険を利用してしまうと、一時的に治療費の全額を自費で負担することになってしまいます。また、大きな怪我や通院期間が長くなった場合は、一時的であっても負担する医療費が高額になることが予想されます。

十分な補償を受けられない可能性がある

労災保険では治療費以外の部分も補償の対象ですが、労災保険を使わない場合、十分な補償を受けられない恐れがあります。休業給付・後遺障害給付・介護補償給付などは、労災と認定されることが前提であり、申請をしなければ補償を受けられません。

当法人の相談実績では、「会社に言われたまま健康保険で受診していたが、後から後遺障害が残り補償が足りなくなった」という事例が複数あります。特に骨折・打撲・脊椎系の怪我は、症状固定まで数ヶ月〜1年以上かかることがあり、その間の治療費・休業損害の設計を誤ると、最終的な補償が大きく変わります。

労災かくしにつながる恐れがある

労働安全衛生法第100条および労働安全衛生規則第97条により、事業主には労働者が業務に起因して怪我を負い4日以上休業した場合等に、管轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出することが義務付けられています。

会社が労災発生を報告しない、あるいは書類に虚偽の内容を記載して提出した場合、その行為は「労災かくし」となり、50万円以下の罰金が科せられます。

「会社に迷惑をかけたくない」などの理由で被災者自身が労災保険の利用を希望しない場合であっても、会社には労災事故を報告する義務があります。怪我があったことは必ず会社に伝えましょう。

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仕事中の怪我から「会社への損害賠償」に進めるケース

多くの解説記事は「労災申請して終わり」という構成ですが、重い怪我を負った方にとって、労災保険はあくまでスタートです。「慰謝料」「逸失利益」「休業損害の差額」は、会社への損害賠償請求で初めて補填されます

会社に損害賠償請求できる法的根拠

損害賠償請求の根拠

1. 労働契約法5条(安全配慮義務違反)
会社は労働者の生命・身体の安全を確保する義務を負います。足場の不備・機械の整備不良・過重労働などがこれに当たります。

2. 民法709条(使用者責任・不法行為)
上司・同僚の過失行為による怪我で会社責任が問われるケース。

「本人の不注意」と言われても、請求をあきらめる必要はありません。過失の割合(過失相殺)は交渉・裁判の中で決まります。会社の初期主張を鵜呑みにして泣き寝入りするのは、最も損なパターンです。

【関連記事】労災で会社に損害賠償を請求する方法

仕事中の怪我・会社への損害賠償は弁護士に相談

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当法人が実際に解決した怪我(骨折・転落・機械)の事例

以下はいずれも、依頼者・会社が特定されないよう抽象化した当法人の解決事例です。解決金額・等級・解決期間は事案ごとの個別事情により大きく異なり、同様の結果を保証するものではありません。

【解決事例①】骨折後遺障害・「本人の不注意」を覆し1,000万円台

踵骨骨折・後遺障害12級・約11ヶ月で解決

状況:建設現場で上司の指示による高所作業中に転落し、踵骨(かかとの骨)を複雑骨折。後遺障害等級12級が認定されたが、会社は「足場は適正に設置していた。本人の確認不足」と主張して労災給付以外の賠償を一切拒否。

当法人の対応:安全帯着用指示の有無、足場確認記録の不備を証拠化。安全配慮義務違反と使用者責任の両面から請求を設計し、交渉決裂を想定して早期に訴訟準備を並行。

結果:訴訟上の和解で1,000万円台(約11ヶ月)。

【解決事例②】機械巻き込み・指切断・使用者責任で2ヶ月解決

プレス機事故・指切断・弁護士介入後2ヶ月で示談解決

状況:食品製造工場でプレス機の安全カバーが外れたまま稼働しており、手を巻き込まれて指を切断。後遺障害認定後、会社の担当者は「機械が古くても日常点検していれば問題ない」と弁解し、賠償に応じようとしなかった。

当法人の対応:機械の点検記録・安全装置の設置義務(労働安全衛生法)を特定し、会社の安全配慮義務違反を法的に整理。使用者賠償責任保険の存在を確認した上で、保険会社を交渉の相手に据えることで早期解決を設計。

