公益通報から1年以内の解雇はNG?

公益通報から1年以内の解雇はNG?

企業のコンプライアンス体制に対する世間の関心が高まるなか、2025年6月に公布された改正公益通報者保護法が注目されています。改正法は、公布から1年6か月以内の政令で定める日に施行される予定で、2026年内には施行される見込みです。

公益通報後1年以内の解雇はNG?放置が招く最大3,000万円のリスクと正しい対処法

この記事でわかること:

  • 公益通報者保護法の改正で「1年以内の解雇は通報を理由とした報復と推定される」ルールが新設された
  • 放置・誤対応で発生しうる罰則・損害賠償・職場崩壊リスクの具体的な数字
  • 通報が発生した際の正しい対処ステップと、顧問弁護士で防げるポイント

「うちには関係ない」と思っていませんか?

こんな状況に心当たりはないでしょうか。

  • 従業員が「内部告発」に相当する相談を外部機関にしたと後から知った
  • 問題を起こした社員がちょうど通報者だったため、処分のタイミングに悩んでいる
  • 公益通報者保護法の改正内容は聞いたことがあるが、自社の就業規則や運用にまで落とし込めていない

「うちは大手じゃないから内部告発なんて起きない」という認識は危険です。公益通報者保護法の改正により、中小企業であっても違反した場合の代償は非常に大きくなっています。問題が起きてから対応しようとすると、その時点ではすでに手遅れになっているケースが少なくありません。


公益通報者保護法の改正で何が変わったのか

「1年以内の解雇は報復と推定される」ルールの新設

改正公益通報者保護法で特に経営者・人事担当者が注意すべき点は、「通報後1年以内に行われた解雇や懲戒は、通報を理由としたものと推定する」という規定が設けられたことです。

これは法律上の「推定規定」であり、会社側が「この処分は通報とは無関係だ」と立証しなければ、自動的に「報復的処分」とみなされる仕組みです。通常の解雇・懲戒であれば会社側の正当性を主張できますが、通報後1年以内という期間にかかってしまうと、その立証責任が会社に課されます。

つまり、正当な業務上の理由があって処分した場合でも、「通報後1年以内」というだけで、会社は自ら無関係を証明しなければならない状況に追い込まれるのです。

保護対象の拡大:フリーランスも対象に

改正により、保護対象が正規雇用の従業員だけでなく、フリーランス(業務委託契約者)にも広がりました。外注先の個人事業主が通報者となるケースでも、報復的な契約打ち切りは違法となります。取引先・外部委託先との関係でも注意が必要です。

通報の妨害・通報者の探索も禁止

「誰が通報したか調べる」行為や、通報しようとしている社員を妨害する行為も明確に禁止されました。「誰がリークしたんだ」と社内調査することが、それ自体で違法になりうる点は見落とされがちです。


放置・誤対応が招く3つのリスクと具体的な数字

リスク①:法人に最大3,000万円の罰金

改正法では、報復的な解雇・懲戒に対して個人に最大6か月の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には最大3,000万円の罰金が科されることが定められました。これは従来の過料(行政上の制裁)ではなく、刑事罰です。経営者個人も含めた責任が問われます。

「通報後に問題社員を解雇しただけなのに」という感覚でも、会社側が無関係を立証できなければ刑事罰の対象になりえます。「正当な理由があった」では不十分で、「通報とは無関係だった」という証明が求められる点が重大な落とし穴です。

リスク②:民事訴訟・損害賠償請求

刑事罰とは別に、通報者から民事上の損害賠償請求を受けるリスクもあります。不当解雇が認定された場合、解雇期間中の賃金相当額(バックペイ)に加え、精神的損害に対する慰謝料の支払いが命じられることもあります。

通報後の解雇が無効と判断されれば、解雇日から判決確定まで「ずっと在籍扱いで給与を払い続けなければならない」事態も起こりえます。中小企業にとっては事業継続を揺るがす規模になることも珍しくありません。

リスク③:職場崩壊と連鎖退職

通報者が不当に扱われたと社内・社外に伝わると、他の従業員の士気が著しく低下します。問題社員を放置していた会社が直面した3つのリスクでも触れているように、一つの問題への誤対応が連鎖退職を招くケースは珍しくありません。

実際、ある物流業の会社では、パワハラ傾向のある社員への対応を先送りにし続けた結果、同じ部署から10名以上が退職。その後、問題社員本人が退職した際には、弁護士を通じて300万円超の未払い残業代を請求されました。さらに過去に退職した別の社員3名からも同様の請求が重なり、最終的に150〜200万円での和解を余儀なくされました。就業規則の整備が後回しにされていたことが、この事態を招いた直接的な原因でした。

公益通報の問題でも同様です。通報者を不当に扱った事実が職場内に広まれば、「この会社では正直に声を上げると損をする」という空気が生まれ、優秀な人材から順に離職していきます。


実際に起きた事例:証拠なき対応で会社が追い詰められたケース

あるサービス業の会社では、社内で不正の疑惑が浮上した際、会社が「証拠が固まるまで待ちの姿勢」をとり、疑惑のある社員に対して書面での事実確認も行いませんでした。その後、社員は診断書を提出して休職に入り、時間だけが経過しました。

