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弁護士費用特約(LAC)の新基準と旧基準の違い|契約者が損しない使い方と300万円枠の活用

このページは、弁護士費用特約(LAC)の新基準と旧基準の違いを、マイクロキーワード戦略として弁護士法人ブライトの松本洋明弁護士が実務観点から解説したものです。

📝 この記事の3秒結論

  • LAC新基準は登録必須、訴訟移行で報酬1.25倍が認められる
  • LAC旧基準は登録不要だが補償が手薄、複雑事案では不利
  • 300万円上限超過部分は依頼者自己負担、建付け委任契約で明確化
  • 家族特約(妻契約・父契約)の合算可能性を保険会社に確認

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弁護士費用特約(LAC)の基本構造

弁護士費用特約(LAC:Lawyer Access Center)は、自動車保険の特約として「弁護士費用を保険会社が負担する」仕組みです。標準上限は300万円。被害者が自己負担なしで弁護士に依頼できる重要な特約です。

しかし、運用には「新基準」と「旧基準」の2種類があり、契約者にとって損得が大きく変わります。

新基準と旧基準の違い

項目新基準旧基準
登録保険会社への事前登録必要登録不要
着手金標準的低め
報酬基準訴訟移行で1.25倍訴訟移行加算なし
実費多くは含まれる限定的
複雑事案対応

新基準を活用する手順

  1. 契約者の自動車保険会社に「新LAC基準での運用希望」を電話確認
  2. 保険会社からの登録承諾書を取得
  3. 弁護士事務所からの請求書・委任状を保険会社にメール送付
  4. 事故証明書を保険会社経由で取付
  5. 事案進行に応じてLAC枠内で費用を保険会社請求

新基準登録なしだと自動的に旧基準になるので、必ず確認します。

300万円超過部分の建付け

複雑事案や訴訟移行で300万円枠を超える場合の対応:

  • LAC基準内(300万円以内)はLAC基準で運用
  • 超過部分は依頼者自己負担とする建付け委任契約を新設計
  • 事案規模によっては「成功報酬比率を変更」して費用を圧縮
  • 訴訟見込み額に対する費用対効果を依頼者に正直に提示

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家族特約の合算可能性

多くの自動車保険には家族特約があり、配偶者・親・子の契約も合算できる場合があります。

  • 本人契約:300万円
  • 配偶者契約:300万円
  • 親契約:300万円
  • 合算可能な保険会社では最大900万円

ただし、合算可否は保険会社毎・約款毎に異なるので必ず確認します。

LACが使えないと言われたら

保険会社や代理店から「LACが使えない」と言われても、鵜呑みにしてはいけません。

  • 「被害者側は使えない」→ 多くは使える(家族特約含む)
  • 「過失があると使えない」→ 一定の過失でも使える
  • 「物損だけだと使えない」→ 物損のみでも使える
  • 「弁護士の指定がある」→ 自分で選んだ弁護士でOK

必ず契約証券の特約条項を直接確認するか、別の弁護士にセカンドオピニオンを取りましょう。

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ブライトのLAC活用事例

無保険加害者から月額3万円分割回収のF様事案で、人身傷害+LAC新基準+分割回収の複合戦略を採用。詳細はこちら

まとめ

弁護士費用特約は「あれば自己負担ゼロ」と単純に考えがちですが、新基準・旧基準・家族特約合算・300万円超過部分の建付けなど、技術的な論点が多数あります。最大限活用するには弁護士相談時に必ず確認しましょう。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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