業務委託契約書のチェックポイント。主な記載事項や注意点など

業務委託契約書のチェックポイント。主な記載事項や注意点など

業務委託契約書とは、自社の業務を外部に委託したり、反対に他社の業務を受託したりする際に作成する契約書です。委託業務の「内容・範囲」「報酬額・支払方法」「秘密保持」「損害賠償」などトラブルの原因となりがちな内容について、契約書に明記しておくことが重要です。今回は、業務委託契約書のチェックポイントや、主な記載事項、ケース別の注意点を解説します。

業務委託の際に作成する、業務委託契約書

業務委託契約書は、業務を委託する側と業務を受託する側が合意して作成する文書です。業務委託契約書には、業務内容や諸条件などを記載します。

そもそも業務委託とは一般に、企業が自社の業務の一部を切り出して、外部に委託することを指しますが、民法に「業務委託」という条文があるわけではありません。一定の「事務の処理」という労務提供に関する「(準)委任」に関する規定と、一定の「仕事の完成」を目的とする「請負」に関する規定とが、問題となっている契約内容を踏まえて解釈、適用されることとなります。

もっとも、契約内容によっては両者を明確に区別できない場合も多く、問題となる状況に応じてふさわしい条文が適用され解決されることとなります。

業務委託契約の例としては、以下のようなものが挙げられます。

請負的性格の強いもの

  • 建築契約(建物の建築という仕事の完成を委託する)
  • デザイン業務委託契約(企業の商品デザインという仕事の完成を委託する)
  • 製造業務委託契約(自社で取り扱う商品の製造という仕事の完成を委託する)

準委任的性格の強いもの

  • 不動産仲介契約(仲介サービスという事務を委託する)
  • 医療、介護、保育契約(結果ではなく、医療行為、介護業務、保育サービスを提供する)
  • 保守業務委託契約(機械やシステムの保守業務を委託する)
  • 清掃業務委託契約(オフィスや自社が運営する施設の清掃作業を委託する)

業務委託契約を締結した後に不備に気付いても、契約を途中で変更するのは困難です。トラブルを予防し、自社に不利とならないようにしつつ、委託の目的に即した契約書を作成するために、委託業務の内容、委託することとなった経緯や事情、自社の状況、相手方との関係など、委託の背景を弁護士等専門家に説明した上で、リーガルチェックを受けることをおすすめします。

業務委託基本契約書について

継続的に業務を委託する場合は、まず「業務委託基本契約」を締結して、各取引に共通する基本的事項について定めた上で、個別の依頼については「個別契約」を締結したり、「発注書(注文書)」と「請書」のやり取りで規定したりすることも多くあります。

「基本契約」と「個別契約」の違い

「基本契約」とは、他社との継続的な取引において、取引全体に共通する基本的な事項を定めたものです。具体的には、契約目的、支払方法、秘密保持、損害賠償、契約期間、解除条項、反社条項などが基本契約に含まれます。取引の最初に基本契約を締結することで、同じ相手と同じ内容で何度も契約を締結する手間を軽減できます。

これに対して「個別契約」は、基本契約に基づいてそれぞれの取引ごとに定める、個別業務の内容を定めるものです。委託する業務の具体的な内容、個別の納期、納品方法、個別の特約などを個別契約で規定することが多いです。

取引関係に入る時点で基本契約を締結しておき、その後、個別に委託する業務内容に応じて、条件を細かく定めた個別契約を締結していきます。個別契約に規定されていない事項については、基本契約の定めが適用されます。両者で規定内容に矛盾が生じたときの優劣の定めについても、基本契約に規定しておくのが通常です(「個別契約が優先する」と規定されることが多いと思います)。

