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相手保険会社の対応が悪い・連絡が来ない|被害者ができる対処を弁護士が解説

松本 洋明弁護士

この記事の監修
松本 洋明 弁護士

弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件

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「相手の保険会社の担当者が、こちらの話を全然聞いてくれない」「電話しても折り返しが来ない」「妙に上から目線で、まるで悪いのは私の方かのように扱われる」――交通事故被害者から、こうしたご相談が後を絶ちません。

結論からお伝えすると、加害者側の保険会社はあなたの味方ではありません。彼らは加害者と契約し、加害者のために(=賠償額を最小化するために)動く存在です。被害者に対して横柄・無連絡・一方的な提案を繰り返すのは、ある意味で「組織として合理的な行動」になっていることすらあります。

この記事では、弁護士法人ブライトが日常的に対応している実例を踏まえ、なぜ相手保険会社の対応が悪くなるのか、被害者ご自身でできる対処、そして弁護士が代理人として入ると何が起きるのかを整理してお伝えします。

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1. 「対応が悪い」と感じる典型パターン

1-1. 連絡が来ない・遅い

  • 電話しても担当者が不在・折り返しが翌日以降
  • 「確認してご連絡します」と言われたきり1週間以上音沙汰なし
  • こちらからメールしても既読スルー・返信が3行
  • 担当者の異動を被害者に通知しない

1-2. 一方的・横柄な物言い

  • 「これが弊社の基準です」で押し切ろうとする
  • 過失割合をこちらに確認せず勝手に決定して通告してくる
  • 「軽微な事故ですので」と被害感情を逆撫でする発言
  • 「裁判をするなら勝手にどうぞ」のような恫喝めいた対応

1-3. 治療・通院に介入してくる

  • 「もうそろそろ症状固定では」と治療打切りを示唆
  • 整骨院通院について「保険会社としては認めない」と通告
  • 診断書の提出を執拗に求めてくる
  • 「整形外科に通っていない期間は治療していないとみなす」

1-4. 賠償提示の中身が説明されない

  • 提示書面が届いたが、項目別の内訳が不透明
  • 「自賠責基準で計算しています」とだけ書かれている
  • 慰謝料の根拠を尋ねても明確な回答がない
  • 「これでサインしないなら裁判してください」と言われる
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2. なぜ相手保険会社の対応はこうなるのか

2-1. 構造的な利益相反

加害者側保険会社は、加害者から保険料を受け取り、加害者のために賠償交渉を行う立場です。被害者に支払う金額が少ないほど、保険会社にとっては良い結果になります。被害者の「気持ちに寄り添う」インセンティブは構造的に存在しません。

2-2. 担当者1人あたりの抱える件数

大手損保の事故担当者は、1人で常時100件以上の案件を並行管理しています。連絡が遅い・折り返しが来ないのは、悪意というより単純な業務量過多です。だからこそ、被害者から積極的に動かない案件は後回しにされやすいのです。

2-3. 「自賠責基準」と「任意保険基準」と「裁判基準」

慰謝料には3つの計算基準が存在します。

  • 自賠責基準:法定の最低限
  • 任意保険基準:各保険会社の社内基準。自賠責に少し上乗せした程度
  • 裁判基準(赤本基準):過去の裁判例を基にした最も高額な基準

相手保険会社は最初は任意保険基準で提示してきます。これは裁判基準の5〜7割程度であることが多く、本来受け取るべき金額より大幅に低い水準です。「これが弊社の基準です」と説明されるのはこのためです。

2-4. 被害者本人との交渉では裁判基準にしない

業界の不文律として、弁護士が代理人にならない限り、裁判基準での提示は出さない運用が定着しています。被害者ご本人がいくら「赤本基準で計算してほしい」と訴えても、「ご本人交渉では難しいです」と返されるのが実態です。

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3. 被害者ご自身でできる4つの対処

3-1. やり取りを必ず文書で残す

電話のやり取りは「言った・言わない」になります。メール・LINE・書面で残し、電話の場合も後から「本日のお話の確認」としてメールを送る癖をつけてください。これだけで担当者の対応の質が変わります。

3-2. 推測・反省の発言は避ける

「もしかしたら自分も少しスピードが出ていたかも」など、内省的な推測を口にすると、後で「過失の自認」として利用されることがあります。事実だけを淡々と伝えるのが鉄則です。

3-3. 治療は医師判断を最優先

保険会社から治療打切りを示唆されても、最終判断は主治医です。「保険会社が打切りと言っている」と医師に伝え、医師の判断を文書で残してもらってください。医師の継続必要性判断があれば、保険会社側の打切りは法的に正当化できません。

3-4. 提示書面はサイン前に第三者の目を入れる

事前提示書面(賠償額の最初の提案)が届いたら、サインする前に必ず弁護士に相談してください。一度サインすると原則として撤回できません。多くの被害者は「思っていたより低い気がするけれど、争うのも面倒だから」とサインしてしまい、後悔されています。

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4. 弁護士が代理人になると何が変わるか

4-1. 担当者ではなく対応基準が切り替わる(弁護士委嘱モード)

弁護士が受任通知を発送した瞬間、案件は事故担当者から対応基準(決裁基準)が弁護士委嘱対応に切り替わります。保険会社内では一般の方と弁護士相手で対応プロセスを明確に分けているため、それまでの「対応の悪さ」がほぼリセットされます。

4-2. 慰謝料が裁判基準で計算される

弁護士が入ることで、慰謝料の計算が任意保険基準から裁判基準に切り替わります。弁護士法人ブライトでは、ここからさらに「裁判基準の9割」を獲得目標として交渉します。任意保険基準の提示と比べると、最終的な受取額が1.5〜2倍になることも珍しくありません。

