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交通事故の基礎知識

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【医師監修】圧迫骨折(脊椎・胸椎・腰椎)で後遺症が残った場合の慰謝料を弁護士が解説

事故で強く背中を打ちつけると脊椎(胸椎・腰椎)圧迫骨折の可能性があります。椎体が折れると元に戻らないため、後遺症は比較的認定され易いです。

脊椎圧迫骨折の弁護士基準での慰謝料の相場:420万円~1180万円
(残ってしまった後遺障害により、基準額は異なります。)

腰椎圧迫骨折をおった40歳のパート主婦に対し、約2000万円の賠償金が認められたケースもあります。

一方でその分、保険会社から、素因減額の主張をされたり、事故との因果関係を否定されるなど、適切な補償を得られないケースが多いのも現実です。

圧迫骨折は、事故などの外的要因によって脊椎が潰れてしまう深刻な怪我です。このような怪我に対して適切な賠償を受けるためには、詳細な知識と法的手続きを理解しておくことが重要です。
ここでは、圧迫骨折に関連する後遺障害等級認定や損害賠償請求のポイントについて図解付きで解説します。
「もしかしたら圧迫骨折かもしれない!」という場合は、今すぐ読み進めることをおすすめします。

この記事でわかる事

  • 脊椎(胸椎・腰椎)圧迫骨折の原因・症状・診断・治療についての基礎知識
  • 脊椎(胸椎・腰椎)圧迫骨折の後遺障害について保険会社と交渉する際に注意すべきポイント
  • 後遺障害等級の認定や具体的な賠償事例
  • 脊椎(胸椎・腰椎)圧迫骨折事例において争点になりやすい事項

ポイント

交通事故での脊椎圧迫骨折は弁護士に依頼することで賠償金が大きく増額することがあります。

賠償金の増額以外にも弁護士への相談はメリットが多いため、交通事故被害者の方はお気軽にお問い合わせください

  • 監修者プロフィール

提携医:岡田 昌浩

所属:堺市立総合医療センター(2024年8月30日現在)
経歴:整形外科専門医

  • 2007年 近畿大学医学部卒業
  • 2年間初期研修
  • 大阪医科大学整形外科教室に入局
  • 年間整形外科を研修し整形外科専門医取得
  • その後大阪府立中河内救命救急センター、福山市民病院、大阪府三島救命救急センター、堺市立総合医療センターで救命医として主に多発外傷や骨折治療を専門に勤務。

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脊椎の構造

脊椎はいわゆる背骨の事で椎骨という骨が連なって形成されています。

脊椎のイラスト
脊椎

画像のように上から頸椎、胸椎、腰椎と呼ばれています。つまり、胸椎と腰椎は脊椎の一部です。

脊椎圧迫骨折の原因

脊椎圧迫骨折

脊椎圧迫骨折は、脊椎を構成する椎体に外部から圧力がかかることで生じる骨折のことをいいます。
車は時速数十キロという速度で走行しており、交通事故ではその高速度で衝突した衝撃が人体にかかるため、骨密度が低下していない健常者であっても脊椎圧迫骨折をすることは珍しくありません。高齢者や骨粗しょう症の方は骨密度が低下していますので、脊椎圧迫骨折のリスクがさらに高く、軽度の衝突事故であっても発生する可能性は十分にあります。

脊椎圧迫骨折の症状

脊椎圧迫骨折の主な症状は強い痛みで、胸椎を圧迫骨折した場合は背中、腰椎を圧迫骨折した場合は腰に痛みが出ます。

その多くは寝返りや起き上がりなどの動作時に特に強く起こります。さらに骨折の進行によって、神経障害が発生して下肢の痛みや痺れといった症状が出現することもあります。

このほか、背骨のがんが併発しているなど、骨折が重症化しやすい場合には強い神経障害を誘発する可能性もあります。脊椎は複数の骨で形成されているため、一部の骨だけでなく胸椎から腰椎にかけて複数箇所で起こることもあります。この痛みには個人差があり、まり痛みを感じないという人も中にはいますが、それだけで骨折の程度が軽いとは言い切れません。

