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過失割合に納得できない|覆す方法と実例を弁護士が解説

松本 洋明弁護士

この記事の監修
松本 洋明 弁護士

弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件

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「自分は停まっていたのに、なぜか2割の過失があると言われた」「明らかに相手が悪いのに、9:1の提示で押し切られそうになっている」――交通事故の過失割合をめぐるご相談は、ブライトに寄せられる相談の中でも特に多いテーマです。

多くの被害者が誤解されているのですが、過失割合は警察が決めるものでも、保険会社が一方的に決められるものでもありません。最終的には民事上の話し合い、または裁判で決まる事項であり、被害者が合意しない限り確定しないのが原則です。

それなのに「警察がこう判断したから」「弊社基準ではこの割合です」と押し切られるケースが後を絶ちません。この記事では、なぜそうした「勝手な決定」がまかり通ってしまうのか、被害者がどうすれば覆せるのか、そしてブライトが実際に過失割合を変えてきた事例を共有します。

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1. 「過失割合に納得できない」と感じる典型シーン

1-1. こちらは止まっていたのに過失を取られる

  • 信号待ちで停車中に追突されたのに「青信号で発進したタイミングだった」と主張される
  • 駐車場で停車中に当てられたのに「停止位置が悪い」と主張される
  • 渋滞最後尾で停まっていたのに「ブレーキランプが点いていなかった」と言われる

1-2. 客観的根拠がないのに割合が出てくる

  • ドラレコ映像がないことを理由に「お互い様」とされる
  • 「当社のデータベースではこのケースは7:3です」と言われる
  • 事故直後に被害者が口にした「自分も少し見ていなかったかも」を過失自認として扱われる

1-3. 警察の判断を絶対視される

  • 「警察が物損事故扱いにしたから人身ではない」と言われる
  • 「警察の実況見分でこの方向と書かれているから動かせない」と言われる
  • 「相手が違反切符を切られていないから過失はない」と言われる

1-4. 過失割合を理由に大幅減額される

  • 本来100万円の賠償が、過失2割で80万円に減額される
  • 過失割合を理由に「治療費の一部もご負担いただきます」と言われる
  • 物損の修理代が「半分は自己負担」と通告される
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2. そもそも過失割合は誰が決めるのか

2-1. 警察は過失割合を決めない

警察が作成するのは事故証明書・実況見分調書であり、過失割合の判定権限はありません。実況見分調書はあくまで事故態様の事実認定にとどまります。「警察が決めた割合」というものは法的には存在しません。

2-2. 保険会社の「基準」も法的拘束力はない

各保険会社は社内に過去の判例・事故類型データベースを持っており、それを参照して提示してきます。よく引用される「別冊判例タイムズ38号」がその根拠ですが、これはあくまで参考資料であり、個別事案の修正要素は当然に検討されるべきものです。

「弊社基準では7:3です」と言われても、それは標準的な類型を機械的に当てはめただけのことが多く、個別事情を踏まえた交渉余地は十分にあります。

2-3. 最終的には民事の話し合い・裁判で決まる

過失割合は、本来当事者間の合意(示談)または裁判所の判断でしか確定しません。被害者が合意しない限り、保険会社の主張は提案にすぎません。「これで決まりです」という言葉に法的な意味はないのです。

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3. 過失割合を覆すために必要な「客観的根拠」

3-1. ドラレコ映像

もっとも強力な証拠です。自車・相手車・通行中の第三者の車のドラレコ映像があれば、事故態様はほぼ確定的に立証できます。映像があるかどうかで交渉のスタートラインが180度変わります。

3-2. 刑事記録(実況見分調書・供述調書)

人身事故扱いになっている場合、検察庁から実況見分調書・供述調書を取り寄せられます。事故時の車両位置・進行方向・速度・接触部位が客観的に記載されており、これを根拠に過失割合を主張できます。

物損扱いに留まっている場合は、警察が作成した物件事故報告書を取り寄せることになります。情報量は実況見分調書より少ないものの、事故態様の概略は把握できます。

3-3. 防犯カメラ・現場写真

事故現場周辺のコンビニ・店舗・マンション等の防犯カメラ映像も有力です。ただし、保存期間が短い(多くは2週間〜1ヶ月)ため、事故後すぐに弁護士経由で保全要請を出す必要があります。

