消費者保護法とは?消費者契約法・特定商取引法の概要・改正について解説

消費者保護法とは?消費者契約法・特定商取引法の概要・改正について解説

消費者保護法には消費者契約法や特定商取引法、景品表示法、割賦販売法などがあり、事業者と消費者間の取引に関して、消費者を保護するために一定の規制を設けています。この記事では、消費者契約法と特定商取引法の概要をはじめ、2023年6月に施行された改正のポイント、抵触しないために企業がすべきことなどを紹介。一般消費者向けのビジネスを展開する事業にとっては必須の情報です。ぜひご覧ください。

※本記事は、2023年6月1日時点の情報を基に作成しています。

消費者保護法とは

消費者保護法とは、事業者と消費者間の取引に関して、情報や交渉力の格差などを踏まえ消費者を保護するために制定された法律です。消費者保護法は単一の法律ではなく、消費者契約法や景品表示法など、複数の法律によって成り立っています。

消費者保護法に違反すると、消費者ひいては社会的信用の失落につながるなど、事業へのダメージも相当です。トラブルを回避するためにも、一般消費者に向けてビジネスを展開している企業は、消費者保護法をきちんと理解する必要があります。

消費者保護法の規制が厳格化する背景

情報化社会が進展し、SNSの利用拡大などにより、事業者だけでなく消費者にとっても情報が得やすい世の中になっています。その一方で、情報量が多いために消費者が正しい判断をしづらくなっているとも言えるでしょう。

また、技術革新に伴い既存の枠組みではとらえきれないサービスの増加や、事業者と消費者間の交渉力の違いなどを考慮し、消費者を保護することに対し、より一層厚い規定を有するものへと変化し続けています。

消費者保護法を構成する法律

消費者保護法を構成する法律は、主に以下が挙げられます。

●消費者契約法
●特定商取引法
●景品表示法
●割賦販売法
●貸金業法

今回は一般消費者に向けてビジネスを展開する事業者にとって関わりが深く、2023年6月に改正法が施行された「消費者契約法」「特定商取引法」についてみていきましょう。

消費者契約法

消費者契約法とは、事業者・消費者間の取引一般において、情報や交渉力で劣ることなどを踏まえ、消費者を保護するように規制した法律です。事業者と消費者間で交わした「消費者契約」は、あらゆる契約が対象となります。主なルールは以下の2点です。

(参考:「消費者契約法」e-Gov)

主なルール①:消費者契約の取り消し(第4条)

事業者が消費者に対し、以下のような不当な行為により消費者契約が締結された場合、消費者は契約を取り消すことができます。以下の行為が契約取り消しの対象とされていました。

【該当する不当な行為】
・重要事項の不実告知
・不利益事実の不告知
・不確実な事項に関する断定的判断の提供
・必要とされる分量や期間を著しく超えた契約(過量契約)
・消費者の要求に反する不退去
・退去しようとする消費者の妨害
・不安をあおる告知
・好意の感情の不当な利用(デート商法)
・判断力の低下の不当な利用
・霊感商法等による知見を用いた告知
・契約締結前に債務の内容を実施等

主なルール②:消費者に不利益な条項の無効(第8条)

事業主にとって一方的に有利、または消費者にとって一方的に不利となる以下の条項は、無効となります。

【無効となる条項】
・事業者は責任を負わないとする条項
・消費者はどのような理由でも契約をキャンセルできないとする条項
・免責範囲が不明確な条項
・成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
・平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
・消費者の利益を一方的に害する条項

(参考:消費者庁「知っていますか?消費者契約法

【2023年6月施行】消費者契約法改正のポイント

2022年5月に消費者保護法が改正され、2023年6月1日に施行されました。その背景には、高齢化社会のさらなる進展やコロナ禍によるオンライン取引の急増などによる、消費者や消費者契約を取り巻く環境の変化があります。こうした世情に対応するため、消費者保護のあり方が再度見直された結果、改正に至りました。さまざまな事項が追加される中、事業者の努力義務も拡充されます。

