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労災事故の基礎知識

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労災認定後に会社へ損害賠償請求する際の安全配慮義務違反の立証|介護・建設・運輸の現場別ポイント

【結論】労災給付+会社への損害賠償の併用で、慰謝料・逸失利益を含めた賠償が実現する

労災保険からは治療費・休業補償・障害(補償)給付が支給されますが、慰謝料はゼロで、休業損害や逸失利益も実損の一部しかカバーされません。会社の安全配慮義務違反を立証して損害賠償請求を加算することで、本来受け取るべき賠償額に近づけられます。介護・建設・運輸の現場では、厚労省指針との対比で違反が立証しやすい類型が確立しています。


1. 労災認定だけでは補償が不十分な理由

労災保険は被災労働者の生活再建を目的とした最低限の補償で、以下の損害は対象外または不十分です。

損害項目 労災保険 民事損害賠償(会社請求)
治療費 全額 カバー済
休業損害 給付基礎日額の60%+特別支給金20% 100%との差額を請求可
逸失利益 障害(補償)年金・一時金 全額(労災給付控除後)
慰謝料 支給なし(0円) 全額請求可
将来介護費・住宅改修費 限定的 実費請求可

慰謝料は会社請求で初めて実現します。「労災が認定されたから補償は終わった」という会社側説明は、民事責任を曖昧にしている可能性があります。

関連:会社が労災を認めない場合の対処法


2. 安全配慮義務とは(労働契約法5条・最高裁判例)

労働契約法5条は、使用者に労働者の生命・身体の安全を確保するため必要な配慮をする義務を定めています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

この義務は最高裁判例で確立されました(陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最判昭和50年2月25日)。その後川義事件・最判昭和59年4月10日で雇用主の労働環境整備義務が明確化され、2008年施行の労働契約法5条で明文化されました。実務では債務不履行責任(民法415条)と不法行為責任(民法709条・715条)を並列で主張します。

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3. 安全配慮義務違反の3つの立証要素

① 予見可能性(事故が予見できたか)

過去の類似事故・ヒヤリハット、業界ガイドライン、行政指導の有無で判断します。これらがあれば予見可能性は強く推認されます。

② 結果回避可能性(適切な措置で回避できたか)

合理的に期待される措置(安全装置・保護具、作業手順書、適正な人員配置)で事故を防げたかを検討します。

③ 因果関係(措置不備と事故の因果関係)

「安全帯支給があれば墜落しなかった」「2人介助が標準化されていれば腰椎を痛めなかった」など、措置不備と現実の事故との結びつきを立証します。労災認定の医学的因果関係とは別に、法的因果関係として独立して立証します。


4. 現場別の典型立証パターン

4-1. 介護現場(腰痛・転倒)

厚労省「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日基発0618第1号)の遵守状況がそのまま立証材料になります。

立証ポイント 証拠
人員不足による単独介助 シフト表・利用者数比
抱え上げ動作の標準化欠如 移乗マニュアル不存在、ノーリフトケア未導入
リフト・スライディングボード未配備 備品台帳
腰痛健診の未実施(指針で年1回義務) 健康診断記録

関連:圧迫骨折で労災認定を受けた場合の補償と会社請求

4-2. 建設現場(墜落・転落)

労働安全衛生法・労安則違反がほぼそのまま安全配慮義務違反となります。

立証ポイント 証拠
高さ2m以上での安全帯(フルハーネス)支給・着用 安全帯管理台帳
墜落防止措置(手すり・親綱・安全ネット) 現場写真・工程表
作業床・足場の構造基準(労安則563条) 足場点検記録
KY活動の実施記録 朝礼・TBM-KY記録

4-3. 運輸現場(交通事故・過労)

自動車運送事業の改善基準告示と運行管理規則の遵守状況が中心争点です。

立証ポイント 証拠
改善基準告示違反(連続運転4時間超等) デジタコ・運転日報
運行管理者の点呼義務 点呼記録簿
健康診断・SAS(睡眠時無呼吸)スクリーニング 健診記録

関連:労災と自賠責の併給

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5. 立証に必要な証拠と入手方法

会社請求の準備段階で、以下の証拠を早期に確保することが重要です。

  • 就業規則・安全衛生規程
  • シフト表・タイムカード(人員配置・労働時間)
  • 災害発生報告書・休業補償給付申請書(労基署提出版)
  • 同僚の証言・陳述書
  • 厚労省指針・業界ガイドラインとの対比表
  • 現場写真・図面、健診記録、産業医面談記録
  • 過去の労基署是正勧告書