3-4. 目撃者の証言

第三者の目撃者がいれば、その証言は強力な証拠となります。事故直後に連絡先を交換できているかが鍵です。

3-5. 車両の損傷状況・修理見積

損傷部位・損傷の程度・接触角度から、衝突時の状況を逆算できます。修理工場の見積書・写真は重要な証拠資料となります。

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4. 自分でできる対処と限界

4-1. 推測・反省の発言は絶対にしない

事故直後・保険会社との会話で「自分も少しスピードが出ていたかも」「もう少し気をつけていれば」といった発言をすると、それを「過失の自認」として後の交渉で使われます。事実(信号は青だった、相手は一時停止していなかった、等)だけを淡々と伝えてください。

4-2. ドラレコ映像は早期にコピー保存

多くのドラレコは古い映像が自動上書きされる仕様です。事故後すぐにSDカードを抜いてバックアップを取ってください。後から「映像が消えていた」となると致命的です。

4-3. 自分でできる交渉の限界

ご自身で「この過失割合はおかしい」と保険会社に主張しても、ほぼ100%「弊社基準ですので」で終わります。理由は単純で、保険会社の担当者は被害者本人との交渉では基準を譲歩しない運用になっているためです。

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5. 弁護士が入ると何が変わるのか

5-1. 刑事記録の取り寄せができる

実況見分調書・供述調書は、原則として当事者本人または弁護士でないと閲覧・謄写できません。弁護士に依頼することで、検察庁から正式に取り寄せ、過失割合の根拠を組み立てられるようになります。

5-2. 「客観的根拠がない以上、譲らない」交渉ができる

弁護士法人ブライトでは、過失割合の交渉において「客観的根拠がない以上、相手側主張は採用できない」という基本姿勢を貫いています。推測ベース・基準の機械的当てはめでの不利な割合は、徹底的に反論します。

5-3. 訴訟提起というオプションが現実的になる

過失割合の交渉が決裂した場合、裁判所による判断を求めるオプションがあります。被害者ご本人だけでは現実的に難しい選択肢ですが、弁護士が代理人にいれば訴訟提起も視野に入ります。「裁判してもいい」と本気で構えられることが、結果として交渉の決裂を防ぎます。

5-4. 過失割合が変わると賠償額が大きく動く

仮に賠償総額が500万円のケースで、過失割合が2割→0割に変われば、受取額は400万円→500万円に増えます。100万円のインパクトです。過失割合は「気持ちの問題」ではなく、純粋に金額に直結する論点なのです。

6. ブライトの実例|過失割合を覆した解決事例

事例A:40代男性/物損のみ・推測発言を過失自認とされかけたケース

ドラレコ映像がない物損事故。相手側が「被害者がご自身で『自分も少し見ていなかったかもしれない』と言った」ことを根拠に、40:60〜50:50の過失割合を主張してきたケースです。

松本弁護士が交渉に入り、「客観的根拠がない以上、50:50が相当である」「内省的・推測的な発言を過失の自認として扱う相手側の主張は到底受け入れられない」と書面で反論。最終的に依頼者にとって有利な割合で決着し、修理代の自己負担を大幅に減らすことができました。

事例B:50代女性/信号停車中の追突・9:1から10:0に変更

信号待ちで停車中に追突された50代主婦の方。相手保険会社は「被害者車両のブレーキランプが点灯していなかった可能性がある」「停止後すぐに発進しようとしていた」と主張し、当初9:1の過失割合を提示してきていました。

松本弁護士が受任後、被害者車両のドラレコ映像と相手車両のドライブレコーダー映像(相手車両所有者から開示要請)を分析。停止位置・停止時間・接触時の挙動を時系列で整理し、過失ゼロを主張する書面を提出。最終的に10:0(被害者側過失なし)に変更され、賠償総額も大幅に増額しました。

事例C:40代男性/バイク事故・「軽微」主張を覆したケース

バイク運転中、対向右折車との衝突事故。相手保険会社が「バイク側の速度超過があった」として過失2割を主張してきましたが、客観的な速度立証は何もない状態でした。

パラリーガルが刑事記録を取り寄せ、実況見分調書に記載されたスリップ痕・衝突角度・損傷状況を松本弁護士が精査。「速度超過の事実は刑事記録上認められず、相手側右折車の右折時注意義務違反が事故の主因である」と主張。最終的に過失割合は大幅に被害者有利に修正され、後遺障害等級認定とも相まって、当初提示の2倍超の解決水準となりました。

