このページは、ご本人の物語/60-70代医師がバス事故で頚椎・胸椎骨折・四肢麻痺の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- OPLL(後縦靭帯骨化症)・DISH(びまん性特発性骨増殖症)の既往症があると素因減額が問題に
- 骨折ありの本件は「神経症状のみ」の素因減額判例とは別物、と判例調査で立証
- 高所得者(医師業)の逸失利益・休業損害は確定申告書からの精緻な計算が必要
- 搭乗者傷害保険2940万円受領済(損益相殺対象外だが慰謝料減額要因として裁判所考慮)
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事故の概要
60-70代の医師業のC様は、業務移動中にバスに乗車していた際に事故に遭われ、車両から投げ出されました。受傷内容は頚椎C3/4骨折・胸椎T4/5骨折・脊髄損傷で、結果として四肢麻痺・神経性膀胱(排尿障害)・両手痺れ・食事介助要の重度状態となり、別表第1第1級相当・労働能力喪失率100%の認定を獲得しました。
最大の争点:素因減額20%の主張
C様には事故前から、後縦靭帯骨化症(OPLL)・びまん性特発性骨増殖症(DISH)・脊柱管狭窄症の既往症がありました。これらは脊椎の骨化・骨棘形成を伴う疾患で、相手方からは「事故がなくても同様の症状が将来発生していた可能性が高い」として素因減額20%を主張されました。
素因減額が認められると賠償額が2割削られるため、ブライトでは過去判例の徹底調査を行いました。
判例調査で素因減額を抑える戦略
過去判例を分析した結果、OPLL/DISHが素因減額された裁判例の大半は「頚椎骨折なし・神経症状のみ」のケースであることが分かりました。本件のように明確な頚椎・胸椎骨折を伴う重症例では、素因減額を否定すべきという主張軸を立てました。
さらに、協力医(整形外科医)から次の所見を取得しました。
- 「四肢麻痺は頚椎骨折に由来する直接的な脊髄損傷の結果」
- 「DISHにより骨が折れやすくはあるが、本件の四肢麻痺は事故が直接原因」
- 「OPLL/DISHが将来同様の症状を生じさせる可能性は極めて低い」
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高所得者(医師業)の損害計算
C様は医師業として高収入を得ていらっしゃいました。賠償項目を次のように積算しました。
| 療養費 | 1,800万円 |
| 将来介護費(日額8,000円) | 4,500万円 |
| 傷害慰謝料 | 380万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 2,400万円 |
| 逸失利益・休業損害合計 | 約1億円 |
搭乗者傷害保険2,940万円との関係
事故時、C様にはバス会社の搭乗者傷害保険が掛かっており、2,940万円を既に受領済みでした。これは法律上「損益相殺の対象外」(搭乗者傷害は慰謝料的性質)ですが、裁判所は最終的な和解額を決める際の考慮要素にすることがあります。ブライトはこの点も踏まえて交渉を進めました。
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和解1億円獲得(素因減額20%前提・分割払い)
長期の交渉と判例調査を経て、素因減額20%・分割払い前提で和解1億円を獲得しました。判決見込み(調整金込)は約1億3,000万円でしたが、和解選択により早期解決+確実な回収を実現しました。
同じ立場の方へ
OPLL・DISH・脊柱管狭窄症などの既往症がある方の交通事故では、「素因減額」が大きな争点になりがちです。骨折を伴う重症例では素因減額を否定できる可能性が高いので、保険会社の主張を鵜呑みにせず弁護士に相談してください。協力医の意見書取得と過去判例の徹底分析で、素因減額を最小化できます。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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