交通事故の基礎知識

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後遺障害4級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故によって通常の仕事を続けるのが難しくなるほどの後遺症が残った場合に認定される後遺障害4級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害4級に該当する症状
  • 後遺障害4級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害4級とは

後遺障害4級は正式には後遺障害等級4級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級4級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害4級が認定される症状

まずは後遺障害4級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があるだけで後遺障害等級が認定され賠償金がもらえるわけではありません、申請し審査を受ける必要があります。

号数症状
4級1号両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
4級3号両耳の聴力を全く失つたもの
4級4号一上肢をひじ関節以上で失つたもの
4級5号一下肢をひざ関節以上で失つたもの
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
4級7号一下肢の用を全廃したもの
後遺障害4級の症状一覧
和氣弁護士

難しい言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害4級1号:両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

簡単に言うと・・・

両目の視力が0.06以下になった状態です。

眼鏡やコンタクトレンズをした状態でも両目の視力が0.06以下なら認められます。

後遺障害4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

簡単に言うと・・・

お粥のような柔らかい食べ物しか食べられず、言葉がほとんど話せない状態です。

お粥やおじやなどのとても柔らかいものしか食べられない状態に加えて、以下の4つの音のうち2つが発音できないか音を続けることが出来ないため言葉を話せない状態です。

  • 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
  • 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
  • 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
  • 喉頭音:は行

後遺障害4級3号:両耳の聴力を全く失つたもの

簡単に言うと・・・

両方の耳が聞こえない状態です。

ここでいう聴力を失うとは両耳の聴力が90dB(騒々しい工場の中ぐらいの音量)以上でないと聞こえない状態や80dB(電車内ぐらいの音量)でも聞こえるが言葉は正しく聞き取れない状態です。

後遺障害4級4号:一上肢をひじ関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

片腕を肩から肘までの間で切断した状態です。

後遺障害4級5号:一下肢をひざ関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

片足を股関節から膝までの間で切断した状態です。

後遺障害4級6号:両手の手指の全部の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

両手が使えない状態です。

手指の用を廃すとは指が使えなくなった状態を指し、4級6号の場合は全ての指が

  • 指先の骨(末節骨)が半分以上無くなる
  • ピンク色の骨(基節骨)の周りの関節がもう片方の手の半分以下しか動かない

のどちらかの状態です。

手の骨の画像
指の骨

後遺障害4級7号:両足をリスフラン関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

両足を足の甲からかかとの間で切断した状態です。

足の甲にあるリスフラン関節からかかとの間で両足を切断したら当てはまります。

足の甲の骨

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後遺障害4級の賠償金相場

後遺障害4級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害4級の慰謝料

後遺障害4級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:1,990万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:737万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害4級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
後遺障害4級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害4級の場合の労働能力喪失率は92%とされています。

労働能力喪失率92%はあくまで基準です。
残った障害が実際にどの程度仕事に影響があるかで変わるため、示談交渉の際に争いになりやすいポイントです。
弁護士に依頼することで正しい労働能力喪失率を主張し、適切な賠償金を受け取れるようになります。

まとめ

後遺障害4級に認定される症状は耳が聞こえなくなるなど日常生活に大変大きな影響があります。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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