脊椎圧迫骨折の診断

脊椎圧迫骨折は「骨折」の一種なので、レントゲン、MRIといった画像診断で確認が可能です。交通事故で受傷した直後から強い痛みがある場合は、事故後に受診した病院ですぐに診断されることもあるでしょう。

しかし、事故の直後はあまり痛みを感じず、後になって骨折が判明することもあります。交通事故から間が空くほど、事故との因果関係に疑いが生じます。なので、自覚症状の有無に関わらず必ず出来るだけ早く病院で受診するようにしましょう。

岡田Dr.

脊椎圧迫骨折を負った際の注意点がございます。

  • 骨折直後は、患部を動かすことで症状が悪化する可能性があります。安静を保ち、医師の指示に従ってください。
  • 前屈や重い物の持ち上げなど、骨折部位に負担をかける無理な動作は避けましょう。
  • 再度の骨折を防ぐため、家の中でも転倒しやすい場所には注意し、足元をしっかりと確認して歩くようにしましょう。
  • 自己判断で治療を中断したり、指示を守らない行動は避け、医師の指示にしっかりと従ってください

脊椎圧迫骨折の治療

「脊椎圧迫骨折」と診断されたら、治療を開始します。
それでは、脊椎圧迫骨折の治療法と平均的な治療期間はどれくらいなのかを解説します。

脊椎圧迫骨折の治療と平均的な治療期間

Diagram illustrating the characteristics and comparison of two treatment methods for spinal compression fractures: conservative therapy and surgical therapy.

脊椎圧迫骨折の治療法は、

  • 保存療法
  • 手術療法

の2つがあります。

保存療法とは、腰にコルセットを巻いて固定しながら骨癒合が生じるのを待つという一般的な方法です。骨癒合にかかる期間は、およそ6週間ほどで、機能が回復するまでに12週間程度かかるのが平均的です。もちろん個人差がありますので、これはあくまで目安と考えてください。

岡田Dr.

骨折の程度が軽い場合は、コルセットやギプスなどで患部を固定し、安静にする保存療法が行われます。痛みを軽減するために、薬物療法が用いられることもあります。
多くの場合、3~4週間程度で骨折自体は治癒しますが、椎体はつぶれたままで回復することはできませんので、背部・腰痛が残る可能性は高いと言われています。

次に手術療法ですが、こちらは重度の骨折で痛みがコントロールできないという場合に選択される治療方法です。脊椎圧迫骨折には、「バルーン椎体形成術」と呼ばれる椎体に骨セメントを入れて骨を補強する手術が行なわれます。平均的な治療期間は約3ヶ月程度となっています(内部の神経損傷による痛み、運動障害がない場合)。

岡田Dr.

圧迫骨折の程度が重い場合や、神経症状が出ている場合は、手術が必要になることがあります。手術には、骨折部に風船を入れて膨らませることで椎体を形成する「BKP治療(バルーン椎体形成術)」や、金属製のスクリューを用いて椎体を固定する「椎体固定術」などがあります。

ほとんどの圧迫骨折は適切な治療を行うことで治癒しますが、骨折の程度や治療のタイミングによっては、後遺症が残る可能性があります。
後遺症としては、背中の変形(円背)、腰痛、しびれなどがあります。再度の骨折を防ぐためには、骨粗鬆症の治療や転倒予防が重要となります。脊椎圧迫骨折は早期発見・早期治療が重要です。 背中の痛みや違和感を感じたら、早めに医療機関を受診しましょう。

保険会社との交渉における注意点

後遺障害等級が認定されたら,相手方保険会社と最終の賠償交渉を行います。大きく争点となるのは後遺障害逸失利益でしょう。基本的に後遺障害等級に応じた賠償が行われるのが実務ですが,脊椎圧迫骨折の場合は「認定等級よりは後遺障害による逸失利益は低いはずだ(つまりそこまでの後遺障害はない)」と反論されます。

