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後遺障害7級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、失明や見た目に大きな傷跡が残ったなどの後遺症が残る後遺障害7級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害7級に該当する症状
  • 後遺障害7級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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目次

後遺障害7級とは

後遺障害7級は正式には後遺障害等級7級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級7級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害7級が認定される症状

まずは後遺障害7級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があるだけで後遺障害等級が認定され賠償金がもらえるわけではありません、申請し審査を受ける必要があります。

号数 症状
7級1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
7級2号 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7級3号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7級7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
7級8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
7級9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
7級13号 両側の睾丸を失つたもの
後遺障害7級の症状一覧

和氣弁護士

聞きなれない言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害7級1号:一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

簡単に言うと・・・

片目が失明し、もう片方の眼の視力が0.6以下になった状態です。

片目が全く見えないもしくは、なんとか明るさが分かる程度の状態になりもう片方の眼も眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態で視力が0.6以下になると該当します。

後遺障害7級2号:両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

簡単に言うと・・・

両耳が聞こえにくい状態です。

両耳の聴力が70dB(デシベル)、セミの鳴き声以上の音しか聞こえなくなった場合です。

また50dB程度の小さな話し声は聞こえるものの内容が正確に聞き取れない(最高明瞭度が50%以下)状態でも認定されます。

後遺障害7級3号:一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

簡単に言うと・・・

片耳がほぼ聞こえなくなり、もう片方の耳も聞こえにくい状態です。

片耳の聴力が90dB以上となり、人の怒鳴り声も聞こえないような状態でもう片方の耳も60dB程度である普通の声以下の音が聞こえない状態です。

後遺障害7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

簡単に言うと・・・

手足のしびれや脳の損傷が原因で簡単な仕事しか出来ない状態です。

脳やせき髄がダメージを受けることで神経や精神に障害が残り、思考能力が低下したり手足に麻痺が残ってしまい、簡単な仕事しか出来なくなってしまった状態です。

後遺障害7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

簡単に言うと・・・

上半身の内臓に障害が残り、負担の少ない仕事しか出来ない状態です。

肺や心臓に障害が残り、呼吸困難になったりペースメーカーを埋め込むことで労働能力が下がったと判断されると認定されます。

後遺障害7級6号:一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの

簡単に言うと・・・

片手の親指を含めて指を3本切断するか、親指以外の4本の指を切断した状態です。

手の骨の画像
手の骨

親指含む指を3本か親指以外の指を4本、第二関節(基節骨の先端)~手首の間で切断した状態です。

後遺障害7級7号:一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片手の指すべて、もしくは親指を含んだ4本の指が使えなくなった状態です。

用を廃した、とは使えなくなった状態を指します。具体的には・・・・

  • 末節骨(指先の骨)の半分を失くす
  • 指の第二関節か付け根の関節を動かせる範囲が事故前の半分になる

といった状態です。

片手の指すべてか、親指を含む4本の指がこの状態になると後遺障害に認定されます。

後遺障害7級8号:一足をリスフラン関節以上で失つたもの

簡単に言うと・・・

片足が半分以上無くなった状態です。

リスフラン関節

足の甲にはリスフラン関節という関節があります。その関節から足首までの間で足を切断した場合に該当します。

後遺障害7級9号:一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

簡単に言うと・・・

片腕に骨がくっつかない骨折を残し、常に補助器具が必要な状態です。

偽関節というのは、骨折した後に骨がくっつかず不安定な状態のままになってしまっている事です。

これに加えてプラスチックや金属でできた補助器具、硬性補装具を常に身につけなければならない状態(著しい運動障害)があると認定されます。

後遺障害7級10号:一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

簡単に言うと・・・

片脚に偽関節があり、金属やプラスチック製の補助器具が必要な状態です。

後遺障害7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片足すべての指が使えなくなった状態です。

足の骨の画像
足の骨

片足の指全部について

  • 親指の先端の骨が半分以上無くなる
  • 親指以外の指の基節骨~中節骨の間で切断する
  • 第一関節以外の関節の可動域が半分以下になる

のどれかが当てはまれば認定されます。

後遺障害7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの

簡単に言うと・・・

目に見える範囲に大きな傷跡が残った状態です。

外貌、というのは日常的に露出する頭・顔・首を指します。これらの場所で

  • 頭に手の平より大きな傷、頭蓋骨の一部が無くなった
  • 顔に鶏卵より大きな傷、10円玉より大きなくぼみ
  • 首に手のひらより大きな傷
  • 耳、鼻が無くなった

など、見た目に酷い傷跡が残れば該当します。

後遺障害7級13号:両側の睾丸を失つたもの

簡単に言うと・・・

両方の睾丸が無くなり、生殖が出来なくなった状態です。

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後遺障害7級の賠償金相場

後遺障害7級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害7級の慰謝料

後遺障害7級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:1,000万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:419万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害7級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく

後遺障害7級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害7級の場合の労働能力喪失率は56%とされています。

労働能力喪失率56%はあくまで基準です。
残った障害が実際にどの程度仕事に影響があるかで変わるため、示談交渉の際に争いになりやすいポイントです。
弁護士に依頼することで正しい労働能力喪失率を主張し、適切な賠償金を受け取れるようになります。

まとめ

後遺障害7級に認定される症状は失明から足の切断、生殖能力の喪失など多岐にわたります。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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