「破産管財人」(はさんかんざいにん)とは、破産法上、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」(破産法2条12項)と定義されています。
もっとも、これだけではよくわからない、といった方も少なくないと思います。当事務所には、実際に裁判所から「破産管財人」として選任され、多くの破産管財業務を担当・経験してきた弁護士も在籍していますので、そうした生の経験等も踏まえながら、以下、「破産管財人」について詳細に解説します。
破産管財人の選任について
裁判所は、破産管財人の選任に関し、当該破産事件における債務の内容、負債額、債権者数、破産原因、形成が予想される破産財団の金額、従業員問題の有無、暴力団、整理屋等の介入の有無、予想される管財業務の難易度等、当該事件の規模や見通しなど、管財業務を進める上での問題点を考慮し、弁護士としての経験年数、破産管財人の経験回数とその実績、所属事務所の規模や他の事務所との連携の程度等を勘案して、当該事件に適すると思われる弁護士に受任を打診します。
つまり、裁判所が、事件ごとに「破産管財人」としてふさわしいと思われる弁護士を選んだ上で、その弁護士に受任を打診しているのです。
破産管財人が選任されるケース
破産管財人は、全ての破産事件に登場するというわけではないのです。破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保することが求められる上記①「破産管財事件」についてのみ選任され、登場します。
他方、上記②「同時廃止事件」は、破産手続開始時の破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるときに、破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止が決定されます。このケースでは、破産管財人は選任されず、登場しません。
破産管財人の第三者性
法的には、古くから「破産管財人の第三者性」と呼ばれる論点が存在し、破産管財人が破産財団に属する財産に対して管理処分権を行使し管財業務を遂行するにあたり、破産者や利害関係人との間でどのような関係に立つと考えるべきか等について、議論が交わされています。また、「破産管財人の法律上の地位」に関しても、具体的には、財産管理処分権の帰属主体たる地位を破産手続との関係でどのように位置付けるか等について、意見が分かれています。
いずれにせよ、破産者やその代理人等は、公正中立な立場である破産管財人に対し、破産に関する必要な説明をする義務を負っており(破産法40条1項)、円滑な管財業務の遂行に可及的協力しなければなりません。
破産管財人の業務
破産管財業務の一環として、破産者が所有していた不動産(土地や建物)を売却したり、訴訟を提起して破産者が他人に貸し付けていたお金を取り戻したりすることもあります。また、破産者(破産会社)の従業員に支払われていない賃金に関し、立替払制度における証明作業を行い、従業員が経済的苦境から脱するためのサポートをすることもあります。
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