これに対する反論としては

  • 骨折の程度・内容
  • 事故後から症状固定,そして現在までの腰背部の痛み・シビレ

などを医療記録により反論し,等級通りの被害が生じているというものになります。それでも保険会社が減額を強硬に主張してくる場合には,紛争処理センターや裁判など中立な第三者の判断を仰ぐことで適正な賠償金獲得を目指していくべきです。

レントゲン・CTで確定的な所見を得る。

先ほど説明したとおり、脊椎圧迫骨折はレントゲンやCT・MRIといった画像診断での確認ができる後遺障害です。これら画像診断をもとに確定的な所見を得ることが、保険会社に対する有力な交渉材料の1つとなりますので、必ず押さえておくべきです。

ブライトでは、医学的な知見については整形外科専門医の資格を有する医師2名を顧問医として、工学的知見については、損保会社で技術アジャスターを勤めていたOBを顧問スタッフとしてそれぞれお迎えし、専門的知見を有する医師らと連携し、医学的な裏付けを得た弁護活動を常に心がけています。専門家にスピーディーに相談することで、迅速かつ適正な解決を図ることができています。

ポイント

このように脊椎圧迫骨折は後遺障害逸失利益について加害者側と争いになりやすいのです。

後遺障害逸失利益は人によって変わりますが、高額になるケースが多く適正な金額を勝ち取れるかどうかで賠償金額全体も大きく変わります。弁護士に相談する事でどの程度の賠償金が適切かわかるのでお気軽にお問い合わせください。

専門のスタッフが丁寧に対応します。

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後遺障害等級の認定

脊椎圧迫骨折によって残存する後遺症はいくつか考えられます。脊椎には非常に多くの神経が通っていますので、神経障害が後遺症となる場合もあります。加えて、折れた骨が完全に元通りにならず変形・奇形になる後遺症もあり得ます。

脊椎圧迫骨折の後遺障害等級

脊椎圧迫骨折の後遺症

交通事故による脊椎圧迫骨折で後遺障害が残った場合、等級認定を受けるために、詳細な基準を理解しておく必要があります。ここでは、特に重要な3つの障害、変形障害、運動障害、荷重機能障害、そして神経症状に焦点を当て、各等級の内容と認定基準を解説します。

1. 変形障害

脊椎圧迫骨折による変形障害は、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査で確認できる変形の程度に応じて、以下の3つの等級に分類されます。

等級 後遺障害 要約
6級5号 せき柱に著しい変形または運動障害を残すもの 背中が大きく曲がった
第8級2号 せき柱に運動障害を残すもの 背中が多少曲がった
11級7号 せき柱に奇形を残すもの 背中が曲がっていない
脊椎圧迫骨折(変形障害)で認められる可能性がある後遺障害等級

等級6級5号(著しい変形)と認定されるには、2つ以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し後弯が発生しているか、1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し、コブ法による側弯度が50度以上で後弯が発生していることが条件となります。

等級8級相当(中程度の変形)と認定されるには、1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が発生しているか、コブ法による側弯度が50度以上であることが条件となります。 また、環椎または軸椎の変形・固定により、60度以上の回旋位、50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の側屈位のいずれかに該当する場合も認定されます。

等級11級7号(変形を残す)と認定されるには、脊椎圧迫骨折が画像検査で確認できること、脊椎固定術が行われたこと、3個以上の脊椎に椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたことのいずれかに該当することが条件となります。

2. 運動障害

等級 後遺障害
6級5号 せき柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 せき柱に運動障害を残すもの
脊椎圧迫骨折(運動障害)で認められる可能性がある後遺障害等級

等級6級5号(著しい運動障害)と認定されるには、頸椎と胸腰椎の両方が、画像検査で確認できる脊椎圧迫骨折、脊椎固定術、項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかによって、完全に近い状態まで動かなくなっていることが条件となります。

等級8級2号(運動障害)と認定されるには、頸椎または胸腰椎の可動域が、参考可動域角度の半分以下に制限されていることが条件となります。 これは、画像検査で確認できる脊椎圧迫骨折、脊椎固定術、項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれか、または頭蓋と上位頸椎間に著しい異常可動性が認められる場合に認定される可能性があります。