結果:弁護士介入後約2ヶ月で示談解決、1,000万円台

【解決事例③】職場での転倒骨折・「自己責任」主張を退け600万円台

工場内転倒・膝骨折・後遺障害分の補償をゼロから確保

状況:工場内の濡れた床で転倒し、膝骨折。会社は「通路の滑り止め対策は実施していた。本人が走っていた」と主張して賠償を拒否。労災保険の休業補償は受給できていたが、後遺障害分の補償がほぼゼロという状況。

当法人の対応:事故後の床の状態を写真証拠で保全。類似事故の前歴(ヒヤリハット記録)の開示を求め、会社の安全対策の不備を主張。

結果:訴訟提起後、裁判上の和解で600万円台

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この3事例が示す当法人の向き合い方

当法人のスタンス

仕事中の怪我で最も多いパターンは、「会社が最初に過失を否定し、依頼者が一人で対応を迫られる」という状況です。「労災保険が下りたから、これ以上は難しい」と思わせるのが会社側の常套手段でもあります。

しかし、労災保険でカバーされる定型補償と、会社への損害賠償(慰謝料・逸失利益の差額・過失相殺の設計)は全くの別物です。同じ怪我でも、弁護士が入るかどうかで最終的な補償額が大きく変わるケースが少なくありません。

当法人は、「労災保険で終わり」とは考えません。怪我をした依頼者が、本来受け取れるすべての補償を確保することが当法人の役割です。

依頼者にとって何が変わるか(Before/After)

Before(依頼前)After(当法人に依頼後)
「会社が認めない」と言われ、何もできず休業中の生活費だけが減っていく弁護士が窓口となり、会社との交渉を全て代行。職場での精神的負担なく手続きが進む
「労災保険だけで終わり」と思い込み、慰謝料・逸失利益を請求しないまま示談労災保険でカバーされない損害(慰謝料・休業損害差額・逸失利益)を別途請求し、トータルの補償が増額
「本人の不注意と言われたら、もう争えない」と泣き寝入り過失相殺の割合を交渉・訴訟で争い、数十万〜数百万円単位で増額できるケースがある
症状固定前に会社が「もう大丈夫ですよね」と示談を急かし、後遺障害分を放棄症状固定・後遺障害認定まで弁護士が適切なタイミングをアドバイスし、後遺障害分も含めた賠償を確保

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労災保険の申請手続き

労災保険の申請は、基本的に被災した労働者が自分で行います。ただし、状況によって本人による手続きが難しい場合には、事業主が労働者の申請手続きを助力するよう、法律で義務付けられています(労災保険法施行規則23条1項)。一般的な申請手続きの流れは以下の通りです。

1.会社に労災発生を報告
2.医療機関を受診
3.請求書や添付資料などを労働基準監督署へ提出
4.労働基準監督署による調査
5.労災認定・給付支給の決定
6.補償給付の支払い開始

給付の種類ごとの認定要件や必要な書類など、申請についての詳しい内容は、下記の記事をご参照ください。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

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仕事中の怪我についてよくあるQ&A

ここからは、仕事中の怪我や労災保険について、よくあるQ&Aを紹介します。

参考:「労災保険に関するQ&A」「お仕事でのケガ等には、労災保険!」厚生労働省

Q:パートやアルバイトでも労災保険は適用される?

労災保険は、雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主に加入が義務付けられています。そのため、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても、仕事中もしくは通勤中に怪我をした場合は労災保険が適用されます。また、労災保険の適用では労働者の国籍も問わないため、外国人労働者も日本人と同様の申請手続きで労災保険の補償を受けることが可能です。

Q:健康保険で治療を受けてしまった場合は?

可能です。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」などを提出し、労災へ切り替える手続きがあります。自己負担した費用の返還を受けられる場合もあります。ただし手続きが複雑なため、早めに弁護士または労基署に相談することをお勧めします。

<切り替えができる場合>
受診した病院に労災であることを申し出て、業務災害の場合は「様式第5号」、通勤災害の場合は「様式第16号の3」の請求書を、窓口に提出してください。自費で支払った医療費が返金されます。
<切り替えできない場合>
一時的に、医療費を全額自己負担で支払ったうえで、労災保険に医療費を請求します。まずは健康保険組合または協会けんぽに今回の怪我が労災であることを申し出て、送付される返還通知書等をもとに健康保険で受診した医療費を返納しましょう。

Q:会社に労災保険を使わないように言われたら?

