旅館業法の基礎知識~宿泊事業者が押さえるべきポイント~

旅館業法の基礎知識~宿泊事業者が押さえるべきポイント~

旅館業を成功させるためには、旅館業法の理解が不可欠です。この記事では、旅館事業者が守るべき法的義務や、許可申請の手順、そして業界での成功の秘訣を詳細に解説します。 旅館経営を考える方々にとって、実践的なガイドです。

旅館業法とは?改正した旅館業法のここに注目!

旅館業法とは?

旅館業法とは、宿泊施設の経営に関わる法律であり、宿泊業を営むにあたって守るべきルールや基準を定めています。

この法律の主な目的は、宿泊業の健全な発展を促し、利用者の生命や健康を守ることにあります。ここでは、旅館業法の概要から、宿泊業者が遵守すべき要件について解説します。

旅館業法の目的

旅館業法は、宿泊業が公衆衛生や安全面において適切なサービスの提供と保証を目的として施行されています。この法律があることで宿泊施設の利用者は、不安なく旅館の各種サービスが利用できます。

宿泊業の定義

旅館業法によると、宿泊業とは、宿泊を目的としたサービスを提供する業種を指します。

一般的なホテルや旅館のほか、民宿や簡易宿所などが該当します。

法律では、これらの宿泊施設を「旅館」と「ホテル」、「簡易宿所」の三つに大別しています。

許可制度

旅館業を営むには、地方自治体からの許可が必要です。許可を受けるためには、施設が一定の建築基準を満たしていること、消防法に基づく安全基準をクリアしていることなど、複数の条件を満たす必要があります。

許可申請プロセスは厳格であり、事業者は適切な書類の準備や施設の整備が求められます。

宿泊業者の義務

旅館業法は、施設の清潔さの維持、緊急時の対応計画の策定、利用者への適切な情報提供など宿泊業者に対して様々な義務を課しています。また、宿泊業者は、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることも義務付けられています。

旅館業法の適用とならないケース

旅館業法は、日本における宿泊業を規制する重要な法律ですが、すべての宿泊施設がこの法律の適用を受けるわけではありません。この法律の適用外となるケースには、特定の条件を満たす施設や状況が存在します。ここでは、旅館業法が適用されない主なケースについて詳細に解説します。

短期滞在の民泊

2018年に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)により、住宅を短期間(最大180日/年)貸し出す民泊事業は、旅館業法の適用を受けません。

これは、従来の宿泊業とは異なるカテゴリーとして、新たな法律の下で規制されています。

特定の施設による宿泊サービス

一部の公共施設や病院、学校などが提供する宿泊サービスも、旅館業法の適用外となることがあります。これらの施設が提供する宿泊は、主に施設利用者やその関係者を対象としており、一般的な旅館やホテルとは異なる目的で運営されています。

私的な宿泊提供

家族や友人など、私的な関係にある人々への宿泊提供は、旅館業法の適用を受けません。

これは、営利を目的としない私的な宿泊であるため、法の対象外とされています。

会員制施設

一部の会員制施設やクラブでは、会員専用の宿泊サービスを提供しています。

これらの施設が一般に公開されておらず、特定の会員に限定されている場合、旅館業法の適用外となることがあります。

宗教施設による宿泊サービス

宗教活動の一環として提供される宿泊サービスも、旅館業法の適用を受けない場合があります。これは、宿泊が宗教活動の支援や促進を目的としているためです。

研修施設や福祉施設

企業の研修施設や福祉施設が提供する宿泊サービスも、特定の条件下では旅館業法の適用外となります。これらは、特定のグループや目的に限定された宿泊を提供しているためです。

ホテル・旅館を取り巻く現状

ホテル・旅館業界は、旅行者のニーズの多様化、テクノロジーの進化、そして法的環境の変化といった要因により、絶えず変化しています。

旅館業法は、この業界の健全な発展と消費者保護を目的としていますが、現代の宿泊業における課題とチャンスの両方に影響を及ぼしています。

ニーズの多様化への対応

近年、旅行者の間で個性的な宿泊体験への需要が高まっています。これに対応するため、多くのホテルや旅館は、地元の文化や特色を生かしたサービスを提供し始めています。

旅館業法は、安全性や衛生基準といった基本的な要件を定めていますが、事業者はこれらの規制の枠内で創造性を発揮し、差別化を図る必要があります。

テクノロジーの活用

デジタル技術の進化は、予約システム、客室管理、顧客サービスといった面で業界に革命をもたらしています。旅館業法は直接的にはこれらの技術進化を規制していませんが、オンラインでの宿泊施設の宣伝や予約受付は、業法の適用を受ける業務プロセスに影響を与えています。