今回の改正におけるポイントは以下の3点です。

ポイント①:契約の取消権を追加(第4条第3項)

日々変化する消費者契約の締結方法などを踏まえ、消費者が取消権を行使できるケースとして、次の3つの類型が追加されました。

●勧誘することを告げずに消費者を退去困難な場所へ連れて行き、勧誘する類型
例)旅行へ行こうと告げて、消費者を山奥の別荘に連れて行って商品を販売

●威迫する言動を交え、契約締結の相談を行うための連絡を妨害する類型
例)商品を買うか親に相談したいと消費者が申し出たところ、「それはだめだ」と相談を妨害して勧誘

●契約前に事業者が目的物の原状を変更し、実施前の原状回復を著しく困難にして勧誘する類型
例)貴金属の買い取りの際に指輪についていた宝石を鑑定のために取り外し、元に戻すことを著しく困難にして勧誘

また、これまでも契約取り消しの対象であった「霊感商法等による知見を用いた告知」の類型では、契約取り消しとなる対象範囲が「消費者本人」から、「消費者本人とその家族」に拡大しました。さらに、将来生じ得る不利益のみでなく、「現在生じている重大な不利益」を根拠にしたセールスも契約取り消しの対象となっています。 

企業としては、それぞれの点をしっかり把握しておくことが大切です。

ポイント②:免責の範囲が不明確な条項の無効(第8条第3項)

改正前の消費者契約法においても、事業者に故意または重大な過失がある場合における事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項は無効とされていました。しかし、実際は事業者の損害賠償責任の範囲を限定しつつ、「法令上許容する限り免責されます」といった留保文言付きの契約条項が見られ、不明瞭なケースが多かったと言えます。

今回の改正によって、例えば、軽過失の場合には損害賠償額の上限を定めるような、損害賠償責任の一部を免除する契約条項においては、当該上限額が適用されるのは「事業者が軽過失の場合に限る」旨を明確に記載しなければ無効となります。消費者とのトラブルを避けるためにも、しっかり明記しておきましょう。

ポイント③:事業者の努力義務の拡充

今回の改正では、事業者の努力義務が拡充している点も見逃せません。あくまでも努力義務規定のため事業者に具体的な法的義務を課すものではありませんが、消費者契約法の観点からすると、事業者は情報提供に協力することが望ましいでしょう。

拡充された努力義務について、具体的には以下になります。

情報提供や説明に関する内容

1.勧誘時の情報提供等(第3条第2項)

事業者が消費者に契約締結の勧誘をする際に、これまでの「消費者の知識及び経験」に加え「年齢、心身の状態」も考慮したうえで、契約の目的となるものの性質に応じて、契約内容についての必要な情報を提供するよう、努めなければなりません。

2.定型約款の表示請求権に関する情報提供(第3条第3項)

民法にて消費者に認められている「定型約款の表示請求権(定型約款の内容を知る権利)」の行使を担保するために、消費者に対し、当該権利の行使に必要な情報提供を行うよう、努めなければなりません。

3.解除権行使に必要な情報提供(第3条第4項)

消費者に対し、事業者が解除権行使に必要な情報を提供するよう、努める必要があります。

4.解約料の算定根拠の説明(第9条第2項)

消費者から要求された場合に、解除料に関する算定の根拠を説明するよう努めなければなりません。なお、算定の根拠とは、解除料の設定時に使用した算定式や当該式を採用した考慮事項とそれらを用いた理由、解除料の金額の妥当性の根拠などを意味します。

適格消費者団体の要請への対応(第12条第3~5項)

適格消費者団体とは、差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を指します。

違法な契約締結の差止請求を行う前段階として、適格消費者団体から事業者に対して行うことが多い契約条項の開示要請に関し、当該要請に応じる努力義務が事業者に課せられました。

(参考:「消費者契約法」e-Gov)