従う必要はありません。労災保険申請は労働者の権利であり、会社が合理的理由なく労災申請を行わない・認めないことは「労災かくし」であり、労働安全衛生法に違反する犯罪です(50万円以下の罰金)。会社への遠慮から申請をためらっている場合は、弁護士にご相談ください。

【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

Q:「仕事中の怪我」なのに会社が労災を認めません。どうすればいいですか?

労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社の証明(事業主証明)がなくても、その旨を記した上申書を添えて申請することができます。また、労災申請と並行して、会社への損害賠償請求を検討することも重要です。

Q:怪我から時間が経っています。今から弁護士に相談しても意味はありますか?

損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知った時から5年」(民法724条の2・2020年4月改正)です。ただし、時間が経つほど証拠(事故状況・医療記録・目撃者の記憶)が失われます。「時効にかかっているか」「今から何ができるか」は、まず無料相談でご確認ください。

Q:会社が労災保険に加入していない場合は?

労災発生の時点で会社が労災保険に加入していなかったとしても、労災の申請手続きは可能です。労災保険は事業主の加入意思に関係なく、労働者を1人でも雇用していれば適用されるため、労働者は保険による給付を請求できます。厚生労働省のサイトや労働基準監督署から必要書類を入手して申請してください。

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仕事中の怪我でブライトに相談するタイミングと流れ

「弁護士に頼む必要があるのはどんなケース?」「費用倒れしないか?」という疑問は、当法人では無料相談の場で正直にお答えしています。「受任できない」と判断した場合もその理由をお伝えします。

特に早期相談を推奨するケース

こんな場合は早めにご相談ください

  • 骨折・脱臼・腱断裂など、後遺障害が残る可能性がある
  • 会社が「労災ではない」「本人の不注意だ」と言っている
  • 症状固定前で、後遺障害等級の戦略をこれから設計したい
  • 複数の会社(元請・下請)が関わる現場での事故
  • 会社が小規模で支払い能力に不安がある

仕事中や通勤中の怪我も認定要件を満たしていれば労災になるため、自己判断や会社都合で「使わない」「使えない」と判断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ブライトは、労災事故専門チームが、「会社に慰謝料や損害賠償を請求したい」「後遺症が残りそう」「会社が労災を認めない」などの場合に対応します。お問い合わせはお電話、メール、LINEにて受け付けています。

【関連記事】労災で会社に損害賠償請求する完全ガイド

弁護士法人ブライトのサービス詳細については、こちらをご覧ください。

労災事故の損害賠償でお困りの方へ

弁護士法人ブライトは、相談無料/労災給付申請は着手金ゼロ円から対応します。

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笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災事故・交通事故・会社関係争訟を中心に取り扱う。労災事故部の統括として、複雑な重層下請構造や、会社による責任否定・過失相殺主張などに多数対応。Zoom全国対応。

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弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

仕事中に怪我をして「これは労災になるのか」と検索したとき、多くの方が本当に恐れているのは、「労災が認められるかどうか」そのものではなく、その先の問題ではないでしょうか。

この記事でわかること(結論)

  • 仕事中の怪我は「業務遂行性」と「業務起因性」を満たせば労災に当たります。認定するのは労基署であり、会社ではありません。
  • 労災保険(給付)と、会社への損害賠償請求は別物です。怪我の原因に会社の安全管理の不備があれば、両方を請求できる場合があります。
  • 当法人の実例では、骨折・転落・機械事故で1,000万円台〜2,000万円台の解決に至ったケースがあります(事案ごとに大きく異なります)。
  • 怪我をしてすぐ動くことが重要です。時効は原則5年(民法724条の2)ですが、証拠は時間とともに失われます。