3. 荷重機能障害

脊椎圧迫骨折による荷重機能障害は、脊椎のみで上半身を支えられなくなった状態を指します。

等級 後遺障害
6級相当 頸部と腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具が必要な場合
8級相当 頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具が必要な場合
脊椎圧迫骨折(荷重機能障害)で認められる可能性がある後遺障害等級

いずれの等級も、脊椎圧迫骨折、脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺、項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかが画像検査で確認できることが条件となります。

4. 神経症状

脊椎圧迫骨折に伴い、手足のしびれや痛みなどの神経症状が残る場合があります。 神経症状は目に見えないため、画像検査や症状の一貫性などを用いて医学的に証明する必要があります。

等級 後遺障害
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
脊椎圧迫骨折(神経症状)で認められる可能性がある後遺障害等級

等級12級13号は、画像検査などで神経症状の存在がはっきりと確認できる場合に認定されます。 一方、等級14級9号は、画像所見は見られないものの、症状の一貫性や受傷状況から見て医学的に神経症状が認められると判断された場合に認定される可能性があります。

これらの等級認定基準は複雑で、専門用語も多いです。そのため、ご自身のケースがどの等級に該当するのか、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、後遺障害の認定基準に精通し、医学的な資料に基づいて適切なアドバイスやサポートを提供することができます。

後遺障害認定の申請について

後遺障害認定の申請方法は、

  • 相手方加入の保険会社を通じて行う「事前認定」
  • 被害者自身(代理人の弁護士)で行う「被害者請求」

という2通りの手段があります。

脊椎圧迫骨折の後遺症については、完治しないことが考えられます。なので、診断された段階から後遺障害等級認定の申請を考慮しつつ治療を進めておきましょう。

後遺障害診断書作成、申請時の注意点について

脊椎圧迫骨折については,基本的に椎体骨折の有無と程度により認定されることになります。なので、レントゲンなどの画像により証明可能です。このことから、後遺障害診断書はシンプルで良いように思われがちです。

しかし実際は、等級認定において可動域制限も重要です。また、最終的な賠償交渉のときには骨折の程度や内容はもちろん自覚症状などは重要な証拠となります。なので,後遺症による痛みやシビレ,日常生活のなかで支障のある行動などをしっかりと後遺障害診断書の「自覚症状」欄に記載してもらうようにしましょう。主治医がしっかりと書いてくれるか不安な方はメモで渡してみると良いでしょう。

具体的な賠償事例について

以下、具体的な賠償事例を紹介します。

腰椎圧迫骨折で後遺障害11級の認定を受けたケース

(40歳 パート専業主婦)

損害項目 賠償金額(例)
入通院慰謝料 140万3,334円
入院雑費 1万5,000円
休業損害 63万7,808円
後遺障害慰謝料 420万円
後遺障害逸失利益 1,422万1,752円
合計 2,047万7,894円
40歳、パート主婦の賠償金額例

胸椎圧迫骨折で後遺障害8級の認定を受けた損害賠償請求事件

【判例番号】L07751537 損害賠償請求事件
【事件番号】京都地方裁判所判決/令和3年(ワ)第328号
【判決日付】令和4年9月15日
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載

原告は自転車を運転中に交通事故に遭い、第7、第12胸椎圧迫骨折の傷害を負い、その結果、後遺障害として脊柱変形が残りました。
損害保険料率算出機構は当初、原告の脊柱変形障害を11級7号と判断しましたが、のちに8級相当と変更し、労働者災害補償保険も、原告の脊柱変形障害を8級相当と判断しました。
それにより、裁判所は、原告の脊柱変形障害を8級相当と認め、原告の労働能力を20%喪失したものと判断しました。その上で、裁判所は、原告の圧迫骨折による後遺障害を8級相当と認定し、労働能力喪失率20%を基に逸失利益を算定し、損害賠償を命じています。