特定商取引法

特定商取引法とは、消費者が事業者から搾取される可能性が類型的に高いとされる事業者・消費者間の取引一般においてのルールを定めた法律です。以下の取引が対象となります。

【特定商取引法の対象】
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務提供(エステティック、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所)
・業務提供誘引販売取引(物品の販売または役務の提供やあっせん事業において、業務提供利益が得られると相手方を誘引し、その者と特定負担を伴う取引をするもの)
・訪問購入

特定商取引法上のクーリング・オフ制度とは(第9条)

クーリング・オフ制度(契約の申込みの撤回又は契約の解除)とは、契約の申し込みまたは契約締結後、一定期間内に申し込みの撤回または契約の解除を行うことができるものです。期間内であれば、事業者は消費者に対して損害賠償や違約金を請求することができません。消費者がクーリング・オフを行える期間は、次のように定められています。

クーリング・オフが有効な期間対象となる取引
8日間訪問販売/電話勧誘販売/特定継続的役務提供/訪問購入
20日間連鎖販売取引/業務提供誘引販売取引

※契約書の締結日を起算日とする
※訪問販売と電話勧誘販売については、政令で定める消耗品を使用・消費した場合と、消費者が支払う対価が3,000円未満の場合に限り適用外

また、通信販売は消費者の自主性が重んじられるため、クーリング・オフ制度が認められていません。返品については、消費者が商品を受け取ってから8日以内の返品は認められますが、返品不可の特約を通信販売の広告に表示するなどの条件を満たしている場合は、返品に応じる必要はありません。

(参考:「特定商取引に関する法律」e-Gov)

【2023年6月施行】特定商取引法改正のポイント

2022年に特定商取引法が改正され、2023年6月1日に施行されました。2021年に改正し、2022年に施行された際は、クーリング・オフの通知の電子化対応などが盛り込まれましたが、事業者が交付すべき書面(契約書面等)の電子化への対応は対象となっていませんでした。

これまでは書面での交付が義務付けられていましたが、2023年6月からは、契約書面などを紙での交付を原則としつつ、一定の要件を満たすことで電子交付できるようになりました。

2023年6月に施行された改正のポイントを紹介します。

ポイント①:電子交付が可能になった書面は3つ(特商法第4条等)

この改正で、電子交付できることになった書類は以下の3種類です。

概要書面/これから勧誘しようとする取引などの概要について記載した書面
申込書面/申込みの内容を記載した書面
契約書面/契約内容を明らかにする書面

ポイント②:消費者の承諾が必要(政令第4条第1項、施行規則第9条、第10条第1項等)

事業者は、消費者に対し電子交付により提供することの承認を得る必要があります。その際には、提供に用いる電磁的方式の種類や内容を示さなければなりません。

また「承諾の取得」に当たっての説明においては、電磁的方法で提供される場合は、PCなどに備えられたファイルへの記録がされた時に消費者に到達したものとみなされ、かつ、到達した時から起算して8日(連鎖、業提の場合は20日(上記))を経過した場合、クーリング・オフができなくなることなどを伝える必要があります。

契約書面などの電磁的方法での提供を行う場合の、一般的な流れは次のようになります。

電子契約締結までの流れ

(出典元:消費者庁「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」

事業者は、消費者に説明する際は、消費者が理解できるよう平易な表現をすることも求められています。

ポイント③消費者が自ら電子計算機を操作できることが前提(施行規則第10条第3項等)

電磁的方法により提供される事項を閲覧するために、消費者自ら必要な操作ができることが前提となります。例えば、電子メールにより契約書面などを提供する場合には電子メールアドレスを日常的に使用している、PCのサイバーセキュリティを確保しているといった、消費者の適合性の確認が必要です。

ポイント④電子交付が可能な電磁的方法は3つ(特商法規則第8条第1項等)