この記事では、労災の認定基準から「労災保険でカバーされない損害」「会社への損害賠償に進めるケース」まで、当法人の実案件をもとに解説します。

目次

労災認定の先に——会社への損害賠償という選択肢

労災保険が補填するのは、損害のすべてではありません。慰謝料・逸失利益・後遺障害による将来の損失は、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)に基づき会社へ別途損害賠償を請求できます。

重傷・後遺障害・死亡に至った事案では、弁護士への早期相談が証拠保全と時効対策の両面で重要です。まずは無料でご相談ください。

TEL: 0120-931-501(労災専用フリーダイヤル)
平日9:00〜18:00 | 無料相談フォームはこちら | LINEで相談する

担当:笹野 皓平 弁護士(労災事故部統括・修習64期)|弁護士法人ブライト

労災認定の先に——会社への損害賠償という選択肢

労災保険が補填するのは、損害のすべてではありません。慰謝料・逸失利益・後遺障害による将来の損失は、安全配慮義務違反(労働契約法5条・民法415条)に基づき会社へ別途損害賠償を請求できます。

重傷・後遺障害・死亡に至った事案では、弁護士への早期相談が証拠保全と時効対策の両面で重要です。まずは無料でご相談ください。

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「仕事中の怪我は労災」——その言葉の裏にある本当の不安

「仕事中に怪我をした」と検索するとき、多くの方が抱えているのは、次の3つの不安です。

怪我をした方が抱える3つの不安

  • 「会社と対立して、職場にいられなくなるのでは」
  • 「骨折したのに、労災保険だけで本当に足りるのか」
  • 「弁護士に頼む意味はあるのか、費用倒れしないか」

この3つの不安に、当記事では実案件をもとに正直にお答えします。多くの解説記事は「業務遂行性・業務起因性を満たせば労災」と書いて終わります。しかし、骨折・転落・機械巻き込みなど重い怪我を負った方に本当に必要なのは、労災保険の手続き手順ではなく「会社に正当な補償を求める道筋」です。

ちょっとした怪我も労災の対象になる——認定2基準

仕事中や通勤中に怪我をしてしまった際、「症状が軽いので労災保険を使うまでもない」「自分の不注意で転んでしまっただけなので、労災保険は使えない」と考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、骨折などに至らないような軽い怪我であっても、労災の認定要件を満たしている場合は、基本的に労災保険が適用されます

労災(労働災害)には2つの種類があり、負傷・疾病・障害および死亡が業務上のものであれば「業務災害」、通勤途中であれば「通勤災害」といいます。

業務災害の認定要件

仕事中に発生した傷病が業務災害と認定されるかは、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められるかどうかで判断されます。

業務遂行性

業務遂行性とは、「業務を遂行しているときに起きた傷病であること」です。事業主の支配下・管理下にあり、業務に従事している場合に起きた災害であることを満たす必要があります。

業務起因性

業務起因性とは、「業務が原因で起きた傷病であること」です。業務に内在する危険性が現実化して発生した傷病であることが必要で、業務遂行性があっても私的行為が原因の場合は認められない場合があります。

会社の「証明」がなくても申請できます

事業主証明は、会社が労働者の受給権を否定する権限ではありません。会社が協力しない場合でも、理由を書いた上申書を添えて労基署に申請することが可能です。「会社が動いてくれない」という方こそ、まず弁護士にご相談ください。

通勤災害の認定要件

通勤中は事業主の支配下にないため、業務遂行性による怪我とは認められませんが、業務と密接な関係があることから、「通勤災害」として別途保護されています。

通勤とは

就業に関し、

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

参考:「労災保険給付の概要(p.3 通勤災害について)」厚生労働省

【関連記事】通勤中の事故は労災保険の対象?「通勤災害」の認定要件や申請フローなどを解説

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労災保険で受けられる給付の種類

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労災に遭った場合、労災保険で受けられる補償(給付)には、主に以下の7つがあります。

補償の種類内容
療養(補償)等給付支払った治療費の還付金等
休業(補償)等給付療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金
傷病(補償)等年金療養開始から1年6カ月経過しても治ゆ(症状固定)しない場合などに支払われる年金
障害(補償)等給付所定の障害が残ったとき、程度に応じて支給される年金または一時金
介護(補償)等給付障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている人に支給される給付金
遺族(補償)等給付労災で死亡した場合、遺族に支給される年金または一時金
葬祭料等(葬祭給付)労災で死亡した場合、葬儀を行う者などに支給される一時金

