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【ご本人の物語】無保険加害者から月額3万円の分割回収|駐車場バック追突事故で人傷+LAC新基準による複合戦略

このページは、ご本人の物語/無保険加害者から月額3万円の分割回収の実例を、賠償金の数字よりも「解決までの経緯」「ブライトの戦略」「ご本人・ご家族の道のり」を中心に記録したものです(守秘のため一部を匿名化しています)。

📝 この記事の3秒結論

  • 加害者が任意保険使用を拒否しても、自賠責+人傷+LACで治療と賠償は確保可能
  • LAC「新基準」登録で弁護士費用を弁特300万円枠で運用
  • 物損は加害者本人へ直接請求、月額3万円の分割回収で着実に回収
  • 車両保険なしでもアジャスター費用は弁特でカバー

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事故の概要

F様は駐車場で停車中、バック出庫してきた相手方車両に左後部を追突されました。受傷内容は腰・首・肩・背部。事故後、相手方任意保険会社からの連絡を待っていたところ、相手方が「自賠責のみで対応する。任意保険は使用しない」と申し出てきたとの連絡が届きました。

整骨院でリハビリを続けながら、「これからどう動けばいいか分からない」状態だったF様は、整骨院の紹介でブライトにご相談いただきました。

無保険加害者対応の3つの困難

  1. 治療費の限度:自賠責だけだと治療費等120万円が上限。長期治療になると不足
  2. 慰謝料の低さ:自賠責基準は裁判基準の1/2〜1/3
  3. 物損の回収困難:相手方が任意保険を使わないなら、本人から直接回収するしかない

ブライトの設計:人傷+LAC新基準で人損カバー

F様の自動車保険(国民共済コープ)には、人身傷害保険と弁護士費用特約が付帯されていました。ブライトは:

  1. 人身傷害保険を優先使用:治療費・慰謝料・休業損害を人傷経由で確保(120万円限度の自賠責とは別枠で1億円規模の補償)
  2. LAC新基準登録:弁護士費用特約(300万円枠)を活用するため、保険会社にLAC新基準の登録を申請
  3. 肩・背部の「放散痛否認」への対応:相手保険会社は腰・首は治療費を出すが肩・背部は放散痛として否認。これも人傷でカバーする整理

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物損は相手方本人への直接請求

F様は車両保険に未加入だったため、物損(修理費)は相手方本人から直接回収する必要がありました。ブライトでは:

  • 相手方本人への請求書を内容証明郵便で送付
  • アジャスター費用(修理費の妥当性算定費用)は弁特でカバー
  • 相手方が一括支払い不可の場合に備えて、分割払い合意書のテンプレを準備

月額3万円の分割回収を着実に実行

相手方は一括での支払いができなかったため、月額3万円の分割払い合意を締結。2025年8月から毎月3万円ずつ、預り金口座経由で着実に入金を継続中です。2026年4月時点で第8回(累計24万円)回収済みで、残債を継続回収中です。

分割合意書には、滞納時の遅延損害金条項・期限の利益喪失条項を盛り込み、万一の不払いに備えた構成にしています。

LAC新基準と旧基準の違い

弁護士費用特約には「旧基準」「新基準」の2種類があります。

  • 旧基準:報酬体系が低めで、複雑事案だと弁護士の積極性が出にくい
  • 新基準:報酬1.25倍など、訴訟移行時にも対応しやすい体系

ブライトでは契約時に必ず保険会社にLAC基準を確認し、新基準への登録を進めます。

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人損も継続中で着実な解決へ

人損は治療継続中で、症状固定後に人傷からの一括清算予定。物損は分割回収で着実に進行中。「無保険加害者にぶつけられたら泣き寝入り」というイメージとは違い、適切な戦略で実質的な手取りは確保できる事案です。

同じ立場の方へ

加害者が「任意保険を使わない」と言ってきても諦める必要はありません。ご自身の人身傷害保険+弁護士費用特約があれば、治療と賠償は確保できます。物損についても、本人請求+分割回収という現実的な選択肢があります。「無保険加害者」という言葉に怯まず、まずは弁護士にご相談ください。

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監修:松本 洋明 弁護士(弁護士法人ブライト パートナー弁護士)
弁護士歴15年(63期)・元損保側代理人・年間100件超の交通事故案件を担当。重度後遺障害事案、外国籍被害者対応、素因減額の争い、個人事業主の収入立証など複雑事案に多数の実績。本件もブライトの実際の解決事例(守秘のため一部を匿名化)。
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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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