労災認定段階の労基署資料は保有個人情報開示請求で取り寄せ可能です。退職前であれば在職中に確保すべき資料の対策も必要です。


6. 損害賠償請求の流れ

[1] 受任・証拠収集(1〜2か月)
 ↓
[2] 症状固定・後遺障害等級認定
 ↓
[3] 損害額算定・内容証明送付
 ↓
[4] 会社・使用者賠償責任保険と示談交渉(3〜6か月)
 ↓
[5] 訴訟提起(労働審判・民事訴訟)
 ↓
[6] 判決・和解 → 損害賠償金支払い

実務上、症状固定(後遺障害等級認定)後に損害額を確定させてから請求するのが原則です。等級認定段階から弁護士が関与すると、後の会社請求で有利な等級が取りやすくなります。

関連:後遺障害等級と基礎収入の異議申立て


7. 試算例:50代女性介護職・第3腰椎圧迫骨折

利用者の移乗介助中に腰椎を圧迫骨折、労災14級9号(神経症状)を取得したケース。

労災給付(概算)合計 約150万円
– 療養補償給付:実費全額
– 休業補償給付+特別支給金:約100万円
– 障害補償一時金(14級・56日分):約50万円

会社への安全配慮義務違反請求(概算)

立証によって11級7号相当(脊柱変形・労働能力喪失率20%)への増額が可能なケース:

項目 計算 金額
入通院慰謝料 弁護士基準 約180万円
後遺障害慰謝料(11級) 弁護士基準 約420万円
後遺障害逸失利益 年収400万円×20%×ライプニッツ係数 約900万円
損害合計 約1,500万円
労災給付控除 △150万円
会社から取れる金額 約1,350万円

労災給付だけで終わらせた場合と比べて約9倍の補償差が生じます。

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8. 「労災で済んだはず」という会社主張への反論

主張1「労災給付を受け取ったから会社請求はできない」
→ 誤り。労災給付と民事損害賠償は並立する加算補償の関係です。慰謝料は労災では支給されず、給付済み分は損害額から控除(損益相殺)されますが、請求権そのものは消滅しません。

主張2「労災保険料を負担しているから責任は果たしている」
→ 誤り。労災保険は社会保険制度であり、安全配慮義務(労働契約法5条)の履行を意味しません。

主張3「あなたの不注意(過失)が原因」
→ 安全配慮義務違反が認められれば過失相殺は限定的です。介護・建設・運輸の事故では使用者側の組織的体制不備が主因とされる傾向があります。


9. FAQ

Q1. 労災給付を受けながら会社に損害賠償請求できますか?
A. 可能です。両者は加算補償の関係です。同一損害項目(治療費・休業損害・逸失利益)は労災給付分を控除しますが、慰謝料は満額請求できます。

Q2. 安全配慮義務違反の損害賠償請求の時効は何年ですか?
A. 2020年4月施行の改正民法により、損害および加害者を知った時から5年、または事故時から20年で消滅時効にかかります(民法166条・167条)。労災認定後の早期着手が重要です。

Q3. 中小企業や個人事業主の会社でも請求できますか?
A. 可能です。会社規模は安全配慮義務の有無に影響しません。中小企業では使用者賠償責任保険(労災上乗せ保険)への加入有無が実務論点になります。未加入でも会社財産・代表者個人への請求が選択肢です。

Q4. 退職してから時間が経っていますが間に合いますか?
A. 症状固定または後遺障害認定から5年以内であれば原則間に合います。ただし証拠保全の観点から早期相談を推奨します。

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10. ブライトに相談する理由

弁護士法人ブライトは被害者側労災事件を中核業務に据える法律事務所です。

  • 弁護士歴平均15年以上のベテラン体制:労働事件・人身損害賠償の経験を蓄積
  • 笹野皓平弁護士が労災対応中核:登録2011年・修習64期。介護・建設・運輸の現場別立証に精通
  • 契約企業の実名公開実績:透明性ある事務所運営
  • 「みんなの法務部」コンセプト:被災労働者の長期伴走をワンストップで提供

監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)弁護士
弁護士法人ブライト所属/弁護士登録2011年(修習64期)/労災・労働事件・人身損害賠償の被害者側案件を中核業務として担当/介護・建設・運輸の現場別安全配慮義務違反立証に精通。


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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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