契約書面などを電磁的方法により提供する方法は以下の3つがあります。

● 電子メールなどによりデータを送信する方法
● 事業者のウェブサイトを利用する方法
●DVDやUSBなどの記録媒体に記載すべき事項を記録して、消費者に交付する方法

上記の方法により提供されたデータは、「ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること」「ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること」が必要です。

ポイント⑤データの表示が明瞭であること(特商法規則第8条第3項等)

提供するデータは、消費者が当該事項を明瞭に読めるように表示する必要があります。例えば、赤地に赤字を表示する、極端に小さな文字または大きな文字で表示するといったものは明瞭とは言えません。

(参考:消費者庁「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」)

消費者保護法に違反すると、どうなる?

消費者保護法に違反した場合、どのようになるのでしょうか。主には以下が挙げられます。

契約の条項が無効となり、行為が取消の対象となる

消費者保護法は強行規定が多いので、法に反する内容で契約しようとしても、規定に従った内容に修正されます。例えば、消費者契約法では不当条項があれば当該契約条項が無効になります。また、上記のとおり、不当な勧誘行為による契約などは、当該契約が取り消される可能性があります。

社会的信用の失落につながる

消費者契約法において契約に不当な内容が入っているなど、法に違反したとなると、行政のホームページで公表されたり、ニュースで報道されたりして、社会的な信用をなくすことは避けられないでしょう。消費者が離れるだけでなく、取引先が契約を終了するケースにもつながり、事業所としては存続の危機に陥ることさえあります。

特定商取引法違反は、行政処分の対象となる可能性がある

特定商取引法に違反した場合、違反行為が発覚すると業務改善指示業務停止命令といった行政処分を受ける可能性があります。

消費者保護法に抵触しないために、企業がすべきこと

消費者保護の観点から規制されている消費者保護法に対し、企業はどのような対応が求められるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

法を理解して業務が遂行できるよう、従業員への指導を徹底する

書面はもちろん口頭でも、消費者保護法に違反するリスクのある勧誘や商品案内が行われないようにすることが求められます。そのためには、従業員が消費者保護法を理解した上で、誤認しないような表示にする、選択権を阻害しないといった販売活動ができるよう、従業員の指導・教育を徹底することが大切です。一般的に消費者とコミュニケーションをとることが多い販売員はもちろん、全社員への指導・教育を行い、定期的に研修や振り返りを行いましょう。

消費者が誤った認識をもつような表示を避ける

気を付けるべき点は、まず、消費者が商品を購入したりサービスを選択したりする際に、企業側が誤解を招くような表現は行わないようにすることです。「必ず」「絶対」といった断定的な言葉を使わなくても、消費者が断定的だと捉えられるような説明をすれば、法に触れる可能性があると認識しましょう。

消費者の選ぶ権利を阻害しない

消費者が商品やサービスを選ぶ権利を阻害しないことも、企業がすべきことのひとつです。

エステや語学学習の体験に来た消費者に対し執拗に勧誘したり、訪問販売で消費者が断っているのにも関わらず事業者が帰るのを拒んだりする行為は、禁止されています。

「みんなの法務部」を活用し、消費者保護法を遵守した適切な対応を

そもそも消費者保護関連法令に抵触するのかの判断も、また、消費者保護関連法令に触れることなく円滑に事業を展開するためには、専門知識が必要です。また、法は世情に合わせて段階的な改定が行われるため、専門家である弁護士に相談することが最善策のひとつと言えるでしょう。

弁護士法人ブライトは、企業法務サービス「みんなの法務部」を展開し、企業が安心して本業に専念できる環境を持続的に提供しています。登録企業の事業内容や文化を把握したうえで、法的トラブルを未然防止できるよう、法的リスクの有無を判断する「法務ドック」も設けています。

消費者契約法、特定商取引法どちらにしても、契約内容をどう設定するのか、自分の事業がどこまで対象になるのかといった悩みも相談できます。トラブルが起きないよう事前の対応が肝になるので、「みんなの法務部」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。気になる方はまずはご相談ください。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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