弁護士が状況を確認した段階では「懲戒解雇は証拠不足で困難。退職勧奨か証拠収集を続けるしかない」という判断にならざるを得ない状況でした。疑惑が出た段階で書面による事実確認と証拠保全のフローを設計しておけば、選択肢はまったく違っていたはずです。

公益通報への対応も同じ構造です。「通報があったことは知っていたが、どう対応すれば良いかわからず、とりあえず様子を見ていた」という間に、通報後1年以内という期間が経過し、その間に行った処分がすべて「報復の推定」対象になってしまう、というケースが今後増えることが予想されます。


公益通報が発生したときの正しい対処ステップ

ステップ1:通報の事実を正確に記録・把握する

いつ、誰が、どこに、何を通報したのかを正確に把握し、記録として残します。この情報は後の対応方針を決める基礎になります。同時に、「通報者を特定しようとする行為」は禁止されているため、その調査が通報者探しと受け取られないよう慎重に進める必要があります。

ステップ2:通報内容の事実確認は通報者を不利に扱わない形で行う

通報された内容の調査・事実確認は必要ですが、その過程で通報者が不利な扱いを受けることがないよう配慮が求められます。具体的には、通報者を関係者ヒアリングの場に同席させない、調査対象社員と同じチームに配置しない、などの措置が考えられます。

ステップ3:通報後1年以内の人事処分は必ず法的確認を経てから行う

通報後1年以内に、通報者を含む関係者に対して解雇・懲戒・降格・異動などの人事処分を行う場合、必ずその前に法的根拠と通報との無関係性を整理しておく必要があります。「正当な業務上の理由」があるだけでは不十分で、「通報とは無関係である理由」を文書化しておくことが重要です。

ステップ4:就業規則・内部通報窓口の整備

300人超の従業員を持つ企業では内部通報窓口の設置が義務化されていますが、中小企業でも整備しておくことが強く推奨されます。窓口があることで、外部機関への通報より先に社内で問題を把握・対処できる可能性が高まります。また、退職勧奨で違法と言われないための進め方も含め、通報者関連の人事対応は全般的に法的観点でのチェックが欠かせません。


「顧問がいれば、この段階で防げた」

公益通報への誤対応で会社が追い詰められるケースのほとんどは、「起きてから対処しようとした」ことが原因です。通報が発生してから弁護士に相談すると、「すでに推定規定の対象期間に入っている」「就業規則に必要な条項がない」「社内調査の進め方が通報者の探索とみなされる可能性がある」という状況に初めて気づく、ということが起きます。

顧問弁護士がいれば、以下の段階で介入が可能です。

  • 通報発生前:就業規則・内部通報規程の整備、社員研修の設計
  • 通報直後:対応方針の法的整理、調査フローの設計、記録の取り方の指示
  • 人事処分前:処分の適法性チェック、「通報と無関係」の文書化サポート

問題が起きてから単発で弁護士に依頼するより、平時から関係を持つ顧問弁護士の方が、会社の内情を把握した上で即座に動けます。顧問弁護士は必要?重要性・利用すべき場面・費用対効果の判断基準も参考に、自社の体制を見直してみてください。

法改正への対応は「義務だから仕方なく」ではなく、「放置することで発生するコストを避けるための投資」として捉えることが、経営上の合理的な判断です。


よくある質問(FAQ)

Q1. すでに通報後1年以内に処分してしまいました。今からでも対処できますか?

処分の内容と通報との関係性次第では、今からでも対応策を取ることは可能です。まず、処分の根拠となった事実・理由が通報と無関係であることを文書化できるかを確認することが先決です。また、通報者から異議申し立てや訴訟提起がなされる前に弁護士に相談し、リスクの大きさと対応策を整理しておくことを強くお勧めします。すでに問題が顕在化している場合でも、早期に動くことで被害を最小化できる場合があります。

Q2. 内部通報窓口の整備や規程の作成には、どのくらいの費用がかかりますか?

就業規則への内部通報規程の追加・整備を弁護士に依頼する場合、単発の規程作成であれば数万円〜十数万円程度が目安です。ただし、通報規程単体ではなく就業規則全体の見直しも含めると費用は変わります。顧問弁護士契約の場合は、月額の顧問料の範囲内でこうした規程整備にも対応してもらえるケースが多く、トータルコストとして見ると効率的です。一度整備すれば継続的に機能するため、万一の際のリスクを考えると費用対効果は十分に見合います。

Q3. 通報者が特定されてしまっても、その社員に対して注意や指導はできないのでしょうか?

通報者であることを理由とした不利益扱いは禁止されていますが、通報とは無関係な業務上の指導・注意は行うことができます。ただし、「通報後だから報復とみなされる」リスクが極めて高い時期であるため、指導・注意を行う場合はその内容・根拠・タイミングを慎重に記録しておくことが必要です。「通報前から問題があった行為に対する指導である」ことを客観的に示せる証拠がなければ、報復と判断されかねません。人事対応の前には必ず法的確認を経ることをお勧めします。


監修:弁護士法人ブライト 企業法務チーム
大阪・神戸を拠点に企業法務・顧問弁護士サービスを提供。中小企業の法的リスク対応を日々サポートしています。

※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律アドバイスではありません。具体的な問題については弁護士にご相談ください。

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