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【ご本人の物語】20代ホステス業女性が歩行中事故で高次脳機能障害6級|確定申告なしの収入立証と明示的一部請求5000万円の戦略

このページは、ご本人の物語/20代ホステス業女性が歩行中事故で高次脳機能障害6級の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 20代ホステス業の女性、横断歩道で車にはねられ高次脳機能障害6級認定
  • 確定申告なしの夜間業務収入を、前職店長作成のシフト表・給与明細で立証
  • 請求総額1億3,770万円のうち明示的一部請求5,000万円で訴訟提起、印紙代を22万円に圧縮
  • 自賠責保険会社指定の前任弁護士から、被害者側専門のブライトに交代

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事故の概要

20代女性のA様は、夜間勤務(クラブのホステス業)の高収入業に従事されていました。ある日、横断歩道を歩いて横断中、タクシーにはねられ、骨盤骨折・頭蓋骨骨折・1ヶ月以上意識不明の重傷を負われました。脳損傷により高次脳機能障害が残り、当初9級想定だったところ自賠責で6級認定を獲得。さらに右上顔面の陥没・変形(外貌醜状)も併発しています。

前任弁護士から交代した経緯

A様には、当初相手方の自賠責保険会社が指定した弁護士がついていました。しかしA様ご本人と知人から見て「示談額が低すぎる」「立証が積極的でない」と感じる場面が続き、セカンドオピニオンとしてブライトにご相談いただきました。

ブライトでは、自賠責保険会社指定の弁護士は「被害者側専門ではない」ため、被害者側に立った戦略が取りにくいことをご説明し、弁護士交代のメリット・デメリットを正直にお伝えした上で受任に至りました。

最大の難所:確定申告なしの夜間業務収入の立証

A様は、ホステス業として高額の現金収入を得ていらっしゃいましたが、確定申告はされていませんでした。逸失利益を主張するには、何らかの形で「事故前の収入水準」を立証する必要があります。

ブライトは、A様の以前の勤務先「Club ATOM」の社長と連絡を取り、当時のシフト表・給与明細を遡って作成してもらいました。前店社長の協力のもと、月平均収入を算出し、これを基礎収入として主張しました。

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逸失利益の予備的主張:男女全年齢平均賃センへ

確定申告なしの場合、相手方は「女子全年齢平均賃金センサス(約385万円)」を逸失利益の上限とすべきと主張してきます。ブライトは予備的主張として、「男女全年齢平均賃金センサス(約540万円)」を提案しました。

近年、若年女性の逸失利益で「男女全年齢平均」を採用する裁判例が増えており、特にA様のような高収入業従事者については主張の余地が大きい論点です。

明示的一部請求5,000万円で訴訟提起

請求総額は約1億3,770万円と試算しました。しかし、訴額そのままで訴訟提起すると印紙代だけで47万円超かかってしまいます。

ブライトは「明示的一部請求(外側説)」を活用し、5,000万円のみを請求として訴訟提起しました。これにより印紙代は約22万円に圧縮されます。判決で5,000万円を超える認定が出た場合は、追って残額を請求する戦略です。

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LAC(弁護士費用特約)300万円超過部分の処理

A様には弁護士費用特約(LAC)が付いていましたが、本件は重大事案で着手金・報酬がLAC枠300万円を超過する見込みでした。ブライトは:

  • LAC枠内(300万円)は保険会社請求
  • LAC枠超過部分はA様ご本人請求とする委任契約書を新設計
  • 自賠責6級認定獲得後は、報酬基準1.25倍を人傷・弁特側に通知

これにより、A様の自己負担を最小化しながら、複雑な事案に必要な弁護活動の質を担保しました。

同じ立場の方へ

確定申告なし、夜間業務、若年、外貌醜状——一見「立証困難」と見える事案でも、戦略次第で大きく変わります。「保険会社指定の弁護士の対応に違和感がある」「収入立証ができないと言われた」といったお悩みがあれば、まずはセカンドオピニオンとしてご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。労災・交通事故の重度後遺障害事案で、ご家族・ご遺族側に立った代理人活動を多数手がける。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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