業務委託契約書の記載例

業務委託契約書の、基本的な記載例を紹介します。業務委託基本契約書を自社で作成される場合に、参考としてご活用ください。

業務委託契約書の記載例

【チェックリスト付き】業務委託契約書作成時の主なチェックポイント

業務委託契約書でチェックしたい主なポイントは、次の8点です。

チェックポイント具体的なチェック項目
①委託業務の特定▢委託する業務を過不足なく規定しているか
▢業務に関連する付随業務も含まれているか
②契約期間に関する取り決め▢契約の有効期限は適切か
▢契約期間満了後の更新はあるか
▢中途解約の条項はあるか
③報酬の支払方法▢支払方法を記載しているか
▢支払日を記載しているか 
▢支払方法について下請法に抵触していないか
④成果物の知的財産権の帰属▢知的財産権は誰に帰属するのか
▢知的財産の利用条件を規定しているか
▢知的財産権の帰属対価について下請法に抵触していないか
⑤再委託の可否・条件▢第三者への再委託を禁止しているか
▢再委託を認めている場合、その条件を規定しているか
⑥受託者側の義務▢報告義務を課しているか、報告の頻度を限定しているか
▢秘密保持義務はあるか
▢その他その業務に関して必要な事項を規定しているか
⑦損害賠償▢損害賠償責任を負う場合について明記されているか
▢賠償額の範囲が明記されているか
⑧その他▢解除の条項はあるか
▢反社会的勢力の排除に関する条項はあるか

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

①:委託業務の特定

委託する業務について、「必要な内容が過不足なく規定されているか」「関連する付随業務も委託業務に含まれているか」を必ず確認しましょう。抽象的な記載内容は、「委託した業務が行われていない」「業務に含まれると思っていなかった」など、双方で認識の違いが発生してトラブルになる可能性があります。

書き方についての定めはないため、「契約書に詳細まで明記する」「業務内容を列挙する」「詳細は別紙で覚書を作成する」など、さまざまな方法があります。業務内容が専門的な場合や業務範囲が広い場合など、委託する業務すべてを書ききれない場合は「付随する一切の業務を含むものとする」および「その他、甲乙間で別途合意した業務」という条項を追加します。委託する業務を、両社が「付随業務も含めた契約である」と認識することが重要です。

また、個人情報の第三者提供の制限との関係でも、委託業務の特定や目的を明記しておくことが重要です(個人情報保護法27条5項1号)。

②:契約期間に関する取り決め

業務委託契約では、「契約をいつ終了するか」も意識する必要があります。契約の有効期限は業務内容にもよりますが、業務遂行にどれくらいの期間が必要かを委託者と受託者で協議し、無理のない期間を設定しましょう。なお、継続的な業務委託では、期間満了後の自動更新条項を設けるのが一般的です。

また、「契約期間の途中でも解約できるか」中途解約の条項を設けておくことも重要です。「中途解約できるのはどちらなのか」や「損害賠償(違約金)の設定額」「解約時の報酬の取り扱い」など、相手方に有利な条件に偏っていないか確認しましょう。併せて、自社が予期していないタイミングで解約されないよう、解約の禁止期間・予告期間についても、確認しましょう。

③:報酬の支払方法

報酬を支払う条件や、支払いの期限などを定めます。報酬額を分割払いする場合は、分割の回数・金額・支払期限の詳細を確定しておきましょう。報酬を一部前払いする場合は、総報酬額に対する前払い金の比率と、支払時期を明確にします。

支払方法には、たとえば以下の5つの例が挙げられます。

毎月定額型毎月定額の報酬を支払う
時給計算型受託業務の稼働時間×時給単価で報酬額を決定する
成果報酬型業務の成果に応じて報酬を支払う
単発業務型契約時に定められた額の報酬を支払う
成功報酬型委託した業務が成功した場合に、成功の度合いに応じて報酬を支払う

いずれの場合も、支払う報酬の算出方法、報酬金額、支払方法、支払期日を明確に規定しておき、支払いに関わるトラブルを予防しましょう。

なお、「成果報酬型」や「成功報酬型」の業務委託契約は、事前に報酬額を確定できないため、報酬の計算方法を記載して契約書を作成します。両者間で齟齬や誤解が生じないよう、成果・成功の定義を明確にしておくことが重要です。

