労災事故が発生したら、労災保険を利用する方が多いと思います。
もっとも、労災保険を利用するだけでは、労災事故前の生活を取り戻すことは通常できません。
特に、労災保険を利用するだけでは、被った損害の相当部分を占める「慰謝料」の支払を受けることができません。
以下ではその理由を、労災問題に強い弁護士が、徹底的に解説します。
「労災保険」の費用について
「労災保険」の費用は、原則として事業主(会社等)の負担する保険料によってまかなわれています。労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
労災保険給付の種類
①療養(補償)給付
②休業(補償)給付
③障害(補償)給付
④遺族(補償)給付
⑤葬祭料・葬祭給付
⑥介護(補償)給付
⑦二次健康診断等給付 など
労災保険給付は、上記の種類などが挙げられますが、労災事故によって被った精神的損害を慰謝する役割を担う「慰謝料」はそれらに含まれていません。
例えば、将来介護を必要とするような重傷を負ったケースなどでは、後遺障害に伴う「慰謝料」だけでも、数千万円もの損害にのぼることがあります。実際、「第1級」と呼ばれる後遺障害等級に該当する場合だと、弁護士介入後、通常、2800万円程度の「後遺症慰謝料」が認められ得ます。通常「むちうち」などに代表される、最も軽いとされる「第14級」と呼ばれる後遺障害等級に該当する場合でも、弁護士介入後、通常、110万円程度の「後遺症慰謝料」が認められ得ます。
それでも、労災保険では、こうした損害(「慰謝料」)は支払われないのです。
そのため、労災保険を利用するだけでは、労災事故前の状態に戻ることができないケースも多く、必要な治療等を続けていくことすらままならない方も存在します。
労災事故専門部が事件対応
我々弁護士が介入し、会社側に法的責任を認めさせることによって、労災保険では支払われない「慰謝料」を請求できるケースがあります。また、「慰謝料」にとどまらず、労災保険では支払われないその他の損害についても、請求できるケースがあります。
そのため、労災保険を利用するだけのケースに比べ、我々弁護士が介入することによって、会社側に1億円以上高い賠償責任が認められた場合もあります。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)