なお、傷病年金と休業(補償)給付を同時に受け取ることはできません。労災発生から1年6カ月が経過しても傷病が治らず、障害の程度が傷病等級に該当するような症状が残った場合に、休業補償給付に代わって傷病年金が支給されます。

【関連記事】労災(労働災害)とは?補償内容や申請方法をわかりやすく解説

労災保険ではカバーされない損害がある

労災保険では、精神的苦痛に対する慰謝料などは支払われません。「労災保険で補償される部分」と「会社に損害賠償請求が必要な部分」を明確に区別しておくことが重要です。

労災保険でカバーされる労災保険でカバーされない
治療費(療養補償給付)慰謝料(入通院・後遺障害)
休業中の収入(給付基礎日額の80%相当)休業損害の差額(給付基礎日額の20%超分)
後遺障害給付(定型の年金・一時金)逸失利益の実額との差分
介護補償給付精神的苦痛への損害賠償

この「カバーされない部分」を会社に請求するのが、弁護士が担う損害賠償請求です。

【関連記事】労災で慰謝料請求はできる?請求方法や時効などについて弁護士が解説

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「労災保険を使わない」選択肢はあるか——その影響

「会社に迷惑をかけたくない」「会社から治療費を全額支払うと言われた」などの理由で、労災保険の使用を希望しないこともあるかもしれません。結論として、業務中または通勤中に怪我をした場合に、労災保険を使わないという選択をすること自体は可能です。

しかし、労災保険を使用しないことによるデメリットも多く存在するため、基本的には労災保険を使って治療することをおすすめします

健康保険は全額自己負担になる

健康保険は、労災とは関係のない傷病に対して支給されるものです。そのため、労災による怪我の治療に、健康保険を使用することはできません(健康保険法第55条1項)。

労災による怪我であるにもかかわらず、誤って健康保険を利用してしまうと、一時的に治療費の全額を自費で負担することになってしまいます。また、大きな怪我や通院期間が長くなった場合は、一時的であっても負担する医療費が高額になることが予想されます。

十分な補償を受けられない可能性がある

労災保険では治療費以外の部分も補償の対象ですが、労災保険を使わない場合、十分な補償を受けられない恐れがあります。休業給付・後遺障害給付・介護補償給付などは、労災と認定されることが前提であり、申請をしなければ補償を受けられません。

当法人の相談実績では、「会社に言われたまま健康保険で受診していたが、後から後遺障害が残り補償が足りなくなった」という事例が複数あります。特に骨折・打撲・脊椎系の怪我は、症状固定まで数ヶ月〜1年以上かかることがあり、その間の治療費・休業損害の設計を誤ると、最終的な補償が大きく変わります。

労災かくしにつながる恐れがある

労働安全衛生法第100条および労働安全衛生規則第97条により、事業主には労働者が業務に起因して怪我を負い4日以上休業した場合等に、管轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出することが義務付けられています。

会社が労災発生を報告しない、あるいは書類に虚偽の内容を記載して提出した場合、その行為は「労災かくし」となり、50万円以下の罰金が科せられます。

「会社に迷惑をかけたくない」などの理由で被災者自身が労災保険の利用を希望しない場合であっても、会社には労災事故を報告する義務があります。怪我があったことは必ず会社に伝えましょう。

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会社に損害賠償請求できる法的根拠

損害賠償請求の根拠

1. 労働契約法5条(安全配慮義務違反)
会社は労働者の生命・身体の安全を確保する義務を負います。足場の不備・機械の整備不良・過重労働などがこれに当たります。

2. 民法709条(使用者責任・不法行為)
上司・同僚の過失行為による怪我で会社責任が問われるケース。

「本人の不注意」と言われても、請求をあきらめる必要はありません。過失の割合(過失相殺)は交渉・裁判の中で決まります。会社の初期主張を鵜呑みにして泣き寝入りするのは、最も損なパターンです。

