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交通事故の基礎知識

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追突事故で圧迫骨折+PTSDになった場合の慰謝料の上乗せ方

この記事で分かること

  • 追突事故で圧迫骨折+PTSDが併発するメカニズム
  • PTSDで認定される可能性のある後遺障害等級(12級13号/14級9号
  • 圧迫骨折とPTSDの「併合」で等級が一段階上がる仕組み
  • 弁護士基準で計算した上乗せ額の試算(年収500万円・40歳で約300〜450万円差
  • 弁護士費用特約がなくても自己負担0円で依頼できる成功報酬の仕組み

1. なぜ追突事故で圧迫骨折+PTSDが併発するのか

後部追突は心理的準備時間がほぼゼロで衝撃が走るのが特徴です。「ぶつかる瞬間」を視認できないため脳が予測防御反応を取れず、シートに押し付けられた腰椎(L1・L2・Th12)が縦方向に圧縮されて腰椎圧迫骨折を起こすケースが多く見られます。

同時に急激な「死の恐怖」体験が後日PTSDとして顕在化することがあります。整形外科のレントゲンでは精神症状はわからず、事故から数週〜数ヶ月後にフラッシュバックや運転恐怖が出てきた段階で初めて精神科受診となるため、これが「軽傷扱い」を生む構造的な原因です。

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2. PTSDの後遺障害等級認定基準

PTSDは自賠責後遺障害等級で非器質性精神障害として審査されます。

等級 認定の目安 慰謝料(弁護士基準)
12級13号 軽易な仕事しかできない/意欲低下が顕著 約290万円
14級9号 軽微な精神症状が残存 約110万円

認定の目安は、①生命・身体への重大な危険を伴う事故、②DSM-5基準を満たす診断(再体験・回避・過覚醒の3症状群)、③継続的な精神科通院記録(最低6ヶ月)の3点です。画像所見が出にくいため、精神科医による経過記録と神経心理学的検査の積み重ねが認定可否を分ける可能性があります。


3. 圧迫骨折とPTSDの「併合」で等級が上がる仕組み

自賠責後遺障害は、複数部位に等級が認定された場合、併合ルールにより等級が繰り上がります。

併合前の組合わせ 併合後
圧迫骨折 11級7号 + PTSD 12級13号 併合10級
圧迫骨折 11級7号 + PTSD 14級9号 併合10級
圧迫骨折 8級2号 + PTSD 12級13号 併合7級

ポイントは、「PTSDが14級でも、骨折側が11級以上あれば併合10級まで上がる」点です。労働能力喪失率が14%(11級単独)から27%(併合10級)に跳ね上がり、逸失利益が大きく変わります。

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4. 慰謝料の上乗せ計算(弁護士基準)

慰謝料は3レイヤーで積み上げます。入通院慰謝料は弁護士基準(赤い本別表Ⅰ)で入院2ヶ月+通院10ヶ月なら約220万円(自賠責の約1.7倍)。後遺障害慰謝料は下表のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円
11級 136万円 420万円
併合10級 187万円 550万円

逸失利益は年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(67歳まで)。40歳・年収500万円・係数16.444の場合、11級単独で約1,151万円、併合10級で約2,219万円となります。


5. 賠償総額シミュレーション(年収500万円・40歳)

項目 軽傷扱い(11級単独) 等級併合あり(10級)
入通院慰謝料 220万円 220万円
後遺障害慰謝料 420万円 550万円
逸失利益 1,151万円 2,219万円
賠償総額 約1,791万円 約2,989万円

慰謝料部分のみでも約130万円、PTSD単独認定(14級)が加わるだけでも約110万円の上乗せが見込めるケースがあります。

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6. 「軽傷扱い」を覆すための証拠の取り方

PTSDが認定されない最大の理由は証拠不足です。次の4点を意識してください。

  1. MRI(T2強調・STIR)で骨髄浮腫を撮影し、受傷直後の画像を残す(骨粗鬆症由来との反論を封じる)
  2. 精神科への早期受診(事故から3ヶ月以内が望ましい)
  3. 通院間隔は月2回以上を目安に(月1回未満だと「症状軽微」と主張されやすい)
  4. 後遺障害診断書の記載を弁護士が事前確認(臨床表現と自賠責が求める表現は別物)

7. 弁護士費用特約がなくても自己負担0円の仕組み

ブライトの交通事故案件は完全成功報酬制で、相談料は30分無料、着手金は0円、報酬は増額分の一部から精算します。特約がない場合でも増額された賠償金から精算するため、依頼時の自己負担は発生しません(受任時にお見積りを提示)。

強みは、契約企業の実名を公開できる法務体制と、弁護士歴平均15年以上のベテラン直接担当です。


8. よくある質問(FAQ)

Q1. PTSDの診断書はいつ取ればいいですか?

A. 症状固定と判断された時点で精神科医に作成依頼します。一般的には事故から6ヶ月〜1年経過後ですが、早すぎると認定されにくく、遅すぎると因果関係が争われるため、弁護士と相談しながら決めるのが望ましいです。

Q2. 整形外科と精神科を別々に通っても大丈夫ですか?

A. 問題ありません。併発事案では別科通院が標準です。両科の通院記録を時系列で揃え、症状推移の一貫性を示すことで、PTSDと事故の因果関係を立証しやすくなります。

Q3. 弁護士が入ると保険会社の対応は何が変わりますか?

A. ①示談額が自賠責基準から弁護士基準に変わる、②等級認定の異議申立てが可能になる、③直接対応を弁護士が代行するため精神的負担が軽減される、の3点です。PTSD事案では特に、保険会社との直接交渉自体が症状を悪化させるリスクがあります。

Q4. 労災が使える事故でも相談していいですか?

A. はい。通勤中・業務中の追突事故であれば、労災保険と加害者への損害賠償請求は加算補償として両立します(慰謝料部分は加算されます)。詳細は通勤中の追突事故と労災・自賠責の併用をご覧ください。


9. まとめ|30分無料相談

追突事故での圧迫骨折+PTSDは、証拠の積み上げ次第で併合等級が認定される可能性が十分にあります。軽傷扱いと併合10級認定で賠償総額に1,000万円以上の差が出るケースもあり得ます。


監修者プロフィール

弁護士 松本 洋明(まつもと ひろあき)

  • 弁護士登録:2010年(修習63期)
  • 所属:弁護士法人ブライト 交通事故事業部
  • 経歴:弁護士登録後、損害保険会社側の代理人弁護士として多数の交通事故案件を担当し、後遺障害認定への反論手法を熟知したのち被害者側に転向。腰椎圧迫骨折・PTSD・高次脳機能障害など重症事案を中心に活動。
  • 対応方針:保険会社が「どこで譲歩するか」を知り尽くしているため、初動から落としどころを見据えた交渉設計が可能。

弁護士法人ブライトは弁護士歴平均15年以上のベテランが直接担当し、「みんなの法務部」として被害者の皆様に伴走します。


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  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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