委託の内容が「請負的性格なのか準委任的性格なのか」によっても、支払に対する考え方が異なります。

請負的な契約は、仕事の完成をもって報酬請求権が発生するのが原則です(民法632条)。ただし、委託された業務を遂行する上での原材料費や人件費などは、報酬額を設定する段階で考慮されているものとして、契約において部分払いが規定されることもあります。なお、当初の見込みよりも多額の費用がかかったとしても、受託者は、報酬とは別に原材料費等を請求したり、報酬の増額請求をできないのが原則です(なお、令和4年4月に、経済産業省から、ウクライナ情勢や原油価格高騰に伴い、下請事業者等に適切な価格転嫁等の配慮をするよう要請文書が出されています)。

準委任的な性格の契約は、法律以外の事務作業を委託するもので、成果物が必要ということではありません。委託者の希望どおりに業務が完了しなかった場合でも、受託者には遂行した業務に応じた報酬が支払われます。

また、下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的に、委託者(親事業者)の義務・禁止事項を定めています。下請法が適用される場合、委託者(親事業者)は、下請事業者に対して、下請代金の支払期日を定める義務や、遅延利息の支払義務があるほか、下請代金の減額や買いたたき、不当な給付内容の変更・やり直しなどが禁止されています。

下請法に抵触していると気付かずに業務委託契約を締結してしまうと、下請法違反として公正取引委員会や中小企業庁から勧告を受ける可能性もあります。業務委託契約を締結する場合は、下請法が適用されるかどうか、適用される場合は同法に抵触していないか等について専門家の確認を受けることをおすすめします。

参考:公正取引委員会「下請法の概要」

④:成果物の知的財産権の帰属

委託業務で発生した知的財産について、特許権や著作権等の知的財産権が、委託者と受託者のどちらに帰属するかを明記しておくべきでしょう。知的財産権を受託者に譲渡するとの規定があるときは、受託者に適正な対価が交付されることとなっているか確認しましょう。委託報酬に知的財産権の譲渡を含める場合は、下請法3条が定める、いわゆる「3条書面」に記載が必要です。また、委託報酬とは別に、受託者に譲渡の対価を支払って知的財産権を譲渡させる場合には、業務委託契約とは別に譲渡のための契約を締結しておくと後日の紛争を回避できるでしょう。

なお、下請法が適用される場合は、委託者(親事業者)には、著しく低い報酬額を不当に定める「買いたたき」が禁止されます。業務上で知的財産権が発生したにもかかわらず、知的財産の正当な対価なしに低い報酬額を定めると下請法違反となる恐れがあるため、注意が必要です。

業務の内容により知的財産権が発生する可能性がある場合は、事前に両当事者間できちんと協議し、権利の扱い、対価や報酬の要否等について後日の紛争とならないよう明確に規定しておくことが重要です。

参考:公正取引委員会「よくある質問コーナー」下請法

⑤:再委託の可否・条件

業務委託契約は、委託者が受託者の能力を評価した上で、「この受託者だから依頼しよう」と判断して締結するものです。そのため、仮に再委託が可能な案件でも、受託者が勝手に再委託するというのは、本来の趣旨に合いません。再委託の可否や、「特定の部分のみ」「委託者が事前に書面で承諾した場合のみ」など再委託を許可する条件について契約書で定めておきましょう

なお、委託者が再委託を望まない場合は、再委託を禁止する条項を明記する必要があります。

また、再委託ができる場合には、受託者が負うべき義務(守秘義務、個人情報保護義務等)について、再委託先にも遵守させるべきことを規定しておくべきでしょう。

⑥:受託者側の義務

委託した業務の遂行過程で、受託者に課せられる義務を明確に定めます。具体的には、「守秘義務」や「個人情報の取り扱い」「報告義務」が設定されているかを確認します。

守秘義務や個人情報の取り扱いについては、情報の流出や流用を防ぐために、契約書に秘密保持条項の記載を推奨します。委託者から受託者に守秘義務を課すことがほとんどですが、受託者から委託者に渡される情報がある場合は、委託者側の義務も明記しましょう。なお、個人情報を取り扱う場合、委託の範囲内であれば本人の同意なく委託先へ提供することも可能ですが(個人情報保護法27条5項1号)、委託者には受託者を適切に監督すべき義務が生じます(同法25条)。委託に伴い取り扱うことのできる個人情報の範囲については、技術的専門的検討も必要ですので、慎重な検討が必要です。

