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交通事故の基礎知識

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腰椎圧迫骨折|交通事故被害者のための完全ガイド|弁護士法人ブライト


LUMBAR COMPRESSION FRACTURE

交通事故で腰椎圧迫骨折と
診断された、あなたへ。

腰椎圧迫骨折は、交通事故のケガのなかでも後遺障害が残りやすく、賠償金額も大きく変わる可能性がある傷病です。
事故直後からの対応が、数か月後・数年後の補償額を大きく左右します。この記事では、被害者の方が必ず押さえておくべきポイントを、弁護士の視点で解説します。

「腰椎圧迫骨折」と診断され、不安な時間を過ごしていませんか。

  • 背中や腰の強い痛みが続いている
  • 医師からコルセットと安静を指示された
  • 後遺症が残るかもしれないと言われた
  • 保険会社から連絡が来ているが、何を返せばよいか分からない

01腰椎圧迫骨折とは? 交通事故で多い受傷の仕方

腰椎(ようつい)とは、背骨のうち腰の部分にある5つの骨のことです。腰椎圧迫骨折は、この骨が縦方向の強い衝撃によって押しつぶされるように変形する骨折です。

交通事故でよくある受傷パターン

  • 追突されてシートから腰に強い衝撃が伝わる
  • 車が横転・横滑りして座席に叩きつけられる
  • バイク・自転車から路面に転倒して尻もちをつく
  • 歩行者としてはね上げられて着地する

主な症状

  • 腰の強い痛み(動くと増す)
  • 寝返りが打てない
  • 前かがみ・立ち上がり動作で痛む
  • 背中が丸くなる(後弯変形)
  • 下肢のしびれ・痛み(神経症状を伴う場合)

⚠️ 見逃されやすい骨折

圧迫骨折は、レントゲンだけでは見逃されることがあります。MRI検査で受傷直後の骨髄浮腫(骨の中の浮腫み)を確認することで、確定診断がつくケースが多いため、「痛みが続くのにレントゲンでは異常なし」と言われた場合は、MRI検査を受けることをお勧めします。

02治療期間と治療費の注意点

標準的な治療期間

腰椎圧迫骨折の治療は、保存療法(手術をしない治療)が中心で、次のような経過をたどります。

時期 内容
受傷〜2週間 入院または自宅安静。コルセット装着
2週間〜3か月 コルセット装着を継続。徐々に日常動作を再開
3か月〜6か月 リハビリ。痛みと可動域の回復を目指す
6か月以降 症状固定の判断。残った症状について後遺障害を検討

治療期間は、軽度で3か月程度、重度では6か月〜1年以上に及ぶこともあります。

保険会社から「治療費打切り」を通告されやすい傷病

腰椎圧迫骨折は、むち打ち症ほどではありませんが、3〜6か月の時点で保険会社から治療費打切りを通告されるケースがあります。

「骨はくっついたから、もう治療は不要です」
「リハビリは自費でどうぞ」

このように言われても、痛みが続いている・医師がリハビリ継続を指示している場合、応じる必要はありません。医師に治療継続の必要性を診断書に書いてもらい、保険会社に提出することで、治療期間の延長を主張できます。

💡 さらに詳しく:治療費打切りを通告されたときの対処(周辺記事④)※公開後に差替

03腰椎圧迫骨折で認定されうる後遺障害等級

腰椎圧迫骨折で後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることで、慰謝料・将来の補償が大きく増える可能性があります。

主な認定等級(等級が低いほど重い)

等級 認定の目安
8級2号 脊柱に中程度の変形を残すもの(2個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後弯が生じている等)
11級7号 脊柱に変形を残すもの(椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じている等)
14級9号 局部に神経症状を残すもの(画像所見なし、痛みやしびれのみ)

腰椎圧迫骨折の多くは、11級7号が認定の山場となります。ただし、以下のような場合は8級2号の認定も狙えます。

  • 複数の椎体(骨)が圧迫骨折している
  • 後弯変形(背中が丸くなる変形)の角度が大きい
  • X線・CT・MRI画像で変形が明確に確認できる

認定の分かれ目:画像所見の取り方

後遺障害の認定は、画像所見(X線・CT・MRI)で変形が確認できるかが最大の分かれ目です。

  • 受傷直後のMRI画像
  • 症状固定時のX線画像(側面像)
  • 医師による後遺障害診断書の記載内容

これらがきちんと揃っていないと、「痛みはあるけれど画像で変形が確認できない」という理由で非該当になることがあります。

後遺障害の認定でお悩みの方、まずはご相談ください

初回相談は無料/弁護士費用特約の確認も一緒にします

04慰謝料の相場

腰椎圧迫骨折の慰謝料は、入通院期間の慰謝料と、後遺障害が認定された場合の慰謝料の2つに分かれます。

入通院慰謝料の目安

※「弁護士が交渉するルール」(弁護士基準)での目安

入通院期間 入通院慰謝料の目安
入院1か月+通院3か月 約115万円
入院1か月+通院6か月 約149万円
入院2か月+通院6か月 約181万円

保険会社が提示する「任意保険のルール」ではこの6〜7割程度にとどまることが多く、弁護士が交渉に入ることで増額が見込めます。

後遺障害慰謝料の目安

等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準)
8級2号 830万円
11級7号 420万円
14級9号 110万円

