弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
後遺障害2級は両手や両足の切断など重大な後遺症が残った場合に認定されます。
この記事で解説している事
- 後遺障害2級に該当する症状
- 後遺障害2級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
- 弁護士に依頼するメリット
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後遺障害2級とは
後遺障害2級は正式には後遺障害等級2級といいます。
事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級2級です。
後遺障害2級が認定される症状
まずは後遺障害2級に認定される可能性がある症状を解説します。
後遺障害の認定には審査があります。
号数 | 症状 |
---|---|
2級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失つたもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
専門的な言葉が多いのでわかりやすく解説します
後遺障害2級1号: 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
簡単に言うと・・・
片目が見えなくなり、もう片方の眼の視力が0.02以下になった状態です。
片方の眼球が物理的になくなったり、何も見えない、明暗の判別しかつかない状態になると失明したとされます。
加えて、もう片方の眼も眼鏡やコンタクトをした状態の矯正視力が0.02以下となると認定されます。
後遺障害2級2号: 両眼の視力が0.02以下になつたもの
簡単に言うと・・・
両目の視力が0.02以下になった状態です。
眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態の矯正視力が両目とも0.02以下になった状態です。
後遺障害2級3号:両上肢を手関節以上で失つたもの
簡単に言うと・・・
両手を肘から手首までの間で切断した状態です。
上肢というのは腕と手の事で手関節は手首の事です。
よって上肢を手関節以上で失うとは手首から肘の間で腕を切断した状態を指し、両腕がその状態になると認定されます。
後遺障害2級4号:両下肢を足関節以上で失つたもの
簡単に言うと・・・
両足を膝から足首までの間で切断した状態です。
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後遺障害2級の賠償金相場
後遺障害2級が認定されると
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
の二つを受け取ることが出来ます。
後遺障害2級の慰謝料
後遺障害2級の認定を受けた場合、賠償金は
- 弁護士基準:2,370万円
- 任意保険基準:保険会社によって異なる
- 自賠責基準:1203万円(要介護),998万円
となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは
- 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
- 任意保険基準:保険会社独自の基準
- 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準
弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。
後遺障害2級の逸失利益
逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。
逸失利益は下記の計算式で算出します。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益
逸失利益とは
交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。
後遺障害2級の労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害2級の場合の労働能力喪失率は100%とされています。
労働能力喪失率100%はあくまで基準です。
被害者の職業や怪我の状態で大きく変わり、争いになりやすい部分なので弁護士に相談しましょう。
まとめ
後遺障害2級に認定される症状は失明や手足の切断などとても大きな怪我の後遺症です。
ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。