このページは、弁護士費用特約(LAC)の新基準と旧基準の違いを、マイクロキーワード戦略として弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士が実務観点から解説したものです。
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📝 この記事の3秒結論
- LAC新基準は登録必須、訴訟移行で報酬1.25倍が認められる
- LAC旧基準は登録不要だが補償が手薄、複雑事案では不利
- 300万円上限超過部分は依頼者自己負担、建付け委任契約で明確化
- 家族特約(妻契約・父契約)の合算可能性を保険会社に確認
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弁護士費用特約(LAC)の基本構造

弁護士費用特約(LAC:Lawyer Access Center)は、自動車保険の特約として「弁護士費用を保険会社が負担する」仕組みです。標準上限は300万円。被害者が自己負担なしで弁護士に依頼できる重要な特約です。
しかし、運用には「新基準」と「旧基準」の2種類があり、契約者にとって損得が大きく変わります。
新基準と旧基準の違い
| 項目 | 新基準 | 旧基準 |
| 登録 | 保険会社への事前登録必要 | 登録不要 |
| 着手金 | 標準的 | 低め |
| 報酬基準 | 訴訟移行で1.25倍 | 訴訟移行加算なし |
| 実費 | 多くは含まれる | 限定的 |
| 複雑事案対応 | ○ | △ |
【自動計算】LAC基準の着手金・報酬金 計算ツール(新旧比較)
経済的利益の額(既払金・保険会社からの書面による事前提示額・事案簡明な自賠責保険部分を控除した後の金額)を万円単位で入力すると、LAC基準(2025年1月1日施行)による着手金と、報酬金の新旧両基準の目安を自動計算します。
経済的利益(万円)を入力してください
万円
※計算根拠=日弁連リーガル・アクセス・センター「弁護士費用保険における弁護士費用の保険金支払基準」(2025年1月1日施行)。基準の数値に基づく機械計算であり、個別の保険商品への適用可否・法的判断を行うものではありません。入力内容がサーバーへ送信されることはありません。
新基準を活用する手順
- 契約者の自動車保険会社に「新LAC基準での運用希望」を電話確認
- 保険会社からの登録承諾書を取得
- 弁護士事務所からの請求書・委任状を保険会社にメール送付
- 事故証明書を保険会社経由で取付
- 事案進行に応じてLAC枠内で費用を保険会社請求
新基準登録なしだと自動的に旧基準になるので、必ず確認します。
300万円超過部分の建付け
複雑事案や訴訟移行で300万円枠を超える場合の対応:
- LAC基準内(300万円以内)はLAC基準で運用
- 超過部分は依頼者自己負担とする建付け委任契約を新設計
- 事案規模によっては「成功報酬比率を変更」して費用を圧縮
- 訴訟見込み額に対する費用対効果を依頼者に正直に提示
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家族特約の合算可能性
多くの自動車保険には家族特約があり、配偶者・親・子の契約も合算できる場合があります。
- 本人契約:300万円
- 配偶者契約:300万円
- 親契約:300万円
- 合算可能な保険会社では最大900万円枠
ただし、合算可否は保険会社毎・約款毎に異なるので必ず確認します。
LACが使えないと言われたら
保険会社や代理店から「LACが使えない」と言われても、鵜呑みにしてはいけません。
- 「被害者側は使えない」→ 多くは使える(家族特約含む)
- 「過失があると使えない」→ 一定の過失でも使える
- 「物損だけだと使えない」→ 物損のみでも使える
- 「弁護士の指定がある」→ 自分で選んだ弁護士でOK
必ず契約証券の特約条項を直接確認するか、別の弁護士にセカンドオピニオンを取りましょう。
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まとめ
弁護士費用特約は「あれば自己負担ゼロ」と単純に考えがちですが、新基準・旧基準・家族特約合算・300万円超過部分の建付けなど、技術的な論点が多数あります。最大限活用するには弁護士相談時に必ず確認しましょう。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
▶ プロフィール詳細
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