報告義務については双方に過度の負担にならないようにすることが大切です。「報告自体が必要かどうか」「定期的にミーティングを行う必要があるのか」「定期的なレポート提出が必要か」などを両者間で検討し、決定した内容を明記しましょう。

その他、受託者の善管注意義務や、業務の進捗報告、定期的な打ち合わせなど、受託する業務に関して必要事項に漏れがないか、確認することも重要です。

⑦:損害賠償

トラブルが発生してしまったときの損害賠償について、契約書にあらかじめ明記しておきます。損害賠償の責任を負う範囲と賠償額を規定しておくことで、無制限に責任を追うリスクを回避できます。なお、業務委託契約書に損害賠償の条項がない場合、民法に基づく損害賠償請求が認められます。

損害賠償の規定は、自社が「損害賠償を請求する側」なのか、「損害賠償の責を負う側」なのかで、捉え方が変わります。自社が受託者側の場合は、受領した委託料を賠償額の上限とする規定が多く見られますが、受託者側の重大な過失が原因の場合は、上限が無効と判断されるケースもあります。そのため、「相手にどこまで妥協するか」「相手方をどのように説得するか」を戦略的に考えた上で契約書を作成することが重要です。

⑧その他

業務委託契約の解除に関する条項と、反社会的勢力の排除に関する条項を明記します。

解除権が誰にあるのかは契約の内容によって異なり、委任契約・準委任契約の場合は、委託者と受託者の双方が自由に解除できます。請負契約について民法の規定と異なる解除のルールを定めようとするときは、その条件を契約書に明記しておく必要があります。

反社会的勢力の排除に関する条項(反社条項)は、反社勢力による企業への被害を防ぐための条項です。これを明記することで、受託者が反社会的勢力であると判明した場合に、締結した契約を解除でき、損害賠償請求をすることもできるようになります。

参考: 国土交通省「建設産業・不動産業:反社会的勢力排除のためのモデル条項について」

業務委託契約書のチェックポイントは、契約や事業内容によって異なります。自社に不利な契約になっていないか、よく確認しましょう。

業務委託契約書の作成・チェックを弁護士に依頼するメリット

業務委託契約書の作成やチェックは、社内で対応が可能な場合もありますが、弁護士への依頼を推奨します。担当者に法律の知識がなくても、弁護士に依頼することで、自社のニーズに沿った業務委託契約書を作成できるからです。委託する業務の内容や委託する事情など、委託の背景を弁護士に知ってもらった上で、作成・チェックを依頼することで、適切な条項を規定することが可能です。作成に関わる担当者の業務負荷が軽減され、担当者がコア業務に専念できるようになるというメリットも期待できるでしょう。

業務委託契約書に関する困りごとは、弁護士に相談を

業務委託契約書は、外部に自社業務を依頼するすべての企業に関わる契約書です。契約を取り交わした後に「自社にとって不利な内容」だと気付いても取り消すことは難しいので、初めて業務委託契約書を作成する場合は、特に慎重な対応が必要となります。トラブルを未然に防ぎ自社の利益を守るために、契約を締結する前に弁護士に相談するとよいでしょう。

中小企業が活用したい「みんなの法務部」

弁護士法人ブライトが展開する「みんなの法務部」は、かかりつけ医のように気軽に法的な相談ができる法務サービスです。ヒアリングを行い事業内容や企業の文化などをよく知った上で、各種契約書の作成やチェック、法律相談、積極的なアドバイスなどで、トラブルを未然に防ぎます。業務委託契約書は、業務の内容や委託する事情など、委託の背景を踏まえて作成することが大切なため、不安なことは「みんなの法務部」にご相談ください。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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