脊椎圧迫骨折事例においてよく問題となる争点について

腰椎圧迫骨折の事例でよく問題となる

  • 「素因減額」
  • 「事故との因果関係」
  • 「後遺障害逸失利益の喪失率」

の3つの争点について解説します。

素因減額

既往症減額とも言われます。例えば「骨粗しょう症のために軽い転倒でも圧迫骨折が生じたのだから,加害者に全額賠償させるのはおかしい,10~40%程度は減額すべきだ」との反論がなされる場合があります。これを「素因減額」と言います。

高齢者の場合には,そもそもほとんどの方が骨粗しょう症となっている場合が多くあります。そのため、「この減額主張は的外れである」と反論することになりますが、保険会社は賠償金を減らそうとして必死になって反論してきます。もし大幅な素因減額を迫ってくるのであれば、わざわざ任意交渉で解決することはありません。紛争処理センターか裁判など中立な第三者の判断を仰ぐことをおすすめします。

事故との因果関係

脊椎圧迫骨折は高齢者などに頻発することから,保険会社から事故とは無関係であるとの反論がなされることがあります。特に事故直後の診断で発見されなかった場合には,事故後に生じたものだとの反論が多くなされます。これに対しては,MRI画像などによりある程度は

  • 事故前の「陳旧性」(古いもの)
  • 事故後の「新鮮」

のどちらか診断可能ですので,お医者さんに相談してみるとよいでしょう。

また,厳密に因果関係は証明できなくても,一般人なら今回の事故によって圧迫骨折が生じたのだろうと考える程度に立証できれば因果関係が認められます。弊所では協力医に意見を求め、因果関係で争われることがないようにしています。

後遺障害逸失利益の喪失率

男性の等級と年齢に応じた後遺障害逸失利益を表した早見表です。
後遺障害逸失利益の早見表(男性)

女性の等級と年齢に応じた後遺障害逸失利益を表した早見表です。
後遺障害逸失利益の早見表(女性)

通常、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害逸失利益を損害賠償請求します。その金額は「喪失率」によって決まります。後遺障害等級が認定されたからといって一般的な喪失率がすんなり認められるとは限らず、保険会社との示談交渉で揉める可能性があります。
 
保険会社としてはなるべく支払う慰謝料を下げたいので、「後遺障害による逸失利益はない」と主張してくることがあるのです。例えば、第11級7号の「奇形」として認定された場合に、「骨が少しばかり変形したところで、労働能力は失われないので逸失利益はない」と主張されることがあります。

特に、被害者が事務職の場合にはこのような主張がなされる可能性が高まります。しかし、この変形により慢性的な痛みを抱えているのであれば、定期的な緩和処置(マッサージなど)が必要です。加えて、その痛みによって集中力も減退するなども影響はあります。つまり、被害者の労働能力は少なからず失われていると考えられます。

保険会社の主張に対して納得がいかない時は、きちんと理論立てて反論しましょう。そうして正当な賠償額を受け取れるようにしていくことが大切です。

弁護士費用について

交通事故で後遺障害が残ってしまいそうなときは、弁護士への相談・依頼を検討する必要がありますが、「弁護士費用がいくらかかるのか不安」という方もいるかもしれません。しかし、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、費用倒れの心配なく弁護士に相談・依頼できます。 弁護士費用特約とは、交通事故などのトラブルが起きた際に弁護士費用を補償してくれる保険です。

弁護士費用特約がない場合でも、圧迫骨折が明らかであれば弁護士費用を考慮してもなお弁護士に依頼されるほうが賠償金が高くなる可能性が高いので、まずは相談だけでも検討するのがおすすめです。

弁護士に依頼するメリット

  1. 圧迫骨折か否かが不明な場合や、外傷性の圧迫骨折か不明な場合など、圧迫骨折と交通事故との因果関係を調査する必要がある場合があるが、専門家である弁護士に依頼すると専門的な調査を期待できる。
  2. 後遺障害等級は種類が多く、それぞれに複雑な要件が設定されているため、弁護士に依頼することで、要件を理解した上で、適切な等級が認められるように必要な検査や書類を準備することができる。
  3. 保険会社との交渉において、弁護士に依頼することで、保険会社と対等な立場で交渉に臨むことができ、適切な後遺障害等級や金額を主張できる。

