このページは、ご本人の物語/無保険加害者から月額3万円の分割回収の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。
📝 この記事の3秒結論
- 加害者が任意保険使用を拒否しても、自賠責+人傷+LACで治療と賠償は確保可能
- LAC「新基準」登録で弁護士費用を弁特300万円枠で運用
- 物損は加害者本人へ直接請求、月額3万円の分割回収で着実に回収
- 車両保険なしでもアジャスター費用は弁特でカバー
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)
事故の概要
F様は駐車場で停車中、バック出庫してきた相手方車両に左後部を追突されました。受傷内容は腰・首・肩・背部。事故後、相手方任意保険会社からの連絡を待っていたところ、相手方が「自賠責のみで対応する。任意保険は使用しない」と申し出てきたとの連絡が届きました。
整骨院でリハビリを続けながら、「これからどう動けばいいか分からない」状態だったF様は、整骨院の紹介でブライトにご相談いただきました。
無保険加害者対応の3つの困難
- 治療費の限度:自賠責だけだと治療費等120万円が上限。長期治療になると不足
- 慰謝料の低さ:自賠責基準は裁判基準の1/2〜1/3
- 物損の回収困難:相手方が任意保険を使わないなら、本人から直接回収するしかない
ブライトの設計:人傷+LAC新基準で人損カバー
F様の自動車保険(国民共済コープ)には、人身傷害保険と弁護士費用特約が付帯されていました。ブライトは:
- 人身傷害保険を優先使用:治療費・慰謝料・休業損害を人傷経由で確保(120万円限度の自賠責とは別枠で1億円規模の補償)
- LAC新基準登録:弁護士費用特約(300万円枠)を活用するため、保険会社にLAC新基準の登録を申請
- 肩・背部の「放散痛否認」への対応:相手保険会社は腰・首は治療費を出すが肩・背部は放散痛として否認。これも人傷でカバーする整理
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物損は相手方本人への直接請求
F様は車両保険に未加入だったため、物損(修理費)は相手方本人から直接回収する必要がありました。ブライトでは:
- 相手方本人への請求書を内容証明郵便で送付
- アジャスター費用(修理費の妥当性算定費用)は弁特でカバー
- 相手方が一括支払い不可の場合に備えて、分割払い合意書のテンプレを準備
月額3万円の分割回収を着実に実行
相手方は一括での支払いができなかったため、月額3万円の分割払い合意を締結。2025年8月から毎月3万円ずつ、預り金口座経由で着実に入金を継続中です。2026年4月時点で第8回(累計24万円)回収済みで、残債を継続回収中です。
分割合意書には、滞納時の遅延損害金条項・期限の利益喪失条項を盛り込み、万一の不払いに備えた構成にしています。
LAC新基準と旧基準の違い
弁護士費用特約には「旧基準」「新基準」の2種類があります。
- 旧基準:報酬体系が低めで、複雑事案だと弁護士の積極性が出にくい
- 新基準:報酬1.25倍など、訴訟移行時にも対応しやすい体系
ブライトでは契約時に必ず保険会社にLAC基準を確認し、新基準への登録を進めます。
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人損も継続中で着実な解決へ
人損は治療継続中で、症状固定後に人傷からの一括清算予定。物損は分割回収で着実に進行中。「無保険加害者にぶつけられたら泣き寝入り」というイメージとは違い、適切な戦略で実質的な手取りは確保できる事案です。
同じ立場の方へ
加害者が「任意保険を使わない」と言ってきても諦める必要はありません。ご自身の人身傷害保険+弁護士費用特約があれば、治療と賠償は確保できます。物損についても、本人請求+分割回収という現実的な選択肢があります。「無保険加害者」という言葉に怯まず、まずは弁護士にご相談ください。
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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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