事業者は、オンラインプラットフォームを利用して宿泊施設を宣伝する際にも、法律に従う必要があります。

法的環境の変化

住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行は、旅館業法と並行して宿泊業の新たな領域を規制しています。これにより、一般の住宅を利用した宿泊事業が可能となりましたが、旅館やホテルとの競争環境は一層複雑になっています。

事業者は、これらの法律の適用範囲を正確に理解し、適切な許可を取得することが求められます。

持続可能性への注目

環境への配慮や持続可能な運営は、現代の宿泊業界において重要なトピックです。旅館業法は直接的には環境保護に言及していませんが、事業者は環境に優しい運営方法を採用することで、顧客からの評価を高められます。

また、省エネルギー対策やリサイクルの推進は、運営コストの削減になります。

改正した旅館業法のここに注目!

2023年12月13日に改正された旅館業法は、宿泊業界における新しい課題への対応と、サービス品質の向上を目指しています。ここでは、改正ポイントを分かりやすく解説します。

1.宿泊拒否事由の追加

・不合理なサービス要求

宿泊客からの不合理なサービス要求があった場合、例えば24時間体制での個人的なアシスタントの提供や、法的に認められていないサービスの要求など、施設がこれを満たすことが困難、または不可能である場合に宿泊を拒否できるようになりました。

注意点

宿泊拒否を行う際には、事業者はその理由を明確かつ適切に伝える必要があります。

また、拒否の理由が差別的であってはならず、すべての決定は公正な基準に基づいて行われなければなりません。

2.感染防止対策の充実

・特定感染症※が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。

・宿泊しようとする者が特定感染症※の患者等であるとき宿泊を拒否できると変更。

(改正前は伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるときと表記されていた)

※一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ感染症等(入院等の規定が準用されるもの)

3.差別防止の更なる徹底等

・みだりに宿泊を拒むことができない

改正により、宿泊施設は障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」を含め、特定の条件下での宿泊拒否を許されないことが明確化されました。これには、以下のような対応が含まれます​​。

・聴覚障害者への緊急時連絡手段として、スマートフォンや振動呼び出し機の利用

・フロントでの筆談コミュニケーション

・視覚障害者の部屋までの誘導

・車椅子ユーザーのための部屋内家具の配置変更

・車椅子ユーザーのベッド移動介助

・高所の物品取得のための従業員の介助

・精神障害者や発達障害者向けの静穏な環境提供

これらの対応は、宿泊施設がすべての顧客に公平かつ適切なサービスを提供し、差別を防止することが目的です。改正法では、こうした要求を拒否することが、差別につながる行為として認識されるようになりました。

・営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。(努力義務)

4.事業譲渡に係る手続きの整備

旅館業法の2023年改正では、事業譲渡に関する手続きが整備されました。

この改正により、事業を譲り受ける者は、新たな許可を取得することなく営業者の地位を承継できるようになりました。

また、都道府県知事等は、営業者の地位を承継した者の業務の状況を、地位が承継された日から6ヶ月間の間に少なくとも1回調査することが義務付けられました。

これにより、事業譲渡がスムーズに行われ、業界内での事業の持続可能性が高まることが期待されます。

まとめ

2023年の旅館業法改正は、カスタマーハラスメント対策、感染防止強化、差別防止の徹底、事業譲渡手続の整備を中心に行われました。

これらの変更は、宿泊施設の運営に新たな指針を提供し、公衆衛生の保持、サービスの公正性向上、業界内の健全な事業継承を促進します。

ブライト法律事務所では、これら改正点を踏まえた法律相談を提供しております。

旅館業を営む方々のチャレンジと成長をサポートし、変わりゆく法的環境の中での安心をお約束します。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
  • 記事カテゴリ
  • 成功事例
    インタビュー
契約
人事労務
債権回収
消費者
炎上
会社運営

準備中