4-3. 「比較表」で争点を可視化する

弁護士法人ブライトでは、相手保険会社の提示と当方の主張を項目別の比較表にして依頼者と共有します。「慰謝料はいくら違うのか」「休業損害はどう計算されているのか」「過失割合の根拠は何か」を一目で理解できる形にし、依頼者が納得した上で交渉方針を決めます。

4-4. すべての連絡が事務所経由になる

受任後は、相手保険会社からの連絡はすべて事務所宛てになります。被害者ご本人が「いつ電話が来るか」と身構える必要がなくなり、治療や仕事に専念できます。

5. ブライトの実例|「対応が悪い」相談からの解決事例

事例A:30代男性/通勤途中の追突事故・治療打切り通告

追突被害で頸椎捻挫の治療を受けていた30代会社員の方。事故から3ヶ月のタイミングで相手保険会社から「軽微な事故ですので、4月末で治療費の支払いを終了します」と一方的に通告されました。整骨院での施術が中心であることを理由に「これ以上は認められない」とのこと。

松本弁護士が受任後、整形外科への通院状況・自覚症状の継続・主治医の継続必要性判断を整理し、相手保険会社に書面で回答。整骨院については被害者請求、整形外科については労災・自己負担で立替→後日回収という運用に切り替え、必要な治療を最後まで継続できる体制を作りました。最終的に裁判基準9割水準で示談成立しています。

事例B:50代女性/停車中の追突被害・連絡が3週間止まる

信号停車中に後ろから追突され、頸椎捻挫で通院中だった50代主婦の方。相手保険会社から事前提示が出るタイミングで担当者の連絡が止まり、3週間ほど何の音沙汰もなくなったケースです。電話しても「担当が席を外しています」を繰り返されていました。

受任通知発送の翌週から相手会社の弁護士委嘱対応の担当が窓口となり、止まっていた手続きが一気に動き出しました。事前提示の内容を比較表で精査したところ、慰謝料・休業損害(主婦休損)ともに大幅な不足が判明。最終的に当初提示の約1.7倍の水準で示談成立しています。

事例C:40代男性/バイク事故・「これが弊社基準」と押し切られかけたケース

バイク運転中の右折車との衝突事故。相手保険会社から「弊社基準で計算しています。これ以上の金額はお出しできません」と提示され、被害者ご本人が交渉しても全く聞き入れてもらえなかったケースです。

後遺障害認定が必要な可能性があると松本弁護士が判断。事前認定中だった申請を相手保険会社から引き取り、被害者請求に切り替えて自ら資料を組み立てて申請。結果、相手会社の最初の提示の枠組みそのものを崩して、最終的に納得感のある条件で解決に至りました。

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6. 弁護士に相談するタイミング

6-1. 早ければ早いほど選択肢が広い

「示談書にサインする前に相談すべき」というのは正論ですが、実務的には事故後できるだけ早く相談されることをおすすめします。理由は次のとおりです。

  • 過失割合の交渉は初動でドラレコ・実況見分調書を確保できるかで決まる
  • 治療方針(整形外科・整骨院の組み合わせ)の助言ができる
  • 後遺障害申請を事前認定にするか被害者請求にするかを症状固定前に決められる
  • 休業損害・通院交通費の記録の取り方を初期から指導できる

6-2. こんな方は今すぐ相談を

  • 相手保険会社からの連絡が2週間以上止まっている
  • 「これが弊社基準です」と押し切られそうになっている
  • 治療打切りを示唆されているが、まだ症状がある
  • 過失割合を一方的に通告された
  • 事前提示の書面が届いたが、サインすべきか判断がつかない

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7. ブライトの相談体制

7-1. 弁護士費用特約があれば自己負担は実質ゼロ

ご自身の自動車保険・火災保険に弁護士費用特約(LAC)が付いていれば、原則として弁護士費用のご負担は発生しません。ご家族の保険に付帯している特約を使える場合もありますので、契約証券をお手元にご用意の上ご相談ください。

7-2. 費用倒れの可能性は正直にお伝えします

弁護士費用特約がなく、賠償額の見込みが小さい場合は「費用倒れ」になる可能性があります。ブライトでは、ご依頼前にシミュレーションをお見せした上で、ご依頼いただいたほうが手取りが増えるケースのみ受任します。「無理に依頼を勧められた」ということは一切ありません。

7-3. ご相談はオンラインでも可能

遠方の方、お仕事や治療でお時間が取りづらい方には、オンライン相談(Zoom等)でも対応しています。LINEでの事前ヒアリング・書類のやり取りも可能です。

8. まとめ

相手保険会社の対応が悪いと感じるのは、あなたが我慢強くないからではありません。構造的に、被害者本人との交渉では適正な対応を引き出せないのが現在の交通事故賠償実務の実態です。

弁護士に依頼するハードルは、多くの方が想像されているよりずっと低く、弁護士費用特約があれば実質ゼロ円で進められます。「対応が悪い」とストレスを抱え続けるよりも、専門家に窓口を引き受けてもらい、ご自身は治療と日常生活に専念されることを強くおすすめします。

弁護士法人ブライトは、交通事故被害者救済を専門とする事務所です。パラリーガルを含めたチーム体制で、依頼者のための解決を最後まで丁寧にお手伝いいたします。

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ご相談はこの弁護士が対応します

本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。

松本 洋明弁護士

松本 洋明 弁護士

交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。

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和氣 良浩弁護士

和氣 良浩 代表弁護士

弁護士法人ブライト代表。労災・交通事故で、高度・複雑な事案を担当。

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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