交通事故の基礎知識

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後遺障害5級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故によって通常の仕事を続けるのが難しくなるほどの後遺症が残った場合に認定される後遺障害5級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害5級に該当する症状
  • 後遺障害5級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害5級とは

後遺障害5級は正式には後遺障害等級5級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級5級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害5級が認定される症状

まずは後遺障害5級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があるだけで後遺障害等級が認定され賠償金がもらえるわけではありません、申請し審査を受ける必要があります。

号数症状
5級1号一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級3号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級4号一上肢を手関節以上で失つたもの
5級5号一下肢を足関節以上で失つたもの
5級6号一上肢の用を全廃したもの
5級7号一下肢の用を全廃したもの
5級8号両足の足指の全部を失つたもの
後遺障害5級の症状一覧
和氣弁護士

難しい言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害5級1号:一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

簡単に言うと・・・

片目が見えなくなり、残ったほうの眼の視力も0.1以下になった状態です。

片目が無くなったり、全く見えない・なんとか明るいか暗いか程度はわかる状態になったうえ、もう片方の眼も視力が0.1以下の状態です。

後遺障害5級2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

簡単に言うと・・・

脳やせき髄、神経に障害が残ったことでとても簡単な仕事しか出来ない状態です。

脳やせき髄、神経に障害が残ると体が麻痺したり理解力や判断力が低下します。それによりとても簡単な仕事しか出来なくなった状態です。

後遺障害5級3号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

簡単に言うと・・・

内臓に障害が残り、とても簡単な仕事しか出来なくなった場合です。

肺などの呼吸器に障害がのこり酸素を取り込めない、腸や膀胱に障害が残り、人工肛門などをつけることで簡単な仕事しか出来なくなってしまった状態です。

後遺障害5級4号:一上肢を手関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

片腕を肘から手首までの間で切断した状態です。

後遺障害5級5号:一下肢を足関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

片足を膝から足首までの間で切断した状態です。

後遺障害5級6号:一上肢の用を全廃したもの

簡単に言うと・・・

片腕の関節がすべてほとんど動かない状態になり、全ての指が指先を切断、あるいは動きにくい状態です。

用を全廃とは使えなくなった状態を指し、後遺障害5級6号の場合は片腕が使えない状態です。

腕の大きな関節である肩関節、肘関節、手首の関節の三つがほとんど動かず、全ての指が

  • 指先の骨(末節骨)が半分以上無くなる
  • ピンク色の骨(基節骨)の周りの関節がもう片方の手の半分以下しか動かない

のどちらかの状態です。

手の骨の画像
指の骨

後遺障害5級7号:一下肢の用を全廃したもの

簡単に言うと・・・

片足の股関節、膝関節、足首のすべてがほぼ動かない状態です。

片足の股関節、膝関節、足首のすべての関節がもう片方の足と比べて10%以下しか動かない状態です。

後遺障害5級8号:両足の足指の全部を失つたもの

簡単に言うと・・・

両足の指を全部根元からなくした状態です。

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後遺障害5級の賠償金相場

後遺障害5級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害5級の慰謝料

後遺障害5級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:1,670万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:618万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害5級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
後遺障害5級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害5級の場合の労働能力喪失率は79%とされています。

労働能力喪失率79%はあくまで基準です。
残った障害が実際にどの程度仕事に影響があるかで変わるため、示談交渉の際に争いになりやすいポイントです。
弁護士に依頼することで正しい労働能力喪失率を主張し、適切な賠償金を受け取れるようになります。

まとめ

後遺障害5級に認定される症状は腕や足が使えなくなるなどとても大きな怪我です。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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