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原状回復費用が高すぎる?弁護士介入で変わる現実

この記事でわかること

  • 原状回復費用が「高すぎる」と感じたときの正しい判断軸
  • なぜ一般企業の交渉は軽く扱われやすいのか
  • 弁護士が介入すると何が変わるのか

この記事のポイント

  • 原状回復トラブルは「正論」だけでは解決しない
  • 見積書には専門家でなければ気づきにくい違和感がある
  • 弁護士介入は“争うため”ではなく“早く終わらせるため”

オフィス退去時に提示された原状回復費用。
「正直、高すぎる気がする」──そう感じて管理会社に問い合わせたものの、返事が曖昧になったり、話が止まってしまった経験はありませんか。

実はこの状況、珍しいものではありません。そして多くの場合、問題は金額そのものよりも「交渉の立場」にあります。

本記事では、実際にあった相談事例をもとに、「なぜ交渉が進まないのか」「弁護士が入ると何が変わるのか」を、比較・検討の視点で解説します。自社で対応を続けるべきか、専門家に任せるべきか──その判断材料としてお読みください。

原状回復費用が高いと感じた瞬間に起きている“本当の問題”

オフィス退去に伴い原状回復費用の見積書を受け取ったとき、多くの経営者は金額そのものに目を奪われます。しかし、実務上の本当の問題は「金額」ではありません。

ある企業では、長年使用してきたオフィスの退去に際し、敷金とほぼ同額の原状回復費用を請求されました。担当者は違和感を覚え、「相場より高いのではないか」「項目の根拠を説明してほしい」と管理会社に連絡しました。ところが、最初は形式的な返答があったものの、具体的な減額の話に入った途端、返信が極端に遅くなり、最終的には話が進まなくなってしまいました。

ここで起きているのは、単なる交渉の停滞ではありません。管理会社側は「この相手は、強くは出てこない」と判断し、本気で検討する必要がない案件として扱い始めているのです。つまり、見積書の金額以前に、「誰が交渉しているのか」という点で、すでに勝負は分かれ始めています。

なぜ経営者の正論は管理会社に届かないのか

経営者がどれだけ合理的な主張をしても、管理会社が真剣に向き合わない理由は明確です。管理会社や賃貸人側は、日々数多くの退去案件を処理しています。その中で「一般企業が直接交渉している案件」は、実務上こう見られがちです。――どうせ最後は折れてくる。訴訟まではしてこない。

実際、別の事例では、見積書の不明点を丁寧に指摘したところ、「退去期限が迫っている」「工事が終わらないと明け渡しにならない」といった説明が強調されるようになりました。これは説明というより、心理的な圧力です。管理会社は、相手が弁護士を立てていない限り、「法的リスクが発生しない」と判断します。だからこそ、正論を精査する必要も、迅速に対応する理由もないのです。

とはいえ、多くの経営者は「ここで強く出ると関係が悪化するのでは」と不安になります。この遠慮こそが、相手に“判断しなくていい相手”だと認識させてしまう最大の要因です。

専門家が一目で見抜く「見積書の嘘」

弁護士が原状回復の見積書を見ると、違和感は極めて早い段階で浮かび上がります。例えば、あるケースでは、入居当初から設置されていなかった照明設備について、新設費用が当然のように計上されていました。また、経年劣化が前提となるブラインドについても、「全面交換」が当然であるかのような見積になっていました。

これらは珍しい話ではありません。
「元々なかったものを元に戻す」
「通常使用による劣化を、全てテナント負担にする」
こうした請求は、契約書の文言を都合よく解釈することで成立しています。

一般の経営者が見れば、「専門的だから仕方ない」と思ってしまいがちです。しかし、専門家の目から見れば、最初から通る前提で出されている“強気の請求”に過ぎません。

そんなあなたに知ってほしいのは、見積書は「確定した請求書」ではなく、交渉前提のたたき台であるという現実です。

弁護士が出た瞬間、空気が変わる理由

弁護士が代理人として交渉に入った瞬間、管理会社の態度が変わるケースは少なくありません。これは偶然ではなく、極めて合理的な反応です。

ある事案では、弁護士が「相場に基づく範囲でしか支払う意思はない」と明確に伝えた途端、それまで一切触れられてこなかった見積項目の再検討が始まりました。

重要なのは、「裁判を起こすため」ではないという点です。弁護士が出ることで、管理会社側は初めて「この案件は、法的に整理しなければならない」と認識します。つまり、判断を先送りしていた状態から、判断せざるを得ない状態に切り替わるのです。ここに、即効性があります。
相手は感情で動いているのではなく、リスクで動いています。弁護士の介入は、そのリスクを一気に現実のものとして突きつける行為なのです。

「工事が終わらないと明け渡しにならない」という“嘘”

交渉の中で頻繁に使われる言葉に、「原状回復工事が完了しないと明け渡しにならない」という説明があります。しかし、これは法的には必ずしも正しくありません。

実務上、テナントが動産を撤去し、使用を終了していれば、明け渡しが成立すると判断されるケースは多く存在します。ある企業では、この点を弁護士が指摘したことで、「工事完了まで賃料が発生する」という前提そのものが崩れました。

管理会社側がこの説明をする理由は明確です。時間的な不安を煽り、交渉を早く終わらせたいからです。この“常套句”を事実として受け取るか、交渉材料として切り返せるかで、結果は大きく変わります。

原状回復費用だけを見ていてはいけない理由

弁護士が確認するのは、原状回復費用だけではありません。過去の管理費や電気代、水道代などにも、不自然な構造が潜んでいることがあります。

ある事例では、ビル全体で一括契約している電気代を、テナントごとに割高で再配分する仕組みが見つかりました。これは、ビル側の利益が上乗せされている典型例です。こうした点は、個別に見れば見逃されがちですが、全体を俯瞰することで交渉の武器になります。

局所的な原状回復の話から、賃貸借関係全体を整理する。この視点こそが、弁護士が関与する最大の価値の一つです。

「丸投げ」が経営判断として合理的な理由

弁護士に任せることは、「戦うため」でも「感情的になるため」でもありません。本質的な価値は、経営者が交渉の現場から解放される点にあります。

ある経営者は、交渉を弁護士に一任したことで、「毎日のやり取りに振り回されなくなった」と話しています。結果として、妥当な金額で合意に至り、敷金の返還も確保されました。

煩雑な交渉を丸投げすることで、

  • 判断の迷いが消える
  • 精神的負担が減る
  • 次の移転や事業成長に集中できる

これはコストの問題ではなく、経営の自由を取り戻す選択です。

まとめ

  • 原状回復トラブルの本質は「金額」ではなく「立場」
  • 一般企業の交渉は、最初から真剣に扱われないことがある
  • 弁護士が出ることで、相手は初めて判断を迫られる
  • 局所ではなく全体を見ることで、交渉余地は広がる
  • 丸投げは、経営者の時間と判断を守る合理的な選択

「高い気がする」という直感は、見逃すべきではありません。
自社で抱え込まず、専門家の視点を入れることで、無駄な消耗を避け、次の一手に集中できる環境を整えることができます。

FAQ:よくある質問

Q1. 原状回復費用は、どの段階で弁護士に相談すべきですか?

見積書を見て違和感を覚えた時点で相談することで、不要な交渉や心理的消耗を避けやすくなります。交渉が止まってからでも対応可能ですが、早いほど選択肢は広がります。

Q2. 弁護士に依頼すると関係が悪化しませんか?

実務上は逆です。法的な整理が入ることで、感情論ではなく条件交渉に戻り、結果的に冷静な合意に至るケースが多く見られます。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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