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機械への「はさまれ・巻き込まれ」の労災事故
現在、労働災害を減少させるために国、事業者、労働者等において様々な取り組みがなされていますが、事故類型別でみると、「はさまれ・巻き込まれ」の事故は、令和3年時点において令和2年から死亡者数は増加しています。
業種別に事故類型別でみると、特に製造業においては、死亡者数、死傷病者数ともに機械等への「はさまれ・巻き込まれ」が最多となっています。
そのため、労働安全衛生法等においては、事業主は機械による労働災害を防止するための措置を講じる必要があるとし(労働安全衛生法20条1号)、特に危険な機械については、プレス機械、食品加工用機械等のようにその個別名称を示して様々な規定を設けています。
機械による危険の防止
たとえば
- プレス加工中にプレス機械に指を挟まれた
- 機械のローラーの清掃中にローラーに手が巻き込まれた
機械にはさまれた・巻き込まれたといった労働災害に遭って怪我をした場合、事業主に対して損害賠償請求できる場合があります。
機械への接触による災害や清掃中に巻き込まれる災害等については、全ての機械にその危険があるため、労働安全衛生法には一般の安全対策も定められています。
労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には覆いや囲いが必要!
機械の原動機や回転軸など労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、労働者の手や指が挟まれたり、巻き込まれたりすることを防ぐために、覆いや囲い等を設けなければなりません(労働安全衛生規則(以下「安衛規則」といいます。)101条1項)。
機械のロール部分に覆いや囲いが設けられていない状態で作業をさせられ、手や指が巻き込まれて怪我をした場合には、事業主側の責任を問える可能性があります。
機械の掃除等をする場合には機械を停止することが必要!
機械の掃除、検査、調整等を行う場合において、労働者に危険を及ぼす恐れがある時には機械の運転を停止しなければなりません(安衛規則107条1項)。
機械を動かしたまま、機械の掃除を行うことは、手や指が挟まれる、巻き込まれる危険が高く、とても危険です。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければいけない場合は、危険箇所に覆いが設けられていれば、機械の運転を停止しないで作業することは許されています。
プレス機械による危険の防止は?
・安全装置の設置(安衛規則131条)
事業主はプレス機械については、安全囲いを設けるなどして労働者の身体の一部が挟まれないような措置を講じなければならず、作業の性質上、このような措置を講じることが困難な時は、安全装置を取り付けるなどしなければなりません。
・作業主任者の選任(安衛規則133条、134条、同施行令6条7号)
5台以上のプレス機械を有する事業場においてプレス機械を使用した作業においては、事業主はプレス機械作業主任者を選任し、プレス機械や安全装置の点検等を行わせなければなりません。
食品加工機械による危険の防止は?
・覆い、囲いの設置(安衛規則130条の8,130条の9)
事業主は、食品加工用のロール機や成形機に労働者の身体の一部が挟まれることなどにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、覆いや囲い等を設けなければなりません。
解決事例
プレス加工中に指が挟まれた事例
金属のプレス加工中に、突然プレス機械のスライドが下降し、指が挟まれて切断の傷害を負い、障害等級11級の認定を受けました。
当事務所が依頼を受けてから証拠保全を実施し、プレス機械による危険を防止する措置が何ら講じられていないことなどの証拠を保全した結果、任意で600万円程度の支払いを受け、早期解決を図ることができました。
食品加工機械の清掃中に手を巻き込まれた事例
食品加工機械の清掃中に手を巻き込まれて、手指の骨折、靭帯損傷等の傷害を負い、障害等級14級に該当する後遺障害が残存しました。
機械の清掃作業を行うにあたって、機械を停止させていなかったことが原因でした。
当事務所が依頼を受け、事業主側と任意で交渉し、事業主側からは労働者にも一定の過失があると主張されたものの、200万円程度の支払いを受けて解決することができました。
弁護士に相談するメリット
当事務所では、機械に起因する事故に遭われた方から多数の相談を受け、実際、事業主等へ請求し、適切な賠償を受けることができたケースを取り扱った経験も多くあります。
労働安全衛生法等には機械による危険の防止について事業主に多くの義務を課していますが、未だ事業主が機械による危険に対して適切な対策を講じていないことが多くあります。プレス機などの機械に起因する事故に遭われた方は、事業主側に損害賠償請求できる可能性がありますので、まず弁護士にご相談ください。
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