これに加えて、逸失利益(将来にわたっての補償)が加算されます。逸失利益は、ご本人の年収や年齢、認定等級によって大きく変わり、後遺障害11級であれば数百万円〜数千万円に及ぶこともあります。

05示談か訴訟かの判断軸

腰椎圧迫骨折のように賠償額が高額になる傷病では、「示談で終わらせるか、訴訟に進むか」の判断が重要です。

示談を選ぶ 訴訟を選ぶ
✓ 早期に解決できる(数週間〜数か月)
✓ 弁護士費用も訴訟より抑えられる
✗ 弁護士基準の8〜9割までで合意することが多く、満額は難しい
✓ 弁護士基準の満額・遅延損害金が認められる可能性
✗ 解決まで1年〜2年かかることも
✗ 弁護士費用・実費の負担が増える

弁護士法人ブライトでは、示談と訴訟で「最終的に手取りがいくら違うか」を試算した資料をご相談者にお渡しし、どちらがあなたにとって有利かを一緒に選ぶようにしています。

06事故直後から症状固定までの「やるべきこと」タイムライン

時期 やるべきこと
受傷直後 必ず整形外科でレントゲン・MRIを受ける
入院中 医師に受傷原因と症状を詳しく伝える
退院〜3か月 月に1回は必ず整形外科に通院。整骨院だけの通院は補償が受けられなくなるリスクあり
3か月〜6か月 保険会社から打切り通告があれば、医師と連携して継続を主張
症状固定(6か月目安) 後遺障害診断書を作成。提出書類を整えて認定申請
認定後 示談交渉/訴訟の方針を決定

07ブライトで解決した腰椎圧迫骨折のケース(抜粋)

※公開承認済みの範囲で匿名化しています。

CASE STUDY

保険会社「非該当」の見込みを覆し、11級7号を獲得

ご相談者 50代男性、追突事故による腰椎圧迫骨折
保険会社の当初の見込み 画像所見が弱く、後遺障害は非該当の見込み

▶ ブライトの対応

  • 症状固定時のX線側面像を複数方向から撮影し直し
  • 主治医に後遺障害診断書の記載内容を医学的に詰めていただく
  • 被害者請求に切り替えて、書類を自所で整理してから申請

▶ 結果

11級7号を認定獲得。慰謝料・逸失利益を含めた総額で、保険会社当初提示の約【倍数差込】倍の賠償。

※ 事例の掲載は和氣先生/松本先生の公開承認後に確定。

08よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「圧迫骨折です」と言われたが、レントゲンで異常がないと言われました。どうすれば?

MRI検査を受けてください。腰椎圧迫骨折は、レントゲンだけでは見逃されることがあり、MRIで骨髄浮腫を確認することで確定診断がつきます。痛みが続く場合、医師にMRI検査を依頼することをお勧めします。

Q2. 治療費を打ち切ると言われました。どうすればよいですか?

諦める必要はありません。医師に治療継続の必要性を診断書に書いてもらい、保険会社に提出することで、治療期間の延長を主張できます。対応に不安があれば、弁護士にご相談ください。

Q3. 整骨院でも治療できますか?

可能ですが、月に1回は必ず整形外科にも通院してください。整骨院のみで整形外科を1か月以上空けてしまうと、後になって「治療の必要性が医学的に証明できない」とされ、治療費や慰謝料の補償が受けられなくなるリスクがあります。

Q4. 後遺障害の等級はどのタイミングで申請しますか?

症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した時点)のタイミングで申請します。腰椎圧迫骨折の場合、受傷から6か月以降が一つの目安です。

Q5. 弁護士に相談するタイミングはいつがいいですか?

できるだけ早い方がメリットが大きいです。治療方針・証拠の残し方・保険会社への対応は、早期から弁護士が関わることで有利になります。「まだ示談の話は先だから」と思わず、不安になったタイミングでご相談ください。

09まとめ:交通事故で腰椎圧迫骨折と診断されたら、早めに弁護士へ

交通事故による腰椎圧迫骨折は、後遺障害が残りやすく、賠償額も大きく変わる可能性のある傷病です。この記事のポイント:

  1. MRI検査で確定診断を受ける
  2. 月1回は必ず整形外科に通院する
  3. 治療費打切り通告には医師と連携して対抗
  4. 後遺障害認定は画像所見がカギ。11級・8級が狙える
  5. 慰謝料の差は弁護士基準と保険会社基準で数百万円〜数千万円になることも
  6. 示談と訴訟は「手取りが一番多く残る」方を選ぶ

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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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