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当法人が実際に解決した怪我(骨折・転落・機械)の事例

以下はいずれも、依頼者・会社が特定されないよう抽象化した当法人の解決事例です。解決金額・等級・解決期間は事案ごとの個別事情により大きく異なり、同様の結果を保証するものではありません。

【解決事例①】骨折後遺障害・「本人の不注意」を覆し1,000万円台

踵骨骨折・後遺障害12級・約11ヶ月で解決

状況:建設現場で上司の指示による高所作業中に転落し、踵骨(かかとの骨)を複雑骨折。後遺障害等級12級が認定されたが、会社は「足場は適正に設置していた。本人の確認不足」と主張して労災給付以外の賠償を一切拒否。

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結果:訴訟上の和解で1,000万円台(約11ヶ月)。

【解決事例②】機械巻き込み・指切断・使用者責任で2ヶ月解決

プレス機事故・指切断・弁護士介入後2ヶ月で示談解決

状況:食品製造工場でプレス機の安全カバーが外れたまま稼働しており、手を巻き込まれて指を切断。後遺障害認定後、会社の担当者は「機械が古くても日常点検していれば問題ない」と弁解し、賠償に応じようとしなかった。

当法人の対応:機械の点検記録・安全装置の設置義務(労働安全衛生法)を特定し、会社の安全配慮義務違反を法的に整理。使用者賠償責任保険の存在を確認した上で、保険会社を交渉の相手に据えることで早期解決を設計。

結果:弁護士介入後約2ヶ月で示談解決、1,000万円台

【解決事例③】職場での転倒骨折・「自己責任」主張を退け600万円台

工場内転倒・膝骨折・後遺障害分の補償をゼロから確保

状況:工場内の濡れた床で転倒し、膝骨折。会社は「通路の滑り止め対策は実施していた。本人が走っていた」と主張して賠償を拒否。労災保険の休業補償は受給できていたが、後遺障害分の補償がほぼゼロという状況。

当法人の対応:事故後の床の状態を写真証拠で保全。類似事故の前歴(ヒヤリハット記録)の開示を求め、会社の安全対策の不備を主張。

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仕事中の怪我で最も多いパターンは、「会社が最初に過失を否定し、依頼者が一人で対応を迫られる」という状況です。「労災保険が下りたから、これ以上は難しい」と思わせるのが会社側の常套手段でもあります。

しかし、労災保険でカバーされる定型補償と、会社への損害賠償(慰謝料・逸失利益の差額・過失相殺の設計)は全くの別物です。同じ怪我でも、弁護士が入るかどうかで最終的な補償額が大きく変わるケースが少なくありません。

当法人は、「労災保険で終わり」とは考えません。怪我をした依頼者が、本来受け取れるすべての補償を確保することが当法人の役割です。

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Before(依頼前)After(当法人に依頼後)
「会社が認めない」と言われ、何もできず休業中の生活費だけが減っていく弁護士が窓口となり、会社との交渉を全て代行。職場での精神的負担なく手続きが進む
「労災保険だけで終わり」と思い込み、慰謝料・逸失利益を請求しないまま示談労災保険でカバーされない損害(慰謝料・休業損害差額・逸失利益)を別途請求し、トータルの補償が増額
「本人の不注意と言われたら、もう争えない」と泣き寝入り過失相殺の割合を交渉・訴訟で争い、数十万〜数百万円単位で増額できるケースがある
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労災保険の申請手続き

労災保険の申請は、基本的に被災した労働者が自分で行います。ただし、状況によって本人による手続きが難しい場合には、事業主が労働者の申請手続きを助力するよう、法律で義務付けられています(労災保険法施行規則23条1項)。一般的な申請手続きの流れは以下の通りです。

1.会社に労災発生を報告
2.医療機関を受診
3.請求書や添付資料などを労働基準監督署へ提出
4.労働基準監督署による調査
5.労災認定・給付支給の決定
6.補償給付の支払い開始

給付の種類ごとの認定要件や必要な書類など、申請についての詳しい内容は、下記の記事をご参照ください。

【関連記事】労災申請の流れと手続きの注意点を弁護士が詳しく解説!