交通事故による圧迫骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料などの請求が可能となりますが、後遺障害等級は複雑なため、弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に遭った場合、ご自身の加入している保険や、請求できる賠償金、後遺障害等級など、わからないことがたくさんあると思います。お一人で悩まずに、まずは弁護士に相談して、疑問を解消しましょう。

よくある質問

交通事故に遭い、その後遺症に苦しむ方のために、よくある質問とその回答をまとめました。

Q1: 交通事故で腰を痛めた。後遺症が残る可能性は?

交通事故で脊椎圧迫骨折などを負った場合、神経症状、運動障害、変形障害、荷重機能障害などの後遺症が残る可能性があります。

  • 神経症状: 足のしびれ、痛み、筋力低下など
  • 運動障害: 背中が曲がりにくくなるなど
  • 変形障害: 背骨の変形による見た目の変化
  • 荷重機能障害: 腰を支えられなくなり、コルセットなどの装具が必要になる

※後遺症の程度は、骨折の程度や治療経過などによって個人差があります。

Q2: 後遺症が残ったらどうなる?

後遺症が残った場合、適切な後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料などの請求が可能です。 後遺障害等級は、骨折の程度や後遺症の程度に応じて認定されます。

Q3: 弁護士に相談するメリットは?

後遺障害等級の認定基準は複雑で、専門用語も多く含まれています。弁護士に相談するメリットとしては、以下の点が挙げられます。

●後遺障害等級認定を有利に進めることができる
弁護士は後遺障害等級の認定基準を熟知しており、適切な等級が認められるようサポートしてくれます。

●慰謝料や損害賠償金を増額できる可能性がある
弁護士は慰謝料や損害賠償金の相場を熟知しており、適切な金額を請求できるよう交渉してくれます。

●示談交渉や訴訟をスムーズに進めることができる
示談交渉や訴訟は複雑で時間がかかりますが、弁護士に依頼することでスムーズに進めることができます。

Q4: 弁護士費用が心配…

弁護士費用が心配な方もいるかもしれませんが、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、弁護士費用を補償してくれるため、費用倒れの心配なく弁護士に相談・依頼できます。
弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼することで結果的に賠償金が高くなる可能性もあります。まずは無料相談などを利用してみるのも良いでしょう。

Q5: 相談するタイミングは?

弁護士への相談は、早ければ早いほど良いでしょう。 圧迫骨折は、受傷当初から検討すべき事項が多く、後遺障害の認定には、適切な検査や資料が必要となるためです。 後になってからでは、必要な検査や資料が揃えられず、適切な後遺障害等級が認定されない可能性もあります。

交通事故の後遺症は、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。お一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

脊椎圧迫骨折は、人体の中でも特に重要な部分である胸椎・腰椎の骨折であり、その態様によっては神経を損傷して重大な後遺症が残ることも十分に考えられる傷害です。また、「骨折」の一種ですので、多くの場合はレントゲン・CT・MRIといった画像診断により、後遺障害等級の認定で重要な他覚的所見を得ることが可能です。診断された段階から、後遺障害認定の申請を考慮しつつ進めていくことが大切です。

素因減額や事故との因果関係、逸失利益の喪失率など争点となりやすい事項についても知った上で、適切な対応を行うことも大事になってくるでしょう。これらを全て被害者自身で行うことは難しく、大変な労力となりますので、交通事故の損害賠償請求でお悩みであれば、ぜひ一度弊所までご相談ください。

ポイント

交通事故で脊椎圧迫の被害にあってしまったら一度弁護士に相談をすることをお勧めします。弁護士に相談する事で

  • 提示された賠償金額から大きく増額出来る可能性がある
  • 示談交渉を弁護士に任せることが出来る
  • 適切な後遺障害認定を受けることが出来る
  • 困ったことを相談できる

など多くのメリットがあります、ブライトでは専門のスタッフが丁寧に対応するのでまずはお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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