交通事故の基礎知識

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後遺障害6級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故によって視力の低下や指の切断などの後遺症が残った場合に認定される後遺障害6級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害6級に該当する症状
  • 後遺障害6級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害6級とは

後遺障害6級は正式には後遺障害等級6級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級6級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害6級が認定される症状

まずは後遺障害6級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があるだけで後遺障害等級が認定され賠償金がもらえるわけではありません、申請し審査を受ける必要があります。

号数症状
6級1号両眼の視力が〇・一以下になつたもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
6級4号一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
6級5号脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6級6号一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6級7号一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
6級8号一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
後遺障害6級の症状一覧
和氣弁護士

難しい言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害6級1号:両眼の視力が〇・一以下になつたもの

簡単に言うと・・・

両目の視力が0.1以下になった状態です。

眼鏡やコンタクトレンズをした状態の矯正視力が両目とも0.1以下なら該当します。

後遺障害6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

簡単に言うと・・・

柔らかいものしか食べられない、もしくは言葉をうまく話せない状態です。

咀嚼機能に著しい障害を残す、拳固の機能に著しい障害を残す、のどちらかに該当すれば後遺障害6級です。

咀嚼機能に著しい障害を残す

おかゆ、おじやなどのとても柔らかい食べ物しか食べられない状態です。

事故によって顎など、口周りの筋肉や骨を損傷することでこのような状態になります。

言語の機能に著しい障害を残す

うまくしゃべれない状態です。具体的には

  • 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
  • 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
  • 口唇音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
  • 喉頭音:は行

の四つの音のうちの二つが発音できないか、文字を連続して発音することで言葉にする(つづり音)が出来ず、話せない状態です。

後遺障害6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

簡単に言うと・・・

両耳がほとんど聞こえない状態です。

両耳の聴力が80dB以上(鉄道の線路脇ぐらいの大きさの音でないと聞こえない)となり、それより小さい音が聞こえても言葉としては認識しにくい状態。

後遺障害6級4号:一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

簡単に言うと・・・

片耳が聞こえなくなり、もう片方の耳も大きな音でないと聞き取れない状態。

片耳の聴力が90dB以上(騒々しい工場の中ぐらいの音でないと聞こえない)と、日常の音はほぼ聞こえない状態かつもう片方の耳は70dB(掃除機の音)ぐらいでないと聞こえない状態です。

後遺障害6級5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

簡単に言うと・・・

背骨が大きく曲がったり、首や腰がとても動かしにくくなった状態です。

脊柱、つまりは背骨がレントゲン写真等で骨折していることが明らかであったり縦横に大きく曲がっていることが分かると脊柱に著しい変形を残すとして後遺障害が認定されます。

また、背骨をボルトなどで固定したりすることで関節が強張り、動かなくなった場合は著しい運動障害を残すとして後遺障害が認定されます。

後遺障害6級6号:一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片腕の肩、肘、手首のうち2か所が使えなくなった状態です。

肩関節、肘関節、手首の関節の三つを一上肢の3大関節と呼び、この中の二つが

  • 関節が固くなる
  • 麻痺してしまい、自分の意思ではほぼ動かない
  • 人工関節、人工骨頭関節にした部分がもう片方の腕の半分以下しか動かない

のうちどれかの状態(用を廃した)となれば認定されます。

後遺障害6級7号:一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片足の股関節、膝関節、足首の関節のうち2か所が使えなくなった状態です。

下半身の大きな関節のうち2か所の用を廃した状態です。

後遺障害6級8号:一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

簡単に言うと・・・

片手の指を全部、もしくは親指を含んで指を4本なくした状態です。

指が無くなるとは

  • 親指の第一関節の根元(水色の骨の根元)
  • 親指以外は第二関節の根元(紫色の骨の根元)

から先が無くなってしまう状態です。

手の骨の画像
指の骨

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後遺障害6級の賠償金相場

後遺障害6級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害6級の慰謝料

後遺障害6級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:1,180万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:512万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害6級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく
後遺障害6級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害6級の場合の労働能力喪失率は67%とされています。

労働能力喪失率67%はあくまで基準です。
残った障害が実際にどの程度仕事に影響があるかで変わるため、示談交渉の際に争いになりやすいポイントです。
弁護士に依頼することで正しい労働能力喪失率を主張し、適切な賠償金を受け取れるようになります。

まとめ

後遺障害6級に認定される症状は失明や聴力の喪失など日常生活が困難になるものばかりです。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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