交通事故の基礎知識

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後遺障害3級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
後遺障害3級は働けなくなるほどの大きな怪我だけに賠償金も高額になります。

この記事で解説している事

  • 後遺障害3級に該当する症状
  • 後遺障害3級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害3級とは

後遺障害3級は正式には後遺障害等級3級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級3級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害3級が認定される症状

まずは後遺障害3級に認定される可能性がある症状を解説します。

後遺障害の認定には審査があります。

号数症状
3級1号1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
3級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
後遺障害3級の症状一覧
和氣弁護士

専門的な言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害3級1号:1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの

簡単に言うと・・・

片目が無くなるなどで全く見えなくなり、もう片方の眼の視力が0.06以下になった状態です。

眼球が無くなるか、全く見えなくなる、明るいか暗いかしかわからない程度になると失明した状態と判断されます。

加えて、もう片方の眼も眼鏡やコンタクトレンズをした状態で視力が0.06以下となると認定されます。

後遺障害3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの

簡単に言うと・・・

物を噛んで食べることが出来なくなるか、言葉を喋れない状態です。

物を食べたり、話すことが出来なくなると認定されます。具体的には

スープなどの液体しか食べることが出来なくなった状態や以下の4つの音のうち3つ以上を発することが出来ず、言葉で意思の疎通が出来ない状態です。

  • 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
  • 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
  • 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
  • 喉頭音:は行

後遺障害3級3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

簡単に言うと・・・

脳や神経に障害が残り、働くことが出来ない状態です。

脳や神経にダメージが残ると高次脳機能障害や脊髄損傷といった後遺症に悩まされます。

これらの後遺症が残ると人と意思疎通が出来なくなる、判断力や理解力が著しく低下する、体が麻痺して動かないなど働くことが困難になる症状が出ます。

そういった後遺症によって食事や着替えなどの日常動作は可能ですが、働けない状態であれば認定されます。

後遺障害3級4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

簡単に言うと・・・

肺や心臓、腸などの内臓に障害が残り働けない状態です。

肺や心臓に障害が残ると少し歩いただけで息切れして働くことが困難になります。

3号と同じように日常動作は行えるものの働くことが難しければ該当します。

後遺障害3級5号:両手の手指の全部を失ったもの

簡単に言うと・・・

両手の指が根元から無くなった状態です。

手の骨の画像
手の骨

手の指すべてを第二関節(ピンクの骨の先端)から手の甲(黄色の骨の先端)までの間で切断すれば該当します。

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後遺障害3級の賠償金相場

後遺障害3級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害3級の慰謝料

後遺障害3級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:1,990万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:861万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害3級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
後遺障害3級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害3級の場合の労働能力喪失率は100%とされています。

労働能力喪失率100%はあくまで基準です。
被害者の職業や怪我の状態で大きく変わり、争いになりやすい部分なので弁護士に相談しましょう。

まとめ

後遺障害3級に認定される症状は今まで通り働くことが困難になるような大きな怪我の結果残る後遺症です。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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  • 代表弁護士 和氣良浩

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事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
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