事例D:20代女性/対向車線逆走の加害者から逆に提訴されたケース

対向車線を逆走してきた加害者から衝突され、修理代・チャイルドシート交換費用等で総額300万円超の損害が発生。にもかかわらず、加害者側から「債務不存在確認訴訟」(=自分は支払う義務がないことの確認)を提起された緊急案件です。

答弁書期限の10日前という極めて厳しいタイミングでブライトが受任。和氣弁護士・松本弁護士・パラリーガルが総力で対応し、刑事記録・修理見積・チャイルドシート購入証憑を整理して個別反論。最終的に被害者側の主張を裁判所に認めさせ、加害者側請求を退ける結果を得ました。

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7. 過失割合交渉でブライトが大切にしていること

7-1. 推測を過失の自認に使わせない

事故直後の混乱の中で、被害者が善意で口にした「自分も気をつけるべきだった」を過失自認として扱う相手側の主張には、徹底的に反論します。「内省的な発言を法的な過失の自認とする主張は採用できない」―この姿勢は、ブライトが過失割合交渉で最も重視している原則です。

7-2. 客観的根拠を一つひとつ積み上げる

ドラレコ・刑事記録・防犯カメラ・修理見積・目撃証言。ブライトのパラリーガルは、使える証拠を漏らさず集めて整理することに徹底的にこだわります。「証拠が出揃えば交渉は数字の話になる」―これがブライトの基本スタンスです。

7-3. 比較表で依頼者と認識を共有

過失割合の交渉では、相手側主張と当方主張を項目別の比較表にして依頼者と共有します。「なぜこの割合になるのか」「変えると賠償額がいくら変わるのか」を依頼者が完全に理解した上で、交渉方針を決めていきます。

8. ご相談のタイミング|早ければ早いほど有利

8-1. ドラレコ・防犯カメラの保全

事故から時間が経つほど、ドラレコ映像は上書きされ、防犯カメラ映像は削除されます。事故後1ヶ月以内のご相談であれば、これらの保全要請を弁護士経由で出せる可能性が高まります。

8-2. 刑事記録の確定前に方針を立てる

刑事処分(起訴・不起訴)が確定すると、刑事記録の取り寄せがスムーズになります。早期にご相談いただければ、刑事手続きの進捗に合わせて過失割合交渉の戦略を組み立てられます。

8-3. こんな方は今すぐ相談を

  • 停止中・徐行中だったのに過失を取られている
  • 「弊社基準ではこの割合」と説明され、納得できない
  • ドラレコ映像があるのに相手保険会社が認めない
  • 事故直後に何気なく口にした言葉を過失自認とされている
  • 過失割合を理由に治療費の一部負担を求められている

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9. ブライトの相談体制

9-1. 弁護士費用特約があれば自己負担は実質ゼロ

ご自身・ご家族の自動車保険に弁護士費用特約(LAC)が付いていれば、原則として弁護士費用のご負担は発生しません。契約証券をお手元にご用意の上、ご相談ください。

9-2. 費用倒れの可能性は事前に正直にお伝えします

弁護士費用特約がない場合、賠償額の見込みが小さいケースでは「費用倒れ」になる可能性があります。ブライトでは、ご依頼前に必ずシミュレーションをお見せし、ご依頼が経済的に合理的なケースのみ受任します。

9-3. ご相談時にご用意いただくと話が早い書類

  • 事故証明書(自動車安全運転センター)
  • ドラレコ映像(あれば。SDカードまたはコピー)
  • 相手保険会社からの提示書面・連絡履歴
  • 診断書・修理見積書
  • ご自身の保険証券(弁護士費用特約の有無確認)

10. まとめ

過失割合に納得できないというお気持ちは、決して感情的なわがままではありません。それは多くの場合、客観的根拠の積み上げが不足したまま提示されていることへの正当な違和感です。

「警察がこう言ったから」「弊社基準ですから」――これらの言葉に法的拘束力はありません。被害者が合意しない限り、過失割合は確定しないのが原則です。

弁護士法人ブライトは、交通事故の被害者救済を専門とする事務所として、過失割合交渉に多数の実績を積んできました。「この割合は本当に妥当なのか?」と感じた段階で、まずは無料相談をご利用ください。

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本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

松本 洋明弁護士

松本 洋明 弁護士

交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。

プロフィール詳細

和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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