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【ご本人の物語】30代一人親方がバイク右直事故で高次脳機能障害|労災12級認定からの異議申立て・基礎収入立証4パターン試算

このページは、ご本人の物語/30代一人親方がバイク右直事故で高次脳機能障害の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 一人親方・個人事業主の基礎収入立証は確定申告書と実態の乖離が論点
  • 高次脳機能障害は等級によって賠償額が10倍以上変動(12級1,544万→7級4,983万→5級7,017万)
  • 症状固定時期を医師交渉で後ろ倒しすると等級認定が変わる可能性
  • 一人親方労災組合からの障害給付と民事賠償の並行処理が必要

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事故の概要

30代の一人親方(個人事業主)のD様は、業務移動中のバイク右直事故で頭部外傷・顔面骨折・鼻骨骨折・高次脳機能障害(短期記憶障害)を負いました。労災対応・身障者3級併発という重度事案で、当初は後遺障害5〜7級を想定していました。

想定外の労災12級認定

労働基準監督署から出された認定は12級でした。短期記憶障害・遂行機能障害の症状からすると低すぎる認定で、ご本人・ご家族とも納得できない結果でした。ブライトでは異議申立てを含めて方針を検討しています。

基礎収入立証の4パターン試算

一人親方・個人事業主の場合、基礎収入の立証は最大の難所です。D様について、ブライトでは4パターンを試算し、依頼者にご提示しました。

パターン金額根拠
支払明細書ベース(夜勤込)662万円元請からの支払総額
確定申告書 所得金額低額経費計上後の純利益
確定申告書+実態経費補正402万円所得+地代家賃+損害保険料+修繕費+通信費を加算
支払明細書ベース(夜勤除く)中間通常勤務分のみ

一人親方は「節税のため経費を多く計上→所得が低く出る」という構造があり、確定申告書だけでは実収入が反映されないことが多いです。実態に即した立証で基礎収入を最大化します。

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症状固定時期の延長戦略

高次脳機能障害は、症状固定の時期によって認定等級が大きく変わります。早期に固定してしまうと「症状軽快傾向」と評価されがちで、低い等級認定に終わることがあります。

ブライトでは主治医と協議し、リハビリ継続を理由に症状固定日を後ろ倒しする方針を取りました。並行して、主治医+他病院医師の意見書を並行取得して、立証を厚くしています。

異議申立て:5級・7級認定で賠償額が大きく変わる

等級別の試算は次の通り(基礎収入を中間値で計算)。

  • 12級認定の場合:入通院慰謝料128万円+後遺障害慰謝料290万円+逸失利益約1,126万円=合計約1,544万円
  • 7級認定の場合合計約4,983万円
  • 5級認定の場合合計約7,017万円

等級が1段階違うだけで賠償額が3倍以上変わるため、異議申立ては必ず検討すべきステップです。「後遺障害等級必携」を活用し、5級1号の2、7級3号該当性を整理して再申請に備えます。

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一人親方労災組合との並行処理

D様は一人親方労災組合に加入されていたため、労災障害給付・障害基礎年金を受給しています。これらと民事賠償の調整(損益相殺)も並行して進めます。労災給付は被害者にとって有利な手取りを増やす役割を果たすので、漏れなく申請するのが重要です。

免許停止と診断書内容の整合性

本件では事故後、運転免許の更新時期と高次脳機能障害の診断書内容の整合性が問題になりました。「運転に支障がない」と書くと等級認定が下がるリスクがあります。ブライトでは医師と相談し、診断書の表現を「運転は控えるべき」とする調整を行いました。

同じ立場の方へ

一人親方・個人事業主の交通事故では、基礎収入立証・症状固定時期・労災給付の並行処理など、サラリーマンの事案にはない特有の論点が多数あります。「労災で12級が出たから諦めよう」と思う前に、必ず弁護士に相談してください。異議申立てで7級・5級まで上がる可能性が十分あります。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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