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仕事中の怪我についてよくあるQ&A

ここからは、仕事中の怪我や労災保険について、よくあるQ&Aを紹介します。

参考:「労災保険に関するQ&A」「お仕事でのケガ等には、労災保険!」厚生労働省

Q:パートやアルバイトでも労災保険は適用される?

労災保険は、雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用している事業主に加入が義務付けられています。そのため、正社員だけでなくパートやアルバイトであっても、仕事中もしくは通勤中に怪我をした場合は労災保険が適用されます。また、労災保険の適用では労働者の国籍も問わないため、外国人労働者も日本人と同様の申請手続きで労災保険の補償を受けることが可能です。

Q:健康保険で治療を受けてしまった場合は?

可能です。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」などを提出し、労災へ切り替える手続きがあります。自己負担した費用の返還を受けられる場合もあります。ただし手続きが複雑なため、早めに弁護士または労基署に相談することをお勧めします。

<切り替えができる場合>
受診した病院に労災であることを申し出て、業務災害の場合は「様式第5号」、通勤災害の場合は「様式第16号の3」の請求書を、窓口に提出してください。自費で支払った医療費が返金されます。
<切り替えできない場合>
一時的に、医療費を全額自己負担で支払ったうえで、労災保険に医療費を請求します。まずは健康保険組合または協会けんぽに今回の怪我が労災であることを申し出て、送付される返還通知書等をもとに健康保険で受診した医療費を返納しましょう。

Q:会社に労災保険を使わないように言われたら?

従う必要はありません。労災保険申請は労働者の権利であり、会社が合理的理由なく労災申請を行わない・認めないことは「労災かくし」であり、労働安全衛生法に違反する犯罪です(50万円以下の罰金)。会社への遠慮から申請をためらっている場合は、弁護士にご相談ください。

【関連記事】労災を会社が認めないとき労災申請はできる?認定の基準や会社が認めない理由とは

Q:「仕事中の怪我」なのに会社が労災を認めません。どうすればいいですか?

労災に当たるかどうかを決めるのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社の証明(事業主証明)がなくても、その旨を記した上申書を添えて申請することができます。また、労災申請と並行して、会社への損害賠償請求を検討することも重要です。

Q:怪我から時間が経っています。今から弁護士に相談しても意味はありますか?

損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知った時から5年」(民法724条の2・2020年4月改正)です。ただし、時間が経つほど証拠(事故状況・医療記録・目撃者の記憶)が失われます。「時効にかかっているか」「今から何ができるか」は、まず無料相談でご確認ください。

Q:会社が労災保険に加入していない場合は?

労災発生の時点で会社が労災保険に加入していなかったとしても、労災の申請手続きは可能です。労災保険は事業主の加入意思に関係なく、労働者を1人でも雇用していれば適用されるため、労働者は保険による給付を請求できます。厚生労働省のサイトや労働基準監督署から必要書類を入手して申請してください。

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仕事中の怪我でブライトに相談するタイミングと流れ

「弁護士に頼む必要があるのはどんなケース?」「費用倒れしないか?」という疑問は、当法人では無料相談の場で正直にお答えしています。「受任できない」と判断した場合もその理由をお伝えします。

特に早期相談を推奨するケース

こんな場合は早めにご相談ください

  • 骨折・脱臼・腱断裂など、後遺障害が残る可能性がある
  • 会社が「労災ではない」「本人の不注意だ」と言っている
  • 症状固定前で、後遺障害等級の戦略をこれから設計したい
  • 複数の会社(元請・下請)が関わる現場での事故
  • 会社が小規模で支払い能力に不安がある

仕事中や通勤中の怪我も認定要件を満たしていれば労災になるため、自己判断や会社都合で「使わない」「使えない」と判断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ブライトは、労災事故専門チームが、「会社に慰謝料や損害賠償を請求したい」「後遺症が残りそう」「会社が労災を認めない」などの場合に対応します。お問い合わせはお電話、メール、LINEにて受け付けています。

【関連記事】労災で会社に損害賠償請求する完全ガイド

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笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災事故部統括/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

注力分野:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災事故・交通事故・会社関係争訟を中心に取り扱う。労災事故部の統括として、複雑な重層下請構造や、会社による責任否定・過失相殺主張などに多数対応。Zoom全国対応。

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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